比例原則
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比例原則(ひれいげんそく)とは、達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則である。 「雀を撃つのに大砲を使ってはならない」という言葉でしばしば説明される。
概要
要求される原則
- 適合性(手段が目的達成に適合していること)
- 必要性(制約が必要最小限度であること)
- 目的に対して制約の程度が比例的に大きすぎないこと
ただし日本においては(1)や場合によって(2)が外されることが多い。
大陸法においてしばしば「法の一般原則」と呼ばれる。行政法において当初提唱されたものである(警察比例の原則)が、(法域による違いはあるものの)ヨーロッパにおいては人権法、刑事訴訟法、労働法その他幅広い分野において用いられている。
日本においては行政法及び刑事訴訟法(捜査比例の原則)において認められており、人権法においてはアメリカ合衆国から継受した違憲審査基準が主に用いられており比例原則は用いられていない。