簡易裁判所

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簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁

概説

通常一審事件の管轄を有する地方裁判所に対し、請求金額が一定金額以下の民事事件や、罰金刑に該当する刑事事件など、比較的軽微な事件を主に担当する。

裁判裁判官簡易裁判所判事)1人で行う。簡易裁判所の裁判官は、地方裁判所におかれる判事ではなく、「簡易裁判所判事」(簡裁判事)という職位である。簡裁判事は然るべき経歴や学位を持つ裁判所書記官法学者など司法試験に合格していない者でも任官資格がある。 テンプレート:Main

裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も、簡易裁判所の業務である。

現在、全国の主要・中小都市を中心に438か所設置されているが、常に慢性的な人手不足の状態で、簡易裁判所判事の多くは1人で複数箇所の裁判所の担当を掛け持ちしなければならず、地域によっては月に1~2回程度しか簡易裁判所が開かないなどの深刻な障害が生じている。

簡易裁判所の裁判権

裁判所法33条によれば、次の事項について第一審の裁判権を有する。

  • 訴訟価額が140万円以下(2004年3月31日以前は、90万円以下だった)の請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)
  • 以下の罪に係る訴訟については他の法律に特別の定めがない限り簡易裁判所が第一審の専属的管轄権を有する
  • 以下の罪に係る訴訟については地方裁判所と第一審について競合的管轄権を有する

簡易裁判所では、原則として禁錮以上の刑を科することができないが、住居侵入罪、同未遂、常習賭博罪、賭博場開帳等図利罪、窃盗罪、同未遂、横領罪、遺失物横領罪、盗品譲受け罪、古物営業法違反、質屋営業法違反またはこれらの罪と他の罪とにつき観念的競合若しくは牽連犯の関係にあってこれらの罪の刑をもって処断すべき事件にについては、3年以下の懲役に科することができる(裁判所法33条2項)。なお、これらの制限を超える刑を科するのが相当と認めるときは、簡易裁判所は事件を地方裁判所に移送しなければならない。

民事訴訟における手続

簡易裁判所で民事訴訟を行う場合は、訴訟手続を簡易に行い迅速に解決するための数個の特例的な規則がある(民事訴訟法第2編第8章)。 テンプレート:Indent

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関連項目


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