刑事訴訟法
テンプレート:Infobox テンプレート:日本の刑事手続 テンプレート:ウィキプロジェクトリンク 刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。
実質的意義の刑事訴訟法としては、上記の法典だけでなく、刑事手続に関する法を指し、日本における実質的意義の刑事訴訟法としては、刑事訴訟法典のほか刑事訴訟規則その他の法令によって規律されている(「刑事手続法」ともいう)。
なお、本項目では主に形式的意義の刑事訴訟法について解説し、同法の条文については、条名のみ記載する。
目次
歴史
日本の刑事訴訟法の前身は、1880年(明治13年)に制定された治罪法(ちざいほう、明治13年太政官布告第37号)である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法、明治23年法律第96号)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法、大正11年法律第75号)が制定された[1]。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。
その後、被害者保護の観点や、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、2004年の裁判員制度の導入に合わせて、公判手続の充実・迅速化を図る改正(公判前整理手続の導入等)もされた[2]。
2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。2007年(平成19年)の改正で、犯罪被害者の権利利益保護に関する変更を行う。2010年(平成22年)4月の改正で、殺人罪・強盗殺人罪などの公訴時効が撤廃され、事件後15年が経過した後も捜査が継続できるようになった。
日本の刑事手続
捜査
犯罪を認知した場合には、警察等の捜査機関が捜査に着手する(法189条2項)。捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という。捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(法198条1項)。警察等が犯罪を捜査した場合、事件を検察官に送致しなければならない(法203条1項、法246条)。ただし、検察官が指定した事件については検察官に送致せず、警察等限りで微罪処分とすることができる(法246条ただし書)。また、交通反則通告制度(道路交通法125条以下)による交通反則金の納付を通告して、これを納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない(道交法128条2項)。
検察官の処分
検察官は、送致された事件を受理し、または、自ら事件を認知する(法191条1項)。検察官は、これらの事件について、被疑者を起訴(法247条)または不起訴(起訴猶予(法248条)を含む。)とする。起訴された被疑者は、被告人となる。
公判及び判決
裁判所は、受理した事件を公判手続にかけて審理する。公判手続を経て、裁判所は、判決で無罪または有罪を決する。なお、簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる(略式手続、法461条以下)。また、売春の勧誘罪等を犯した満20歳以上の女子に対しては、その罪に係る懲役又は禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる(売春防止法17条以下)。
刑の執行
有罪判決等の裁判は、確定した後これを執行する(法471条)。裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する(法472条1項本文)。死刑または自由刑(懲役、禁錮又は拘留)の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならず、呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない(法484条)。死刑または自由刑の言渡しを受けた者は、呼出しまたは収容状に基づき、刑事施設(死刑の言渡しを受けた者については拘置所、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者は刑務所)に入所する(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律)。また、罰金又は科料を完納することができない場合には、刑事施設等の労役場に留置される(労役場留置、刑法18条、刑訴法505条)。刑事施設に入所した者は、刑期の満了によって釈放(満期釈放)される(刑法24条2項)。刑期の満了前に仮釈放、仮出場が許されることもある(刑法28条、30条、更生保護法33条以下)。なお、補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う(同法17条2項)。
仮釈放を許された者、婦人補導院の仮退院が許された者、保護観察付執行猶予の判決を受けた者に対しては、管轄の保護観察所の下、保護観察官、保護司によって保護観察が実施される(更生保護法48条、売春防止法25条)。保護観察は、その仮釈放期間の満了や仮釈放の取消し等により終了する。
刑事訴訟法における重要な概念
刑事訴訟法の理念に関する原則
- 実体的真実主義
- 刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則[3]。これに対し、民事訴訟においては、当事者の自白した事実はそのまま真実とみなすなど、形式的真実を前提に裁判がされるといえる。
捜査に関する原則
- 強制処分法定主義
- 個人の利益を侵害するような処分(強制処分)は、法律に定めがない限りできないとする原則(197条1項)。かつて、通信傍受法ができるまでは、捜査機関が有線通信の傍受(いわゆる盗聴)をできるかについてこの原則との関係で問題となった。
- 令状主義
- 逮捕、捜索・差押え等の強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則(憲法33条、35条、刑訴法199条、210条、218条等)。
- 捜査目的を達成するために必要な手段として、強制捜査と任意捜査が考えられる場合、任意捜査によるべきとする原則。
公訴・公判手続に関する原則
- 当事者主義
- 訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。日本法の刑事訴訟手続はこれを基調とするが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。対義語は職権主義。
事実認定・証拠法に関する原則
- 証拠裁判主義
- 事実の認定は証拠によるという原則(317条)。
- 疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)
- 被告人が罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪の判断をしてはならない(有罪の判断をするためには合理的な疑いを超える証明が必要)という原則。
- 伝聞証拠禁止の原則
- 伝聞証拠には原則として証拠能力を認めないとする原則(320条、例外321条以下)。
- 自白法則
- 任意性に疑いのある自白は証拠とすることができないとする原則(憲法38条2項、刑訴319条1項)。
- 自白の補強法則
- 被告人を有罪とするためには、自白のみでは足らず補強証拠が必要として、自白の証明力を制限する原則(319条2項)。
公務員の職務上の告発義務
民間人は、犯罪があることを発見しても、告発するかしないかは本人の自由だが、公務員は職務を遂行する際に犯罪があると思ったときは、告発する義務がある(下記の「官吏」は国家公務員、「公吏」は地方公務員のこと。明治時代の法文がそのまま口語体に全文改正された)。
- 第239条
- 1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。