都道府県知事

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テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 都道府県知事(とどうふけんちじ)は、日本地方公共団体である都道府県首長である。単に知事ともいう。

地方自治法については条数のみ記載する。

歴史

「知事」という呼称について、日本では古くは奈良時代知太政官事などの例がある。この場合は「知」と「事」の間に被任命者が治める(治(し)る=知る)べき官職などの名前をはさむ中国語(漢文)式の呼称が用いられた。

近代の地方官の呼称としては王政復古後の1868年慶応4年)閏4月に出された政体書において知府事知県事が設けられたのが最初である。これにより、以後、旧幕府領旗本領や戊辰戦争における佐幕藩からの接収地などに順次府県が設置され、知府事・知県事が任命された。また、1869年(明治2年)6月の版籍奉還後、全国のを治める諸侯(旧大名)たちを知藩事に任命した。「知府事」、「知県事」、「知藩事」のいずれについても、特に任地を前置する場合には、「東京府知事」、「神奈川県知事」、「山口藩知事」などの形で呼ぶことが多かった(ただし、「武蔵知県事」などという呼称も多くみられる)。

1871年(明治4年)7月の廃藩置県では府県ともにその地方長官を知事と呼んだが、県については同年11月から1886年(明治19年)まで県令と称した。1886年(明治19年)以降は再び府知事県知事の呼称となって現在に至る。一方、北海道の地方長官は北海道庁長官(1886年(明治19年) - 1947年昭和22年))、内地編入された樺太の地方長官は樺太庁長官1907年(明治40年) - 1947年(昭和22年))、東京都の地方長官は東京都長官1943年(昭和18年) - 1947年(昭和22年))と呼んだ。

初期の知事・県令には、日田県知事の松方正義兵庫県知事の伊藤博文神奈川県知事(令)の陸奥宗光(兵庫県知事も歴任)など後に元勲と呼ばれる人々をはじめとする藩閥系の人々が多く任じられたが、官僚機構の整備が進むとともに知事などの地方長官は主に内務省の官僚の昇進コースとなっていき、大正から昭和にかけては高等文官試験合格者から毎年30〜40名ほどが採用されていたのに対して道府県の知事ポストは47あるため、彼らの誰もが到達可能な最も高いポストとして出世の目標とされた[1]。ただし、政党との提携を模索していた第2次伊藤博文内閣後期から最初の政党内閣である第1次大隈重信内閣(隈板内閣)にかけては政党員が知事に任命される例が続いた。1899年(明治32年)、第2次山県有朋内閣によって文官任用令が改正されて知事が政治任用ポストから外され、政党員が排除されてもっぱら内務官僚が任命されるようになったが、第1次西園寺公望内閣第2次西園寺公望内閣内務大臣を務めた原敬の下で立憲政友会(政友会)の影響が強まった。二大政党による政権交代がみられた大正後期から昭和初期の政党内閣期には内務官僚も政友会ともう一方の大政党である憲政会立憲民政党(民政党)のそれぞれの系列に分かれ、それが知事人事にも反映した。

府県制下における知事は、地方長官として管轄する府県の区域内で国の一般行政を担任し、内務大臣を上官とした。ただし知事の管轄権限は幅が広く内務省以外の各省の管轄事務にも及ぶので内閣総理大臣および各省大臣のいずれもが知事に対する上級官庁としての地位を有した。同時に知事は地方自治体としての府県の長でもあり、議決機関である府県会および府県参事会の議決に基づき条例等を執行した。府県会・府県参事会の議決権の範囲が限定的であるのに対して、知事は府県会の招集権を一方的に有するなど、議決機関に対する知事の権限は強大であった。政治任用が行われた時期も含め知事の在任期間は一般的に短く、1年半〜2年ほどで交替するのが普通で、内務官僚の知事の場合は他府県や本省との間で異動を繰り返した。府県知事は勅任官であったが(東京府知事も含む)、東京都長官はそれよりも一段地位の高い親任官とされていた。

第二次世界大戦後占領下における「民主化」の一環として1946年(昭和21年)9月に府県制および東京都制が改正され(「府県制」は「道府県制」と改称)、従来、いわゆる官選であった地方長官(府県知事・北海道庁長官・東京都長官)を住民の直接投票によって選挙する公選制が導入された。1947年(昭和22年)の日本国憲法施行を前に同年4月に行われた最初の知事公選はこの改正された道府県制および東京都制によるものである[2]5月3日、日本国憲法とともに地方自治法が施行されると、4月に公選された地方長官はそのまま地方自治法による都道府県知事に移行した。

地位と職務

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制の執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。

それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

被選挙権

以下のすべての要件を満たしている者は、都道府県知事の被選挙権を有する(第19条第2項)。

  • 日本国民
  • 年齢満30年以上

都道府県知事の被選挙権については、地方議会議員のそれとは異なり、当該都道府県に住所を有していることは要件とはされない。これは、当該普通地方公共団体の住民以外からも広く有為な人材を求めるためである。

任期

任期は4年(第140条)。地方公共団体の長の任期は選挙の日から起算する(公職選挙法第259条本文)。ただし、任期満了による選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する(公職選挙法第259条但書)。地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となったときは、その者の任期については当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあったことにより告示された選挙がなかったものとみなして公職選挙法第259条の規定が適用される(公職選挙法第259条の2)。

なお、住民の直接請求の制度として解職請求リコール)の制度があり、4年の期間満了前に都道府県知事の地位を失うことがある。

兼職禁止

都道府県知事は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。また、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない(第141条)。

よって、知事が国会議員選挙に出馬する場合や、逆に、国会議員が知事選挙に出馬する場合は、まず、辞職をしてから立候補する必要がある。辞職せずに立候補したときは立候補の届け出をもって辞職したとみなされる。

なお知事が国務大臣と兼任することについては明確に禁ずる規定は存しないが[3]、内閣は「兼任を禁止する明文の規定はないが、知事と国務大臣の双方に職務専念義務が課せられている職責の重大さから、知事と国務大臣の兼任は考えられない」と答弁している[4]

兼業禁止

都道府県知事は、

  • 当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人

又は

  • 主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

たることができない(第142条)。

ただし、法人について、当該普通地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資するものを除く。

これは、地方公共団体と請負関係にある法人の中には、地方公共団体が主体となって設立し、本来当該地方公共団体が主体となって行う事業を当該地方公共団体にかわって運営しているものがあるという実態にかんがみて認められているものである。

このような場合においては、知事を代表者などとして置くことにより、当該法人の対外的な信用を高めることができる・当該法人に地方公共団体の意向をより反映させることができると考えられている。

権限の強さ

地方自治法は首長制(大統領制)を採用しており、知事と都道府県議会との関係についても大統領制下における大統領の権限に類似しているが、一部議院内閣制的な要素もみられる。テンプレート:疑問点特徴的な権限は以下のとおりである。

議会を解散する権限
議会が知事の不信任の議決をした場合および不信任の議決をしたと見なせる場合にはその通知を受けて10日以内に議会を解散する権限を有する[5]
条例案に対する拒否権
議会が議決した条例や予算について再議に付す権限を有する。ただし、議会が3分の2以上の多数で再可決をすればその議決が確定する。
予算の調製と執行
予算を調製して議会に提出する権限を有する。議会には予算の増額修正権が認められているが、長の予算案提出権限を侵すような修正はできない。国家予算の場合、国会は自由に増額・減額修正を加えることができる(ただし、実例はない)。過去にはこの権限をフル活用して、テンプレート:要出典範囲や大規模博覧会の中止など大胆な行動に出た知事もいる。
人事権
行政委員会職員などを除く知事部局職員の人事権を自由に行使する権限を有する。一部の行政委員会については委員の任命権を持ち、政治的影響力の行使が可能。
地方税の賦課
議会の議決と総務大臣の同意を取り付ければ新たな租税(地方税)を創設することができる。例えば、石原慎太郎東京都知事が作り出したホテル税や三重県の産業廃棄物税がこれに当たる。
専決処分権限
議会を招集する時間的余裕がないと認められる場合など、独自の判断で条例を制定することができる。ただし次の議会で承認を求めなければならない場合もある。詳細
  • 予算の調製・執行
  • 議案の提案
  • 地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金、または手数料の徴収、過料を科すること
  • 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること
  • 会計の監督
  • 財産の取得・管理・処分
  • 公の施設の設置・管理・廃止(第149条
  • 規則制定権(第15条第1項)
  • 補助機関たる職員の指揮監督権(第154条
  • 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条
  • 支庁・地方事務所、保健所・警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織に係る設置権限
  • 組織に関する総合調整権

なお、普通地方公共団体の事務を執行することは、一般に長の権限に属するものとされる(第149条第9号)ことから、明文により他の執行機関の権限に属するとされる事務以外は長の権限であると推定される。

機関委任事務について

テンプレート:Main 従来は知事が行政機関として主務大臣の指揮監督を受けながら国の事務を執行する機関委任事務という制度があったが、明治以来の中央集権体制を払拭し地方分権を推進する第一歩として2000年平成12年)4月1日に廃止された。

知事賞

テンプレート:See also 様々な文化的なコンクールなどにおいて、「優れた」作品に対して知事賞が贈られている。

問題点

知事賞における行政の実体の欠如と、それを突いた不正利用などの問題点が明らかになった事例がある。書道中心の公募展の「全日展」において、少なくとも2011年(平成23年)から2013年(平成25年)にかけて、知事賞が与えられた少なからぬ作品(3年間で23県の計48点)は、主催者が偽名で出品していたものだった。実際には県は審査には関わらず、主催者が賞を求めた作品をほぼそのまま承認していたテンプレート:Refnest。信用の理由として、全日展に内閣総理大臣賞が与えられていた事を挙げた県もある[注 1]。知事賞を出す主要な基準である場合もあり、主催者は応募者数を行政に報告する必要があったが、全日展の不正においては、主催者は応募者数も多く偽っていた。

背景には、行政側(の文化担当部局)としては、予算を獲得する必要もなく文化への貢献、振興をアピールできる事が指摘されている。知事賞は公募展側の言うがままに乱発されてきたとも言われる。全日展の主催者側としては営利目的、すなわち賞が多いとその権威で出品者数が増える事で、出品者が主催者に払う手数料を増やすためと言われる[6]

都道府県知事の一覧

現在の知事の傾向としては過半数が中央官僚や県庁職員出身である(最終履歴が財団法人や社団法人関連の幹部であっても、それ以前は中央官僚であったという例は多い)。次いで多いのは国会議員、県議会(市議会)議員、市町村長、民間(会社員からタレントまで)の順である。

中央官庁出身者が多いことには「中央官庁や地元選出の政治家との太いパイプ」を強調し大きい公共事業を呼び込むことが期待できるため、地元財界や建設業者は歓迎する一方で、一部メディアなどからは、「政・官・業の癒着になりやすい」、「中央官庁にコントロールされやすく真の地方自治からはほど遠い」という批判がある。癒着については事実、贈収賄で現職知事が逮捕・起訴され有罪となったケースもある。ただし、中央官庁出身者とはいえ、全員が全員このようなタイプというわけではなく、岩手県増田寛也鳥取県片山善博のように改革派として実績を挙げ、後に民間閣僚として総務大臣に就任する知事も少なからずいる。

近年は芸能人などのいわゆる「有名人」も多数知事選挙に参加しており、都道府県知事になるケースも多い。1995年(平成7年)に東京都青島幸男大阪府横山ノックが相次いで当選したことにより一種の「タレント知事」ブームが起きた。その後、国政経験のない田中康夫長野県)、東国原英夫宮崎県)、橋下徹(大阪府)などが当選しタレントや文化人などの有名人が知事になることは今やすっかり定着したといえる。

前述の青島知事、横山知事が政党の公認や支持を得ない、いわゆる「無党派」知事であったことや、55年体制の崩壊などによる政界再編で国政政党と地方会派の結びつきが弱くなっている現状から、近年、国政政党の公認を受けるケースはまれである。ただし、政党の党員であっても選挙では無所属として当選した人物は少なくない。現職の知事で国政政党の公認を得て知事選で当選した者は一人もおらず、地域政党など「その他の政治団体」を含めても、大阪府の松井一郎大阪維新の会公認)のみである。直近の国政政党による公認者の当選例は2007年(平成19年)、群馬県の大沢正明自民党公認)であり、彼は1996年(平成8年)の富山県知事選挙で再選した中沖豊以来11年ぶりの公認知事となった(なお、大沢は2011年(平成23年)の再選時に無所属に転じた)。しかし、選挙の際には政党が公認ではなく「推薦」または「支持」という形で支援するケースは多く存在する。それでも無党派層を取り込むため、政党の推薦・支持があっても政党色を薄めて選挙を戦うことが多い。

他方で、2010年頃から知事や政令指定都市市長が地域政党を立ち上げて、彼らの政策を支持する都道府県議を取り込んだり議員選挙に新たに候補を擁立したりする例が出ている(代表例:大阪府知事の橋下徹が立ち上げた大阪維新の会、名古屋市長の河村たかしが立ち上げた減税日本)。そのような潮流の中、2011年の大阪府知事選挙では大阪維新の会公認の松井一郎が国政政党の支援する候補を破ることとなり、地域政党の勢いに国政政党が翻弄されている状況も存在する。

現職の知事47人全員が最終学歴として大学卒業以上の学歴を有しており(文部科学省所轄ではない防衛大学校およびアメリカ合衆国の大学を含む)、その中でも東京大学出身者が最も多数を占める(特に西日本の知事に東大出身者が多い)。学部別では、法学部出身者が最も多い。

現職の女性知事は、高橋はるみ(北海道)、吉村美栄子(山形県)の2人だけである。また現職の知事47人は全員結婚歴があり、更に47人中46人には実子がいる。

一覧

都道府県   氏名 年齢 就任日 任期満了日 出身高校 出身大学(院) 主な前職
                   
テンプレート:Display none北海道
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none4月23日 2015年テンプレート:Display none4月22日 3 富山県立富山中部 一橋大学経済学部 経済産業省経済産業研修所
テンプレート:Display none青森県
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none6月29日 2015年テンプレート:Display none6月28日 3 県立八戸 東京大学文学部 新潮社職員、三村興業社社長、百石町長、衆議院議員
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none4月30日 2015年テンプレート:Display none9月10日 2 県立盛岡第一 東京大学法学部
ジョンズ・ホプキンス大学国際研究高等大学院
外務省職員、衆議院議員
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テンプレート:年数 2005年テンプレート:Display none11月21日 2017年テンプレート:Display none11月20日 3 明星(大阪) 防衛大学校理工学専攻 陸上自衛官宮城県議会議員
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テンプレート:年数 2009年テンプレート:Display none4月20日 2017年テンプレート:Display none4月19日 2 県立角館 東北大学工学部 秋田県職員、秋田市
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テンプレート:年数 2009年テンプレート:Display none2月14日 2017年テンプレート:Display none2月13日 2 県立山形西 お茶の水女子大学文教育学部 リクルート社員、行政書士
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テンプレート:年数 2006年テンプレート:Display none11月12日 2014年テンプレート:Display none11月11日 2 県立田島 神奈川大学経済学部 渡部恒三衆議院議員秘書参議院議員
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テンプレート:年数 1993年テンプレート:Display none9月26日 2017年テンプレート:Display none9月25日 6 県立水戸第一 東京大学法学部 自治省公営企業第一課長
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テンプレート:年数 2004年テンプレート:Display none12月9日 2016年テンプレート:Display none12月8日 3 県立宇都宮工業 日本大学理工学部 栃木県職員、宇都宮市
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none7月28日 2015年テンプレート:Display none7月27日 2 県立太田 慶應義塾大学工学部 尾島町議会議員、群馬県議会議員
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none8月31日 2015年テンプレート:Display none8月30日 3 福岡県立三池 法政大学法学部
早稲田大学大学院政治学研究科
学習塾経営、衆議院議員
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(森田健作)
テンプレート:年数 2009年テンプレート:Display none4月5日 2017年テンプレート:Display none4月4日 2 正則 明治学院大学法学部二部(中退) 俳優サンミュージックプロダクション取締役、参議院議員、衆議院議員
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テンプレート:年数 2014年テンプレート:Display none2月11日[7] 2018年テンプレート:Display none2月8日 1 福岡県立八幡 東京大学法学部 政治学者厚生労働大臣参議院議員新党改革代表
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none4月23日 2015年テンプレート:Display none4月22日 1 早稲田大学政治経済学部 フジテレビジョン社員(報道記者、ニュースキャスター
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テンプレート:年数 2004年テンプレート:Display none10月25日 2016年テンプレート:Display none10月24日 3 県立三条 京都大学法学部 通商産業省職員、岐阜県新産業労働局長
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テンプレート:年数 2004年テンプレート:Display none11月9日 2016年テンプレート:Display none11月8日 3 県立富山中部 東京大学法学部 自治省職員、消防庁長官
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テンプレート:年数 1994年テンプレート:Display none3月29日 2018年テンプレート:Display none3月26日 6 兵庫県立西脇 京都大学法学部 自治省職員、石川県副知事
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none4月23日 2015年テンプレート:Display none4月22日 3 県立丹生 京都大学法学部 自治省職員、福井県副知事
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none2月17日 2015年テンプレート:Display none2月16日 2 県立韮崎 東京大学法学部 建設省職員、衆議院議員
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テンプレート:年数 2010年テンプレート:Display none9月1日 2014年テンプレート:Display none8月31日 1 東京都立西 東京大学法学部 自治省職員、内閣府行政刷新会議事務局次長、長野県副知事
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テンプレート:年数 2005年テンプレート:Display none2月6日 2017年テンプレート:Display none2月5日 3 県立岐阜 東京大学法学部 通商産業省職員、外務省経済協力局長
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テンプレート:年数 2009年テンプレート:Display none7月7日[8] 2017年テンプレート:Display none7月4日 2 洛星 早稲田大学政治経済学部
早稲田大学大学院経済学研究科
オックスフォード大学大学院
経済学者、早稲田大学教授静岡文化芸術大学学長
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none2月15日 2015年テンプレート:Display none2月14日 1 県立西尾 東京大学法学部 農林水産省職員、衆議院議員
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none4月21日 2015年テンプレート:Display none4月20日 1 東京大学経済学部 経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課課長補佐
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テンプレート:年数 2014年テンプレート:Display none7月20日 2018年テンプレート:Display none7月19日 1 県立膳所 一橋大学経済学部 西日本旅客鉄道社員、衆議院議員、国土交通副大臣
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テンプレート:年数 2002年テンプレート:Display none4月16日 2018年テンプレート:Display none4月15日 4 桐朋 東京大学法学部 自治省職員、京都府副知事
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none11月28日[9] 2015年テンプレート:Display none11月26日 1 福岡工大附 福岡工業大学工学部 大阪府議
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テンプレート:年数 2001年テンプレート:Display none8月1日 2017年テンプレート:Display none7月31日 4 東京都立日比谷 東京大学法学部 自治省職員、兵庫県副知事
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none5月3日 2015年テンプレート:Display none5月2日 2 国立奈良女大附属 東京大学法学部
シラキュース大学マックスウェル行政大学院
運輸省職員、海上保安庁長官、参議院議員
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テンプレート:年数 2006年テンプレート:Display none12月17日 2014年テンプレート:Display none12月16日 2 県立桐蔭 東京大学経済学部 通商産業省職員、日本貿易会専務理事、ブルネイ駐箚特命全権大使
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none4月13日 2015年テンプレート:Display none4月12日 2 開成 東京大学法学部 自治省職員、鳥取県副知事
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none4月30日 2015年テンプレート:Display none4月29日 2 県立益田 東京大学経済学部 大蔵省職員、財務官、国際金融情報センター理事長
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テンプレート:年数 2012年テンプレート:Display none11月12日 2016年テンプレート:Display none11月11日 1 県立岡山大安寺 東京大学工学部 実業家、天満屋代表取締役社長
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テンプレート:年数 2009年テンプレート:Display none11月29日 2017年テンプレート:Display none11月28日 2 国立広島大学附属 東京大学法学部
スタンフォード大学大学院
通商産業省職員、アッカ・ネットワークス副社長
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テンプレート:年数 2014年テンプレート:Display none2月25日[10] 2018年テンプレート:Display none2月22日 1 県立宇部 東京大学経済学部 総務省職員
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none5月18日 2015年テンプレート:Display none5月17日 3 東京大学法学部 自治省職員、徳島県県民環境部長
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テンプレート:年数 2010年テンプレート:Display none9月5日 2014年テンプレート:Display none9月4日 1 県立観音寺第一 東京大学法学部 大蔵省職員、東京税関長、日本高速道路保有・債務返済機構理事
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テンプレート:年数 2010年テンプレート:Display none12月1日 2014年テンプレート:Display none11月30日 1 慶應義塾 慶應義塾大学法学部 三菱商事職員、愛媛県議会議員、松山市長、衆議院議員
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テンプレート:年数 2007年テンプレート:Display none12月7日 2015年テンプレート:Display none11月9日 2 土佐 東京大学経済学部 財務省理財局計画官補佐
テンプレート:Display none福岡県
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none4月23日 2015年テンプレート:Display none4月22日 1 県立修猷館 京都大学法学部 通商産業省職員、特許庁長官、内閣官房内閣広報官
テンプレート:Display none佐賀県
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none4月23日 2015年テンプレート:Display none4月22日 3 ラ・サール 東京大学法学部 自治省職員、長崎県総務部長
テンプレート:Display none長崎県
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テンプレート:年数 2010年テンプレート:Display none3月2日 2018年テンプレート:Display none3月1日 2 県立島原 長崎大学経済学部 長崎県職員、長崎県副知事
テンプレート:Display none熊本県
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テンプレート:年数 2008年テンプレート:Display none4月16日 2016年テンプレート:Display none3月24日 2 県立鹿本 ネブラスカ大学農学部
ネブラスカ大学大学院
ハーバード大学大学院
農業協同組合職員、政治学者、東京大学大学院法学政治学研究科教授
テンプレート:Display none大分県
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テンプレート:年数 2003年テンプレート:Display none4月28日 2015年テンプレート:Display none4月27日 3 麻布 東京大学法学部 経済産業省事務次官
テンプレート:Display none宮崎県
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テンプレート:年数 2011年テンプレート:Display none1月21日 2015年テンプレート:Display none1月20日 1 国立広島大学附属 東京大学法学部 自治省職員、宮崎県副知事
テンプレート:Display none鹿児島県
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テンプレート:年数 2004年テンプレート:Display none7月28日 2016年テンプレート:Display none7月27日 3 ラ・サール 東京大学法学部 総務省大臣官房総括審議官
テンプレート:Display none沖縄県
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テンプレート:年数 2006年テンプレート:Display none12月10日 2014年テンプレート:Display none12月9日 2 県立那覇 東京大学工学部 通商産業省職員、沖縄電力代表取締役会長、沖縄県副知事

記録

最多当選知事

8選

  • 中西陽一石川県知事
  • 奥田良三奈良県知事
  • 現職では橋本昌茨城県知事が6選(2013年9月8日現在)

最長在任知事

31年間

  • 中西陽一石川県知事
  • 現職では橋本昌茨城県知事(1993年9月26日 - 、2013年1月1日現在)

最短在任知事

※現職知事は含まない。

  • 加納久朗千葉県知事(111日間、逝去によるものとして)
  • 館哲二富山県知事(211日間、辞任(公職追放)によるものとして)
  • 大田正徳島県知事(338日間、不信任案可決・失職に伴う出直し選挙における落選によるものとして)
  • 猪瀬直樹東京都知事(372日間、辞任(公職追放以外)によるものとして)

最年長在任公選知事

88歳

最年少就任公選知事

35歳5ヶ月

女性知事

2世代知事

  • 父・天野久山梨県知事、子・天野建山梨県知事(2代・24年間の空白期間あり)

脚注

注釈

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出典

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関連項目

外部リンク

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  1. 古川隆久『昭和戦中期の議会と行政』(吉川弘文館、2005年)、p196
  2. なお、内務省は官選の地方長官が在職のまま公選に立候補することを望ましくないとする見解を示しており、このため官選の地方長官の中には一旦辞職して最初の知事公選に臨む者があった。また、これとは別に地方長官を辞任して国政に転じる者も相次ぎ、1947年(昭和22年)3月から4月にかけて地方長官の交代が行われて在任期間が30日から40日余りの「最後の地方長官(官選知事)」が相次いで誕生した。
  3. 都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問主意書
  4. 衆議院議員荒井聰君提出都道府県知事と国務大臣の兼任の可否に関する質問に対する答弁書
  5. 地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは知事は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは知事は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には知事は議会から予算の送付を受けてから10日以内に議会を解散する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』第一法規出版p280)。なお、要件を満たさない知事の議会解散権の行使は無効とされ(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))、内閣が衆議院を任意に解散できるのとは異なり知事が任意に議会を解散することはできない。
  6. テンプレート:Cite news
  7. 平成26年(2014年)2月11日東京都選挙管理委員会告示第9号「東京都知事選挙における当選人」:『東京都公報』 平成26年(2014年)2月11日 増刊第5号
  8. 平成21年(2009年7月7日静岡県選挙管理委員会告示第57号「平成21年7月5日執行の静岡県知事選挙において当選した者の住所及び氏名」:『静岡県公報』 2009年7月7日 号外
  9. 平成23年(2011年11月28日大阪府選挙管理委員会告示第176号「平成23年11月27日執行の大阪府知事選挙における当選人の決定」:『大阪府公報』 2011年11月30日 第3510号
  10. 平成26年(2014年)2月25日山口県選挙管理委員会告示第36号「山口県知事選挙において当選人となった者の住所及び氏名」:『山口県報』 平成26年(2014年)2月25日 号外第10号


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