入国管理局
入国管理局(にゅうこくかんりきょく、英:Immigration Bureau)は、日本における出入国管理、外国人登録、難民認定という外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の内部部局である。一般的な略称は入管(にゅうかん)。
目次
発足の経緯
日本の出入国管理法制は、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令に基づき当時の米国移民法を手本として立案された。外務省の外局として発足したが、当時の主な行政課題は敗戦によって朝鮮半島を解放させられたため在留外国人となった在日朝鮮人(平和条約国籍離脱者)の管理・取締りであり、その後、外務省から法務を所管する官庁である法務省に移管された。
外務省の外局として発足した経緯から、1990年代前半までは本省入管局長に外務省からの出向者が、ナンバー2である官房審議官に検事が充てられるなど法務省内における「外様扱い」が続いた。その後入管行政の需要対応強化のため、1990年代後半以降はその逆(本省局長が検察官、審議官が外務官僚出身者)となり、さらに現在では国家公務員Ⅰ種試験で採用されたプロパーである法務キャリアが局長以下、官房審議官、各課室長を占め、充職検事は局内に1名のみにまで減少している。
外国人登録業務
外国人登録業務については、政策立案・総合管理的な業務を本省入管局で行うほか、外国人登録証明書の調製を一部の地方入国管理局で行うが、登録の申請受付などの窓口業務は地方自治体に委任されている。
沿革
- 1949年(昭和24年)8月10日 - 外務省管理局に「入国管理部」が設置される。
- 1950年(昭和25年)10月1日 - 外務省の外局として「出入国管理庁」が設置される(入国管理部は廃止)。これに伴い、外国人登録業務が法務府民事局から移管される。
- 1951年(昭和26年)11月1日 - 外務省の外局として「入国管理庁」が設置される(出入国管理庁は廃止)。
- 1952年(昭和27年)8月1日 - 法務省の内部部局へ移行し「法務省入国管理局」となる(入国管理庁は廃止)。
- 1981年(昭和56年)4月1日 - 地方支分部局の整理により、各地に置かれていた出先機関の「入国管理事務所」が「地方入国管理局」に再編される。
- 1982年(昭和57年)4月6日 - 法務省入国管理局総務課に「難民認定室」が設置される。
- 2005年(平成17年)5月16日 - 学識経験者等の中から法務大臣が任命する「難民審査参与員」制度(若干名・非常勤)が施行される。
組織
幹部
- 局長
- 官房審議官(入国管理局担当)
内部組織
- 参事官
- 総務課(長)
- 難民認定室(長)
- 出入国情報管理室(長)
- 入国管理企画官
- 出入国情報分析官
- 入国管理調整官
- 入国在留課(長)
- 審査指導官
- 審判課(長)
- 警備課(長)
- 警備指導官
- 登録管理官
施設等機関
- 入国者収容所東日本入国管理センター
- 入国者収容所西日本入国管理センター
- 入国者収容所大村入国管理センター
地方支分部局
歴代法務省入国管理局長等
- 事務代理・事務取扱の掲載は局長等空位の場合のみとし、病気・海外出張時の一時的なものは記載しない。
- 「在任中の官職」欄に「検事」とあるものはいずれも法務事務官との兼官・併任でなく、法務省入国管理局長職をいわゆる充職としている。
- 入国管理局生抜き(プロパー)の局長については氏名を太字表示とする。
- 出入国管理庁長官・鈴木一の入国管理庁長官への就任については入国管理庁設置令(昭和26年政令第320号)附則第2項の経過措置規定に基づく自動的な継続在任とされ、別途「入国管理庁長官に任命する」旨の就任辞令は発出されなかった。
就任年月日 | 氏名 | 在任中の官職 | 前職 | 後職 |
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外務省管理局入国管理部長 | ||||
1949年8月10日 | 矢口麓藏 | 外務事務官 | 連絡調整中央事務局第三部長 | 外務省研修所勤務 |
1950年8月19日 | 田中三男 | 外務事務官 | 神戸連絡調整事務局長 | 出入国管理庁第一部長 |
出入国管理庁長官(外務省) | ||||
1950年10月1日 | 鈴木一 | 出入国管理庁長官 | 侍従次長兼総理府事務官 | 入国管理庁長官 |
入国管理庁長官(外務省) | ||||
1951年11月1日 | 鈴木一 | 入国管理庁長官 | 出入国管理庁長官 | 法務省入国管理局長 |
法務省入国管理局長 | ||||
1952年8月1日 | 鈴木一 | 法務事務官 | 入国管理庁長官 | 農林省畜産局競馬部監理課 |
1954年6月29日 (事務取扱) |
宮下明義 | 検事(東京高等検察庁) | 局長空位の間、法務省入国管理局次長として法務省入国管理局長事務取扱 | |
1954年8月17日 | 内田藤雄 | 法務事務官 | 外務大臣官房審議室 | 外務省移住局長 |
1957年3月22日 | 伊關佑二郎 | 法務事務官 | 在香港日本国総領事館 | 外務省移住局長 |
1958年5月10日 | 勝野康助 | 法務事務官 | 外務大臣官房外務審議官 | 外務大臣官房審議官→在セイロン特命全権大使 |
1960年1月5日 | 高瀬侍郎 | 法務事務官 | 外務大臣官房審議官 | 在セイロン特命全権大使 |
1962年7月24日 | 小川清四郎 | 法務事務官 | 特命全権公使(待命) | 外務大臣官房審議官→在ヴァチカン特命全権大使 |
1964年10月27日 | 八木正男 | 法務事務官 | 在イラク特命全権大使→待命無職(3日間) | 外務大臣官房審議官→在ハンガリー特命全権大使 |
1966年11月15日 | 中川進 | 法務事務官 | 特命全権公使(待命) | 外務大臣官房審議官→在ユーゴースラヴィア特命全権大使 |
1969年8月22日 | 吉田健三 | 法務事務官 | 特命全権大使(待命) | 外務省アジア局長 |
1972年1月18日 | 吉岡章 | 法務事務官 | 在ホノルル日本国総領事館総領事 | 外務大臣官房審議官→在スリ・ランカ特命全権大使 |
1973年10月9日 | 影井梅夫 | 法務事務官 | 外務大臣官房審議官 | 外務大臣官房審議官→在ニュー・ジーランド特命全権大使 |
1976年7月13日 | 吉田長雄 | 法務事務官 | 在シドニー日本国総領事館総領事 | 外務大臣官房審議官→在イスラエル特命全権大使 |
1978年11月7日 | 小杉照夫 | 法務事務官 | 在プレトリア日本国総領事館総領事 | 外務大臣官房審議官→在ケニア特命全権大使 |
1981年1月13日 | 大鷹弘 | 法務事務官 | 在フィジー兼トンガ兼ナウル特命全権大使 | 外務大臣官房審議官→在スリ・ランカ特命全権大使 |
1983年1月18日 | 田中常雄 | 法務事務官 | 在ロス・アンジェルス日本国総領事館総領事 | 外務大臣官房→在ギリシャ特命全権大使 |
1985年1月28日 | 小林俊二 | 法務事務官 | 在バングラデシュ特命全権大使 | 外務大臣官房→在パキスタン特命全権大使 |
1987年10月6日 | 熊谷直博 | 法務事務官 | 在アメリカ合衆国特命全権公使 | 外務大臣官房→在ケニア特命全権大使 |
1989年1月6日 | 股野景親 | 法務事務官 | 在ヴィエトナム特命全権大使 | 外務大臣官房→公正取引委員会委員 |
1991年11月8日 | 高橋雅二 | 法務事務官 | 在ホノルル日本国総領事館総領事 | 外務大臣官房→国際協力事業団理事 |
1993年10月15日 | 塚田千裕 | 法務事務官 | 在コロンビア特命全権大使 | 在ブラジル特命全権大使 |
1995年12月15日 | 伊集院明夫 | 法務事務官 | 特命全権大使(待命) | 外務大臣官房→国際協力事業団理事 |
1997年12月15日 | 竹中繁雄 | 法務事務官 | 金属鉱業事業団理事→外務大臣官房 | 外務大臣官房→在トルコ特命全権大使 |
1999年8月13日 | 町田幸雄 | 検事(最高検察庁) | 最高検察庁検事兼法務大臣官房付 | 最高検察庁総務部長(検事) |
2000年12月19日 | 中尾巧 | 検事(最高検察庁) | 金沢地方検察庁検事正 | 大阪高等検察庁次席検事 |
2002年8月1日 | 増田暢也 | 検事(最高検察庁) | 最高検察庁検事 | 最高検察庁公判部長(検事) |
2004年9月10日 | 三浦正晴 | 検事(最高検察庁) | 那覇地方検察庁検事正兼福岡高等検察庁那覇支部長 | 最高検察庁検事→大阪高等検察庁次席検事 |
2006年6月30日 | 稲見敏夫 | 法務事務官 | 法務省大臣官房審議官(入国管理局担当) | 退職 |
2008年7月18日 | 西川克行 | 検事(最高検察庁) | 最高検察庁検事法務省保護局長 | 最高検察庁検事法務省刑事局長 |
2009年7月14日 | 田内正宏 | 検事(最高検察庁) | 名古屋高等検察庁次席検事 | 最高検察庁公安部長 |
2010年12月27日 | 髙宅茂 | 法務事務官 | 東京入国管理局長 | 退職 |
2013年4月1日 | 榊原一夫 | 検事(最高検察庁) | 最高検察庁検事 |
課題
難民認定
日本政府が難民条約に加盟したことをうけて、日本としても難民(当時はインドシナ難民が主)をうけいれることとなったが、テンプレート:要出典範囲、法務省入国管理局が難民認定業務を執り行うこととなった。
しかし、日本が制度の見本とした米国では、現在出入国管理業務を「国土安全保障省(DHS)出入国管理・市民権局(USCIS)」が所管し、難民認定業務は「保健・福祉省(DHHS)児童・家庭総局(ACF)難民再定住事務所(ORR)」が所管するというように、独立した施策の遂行を担保している。日本では入管業務と難民認定業務を入国管理局が独占する形となっている。他国に比べて難民認定の公正性・基準などが明確でないとの批判テンプレート:誰2もあり、難民の支援者や一部学者・マスコミなどから改善が求められている。
たとえば、揮発油を浴びるなど派手なパフォーマンスで一時報道を賑わせた男性父子は「クルド人なので本国では迫害を受ける」という理由で難民申請し、UNHCRからも難民として認定されていたにもかかわらず、難民不認定の取り消しが認められず、2005年1月17日仮放免の更新申請に出向いたところを強制収容され、翌日強制送還された[1][2]。
一方で、「難民申請のうち、単なる不法入国者・不法滞在者の『偽装難民』申請や、日本で就労することで一財産築こうとしているだけの『経済難民』申請が、全体の9割を超える」とする見方もありテンプレート:誰2、公正性の担保と偽装難民の防止の両立という困難な問題に直面している。
脚注
関連項目
外部リンク
- 公式サイト
- 出入国管理及び難民認定法
- 外国人登録法
- 日本行政書士会連合会
- 自動化ゲートの運用について(お知らせ) 法務省入国管理局