行政機関

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テンプレート:参照方法 行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関立法府)、司法機関裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。

日本法上の行政機関概念

テンプレート:出典の明記 「行政機関」概念には、講学上の行政機関(行政官庁法理論上の行政機関)と、国家行政組織法上の行政機関があるテンプレート:要出典

講学上の行政機関概念

テンプレート:出典の明記 行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という。行政機関や後述の行政庁、行政官庁といった語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務を与えられた自然人またはその合議体を指す。

行政機関には、法律により、一定の権限と責任が割り当てられる。行政機関が、その割り当てられた範囲内で行った行為は、すべてその帰属する行政主体のためのものである。行政機関は、その機能から次の6種に分類されるテンプレート:要出典

  1. 行政庁 - 行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。
    独任制:国における内閣総理大臣各省大臣、各庁長官、検察官など、地方公共団体における都道府県知事市町村長など、ほとんどの行政庁。
    合議制:国における内閣国家公安委員会公正取引委員会人事院など、地方公共団体における教育委員会選挙管理委員会公安委員会 など。
  2. 諮問機関 - 行政庁から諮問を受けて、審議、調査し、意見を具申する機関。
    各種の審議会調査会(公務員制度調査会)など。
    諮問機関の意見に法的拘束力は無いが、できるだけ尊重されるべきとされている。
  3. 参与機関- 行政庁の意思を法的に拘束する議決を行う行政機関。
    電波監理審議会電波法94条に基づく総務大臣の決定を拘束する)
    検察官適格審査会検察庁法23条に基づく法務大臣の決定を拘束する)
    労働保険審査会など。
  4. 監査機関 - 行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関。
    会計検査院監査委員など。
  5. 執行機関 - 行政目的を実現するために必要とされる実力行使を行う機関。(注:地方自治法では、議会を「議決機関」とし、その対比として知事部局を「執行機関」と定める。講学上の言葉遣いとは異なるので注意を要する。)
    自衛官警察官海上保安官徴税職員消防職員など。
  6. 補助機関 - 行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関。
    副大臣事務次官局長課長から一般職員の多く。ただし、人事・恩給局長のように行政官庁としての性格を兼ねるものもある。

国家行政組織法上の行政機関概念

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国家行政組織法学上の「行政機関」は、委員会など、事務配分の単位としての官署そのものを指す。例えば、総務省なら総務省で一つの行政機関であり、法務省なら法務省で一つの行政機関である。国家行政組織法上、「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの」を「国の行政機関」とし、同法により組織の基準が定められる。内閣の統轄下にありながら同法の適用を受けない内閣府人事院などは、同法にいう「国の行政機関」ではないものの、「行政機関」であることはいうまでもない。

また、会計検査院も行政機関であるが、これは内閣から独立した地位が保障された憲法機関であり、行政府たる内閣および内閣官房・内閣府・人事院・各省庁や委員会などの内閣のすべての下部組織のみだけでなく、司法府(最高裁判所を含むすべての裁判所およびその機関)・立法府(衆議院参議院およびその機関のみならず、両院をもって組織される弾劾裁判所裁判官訴追委員会等の機関も含まれる)などをも会計検査権限の行使対象とする点で、他の行政機関と異なる特質がある。

講学上の独任制行政官庁は、「行政機関の長」とする。省の長は大臣であり、庁の長は長官である。合議制行政官庁である委員会については、委員長が「行政機関の長」となる。省は「内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関」として置かれる行政機関であり、委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関である。なお、会計検査院の長は「会計検査院長」であり、人事院の長は「人事院総裁」である。


その他の法律における行政機関

脚注・出典

脚注

出典

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参考文献

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関連文献(読書案内)

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関連項目