公職追放
公職追放(こうしょくついほう)とは、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本が太平洋戦争に降伏後、連合国軍最高司令官総司令部の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止されたことをいい、本項で扱う。 テンプレート:See
概要
1946年(昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」の追放することとなった。
上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会、大政翼賛会、護国同志会関係者がその職場を追われた。この勅令は翌年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和22年勅令第1号)で改正され、公職の範囲が広げられて戦前・戦中の有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。
公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。
一方、異議申立に対処するために1947年3月に公職資格訴願審査委員会が設置され(1948年3月に廃止、内閣が一時担当した後に1949年2月復置)、1948年に楢橋渡、保利茂、棚橋小虎ら148名の追放処分取消と犬養健ら4名の追放解除が認められた。
公職追放によって政財界の重鎮が急遽引退し、中堅層に代替わりすること(当時、三等重役と呼ばれた)によって日本の中枢部が一気に若返った。しかし、この追放により各界の保守層の有力者の大半を追放した結果、学校やマスコミ、言論等の各界、特に啓蒙を担う業界で、労働組合員などいわゆる「左派」勢力や共産主義のシンパが大幅に伸長する遠因になるという、推進したGHQ、アメリカにとっては大きな誤算が発生してしまう。
逆に、官僚に対する追放は不徹底で、裁判官などは旧来の保守人脈がかなりの程度温存され[1]、特別高等警察の場合も、多くは公安警察として程なく復帰した。また、政治家は衆議院議員の8割が追放されたが、世襲候補[2]や秘書など身内を身代わりで擁立し、議席を守ったケースも多い。
その後、二・一ゼネスト計画などの労働運動の激化、中国の国共内戦における中国共産党の勝利、朝鮮戦争などの社会情勢の変化が起こり、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策が転換(逆コース)され、追放指定者は日本共産党員や共産主義者とそのシンパへと変わった(レッドパージ)。
また、講和が近づくと1950年に第一次追放解除(石井光次郎・安藤正純・平野力三ら政治家及び旧軍人の一部)が行われた。翌1951年5月1日にマシュー・リッジウェイ司令官は、行き過ぎた占領政策の見直しの一環として、日本政府に対し公職追放の緩和・及び復帰に関する権限を認めた。これによって同年には25万人以上の追放解除が行われた。公職追放令はサンフランシスコ平和条約発効(1952年)と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(昭和27年法律第94号)により廃止された(なお、この直前に岡田啓介・宇垣一成・重光葵ら元閣僚級の追放も解除されており、同法施行まで追放状態に置かれていたのは、岸信介ら約5,500名程であった)。
追放の事例
多くの者が1951年の第一次追放解除で、残りの者も1952年には、「公職追放令廃止法」により復帰した。
政界
- 赤尾敏 - 1951年解除後、大日本愛国党総裁に就任。
- 赤城宗徳 - 護国同志会の会員であったため、1946年1月から1951年8月まで公職追放。追放解除後、農林大臣、官房長官、防衛庁長官などを歴任。
- 池田成彬 - 三井合名理事、日本銀行総裁、第1次近衛内閣大蔵大臣、1945年A級戦犯容疑者に指定。翌年指定解除になるが、公職追放される。1950年追放解除を果たせぬまま死去。
- 石井光次郎 - 衆議院議員。戦時中、朝日新聞の取締役を務めていたため、衆議院議員転身後の1947年、商工大臣在任中に追放。1951年に解除されると、朝日放送社長を経て政界に復帰。後に衆議院議長。
- 石橋湛山 - 政治家、ジャーナリスト。戦前からの東洋経済新報社主宰を理由として、大蔵大臣在任中の1947年に公職追放。戦時中も一貫して軍部を批判し続けていた石橋の追放には厳しい批判が続出した(石橋が反GHQであった、名声を高めている事に対する吉田茂の追い落とし工作であるなどと憶測も飛んだ)。1951年追放解除。1957年に内閣総理大臣に就任。
- 石原莞爾 - 陸軍軍人、満州事変を指揮した人物。極東国際軍事裁判山形県酒田市出張法廷で重要参考人として出廷したが、石原の主張は極東国際軍事裁判を認めず、そしてトルーマンとマッカーサーを批判した為と軍国主義者と理由で1948年(昭和23年)1月に追放され、翌1949年(昭和24年)8月15日に追放解除しないまま死去。
- 市川房枝 - 婦人運動家、参議院議員。大日本言論報国会の理事であったため。1947年に追放。1950年、追放解除。
- 植村甲午郎 - 農商務官僚、のち企画院次長。国家総動員法制定を指揮。日本経済連合委員会(現・日本経団連)会長在任中の1947年追放、1951年解除・復帰。
- 大達茂雄 - 小磯内閣で内務大臣。1946年追放、1952年解除。復帰後は第5次吉田内閣で文部大臣。
- 緒方竹虎 - 朝日新聞主筆。小磯内閣情報局総裁。1945年A級戦犯指定(のち不起訴)、翌年公職追放。1951年解除。第5次吉田内閣副総理。
- 小倉正恒 - 住友の6代目総理事、第2次近衛内閣で国務大臣、第3次近衛内閣で大蔵大臣。1951年に追放解除。
- 唐沢俊樹 - 内務省警保局長、阿部内閣で法制局長官、貴族院勅撰議員。東條内閣で内務次官。天皇機関説事件や大本弾圧に関与。1951年に追放解除、第1次岸内閣で法相。横浜事件を陰で指揮したもと言われる。
- 渋沢敬三 - 日本銀行総裁、幣原内閣で大蔵大臣。渋沢栄一の孫。1946年に追放、1951年、追放解除。
- 膳桂之助 - 経済安定本部総務長官、物価庁長官。1947年第1回参議院議員通常選挙で当選するが、その直後に公職追放され、当選を辞退。1951年8月追放解除、同年11月25日死去。
- 灘尾弘吉 - 終戦時の内務次官。1947年に公職追放。1951年、追放解除。のち文部大臣、衆議院議長。
- 羽田武嗣郎 - 朝日新聞記者を経て政治家。戦時中は大政翼賛会に参加。1952年、追放解除。羽田孜元首相の父。
- 鳩山一郎 - 政治家。統帥権干犯問題を発生させて軍部の暴走を招いたことによる。1946年に追放、1951年に追放解除。1954年、内閣総理大臣。
- 東久邇稔彦 - 陸軍大将、内閣総理大臣。1947年皇籍離脱、その直後に梨本守正ら軍歴のある元皇族とともに公職追放、1952年追放解除。
- 町田忠治 - 立憲民政党総裁。農林大臣。戦時中は翼賛政治会顧問。1945年日本進歩党総裁に就任するが、1946年1月公職追放。同年11月12日死去。
- 松野鶴平 - 立憲政友会幹事長。米内内閣鉄道大臣。1946年公職追放。選挙区には三男頼三 が身代わり立候補。追放中は吉田茂の政治顧問。1951年追放解除。翌年の参議院補欠選挙で政界復帰。のち参議院議長。
- 松本治一郎 - 政治家、部落解放運動活動家。1946年に公職追放されるが一旦解除、しかし1949年に再び追放。1946年の追放理由は翼賛選挙で推薦議員だったためで、1949年の追放理由は参議院副議長としての「反皇室的」言動が吉田茂に睨まれたためといわれる。1951年追放解除。
- 三木武吉 - 報知新聞社社長。1942年の翼賛選挙では非推薦で立候補して当選。1945年の日本自由党の結成に参加。翌年の総選挙後、衆議院議長に内定するが、第1次吉田内閣の成立直後に追放。1951年に追放解除。
- 河野一郎 - 朝日新聞記者を経て政治家となる。1942年の翼賛選挙では非推薦で立候補して当選している。1945年の日本自由党の結成に参加。第1次吉田内閣の成立直後に追放。1951年に追放解除。
- 山崎巌 - 東久邇内閣で内務大臣。治安維持法廃止を拒否したため罷免命令を受けると共に追放。1951年解除。のち自治大臣。
経済界
- 足立正 - 王子製紙社長。
- 石田礼助 - 三井物産代表取締役、追放解除後、日本国有鉄道総裁。
- 二代伊藤忠兵衛 - 伊藤忠商事並びに丸紅の基礎を築いた実業家。1947年9月に公職追放、1950年10月に追放解除。
- 小平浪平 - 日立製作所社長。1951年6月、追放解除。
- 小林一三 - 阪急電鉄創業者。第2次近衛内閣で商工大臣、幣原内閣で国務大臣。1947年に追放。1951年追放解除。のちに東宝社長。
- 五島慶太 - 東京急行電鉄社長。東條内閣で運輸通信大臣。1947年に追放。1951年、追放解除。
- 下中弥三郎 - 平凡社社長、大政翼賛会発足に協力、大日本興亜連盟役員。1951年追放解除で平凡社社長に復帰。
- 田中正明 - 大日本興亜同盟職員、松井石根の中国訪問時に随員。復員後は南信時事新聞編集長。1949年に追放。
- 堤康次郎 - 西武グループの創設者で総帥・衆議院議員。1946年に公職追放される。1951年に追放解除され、次の年の衆議院議員総選挙で衆議院議員に復帰する。後に衆議院議長。
- 松下幸之助 - 松下電器産業社長。1946年に公職追放、松下電器労組と連合国軍最高司令官総司令部の交渉の末、翌年の1947年に追放解除。
- 大河内正敏 - 貴族院議員 理化学研究所の3代目所長。1945年A級戦犯として収監。1946年- 1951年8月6日まで公職追放。
- 下出義雄 - 名古屋の企業家。
教育界
- 小野清一郎 - 東京大学法学部教授(刑法)。1946年から1951年まで追放。
- 紀平正美 - 学習院教授。国民精神文化研究所役員だったため公職追放され、追放解除されないまま1949年死去。
- 木村秀政 - 東京大学教授(航空力学)。戦時中、軍用機の開発に関わったことが問題視された。日本大学教授(後に名誉教授)。
- 平泉澄 - 歴史学者、東京帝国大学教授。皇国史観の権威。1948年公職追放、1952年追放解除。
- 松前重義 - 東海大学創設者。1946年に公職追放、1950年に追放解除。
- 山田孝雄 - 国語学者、神宮皇學館大學学長。公職追放は1946年、追放解除は1951年。
- 西谷啓治 - 日本の哲学者・宗教哲学研究者。京都学派に属する。公職追放後、京都大学文学部名誉教授、文化功労者。
- 宮川米次 - は、日本の医学者、病理学者、細菌学者。愛知県豊橋市出身。医学博士。東京大学名誉教授。東京帝国大学伝染病研究所所長を務め、伝染病・感染症の拡大防止、撲滅などに寄与した。公職追放され、後解除。
- 板沢武雄 - は、日本近世史、日蘭貿易史を専門とする歴史学者。元東京帝国大学教授、法政大学教授。1948年1月から公職追放。1952年法政大学教授となる。
- 杉靖三郎 - は、1928年東京帝国大学医学部卒。橋田邦彦の下で電気生理学を専攻。日本的科学に賛同し1941年国民精神文化研究所文化部主任。1947年3月 - 26年8月 公職追放。1946年 - 1951年 医学書院 編集長 1952年 - 1969年東京教育大学教授。戦後、公職追放になったが、セリエのストレス学説を紹介し、セックス評論、大衆医学知識の領域で活躍した。
- 西田直二郎 - 歴史学者としては「文化史学」「文化史観」の提唱で知られる。政治・思想においては保守的であり、滝川事件後の新聞部長に就任、新聞部内で高まりを見せていた自由主義擁護の風潮を押さえる側に回った。戦時中は国民精神文化研究所所員として戦意高揚に努めたが、これらの経歴が戦後の公職追放処分の理由になった。
- 八木秀次 - 八木・宇田アンテナの開発者。電気工学者。戦時中は内閣技術院総裁。1946年大阪帝大総長に就任するが、その直後に公職追放。追放中は日本アマチュア無線連盟会長。1951年追放解除。同年日本学士院会員になる。文献によっては教職追放とあり、追放期間にも、国有鉄道審議会委員、日本学術会議会員、科学技術行政協議会委員、電気通信省運営審議会委員、日本工業標準調査会委員、参議院全国区に出馬(落選)、外資委員会委員を務めている。[3]
- 石原忍 - 1943年1月から1946年1月まで、前橋医専門学校校長であったが、以前に軍歴があり、教職追放になり、自宅開業になった。
マスコミ
- 加藤謙一 - 講談社「少年倶楽部」編集長。後に学童社を創立し「漫画少年」を発刊。手塚治虫らを育てた。
- 菊池寛 - 作家、大映社長。内閣情報部参与として文芸銃後運動を提唱。追放中の1948年に死去。
- 正力松太郎 - 読売新聞社長。1945年、A級戦犯容疑で逮捕。巣鴨拘置所に収容される。1947年に不起訴で釈放され、その後追放される。1951年、追放解除。
- 徳富蘇峰 - ジャーナリスト、思想家。1945年にA級戦犯指定を受ける(不起訴)。のちに追放を受け、1952年解除。
- 前田久吉 - 大阪新聞社長、及び産経新聞創刊者。「大阪」での戦意高揚のため。1946年から1950年10月まで追放。
- 松本重治 - 日本のジャーナリスト。財団法人「国際文化会館」(東京都港区六本木)の専務理事。理事長。アメリカ学会の会長。1947年から公職追放。
- 伊豆富人 - 九州日日新聞社社長。衆議院議員
知事など行政官
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その他
- 岩本徹三 - 日本海軍の戦闘機搭乗員。『最強の零戦パイロット』と謳われた名操縦士。追放後、北海道に移住し農業を営む。1952年の追放解除後、益田大和紡績会社に転職。
- 円谷英二 - 映画監督・特撮監督。戦時中に軍人教育用の「教材映画」、戦意高揚目的の「戦争映画」の演出・特撮監督を務めたため、1947年に追放され、東宝を退職。1952年の追放解除により東宝に復帰。
- 原田大六 - 考古学者。復員後、故郷の福岡県前原町(現・糸島市)で中学校の代用教員をしていたが、中国大陸で憲兵をしていたことから追放。その後、在野の考古学者に転身。
- 安岡正篤 - 思想家。大東亜省顧問。1952年に追放解除。
参考文献
- 『GHQ日本占領史 第6巻 公職追放』(増田弘解説、増田弘・山本礼子訳、日本図書センター、1996年) ISBN 978-4820562757
- 『公職追放――三大政治パージの研究』(増田弘、東京大学出版会、1996年) ISBN 978-4130301046
- 『公職追放論』(増田弘、岩波書店、1998年) ISBN 978-4000029148
脚注
- ↑ 石田和外など。特に、治安維持法執行など思想弾圧の責任を取った・取らされた裁判官は皆無。
- ↑ 公職追放令は公職追放該当者の三親等内の親族と配偶者は指定があった日から10年間は対象の職への就任が禁止される規定があったが、公選公職については公職追放該当者以外の三親等の親族や配偶者は規制対象外であったため、立候補することができた。
- ↑ 沢井実 「八木秀次」吉川弘文館、2013年、isbn 978-4-642-05268-9
関連項目
- ポツダム宣言第6条・第10条
- 禁錮(古代中国で、公職追放、あるいは停止を意味する)
- 非ナチ化(ドイツにおける公職追放)
- 粛清
- レッドパージ
- 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令
- 連合国暫定当局
- 三等重役
- 公民権
- 失職
- 教職員適格審査