内閣府
内閣府(ないかくふ、英訳名: Cabinet Office, CAO)は、日本の行政機関の一つ。内閣の重要政策に関する内閣の事務を、内閣官房を助けることを通じて二次的に助けることを任務とする(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。あわせて、各省大臣が担当するまでもない「雑多な事務」を各省並びの大臣としての内閣総理大臣が「球拾い的」に処理することも任務とする(同条第2項)。
目次
概説
内閣府の任務は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるほか、「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ること」である(内閣府設置法第3条第1項・第2項)。
2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編に伴い、内閣(事実上内閣官房を含む)主導により行われる政府内の政策の企画立案・総合調整を補助するという目的で新設された。内閣に設置されていること、いわゆる「内閣補助事務」と呼ばれる一連の所掌事務(内閣府設置法第4条第1項及び第2項)を有していることが他省庁との最大の相違点である。なお、内閣府が内閣を助ける任務(同法第3条第1項)を遂行するに当たっては「内閣官房を助ける」(同条第3項)とされており、内閣府が直接内閣を助けることはできない。また、内閣の重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち内閣官房がつかさどるもの(内閣法第12条第2項第2号)は内閣府の所掌事務から条文上除かれており(内閣府設置法第4条第1項かっこ書)、内閣府がこれに関与することはできない。ちなみに、内閣補助事務は内閣官房及び内閣府だけが担当するわけではない。本来内閣の事務である外交や条約締結、予算作成、大赦、特赦等(憲法第73条各号)については、外務省、財務省、法務省等は直接内閣を助けることができ、内閣官房を通じることは法律上求められていない。 一方で、他省庁と横並びの分担管理事務(同条第3項)も所掌している。旧総理府本府、長期経済計画の策定や経済に関する基本政策の総合的な調整、内外の経済動向や国民所得等に関する調査・分析を行っていた経済企画庁、沖縄の経済振興や開発に関する事務を行った沖縄開発庁の業務を中心としているが、旧総務庁、旧科学技術庁、旧国土庁の業務も引き継いでいる。 内閣府は各省庁よりも「一段高い立場に立って」業務を行うべく、優秀な人材を自前の職員としてはもとより、官民双方から登用することが目指されている。「一段高い立場に立って」とは、内閣府が各省庁よりも組織編成上、格上もしくは上位にあることを意味するものではなく、内閣を助けるにあたって、内閣官房を通じて業務を行わざるを得ず、間接的に内閣を補助する二次的な機関であるに過ぎないが、内閣事務を担当している気概を持って業務を行うべきとの訓示的な意味である。江戸幕府に例えれば、「内閣」は譜代大名から選抜された「幕閣」、「内閣官房」は「旗本」、「各省」は「大名」であり、内閣府は「お目見え以下」の御家人ということになろうが、「公儀御用」を承る御家人の心得と相通ずるものがある。内閣府事務次官は各省事務次官と異なり、府の長である大臣(内閣総理大臣)を直接助けることはできず、内閣官房長官及び特命担当大臣を助けるにすぎず、また内閣府外局の事務についての監督権すら与えられていない(内閣府設置法第15条第2項)ことからも、内閣府の二次的補助機関の性格がうかがえる。
内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。
しかし近年、業務の肥大化・非効率化が、つとに指摘されるようになった。これは特命担当大臣の増加とも連動している。総理府時代には「掃除婦」、「ごみため官庁」とも呼ばれていたが、内閣府ではその傾向が一層顕著になり、「内閣府と内閣官房のスパゲッティ状態」(枝野幸男)[1]、「難しい仕事は内閣府に持ってきて、ごみ捨て場みたいだ」(伊達忠一)[2]などの指摘もあり、第2次安倍内閣では業務の見直しを打ち出している。
内閣府の組織の多くは東京都千代田区永田町一丁目6-1の内閣府庁舎および中央合同庁舎第8号館に所在する。ただし、大臣官房の一部、地方分権改革推進室、国際平和協力本部事務局は千代田区霞が関三丁目1-1の中央合同庁舎第4号館に、地域活性化推進室、公共サービス改革推進室、 情報公開・個人情報保護審査会事務局などは千代田区永田町一丁目11-39の永田町合同庁舎に、その他にも大手町合同庁舎第3号館や経済産業省別館、民間ビルなどに分かれて所在している。
内閣府の広報誌としては、国立印刷局発行の『時の動き』がある。部局ごとにも多くの広報誌が存在している。例えば、「ESP」(政策統括官(経済財政運営担当))、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが存在する。
組織
内閣府の内部組織は一般に、法律の内閣府設置法、政令の内閣府本府組織令および省令の内閣府本府組織規則が階層的に規定している。
幹部
- 内閣総理大臣(法律第6条)
- 内閣官房長官(法律第8条第1項)
- 内閣官房副長官(法律第8条第2項) - 3人
- 内閣府特命担当大臣(法律第9条)
- 内閣府副大臣(法律第13条) - 3人
- 内閣府大臣政務官(法律第14条) - 3人
- 内閣府事務次官(法律第15条)
- 内閣府審議官(法律第16条) - 2人
内部部局等
(建制順では、大臣官房・政策統括官に次いで内部部局となる)
- 大臣官房(政令第1条) - 総務課(政令第10条)、人事課、会計課、企画調整課、政策評価広報課、公文書管理課、政府広報室
- 政策統括官(経済社会システム担当)
- 政策統括官(経済財政分析担当)
- 政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)
- 政策統括官(防災担当、旧国土庁防災局)
- 政策統括官(沖縄政策担当)
- 政策統括官(共生社会政策担当)
- 賞勲局 - 総務課(政令第21条)
- 男女共同参画局 - 総務課(政令第24条)、調査課、推進課
- 沖縄振興局 - 総務課(政令第28条)
重要政策に関する会議
審議会等
別に法律の定めるところにより内閣本府に置かれる審議会は、沖縄振興特審議会と地方分権改革推進委員会を除いて内閣府設置法第37条第2項に規定されている。
- 民間資金等活用事業推進委員会(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
- 官民競争入札等監理委員会(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律)
- 食品安全委員会(食品安全基本法)
- 独立行政法人評価委員会(独立行政法人通則法)
- 公文書管理委員会(公文書等の管理に関する法律)
- 障害者政策委員会(障害者基本法)
- 原子力委員会(原子力基本法、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法)
- 地方制度調査会(地方制度調査会設置法)
- 選挙制度審議会(選挙制度審議会設置法)
- 衆議院議員選挙区画定審議会(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)
- 国会等移転審議会(国会等の移転に関する法律)
- 統計委員会(統計法)
- 情報公開・個人情報保護審査会(情報公開・個人情報保護審査会設置法)
- 公益認定等委員会(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
- 再就職等監視委員会(国家公務員法)
- 消費者委員会(消費者庁及び消費者委員会設置法)
- 宇宙政策委員会(法律第38条)
- 沖縄振興審議会(沖縄振興特別措置法、法律附則第4条)
- 地方分権改革推進委員会(地方分権改革推進法、法律附則第4条)
施設等機関
特別の機関
別に法律の定めるところにより内閣本府に置かれる特別の機関は、原子力立地会議を除いて内閣府設置法第40条第3項に規定されている。
- 民間資金等活用事業推進会議(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
- 子ども・若者育成支援推進本部(子ども・若者育成支援推進法)
- 食育推進会議(食育基本法)
- 少子化社会対策会議(少子化社会対策基本法)
- 高齢社会対策会議(高齢社会対策基本法)
- 中央交通安全対策会議(交通安全対策基本法)
- 犯罪被害者等施策推進会議(犯罪被害者等基本法)
- 自殺総合対策会議(自殺対策基本法)
- 消費者政策会議(消費者基本法)
- 国際平和協力本部(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)
- 日本学術会議(日本学術会議法)
- 官民人材交流センター(国家公務員法)
- 原子力立地会議(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法、法律附則第4条の2)
地方支分部局
- 沖縄総合事務局(法律第44条) - 総務部、財務部、経済産業部、農林水産部、開発建設部、運輸部
外局等
- 宮内庁(宮内庁法、法律第48条)
- 公正取引委員会(独占禁止法第27条)
- 国家公安委員会(警察法第4条) - 警察庁(警察法第15条)
- 特定個人情報保護委員会(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第36条)
- 金融庁(金融庁設置法第2条)
- 消費者庁(消費者庁及び消費者委員会設置法第2条)
宮内庁は旧総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条)ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている(内閣府設置法48条)テンプレート:Sfn。官報では内閣府のみ「外局」の区分表記を「外局等」とし、宮内庁をその区分内の筆頭に記載する形をとっている。かつては防衛庁も内閣府の外局であったが、2007年1月9日に防衛省として昇格し、法的には廃止された。
内閣府特命担当大臣
- 内閣府特命担当大臣(金融担当):麻生太郎(副総理兼財務大臣)
- 内閣府特命担当大臣(地方分権改革担当):新藤義孝(総務大臣)
- 内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域担当):新藤義孝
- 内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構担当):茂木敏充(経済産業大臣)
- 内閣府特命担当大臣(原子力防災担当):石原伸晃(環境大臣)
- 内閣府特命担当大臣(防災担当):古屋圭司(国家公安委員会委員長)
- 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当):山本一太
- 内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当):山本一太
- 内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当):山本一太
- 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当):森まさこ
- 内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当):森まさこ
- 内閣府特命担当大臣(少子化対策担当):森まさこ
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当):甘利明
- 内閣府特命担当大臣(規制改革担当):稲田朋美
所管法人
内閣府が主管する独立行政法人は2012年4月1日現在、国立公文書館、北方領土問題対策協会および国民生活センター(主務庁:消費者庁)の3法人である[3]。国立公文書館は特定独立行政法人であり、役職員は国家公務員の身分を有する。
主管する特殊法人は2012年7月1日現在、沖縄振興開発金融公庫および沖縄科学技術大学院大学学園の2法人である[4]。沖縄科学技術大学院大学の前身は独立行政法人の沖縄科学技術研究基盤整備機構であった。
特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2012年4月1日現在、自動車安全運転センター(主務庁:警察庁)および日本公認会計士協会(主務庁:金融庁)の2法人がある[5]。
内閣府所管の特例財団法人(旧財団法人)に関しては「Category:財団法人_(内閣府所管)」を、特例社団法人(旧社団法人)に関して「Category:社団法人_(内閣府所管)」を参照。
財政
2012年度(平成24年度)一般会計当初予算における内閣府所管予算は1兆4056億4200万円である[6]。組織別の内訳は内閣本府が1兆1000億500万円と全体比で約78%を占め、以下、北方対策本部が18億2900万円、国際平和協力本部が6億5100万円、日本学術会議が9億8700万円、官民人材交流センターが2億1500万円、沖縄総合事務局が107億4400万円、宮内庁が105億4300万円、公正取引委員会が87億4200万、警察庁が2399億5900万円、金融庁が230億9800万円、消費者庁が88億6800万円と続く。
特別会計として、内閣府は交付税及び譲与税配付金特別会計の「交通安全対策特別交付金勘定」を所管している。同特別会計の主管省は総務省である。
職員
一般職の在職者数は2011年1月15日現在、内閣府全体で1万3969人(うち、女性1586人)である[7]。本府および外局別の人数は本府が2358人(388人)、宮内庁975人(137人)、公正取引委員会756人(141人)、警察庁8121人(651人)、金融庁1463人(209人)、消費者庁205人(60人)となっている。
行政機関定員令に定められた内閣府の定員は特別職47人を含めて1万3659人である[8]。各外局の定員も同政令に定められており、宮内庁1004人、公正取引委員会823人(事務総局職員)、国家公安委員会7721人(警察庁職員)、特定個人情報保護委員会2人(事務局職員)、金融庁1547人、消費者庁289人となっている。警察庁の定員のうち、2088人は警察官の定員とされている。
内閣府の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。ただし、警察庁の警察職員は団結権も否定されており、職員団体を結成し、又はこれに加入してはならない(国公法第108条の2第5項)。
2011年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は単一体3、支部1となっている[9]。組合員数は373人、組織率は7.0%。主な職員団体には内閣府職員労働組合、沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)、沖縄国家公務員労働組合、宮内庁職員組合、公正取引委員会職員組合および金融庁職員組合がある。内閣府職員労組と公取職組は旧総理府・総務庁関係機関の他労組と連合体である総理府労連を形成している。さらに、総理府労連は日本国家公務員労働組合連合会(全労連傘下)に加盟している。金融庁職員組合は国公関連労働組合連合会(連合傘下)に加盟している。宮内庁職組は中立系。
特殊な職員として、報道で披露される元号や官記などの揮毫を専門とする辞令専門官[10](官邸書家[11])が人事課に所属している[12]。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
テンプレート:内閣府- ↑ 2009年、「サンデープロジェクト」での発言。
- ↑ MSN産経ニュース2014年2月9日付、同年3月10日閲覧。
- ↑ 「独立行政法人一覧(平成24年4月1日現在)」 総務省。
- ↑ 「所管府省別特殊法人一覧(平成24年7月1日現在)」
- ↑ 特別の法律により設立される民間法人一覧(平成24年4月1日現在:38法人)
- ↑ 単位:100万円。2012年度(平成24年度)当初予算 - 一般会計(内閣 「平成24年度予算書関連」 財務省)。
- ↑ 人事院 「参考資料;6 - 一般職国家公務員府省別在職者数」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2011年6月、p.244。2011年1月15日現在。
- ↑ 「行政機関職員定員令(昭和四十四年五月十六日政令第百二十一号)」(最終改正:平成二十五年十月十七日政令第三百号)
- ↑ 人事院 「第1編第3部第6章:職員団体 - 資料6-2;職員団体の登録状況」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2011年6月、p.185。2012年3月31日現在。
- ↑ 「これまでの功績、これからの重責への思いを筆に込めて」 - 人事院
- ↑ Furoshiki@Kanteiについて - 首相官邸
- ↑ 試験採用ではなく河東純一のような書家が任命される。