法務省
テンプレート:Otheruseslist テンプレート:行政官庁 法務省(ほうむしょう、英訳名: Ministry of Justice, MOJ)は、日本の行政機関の一つ。基本法制(六法など)の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする(法務省設置法3条)。
概要
国家行政組織法および法務省設置法に基づき省の一つとして設置されている。任務は「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」である(法務省設置法3条)。司法制度、民事行政(国籍、戸籍、登記、供託)、刑事・民事制度の企画・立案、検察、矯正、更生保護、行政訴訟、人権擁護、出入国管理、破壊的団体の規制、司法書士および土地家屋調査士に関することなどを管轄する。
かつては序列筆頭の省であった。法務省では桐紋を省の象徴として使用することが多い。桐紋は内閣や法治国家の象徴としても扱われるが、法務省では桐紋のなかでも主に五三桐を用いる。
歴史
法務省の起源は、明治維新後の1869年(明治2年)に設置された刑部省にまで遡るが、直接の前身は1871年(明治4年)7月9日に設置された司法省とされている。司法省は、裁判所の監督など、司法行政事務を含む広範な法務・司法に関する事務を司っていた。
第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)5月3日、三権分立体制を明確にした日本国憲法および裁判所法の施行に伴い、司法省の官僚の多くが最高裁判所事務総局へ移籍し、裁判所関係の司法行政事務は最高裁判所事務総局の所管に移されることとなった。翌1948年(昭和23年)2月15日には司法省が廃止されて、法務全般を司る政府の最高法律顧問府として法務庁が設置された。法務庁は、1949年(昭和24年)6月1日の行政機構改革により、法務府に改称されて内部部局が簡素化された。
そして、1952年(昭和27年)8月1日の行政機構改革により、法務府は法務省と改称され、法制に関する事務を内閣法制局に再び移管するなど、機構の大幅な整理が行われた。なお、この頃から、国家行政組織法別表において各省の筆頭に掲げられ、法務省は政府の各府省の建制順(列記する際の序列)では、内閣総理大臣が主任の大臣を務める総理府に次ぐ位置であった。
2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編により、現行の法務省設置法が施行され、序列は総務省に次ぐ位置となっている。
略歴
- 1869年(明治2年):維新後の初代刑部卿に正親町三條實愛が任ぜられる。
- 1871年(明治4年) :刑部省を廃止し司法省となる。
- 1872年(明治5年) :初代司法卿に江藤新平が任ぜられる。
- 1885年(明治18年)12月22日:内閣設置により司法大臣に山田顯義が任ぜられる。
- 1947年(昭和22年)5月3日:日本国憲法と裁判所法の施行に伴い司法行政権を裁判所へ移管。
- 1948年(昭和23年)2月15日:法務庁設置法により、司法省を廃止し法務庁となる(長は法務総裁)。
- 1949年(昭和24年)6月1日:行政機構改革により、法務庁を法務府と改称(前同)。
- 1952年(昭和27年)8月1日:行政機構改革により、法務府を法務省と改称(長は法務大臣)。
- 2001年(平成13年)1月6日:中央省庁再編における(新)法務省設置法により、(旧)法務省を廃止し(新)法務省発足(前同)。初代大臣は高村正彦、初代副大臣は長勢甚遠、初代法務大臣政務官は大野つや子。
所掌事務
上述の法務省設置法3条に規定された任務を達成するため、同法4条は計40号にわたって所掌事務を列記している。具体的には以下に関することなどがある。 テンプレート:Col-begin テンプレート:Col-2
- 民事法制(1号)
- 刑事法制(2号)
- 司法制度(3号)
- 司法試験(4号)
- 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さん(5号)
- 法務に関する調査及び研究(6号)
- 検察(7号)
- 司法警察職員の教養訓練(8号)
- 刑事に関する国際間の共助(9号)
- 犯罪の予防(10号)
- 刑事一般(11号)
- 刑及び勾留など矯正一般(12~12号の2)
- 恩赦(13号)
- 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院(14号)
- 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設等(15号)
- 保護司(16号)
- 更生保護事業の助長及び監督(17号)
- 更生保護一般(18号)
- 心神喪失状態で重大な他害行為を行った者の精神保健観察(18の2号)
- 破壊的団体の規制(19号)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制(20号)
- 国籍、戸籍、登記、供託及び公証(21号)
- 司法書士及び土地家屋調査士(22号)
- 民事一般(23号)
- 外国法事務弁護士(24号)
- 債権管理回収業(25号)
- 民間紛争解決手続の業務の認証(25の2号)
- 人権侵犯事件(26号)
- 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長(27号)
- 人権擁護委員(28号)
- 人権相談(29号)
- 総合法律支援(30号)
- 国の利害に関係のある争訟(行政訴訟)(31号)
- 出入国管理(32号)
- 外国人の在留(33号)
- 難民認定(34号)
- 国際連合に協力して行う研修、研究及び調査(35号)
- 所掌事務に係る国際協力(36号) - 法整備支援
- 法科大学院への検察官の派遣(38号)
組織
法務省の内部組織は一般的に、法律の法務省設置法、政令の法務省組織令および省令の法務省組織規則が階層的に規定している。
幹部
内部部局
- 大臣官房(政令2条1項) - 訟務総括審議官(政令11条1項)、審議官(6人)、参事官(政令12条1項)(9人)、秘書課(政令13条1項)、人事課、会計課、施設課、訟務企画課、民事訟務課、行政訟務課、租税訟務課、司法法制部(政令2条2項)、厚生管理官、財産訟務管理官
- 司法法制部 - 参事官(政令12条1項)(2人)、司法法制課(政令13条2項)、審査監督課
- 民事局 - 参事官(政令12条1項)(6人)、総務課(政令26条)、民事一課、民事二課、商事課、民事法制管理官
- 刑事局 - 参事官(政令12条1項)(5人)、総務課(政令32条)、国際課、刑事課、公安課、刑事法制管理官
- 矯正局 - 参事官(政令12条1項)、総務課(政令38条)、成人矯正課、少年矯正課、矯正医療管理官
- 保護局 - 参事官(政令12条1項)、総務課(政令43条)、更生保護振興課、観察課
- 人権擁護局 - 参事官(政令12条1項)、総務課(政令47条)、調査救済課、人権啓発課
- 入国管理局 - 参事官(政令12条1項)、総務課(政令51条)、入国在留課、審判課、警備課、登録管理官
審議会等
- 司法試験委員会(司法試験法、法律5条)
- 検察官適格審査会(検察庁法、法律5条)
- 中央更生保護審査会(更生保護法、法律5条)
- 日本司法支援センター評価委員会(総合法律支援法、法律5条)
- 法制審議会(政令57条)
- 検察官・公証人特別任用等審査会
施設等機関
法務省の施設等機関には以下の7区分がある。
- 刑務所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、法律8条)(62) - 支所(法律9条2項)
- 少年刑務所(7) - 支所
- 拘置所(8) - 支所
- 少年院(法律8条)(51) - 分院(法律10条2項)
- 少年鑑別所(51) - 分所(法律11条2項)
- 婦人補導院 - 分院(法律12条2項)
- 入国者収容所(3)
- 法務総合研究所(政令61条) - 支所(政令62条2項)
- 検事・検察事務官・法務局職員・保護観察官・入国審査官・入国警備官等に対する研修のほか、発展途上国への法整備支援を行っている。
- 矯正研修所 - 支所(政令63条2項)
特別の機関
検察庁法にもとづき、特別の機関として検察庁がある(法律14条)。検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4区分に分かれ、それぞれ最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所に対応して置かれている(検察庁法2条1項)。
高等検察庁
地方検察庁
地方支分部局
法務省の地方支分部局には以下の6区分がある。
- 矯正管区(法律15条)(8) - 一部(政令66条1項)、二部、三部
- 地方更生保護委員会(8) - 事務局(更生保護法20条1項)
- 法務局(8) - 訟務部(政令69条1項)、民事行政部、人権擁護部、支局(法律19条)、出張所(法律20条)
- 地方法務局(42) - 支局、出張所
- 地方入国管理局(8) - 支局(法律22条)、出張所(法律23条)
- 保護観察所(50) - 支部(法律25条)
矯正管区
地方更生保護委員会
- 北海道地方更生保護委員会(政令67条)
- 東北地方更生保護委員会
- 関東地方更生保護委員会
- 中部地方更生保護委員会
- 近畿地方更生保護委員会
- 中国地方更生保護委員会
- 四国地方更生保護委員会
- 九州地方更生保護委員会
法務局
地方法務局
- 函館地方法務局(政令70条)
- 旭川地方法務局
- 釧路地方法務局
- 青森地方法務局
- 盛岡地方法務局
- 秋田地方法務局
- 山形地方法務局
- 福島地方法務局
- 水戸地方法務局
- 宇都宮地方法務局
- 前橋地方法務局
- さいたま地方法務局
- 千葉地方法務局
- 横浜地方法務局
- 新潟地方法務局
- 甲府地方法務局
- 長野地方法務局
- 静岡地方法務局
- 富山地方法務局
- 金沢地方法務局
- 福井地方法務局
- 岐阜地方法務局
- 津地方法務局
- 大津地方法務局
- 京都地方法務局
- 神戸地方法務局
- 奈良地方法務局
- 和歌山地方法務局
- 鳥取地方法務局
- 松江地方法務局
- 岡山地方法務局
- 山口地方法務局
- 徳島地方法務局
- 松山地方法務局
- 高知地方法務局
- 佐賀地方法務局
- 長崎地方法務局
- 熊本地方法務局
- 大分地方法務局
- 宮崎地方法務局
- 鹿児島地方法務局
- 那覇地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
- 札幌保護観察所
(政令75条) - 函館保護観察所
- 旭川保護観察所
- 釧路保護観察所
- 青森保護観察所
- 盛岡保護観察所
- 仙台保護観察所
- 秋田保護観察所
- 山形保護観察所
- 福島保護観察所
- 水戸保護観察所
- 宇都宮保護観察所
- 前橋保護観察所
- さいたま保護観察所
- 千葉保護観察所
- 東京保護観察所
- 横浜保護観察所
- 新潟保護観察所
- 甲府保護観察所
- 長野保護観察所
- 静岡保護観察所
- 富山保護観察所
- 金沢保護観察所
- 福井保護観察所
- 岐阜保護観察所
- 名古屋保護観察所
- 津保護観察所
- 大津保護観察所
- 京都保護観察所
- 大阪保護観察所
- 神戸保護観察所
- 奈良保護観察所
- 和歌山保護観察所
- 鳥取保護観察所
- 松江保護観察所
- 岡山保護観察所
- 広島保護観察所
- 山口保護観察所
- 徳島保護観察所
- 高松保護観察所
- 松山保護観察所
- 高知保護観察所
- 福岡保護観察所
- 佐賀保護観察所
- 長崎保護観察所
- 熊本保護観察所
- 大分保護観察所
- 宮崎保護観察所
- 鹿児島保護観察所
- 那覇保護観察所
外局
- 公安審査委員会(国家行政組織法、公安審査委員会設置法、法律26条) - 事務局(公安審査委員会設置法14条)
- 公安調査庁(国家行政組織法、公安調査庁設置法、法律26条) - 総務部(政令77条)、調査一部、調査二部、公安調査庁研修所(政令83条)、公安調査局(政令84条)(8)
所管法人
独立行政法人は主管しないが、総合法律支援法にもとづいて設置され、独立行政法人通則法を準用する日本司法支援センターを主管している。特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2012年4月1日現在、日本司法書士会連合会および日本土地家屋調査士会連合会がある[1]。特殊法人、地方共同法人、特別の法律により設立される法人および認可法人は主管しない。
財政
2014年度(平成26年度)一般会計予算における法務省所管の歳出予算は7298億6200万円である[2]。機関別の内訳は法務本省が1818億4400万円、法務総合研究所が19億100万円、検察庁が1066億1000万円、矯正官署が2293億9600万円、更正保護官署が242億6500万円、法務局が1275億6200万円、地方入国管理官署が441億600万円、公安審査委員会が6700万円、公安調査庁が141億1300万円となっている。歳入予算は1023億6500万円で、全額が「雑収入」(5部)に分類される。そのうち、「許可及手数料」(5部3款06項)の413億7000万円と「懲罰及没収金」(5部3款08項)539億600万円が大半を占める。独自の項目としては刑務所作業収入と少年院職業補導収入から成る「矯正官署作業収入」(5部3款10項)があり、45億2900万円が計上されている。
特別会計としてかつては登記特別会計を所管していたが、2010年度をもって廃止された。現在は復興庁などと東日本大震災復興特別会計を共管するのみである。
職員
職員数
一般職の在職者数(定員内)は2013年1月15日現在、法務省全体で5万1,758人(うち、女性8,962人)である[3]。機関別内訳は本省が4万7,548人(8,390人)、公安審査委員会4人(1人)、公安調査庁1,512人(167人)、検察官2,694人(404人)となっている。行政機関職員定員令に定められた法務省の定員は特別職1人を含めて5万2400人である[4]。うち、1万1796人は検察庁の職員の定員とされる。本省・各外局別の定員は省令の法務省定員規則に定められており、本省5万862人(うち検察庁1万1796人)、公安審査委員会4人(事務局)、公安調査庁1534人となっている[5]。2014年度一般会計予算における予算定員は特別職8人、一般職5万2,332人の計5万2,340人である[2]。機関別内訳は法務本省が818人、法務総合研究所が85人、検察庁が1万1,796人、矯正官署が2万3,550人、更生保護官署が1,735人、法務局が8,995人、地方入国管理官署が3,823人、公安審査委員会(事務局)が4人、公安調査庁が1,534人となっている。
以上は定員内職員について述べたものであるが、これとは別に法務省には非常勤職員など多数の定員外職員が在籍している。非常勤職員については2013年7月1日現在の総数は5万5095人で[6]、国の行政機関の非常勤職員(14万719人)のおよそ4割が法務省に在籍している計算である。これは更生保護ボランティアである保護司約4万7000人を含んでいることによる。ほかに委員顧問参与等職員が3297人おり、厚生労働省(8275人)の次に多い。続いて事務補助職員が2,602人、技能職員が548人、医療職員が434人、教育職員が308人などとなっている。教育職員は国の行政機関に任用された者の9割を占めている。非常勤職員とは別に再任用職員は1005人となっている。さらに傷病や労組専従による休職が184人いる。
任用
職員の競争試験による採用は国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)、国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)、国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験)、刑務官採用試験、法務省専門職員(人間科学)採用試験の合格者の中から行われる。いずれも人事院が実施する。ただし検事の採用には国家公務員法の特例として検察庁法が適用され、主として司法修習生の修習を終えた者から任命される(検察庁法18条1項)。
前記の通り法務省と最高裁判所事務総局は共に司法省を母体として設立された機関であり、両者は司法省の廃止後も判検交流と呼ばれる人事交流を行っていた。これは人材育成の一環として行われていたとされる[7]が、検察と裁判所の癒着という指摘もあり[8][9]、日弁連も指定代理人制度と絡めて廃止を求めてきていた[10]。そのため、より職務の公正さを確保していくとして[9][11]、民事部門での交流縮小に次ぎ、2012年4月をもって刑事部門での人事交流が停止された[9]。
給与
法務省職員は一般職の国家公務員なので、給与は一般職の職員の給与に関する法律(一般職給与法)によって規律される。ただし、検察官には検察官の俸給等に関する法律が適用され、検事総長、次長検事及び検事長は特別職の職員の給与に関する法律、検事及び副検事については一般職給与法の規定に準じた給与制度が設けられている。俸給表は基本的に行政職俸給表(一)および指定職俸給表が適用されるが、人事院規則九―二の規定により、入国者収容所及び地方入国管理局の入国警備官(4条2号)と刑務所、少年刑務所、拘置所又は矯正管区に勤務する者並びに矯正研修所支所に勤務する教頭及び教官(4条3号)には公安職俸給表(一)が、検察事務官及び公安調査官(5条1号)と少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者(5条2号)には公安職俸給表(二)が適用され、検察官は検察官の俸給等に関する法律2条に規定された俸給表が適用される。平成26年度予算の予算定員を俸給表別にみると、公安職俸給表(一)が2万462人と最も多く、次いで行政職俸給表(一)が1万4,300人、公安職俸給表(二)が1万3,662人、検察官が2,734人などとなっている。矯正施設や更生保護施設には被収容者の矯正医療のために、厚生労働省と並んで多数の医療従事者が勤務していることから、医療職俸給表(一)の適用を受ける定員が330人、医療職俸給表(二)が137人、医療職俸給表(三)が365人、それぞれ措置されている。
職員団体
労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法108条の2第3項)。ただし、刑事施設に勤務する職員は国家公法によって団結権も認められておらず、職員団体を結成し、又はこれに加入してはならない(国公法108条の2第5項)。
2011年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は単一体1、支部30の計31団体となっている[12]。組合員数は6,520人、27.5%となっている。主要な職員団体は全法務省労働組合(全法務)で、国公労連(全労連系)に加盟している。
幹部人事
(2014年7月18日現在)
- 事務次官 : 稲田伸夫
- 官房長 : 黒川弘務
- 刑事局長 : 林眞琴
- 民事局長 : 深山卓也
- 矯正局長 : 西田博
- 保護局長 : 片岡弘
- 人権擁護局長 : 岡村和美
- 入国管理局長 : 井上宏
- 検事総長 : 大野恒太郎
- 公安調査庁長官 : 寺脇一峰
法務省の事務次官や内部部局の長など一般職の要職には、一般の国の行政機関とは異なり、国家I種試験(現国家総合職試験)合格者から採用された者ではなく、検察官(判検交流により裁判官から任用された者を含む)が任用される傾向が強い。元検事総長の但木敬一は、犯罪者の更生を担当する矯正局、保護局などのトップは検事にこだわらず適材適所で考えた方がいい時代になったと思うと述べている[13]。
法務事務次官
氏名 | 在任期間 | 前職 | 主な後職 |
---|---|---|---|
清原邦一 | 1952.8.1 - 1955.1.26 | 刑政長官 | 次長検事、検事総長 |
岸本義広 | 1955.1.26 - 1957.7.23 | 次長検事 | 東京高等検察庁検事長 |
馬場義續 | 1957.7.23 - 1961.12.22 | 最高検察庁検事 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
竹原精太郎 | 1961.12.22 - 1964.7.1 | 仙台高等検察庁検事長 | 次長検事 |
竹内壽平 | 1964.7.1 - 1967.11.2 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
大澤一郎 | 1967.11.2 - 1969.3.4 | 最高検察庁刑事部長 | 次長検事、検事総長 |
津田實 | 1969.3.4 - 1972.6.29 | 札幌高等検察庁検事長 | 退職 |
神谷尚男 | 1972.6.29 - 1975.1.25 | 東京地方検察庁検事正 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
鹽野宜慶 | 1975.1.25 - 1977.3.22 | 東京地方検察庁検事正 | 東京高等検察庁検事長 |
安原美穗 | 1977.3.22 - 1979.8.21 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
伊藤榮樹 | 1979.8.21 - 1981.7.23 | 刑事局長 | 次長検事、検事総長 |
藤島昭 | 1981.7.23 - 1983.12.2 | 東京地方検察庁検事正 | 次長検事 |
前田宏 | 1983.12.2 - 1985.12.19 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
筧榮一 | 1985.12.19 - 1988.6.17 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
岡村泰孝 | 1988.6.17 - 1990.6.13 | 刑事局長 | 次長検事、検事総長 |
根來泰周 | 1990.6.13 - 1993.12.22 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長 |
濱邦久 | 1993.12.22 - 1996.1.16 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長 |
則定衛 | 1996.1.16 - 1998.6.23 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長 |
原田明夫 | 1998.6.23 - 1999.12.22 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
松尾邦弘 | 1999.12.22 - 2002.1.18 | 刑事局長 | 次長検事、検事総長 |
但木敬一 | 2002.1.18 - 2004.6.25 | 大臣官房長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
樋渡利秋 | 2004.6.25 - 2006.6.30 | 刑事局長 | 広島高等検察庁検事長、検事総長 |
大林宏 | 2006.6.30 - 2007.7.10 | 刑事局長 | 札幌高等検察庁検事長、検事総長 |
小津博司 | 2007.7.10 - 2009.7.14 | 刑事局長 | 札幌高等検察庁検事長、検事総長 |
大野恒太郎 | 2009.7.14 - 2011.8.11 | 刑事局長 | 東京高等検察庁検事長、検事総長 |
西川克行 | 2011.8.11 - 2014.1.9 | 刑事局長 | 札幌高等検察庁検事長 |
稲田伸夫 | 2014.1.9 - | 刑事局長 |
問題点
法秩序を維持する官庁ゆえの権威主義、行刑密行主義に代表される秘密主義が指摘されている。[14]
2002年の名古屋刑務所における受刑者死亡事件、検察庁での「調査活動費」不正流用疑惑[15]などの不祥事が明るみに出た。
少年犯罪に対する加害者への人権には配慮しており、1997年の神戸連続児童殺傷事件の際、実名報道をした『FOCUS』などの複数の雑誌に対し法務省が削除要請を行った。また、『週刊新潮』の実名報道に対しても、たびたび是正勧告を行っている。しかし刑務所や入国者収容所といった人権に制限を加える機関を持つ官庁が人権擁護活動を行うのは問題があるという意見もある。[16]
また、女性や在日外国人などの人権にも配慮がされており、毎年11月の人権週間では女性の人権を真っ先に取り上げ、DVやセクハラの無料相談を受け付けている。在日外国人に対しても人権侵害の問題を多く取り上げ外国人差別をしてきたホテル・銭湯等に是正を勧告したことがある。
更にインターネット上の書き込みについても名誉毀損として法務省は厳しい姿勢を見せている。[17]
しかしその他の人々(特に男性)の人権配慮はなきに等しい。例えば痴漢冤罪(恐喝、虚偽告訴他の犯罪を同時に伴う場合特に『触らせ屋』とも通称される)などの冤罪事件には特段の対策をとる様子もなく、むしろ「やむを得ない」といった見方をしているという[18]。
新司法試験漏洩問題における法務省の対応
2007年度新司法試験における慶應義塾大学教授による類題講義では、当該行政法教授の考査委員解任以降、司法試験委員会による調査結果により、影響が明らかでないとして何ら是正措置はとられなかった。
ただ、その調査方法は問題の渦中にあったと指摘された複数の慶大教授らの自己申告を調査報告とし、さらに自己申告を任意とし、申告なき者は当該調査から外されるなど不可解な点が多く指摘されている。また解任された行政法の教授に対するヒアリングなどもなされていない。
これは、行政法同様に漏洩が指摘されていた刑事法では現職の派遣検察官が講義を行っていたためとされ[19]、また、法務省が当初から結論ありきに終始していたためとも指摘されている。[20]
庁舎
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中央合同庁舎第6号館A棟外観
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中央合同庁舎第6号館赤れんが棟外観
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脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
- 法務省(本省)
- 日本法令外国語訳データベースシステム・Japanese Law Translation(法務省)
- 入国管理局
- 検察庁
- 法務局
- 法務総合研究所フロントページ
- 法務総合研究所国際協力部
- テンプレート:YouTube channel
- ↑ 特別の法律により設立される民間法人一覧(平成24年4月1日現在:38法人)
- ↑ 2.0 2.1 単位:100万円。2014年度(平成26年度)予算 - 一般会計(内閣 「平成26年度予算書関連」 財務省)。
- ↑ 人事院 「参考資料;6 - 一般職国家公務員府省別在職者数(平成25年1月15日現在)」『公務員白書 - 平成26年版』(平成25年度年次報告書) 日経印刷、2014年6月、p.249。
- ↑ 「行政機関職員定員令(昭和44年5月16日政令第121号)」(最終改正:平成26年5月29日政令第195号)
- ↑ 「法務省定員規則(平成13年1月6日法務省令第16号)」(最終改正:平成26年3月26日法務省令第4号)
- ↑ 総務省 「一般職国家公務員在職状況統計表(人事統計報告) (平成25年7月1日現在)」
- ↑ 衆議院議員鈴木宗男君提出裁判官と検察官の人事交流に関する質問に対する答弁書 平成二十一年六月十六日
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 9.0 9.1 9.2 法務大臣閣議後記者会見の概要 平成24年5月8日
- ↑ 日弁連がいま重要と考え、国民各層の意見を聞くための行政訴訟改革要綱案解説書 日本弁護士連合会 2002年11月29日
- ↑ 第174回国会 参議院法務委員会 第6号 平成二十二年三月二十五日(木曜日)
- ↑ 人事院 「資料 6-2 職員団体の登録状況(平成 26年 3月31日現在)」『公務員白書 - 平成26年版』(平成25年度年次報告書) 日経印刷、2014年6月、p.193。
- ↑ 『ドキュメント検察官』 129頁。
- ↑ 森達也 『死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う』 朝日出版社、2008年1月10日。ISBN 9784255004129
- ↑ 『ドキュメント検察官』 141-144頁。
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 「ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定」 産経新聞2010年3月16日付け記事
- ↑ 門田隆将 『裁判官が日本を滅ぼす』 新潮社、2005年10月。ISBN 9784101231419
- ↑ 慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による平成19年度新司法試験の問題リークに関するwiki
- ↑ テンプレート:Cite web