地方自治法
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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。
目次
概説
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条)日本の法律である。
1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係へと変わった。
しかし、地方自治法は地方自治体についてあまりに細かく規定しており、かえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。
構成
第1編 総則
第2編 普通地方公共団体(第5条~第260条の2)
- 第1章 通則(第5条~第9条の5)
- 第5条(普通地方公共団体の区域)
- 第2章 住民(第10条~第13条の2)
- 第3章 条例及び規則(第14条~第16条)
- 第4章 選挙
- 第5章 直接請求
- 第1節 条例の制定及び監査の請求
- 第2節 解散および解職の請求
- 第6章 議会
- 第7章 執行機関
- 第8章 給与その他の給付
- 第9章 財務
- 第10章 公の施設
- 第244条の2(公の施設の設置、管理および廃止)
- 必要があると認めるときは、条例の定めにより指定管理者に管理を行わせることができる。(第3項)
- 第244条の2(公の施設の設置、管理および廃止)
- 第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
- 第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
- 第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
- 第1款 国地方係争処理委員会
- 第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続
- 第3款 自治紛争処理委員
- 第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
- 第251条の2(調停)
- 第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
- 第252条(都道府県の関与に関する訴えの提起)
- 第3節 普通地方公共団体相互間の協力
- 第1款 協議会
- 第2款 機関等の共同設置
- 第3款 事務の委託
- 第4款 職員の派遣
- 第4節 条例による事務処理の特例
- 第5節 雑則
- 第12章 大都市等に関する特例
- 第13章 外部監査契約に基づく監査
- 第1節 通則
- 第2節 包括外部監査契約に基づく監査
- 第3節 個別外部監査契約に基づく監査
- 第4節 雑則
- 第14章 補足
第3編 特別地方公共団体
第4編 補則
関連項目
- 日本国憲法「第8章 地方自治」
- 市町村自治法 - 琉球政府管轄下の地方公共団体の組織・権能・運営等について、立法院が制定した法律
- 外国人参政権 - 本法は、地方参政権について国籍条項を設けているが、その合憲性が最高裁まで争われた。
脚注
外部リンク
- 法令データ提供システム - 総務省行政管理局提供
- 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
- 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)
- 地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)
- 地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19号)
- 地方自治法252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年7月31日政令第254号)
- 地方自治法252条の22第1項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)
- 地方自治法252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令(平成12年8月30日政令第417号)
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和39年6月18日法律第106号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄(昭和27年2月4日政令第13号)