冤罪

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テンプレート:日本の刑事手続 冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣(ぬれぎぬ)」である[1]。また、その冤罪を被ることを冤罪被害、その冤罪被害を被った対象者を冤罪被害者と呼ぶ。

概要

捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件を表現するために用いられることが多い。無実の者が裁判において有罪とされその判決が確定した場合や、再審で証拠不十分(裁判の原則:「疑わしきは被告の利益に」)により無罪となった場合のほか、無実の者が逮捕され被疑者として扱われたり、起訴され刑事裁判を受けたりした場合も冤罪事件と呼ばれる。

主な冤罪事件については冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件を参照のこと。

なお、冤罪は確立した法的な概念ではない。類義的な法律用語としては誤判誤審が用いられる。

原因

冤罪の原因は偏に「人が裁く」ことにある。人は、時を遡って過去の事実を観察することができない。このため、過去の事実は、現在存在する物や記録、人の記憶をつなぎ合わせ、合理的に推測するしかない。したがって、犯罪という過去の事実の有無を人が判断する裁判においては、犯罪という過去の事実が存在したであろうと判断者が確信を抱くことはあっても、犯罪という過去の事実が存在することを確認することはできない。この結果、犯罪の存否に関する人の判断と、過去の事実の存否との齟齬が生じることは防げないのである。

このような冤罪の中でも、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によって作られる冤罪である。捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査や政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうという類型である。日本の刑事訴訟法旧法に見られたような、裁判における“自白は証拠の王”とみなす考え方が、真実の裏づけを後回しにした自白獲得のための取調べを招き、拷問により虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生する。また裁判においても、無罪を主張すれば一律に反省していないとされ、刑罰が重くなる傾向にある事も虚偽自白を誘引していると言える。

特に科学的捜査方法が確立される以前には捜査能力の限界から、先入観思い込みを持った捜査による冤罪が発生する可能性が高かったが、科学的捜査方法が導入されたあとは、遺留品や物的証拠からそれにつながる犯人を導き出すのではなく、予め容疑者を設定する見込み捜査の過程で証拠は後から合致させる一方で容疑者に有利な証拠は破棄や軽視や無視するといった手法が採られる。日本には現在でも代用刑事施設(旧代用監獄)と呼ばれる近代国家としては極めて特異で問題が大きいとされる取調べ体制が公的に存在しており、司法当局の求める自白を容易に引き出せることが強く指摘されており、冤罪の温床となっている。

また捜査機関は基本的に推定シナリオに基づく捜査を行うが、自らの出世のために虚偽の自白の強要、証拠の捏造など誤ったシナリオに無理やりはめ込もうとして発生する冤罪もあり、他人を冤罪に陥れることは絶対あってはいけないことだということは言うまでもない。

こういった捜査機関の暴走を引き起こす遠因として、着実な捜査よりも速やかな容疑者の逮捕などを求めるマスメディア報道や、そういった誘導に引きずられる国民世論などの問題も指摘されている。

甲山事件のように、一たび被疑者が証拠不十分で不起訴となったにもかかわらず、検察審査会の不起訴不当議決で再び被疑者に嫌疑がかけられて起訴されて無罪となった事件もある。2005年に検察審査会の権限が強化されたため、冤罪の増加を危惧する声が上がっている。一方で暗にある刑事事件を冤罪と指摘する検察審査会の議決もある(徳島ラジオ商殺人事件丸正事件高知白バイ衝突死事故)。

捜査機関以外の私人の行為が原因となって冤罪が発生する場合もある。例えば、真犯人が自分に対する量刑を軽くするために、他人に罪をなすりつけた事例(梅田事件八海事件牟礼事件山中事件富山・長野連続女性誘拐殺人事件警察官ネコババ事件など)が存在する。

さらに、東電OL殺人事件恵庭OL殺人事件のように被疑者が、当初は被害者との密接な関わりを否定するが証拠判明後にようやく認めるなどの嘘をついたことによって、裁判官の心証を著しく悪くし、有罪になりやすい要因を被疑者自身が作り出している場合もある。

また、無罪判決が確定しても警察は「捜査は適切に行なわれたと信じる」のコメントを発表するだけであることが多い。原因追求及び関係者問責を行った例は足利事件以外確認されていない。

このように一般的に、冤罪は刑事事件が対象に思われがちであるが、冤罪を利用した悪徳ビジネスも存在し、現在も犯罪は継続しているのである。司法を他人に危害を加える悪事に利用する行為は法治国家への挑戦でもあるとも言えよう。

再審による無罪判決の困難度

日本の場合、冤罪主張がなされていても、話題とならなければ報道などで取り上げられないことも多い。また、最終審まで争って死刑無期懲役や長期間の有期刑の判決が確定した場合、冤罪の可能性が高いと指摘され、冤罪主張がなされていても、裁判所が再審請求を受け入れる実績が少ないので、再審請求を行っている間に長期間経過し、死刑執行が行なわれず、または、仮釈放が許可されずに、獄死や満期釈放になる例が多い。

第二次世界大戦以後は、裁判所が死刑判決をした事件でも、法務省は無実・冤罪の疑惑があると認識している事件では、法務省は死刑囚を執行せず、裁判所が再審請求を受理して無罪判決をする(免田事件島田事件財田川事件松山事件)か、または、死刑囚が天寿を全うするまで拘禁する(帝銀事件牟礼事件波崎事件三崎事件など)という運用をしている。

冤罪被害

また冤罪に対する補償の低さも問題で(捜査、起訴の違法性を補償の要件としない)、刑事補償法においては拘束1日につき1000円~12500円(金額は補償請求を受理した裁判所の裁量により決定される)しか認められない。これは、仮に10年服役しても約365万円~4566万円しか補償されないということである。最高では年450万円超となるとはいえ、それは捜査機関の故意による冤罪、死刑囚拘置など、最悪の条件が重なった場合の話であり、その場合でも24時間拘束であることを考慮すれば、最低賃金を下回る『時給』であり、充分な補償とは到底言い難いとの意見がある。

日本で冤罪により死刑宣告を受けた後に無罪を獲得した者のほとんどは、収監後に肉親が物故して、生活保護を受けて細々と生活しているのが現状である。

よって現状として、冤罪の被害者は実質、経済的な被害さえも賠償されることはない。さらに当該犯罪とは無関係の者が有罪判決が確定した場合には、再審によって無罪が確定されるまで有罪として扱われるため(“推定有罪”)、本人や家族は経済的損害を受け、また犯罪者とその家族との差別や排斥を受けることがある(青地晨のルポ『魔の時間』によれば、名張毒ぶどう酒事件では被害者遺族が被告の自宅に押しかけ、夕食中の家族に土下座しての謝罪を要求したという。また被告一族の墓は地元の霊園にはない)。

目に見える被害ではないが、犯罪事件で冤罪が判明した場合において、真犯人を追及しようとしても時間の風化によって真犯人を摘発できなかったり公訴時効が成立していたりすると、真犯人が不明なままだったり法の裁きを受けないままとなる問題も発生する(殺人事件の被害者遺族にしてみれば「Xさんは犯人ではなかった、では真犯人は一体誰なのか」とやり切れない思いが残る)。

予防と対処

冤罪の予防

冤罪をできるかぎり予防するためには不十分ではあるが、冤罪を予防するため刑事手続上様々な制度が整備されている。日本では、たとえば以下のような手続きが定められている。

まず、捜査機関による捜査に一定の歯止めをかけることで冤罪を予防しようという試みがある。日本の場合、日本国憲法および刑事訴訟法における自白法則補強法則の採用が冤罪防止に一定の役割を果たしている。

  • 自白法則とは拷問や脅迫などによって引き出された任意性のない自白は証拠とすることができないという原則(日本国憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条1項)である。また、補強法則は自白を証拠として偏重すると苛烈な取り調べによって虚偽の自白が引き出され、冤罪が発生するおそれがあるため、自白のみによって、被告人を有罪とすることは出来ないという原則(日本国憲法第38条第3項、刑事訴訟法第319条第2項)である。

また、起訴された際には予断排除の原則起訴状一本主義など)により、捜査機関の嫌疑から裁判所を遮断することで、当該犯罪とは無関係のものの有罪判決を防止するための制度設計がなされている。

  • 過去においては密室で行われる取り調べに対しては、司法が介入することは暗黙に避けられていた。しかしながら今日においては暴力的な手段を講じて取り調べに当たった検事に対する告訴を検察側が適切に対処するなどの事例が見られ、司法の側からも冤罪根絶の取り組みも行われている現状にある。

しかし、現在でも依然として冤罪事件が根絶されたわけではなく、違法・不当な取調べが指摘されている事例もあることから、取調べを可視化すべきだという主張もなされている。これは、取調べの全過程を録画・録音することで、違法な取調べがあったかどうかを検証できるようにすべきだというものであり、冤罪防止に一定の効果があるものとされる。

しかし、すべての過程を可視化することにより、記録が動画として半永久的に残り記録された取調べ映像が捜査関係者以外に見られる可能性が格段に増すことになり、逃亡中の共犯者がいる組織犯罪では真実を話せばお礼参りの増加する懸念、被疑者が羞恥心を持つために自白をためらい真相の解明ができない可能性があるなどの反対意見を警察庁や検察庁が主張している[2]。そこで、検察は2006年から、警察は2008年から、取り調べの一部録画を始めている。

裁判員制度の導入による刑事裁判の運用の変化への対策として、検察庁は捜査の一部録画を検討している。しかし、部分的な録画・録音では警察官・検察官の捜査に都合のいい部分だけ録画される可能性があるので、尋問の全ての過程を録画・録音すべきだという主張も弁護士会や学者などに根強い。また立件と関係ない内容で被告が共犯者および犯罪組織の告発を行った録画は弁護側の承認によってのみ公開できるとすれば問題は無いとされる。

また世界にも珍しく司法取引の制度があるアメリカと同一に論じることへの異議もあり、司法取引の存在しない他の先進国でも尋問の録画・録音は行われている。「やましいことがないのであれば、取調べを可視化すればいい」という意見があるが、弁護士と被疑者の接見交通権の可視化については、被疑者が国家権力によって勾留されている特別な状態であることから秘密交通権が保障されてしかるべきとして弁護士は接見が可視化されること拒否をしており、「やましいことがない」はずの接見は可視化もされず、検察と弁護が不対等であるとの意見がある一方で、この場合の不対等は検察と警察のやり取りの可視化が順当であり、警察と被疑者のやり取りが検察と弁護士の両方に可視化されないことが不対等であるとの反論も存在する。

冤罪からの回復手段

裁判手続を経て有罪判決が確定してしまった場合でも、再審制度によって救済される道が開かれている。法的な意味での冤罪からの回復は、この方法によることが必要である。

また、金銭的な回復手段として、誤認逮捕をされた者は被疑者補償規定による補償、起訴されたが無罪判決を受けた者は日本国憲法第40条を受けて立法された刑事補償法による補償を求めることができる。また、あまりに不当な逮捕や起訴であり、逮捕や起訴が違法である場合には、国家賠償法による損害賠償を求めることができる。

なお、刑事補償の対象となるのはあくまで裁判で「無罪」となった者であり、「無実の冤罪被害者」とイコールではない。不当に長期にわたる勾留があったとしても、起訴に至らなかった被疑者は補償の対象とはならない。一方、裁判で犯行事実が認定されても心神喪失等で「無罪」となれば補償の対象となる。

その他

  • 弘前大学教授夫人殺人事件のように時効成立後、真犯人が良心の呵責に耐えられず、自首するケースが存在する[3]。しかしながら現在は刑事時効が成立しても、真犯人に対し民事上の損害賠償を請求する訴訟の可能性があるため、真犯人が名乗り出にくい状況になっていることは否めない。中には米谷事件のように真犯人を名乗る人物が時効前に自首しても、刑事裁判では証拠不十分として無罪判決が出るケースもある。
  • 日本では検察官に無罪判決に対する上訴が認められているために、一審で無罪を勝ち取ったとしても、上訴審で逆転有罪判決(例:名張毒ぶどう酒事件東電OL殺人事件)を受ける場合もある。
  • 最近では、軽微な痴漢行為も犯罪であるという一般的認識が確立し、従来は厳重注意・微罪処分で済まされていたものが逮捕・検挙されるケースが増加した。だが、これに伴って、痴漢をしていないのに誤って処分されるという「痴漢冤罪」が発生している(詳細は痴漢冤罪を参照)。
  • 死刑廃止を求める理由として、冤罪が挙げられる。ちなみに、イギリスではエヴァンス事件で冤罪によって死刑を執行した可能性が浮上した事、ハンラッティ事件(A6事件)でも同様の懸念が起きたことで、死刑廃止論が起き、最終的に死刑制度の廃止に至っている[4]

主な冤罪事件及び冤罪と疑われている事件

冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件を参照のこと

冤罪を扱った作品

冤罪がテーマの作品

映画

演劇

テレビドラマ

ドキュメンタリー

小説

漫画

評論

  • 『最低ですかーっ!』(外山恒一、2004年、「獄中手記」を含む)
  • 『冤罪はこうして作られる』(小田中聰樹
  • 『痴漢「冤罪裁判」―男にバンザイ通勤させる気か!』(池上正樹)

手記

  • 『ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録』(鈴木健夫)
  • 『お父さんはやってない』(矢田部孝司+あつ子)
  • 『彼女は嘘をついている』(小泉知樹)
  • 『冤罪司法の砦!ある医師の挑戦―奈良医大贈収賄事件』(石田文之祐)
  • 『いつか春が―父が逮捕された「佐賀市農協背任事件」』(副島健一郎)
  • 『酩酊えん罪 裁かれるべきは誰か―刑事裁判物語』、『(同)〈Part2〉完結編』(石原悟、松井清隆)
  • 『 「ごめん」で済むなら警察はいらない―冤罪の「真犯人」は誰なのか』(柳原浩)
  • 『冤罪―ある日、私は犯人にされた』(菅家利和)
  • 『訊問の罠―足利事件の真実』(菅家利和、佐藤博史)
  • 『ナラク―ゴビンダ・マイナリ獄中日記』(ゴビンダ・マイナリ)

ルポルタージュ

  • 『「冤罪」を追え―志布志事件の1000日』(朝日新聞鹿児島総局)
  • 『「違法」捜査 志布志でっち上げの真実』(梶山天)
  • 『左手の証明―記者が追いかけた痴漢冤罪事件868日の真実』(小澤実)

冤罪に関連した作品

映画

小説

関連する制度(法律)

  • 日本国憲法第40条
    • 「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」(刑事補償請求権
  • 刑事補償法
  • 被疑者補償規定(法務省の訓令:逮捕されて、起訴されなかった場合に適用)

冤罪と報道

マスメディアの発展に伴い、「容疑者」としてセンセーショナルに報道され、あたかも犯罪者であることが証明されたかのように扱われ(メディア・パニッシュメント)、経済的損害や精神的苦痛を受ける場合がある。このような場合にも、「冤罪」が使用される場合がある。メディアの側でも過去においては被疑者は敬称を付けず、呼び捨てで報道されていたが、現在では「~容疑者」とすることで一定の人権に対する配慮を行う様にしているが、一旦容疑者として報道された場合名誉の回復は難しい現状にある。また新聞などにおいて顔写真の掲載は自粛されていた時期があったが、現在ではまた掲載が復活している現状にある。

近年では、マスコミ報道における痴漢報道の顕在化によって、各種痴漢事件等においては、おおむね逮捕された被疑者が犯罪事実の有非を問わず、その社会的信用を即時に失墜する傾向がある。そのため、悪意をもった女性がさも痴漢の被害を受けたかのようにふるまって対象とする男性に向けて精神的圧迫を行い、示談と称して慰謝料名目の金銭を要求したり、これが成立しない場合には提訴して審理を和解に導き相手から金銭を得ようと企図したり、これに準じて私怨から相手に対する社会的評価を貶めようとする事件が発生しているとの説も生じている[1][2][3]。無実を主張して、状況を説明するのにしばしば「冤罪」が使用される。状況説明に使用するのは、犯罪とは無関係の、身に覚えが無いのに解雇された等の不利益を受けた場合もある。

その他、インターネットの発達により、全く別人であるのにも関わらず自分の顔写真を犯人であるとして流布させられるという被害も発生している。特に少年事件の場合には顔写真が公開されないのが通常であり、関心が高まる分被害も拡大している。メディアの側でも青少年の場合顔写真や実名報道には慎重ではあるが、犯罪の重大性をメディアが判断した場合、女子高生コンクリート詰め殺人事件のように敢えて実名報道に踏み切った場合もある。それとは逆に報道番組で検証報道による冤罪事件の救済にいたるケースもあるが、近年、刑事訴訟法改正により、弁護人から報道機関へ裁判資料を提供した場合罰則が設けられ、資料提供の拒否がおきており冤罪事件が起こりやすくなるのではと危惧(きぐ)されている。

脚注

  1. 『語源由来辞典』より濡れ衣
  2. 東奥日報 2007年10月10日、警察庁幹部の話として「カメラが回ってる中で本当のことは話せない」。検察幹部は「言いたくないことを言わせる。真剣な場面では立ち会いの検察事務官すら退席してもらうほど緊張感があるものだ。組織犯罪の犯人が、後に公開されると分かって組織の人間のことを話すはずがない」。
  3. 当事件に関しては冤罪を受けた当事者が名乗り出た人(友人)にむしろ感謝の意を表し、法的な責任を追及することはなかった。
  4. なお、ハンラッティ事件は後に技術が確立されたDNA鑑定によって、冤罪では無かったことが断定されている

関連項目

参考文献

  • 前坂俊之『冤罪と誤判』 田畑書店 1982
  • 前坂俊之『誤った死刑三一書房 1984 (ISBN 9784380842214)
  • 小田中聡樹『冤罪はこうして作られる』
  • 江川紹子『冤罪の構図―やったのはおまえだ』
  • 青地晨『魔の時間―六つの冤罪事件』
  • 浜田寿美男『自白の心理学』岩波新書 ISBN 9784004307211
  • 荒木伸怡『刑事訴訟法読本 冤罪・誤判の防止のために』弘文堂
  • 五十嵐由香『冤罪の作り方』健友館
  • 高杉晋吾『権力の犯罪 なぜ冤罪事件が起こるのか』講談社
  • 木下信男『裁判官の犯罪「冤罪」』樹花舎
  • 播磨信義『人権を守る人々 英国の冤罪事件と救援運動』法律文化社
  • トーマス・ルメール『ばかげた裁判に殺されかけた男 アメリカの司法制度が生んだ最悪の冤罪』早川書房
  • 後藤昌次郎『無実 冤罪事件に関する12章』三一書房
  • 三浦英明『DNA鑑定 科学の名による冤罪』緑風出版
  • 山本登志哉『生み出された物語 目撃証言・記憶の変容・冤罪に心理学はどこまで迫れるか』北大路書房
  • 浜田寿美男『取調室の心理学』平凡社
  • 季刊『冤罪File』キューブリック
  • 浅野健一『犯罪報道の犯罪』『犯罪報道とメディアの良心』(メディア・パニッシュメントによる犯人視と冤罪形成を論じる)
  • 小野悦男『でっちあげ―首都圏連続女性殺人事件』(社会評論社)
  • 矢澤曻治『冤罪はいつまで続くのか』花伝社 2009 (ISBN 9784763405579)

帝銀事件は冤罪ではないという説もある。

  • 科学捜査論文「帝銀事件」(中村正明、東京図書出版会)

刑事司法に関連する法律

  • 池田修、前田雅英『刑事訴訟法講義』東京大学出版会
  • 三井誠『入門 刑事手続法』有斐閣
  • 長沼範良、寺崎嘉博、田中開『刑事訴訟法』有斐閣
  • 伊藤真『伊藤真の刑事訴訟法入門』日本評論社
  • 庭山英雄、山口治夫『刑事弁護の手続と技法』青林書院
  • 井上正仁『刑事訴訟法判例百選』有斐閣
  • 大阪弁護士会刑事弁護委員会『聞いた!答えた!なるほど刑事弁護』現代人文社
  • 東京弁護士会刑事弁護委員会『実践刑事弁護 当番弁護士編』現代人文社
  • 沢登俊雄『少年法入門』有斐閣

外部リンク

刑事司法に関連する法律

日本国憲法
刑事訴訟法
犯罪捜査規範
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