国司

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国司(こくし、くにのつかさ)は、古代から中世の日本で、地方行政単位であるの行政官として中央から派遣された官吏で、四等官である(かみ)、(すけ)、(じょう)、(さかん)等を指す(詳細は古代日本の地方官制も併せて参照のこと)。守の唐名刺史太守など。

の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にあった。任期は6年(のちに4年)であった。国司は国衙において政務に当たり、祭祀行政司法軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持った。

沿革

日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称が用いられたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)。その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。

8世紀初頭の大宝元年(701年)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織である国郡里制に編成され、中央集権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。

平安時代天長3年(826年)からは親王任国の制度が始まった。桓武天皇平城天皇嵯峨天皇は多くの皇子・皇女に恵まれたため充てるべき官職が不足し、親王の官職として親王任国の国司が充てられ、親王任国の国司筆頭官である守には必ず親王が補任されるようになった。親王任国の守となった親王は太守と称し、任国へ赴任しない遥任だったため、実務上の最高位は次官の介であった。

また平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国司には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀10世紀頃には田堵と呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして、国衙(国司の役所)が支配していた公田が、名田という単位に再編された。国司は、田堵に名田を経営させ、名田からの租税納付を請け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった(これを負名という)。律令制下では、人民一人ひとりに租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、10世紀ごろになると、上記のように名田、すなわち土地を対象に租税賦課する体制(名体制(みょうたいせい))が確立したのである。

一定の租税収入が確保されると、任国へ赴任しない遥任国司が多数現れるようになった。そして現地赴任する国司の中の最高責任者を受領と呼ぶようになった。王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得・蓄積することができるようになった。

平安時代中期以降は開発領主による墾田開発が盛んになり、彼らは国衙から田地の私有が認められたが、その権利は危ういものであった。そこで彼らはその土地を荘園公領制により国司に任命された受領層である中級貴族に寄進することとなる。また、受領層の中級貴族は、私的に蓄積した富を摂関家などの有力貴族へ貢納することで生き残りを図り、国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため、中級貴族は競って国司への任命を望み、重任を望んだ。『枕草子』には除目の日の悲喜を描いている[1]。平安中期以降、知行国という制度ができた。これは皇族や大貴族に一国を指定して国司推薦権を与えるもので、大貴族は親族や家来を国司に任命させて当国から莫大な収益を得た。

新しく国司に任ぜられる候補としては、蔵人式部丞民部丞外記検非違使などが巡爵によって従五位に叙せられたものから選ばれる[2]ほか、成功院宮分国制などもあった。

国司の選任に当たっては、その国に住み所領を持つ者は、癒着を防止するという観点から任命を避けるという慣例があった。寛弘3年(1006年1月28日の除目において、右大臣藤原顕光が伊勢守に平維衡を推挙したが、藤原道長が「維衡はかつて伊勢国で事件を起こしたものである」ことを理由に反対している[3]。この「事件」とは、かつて維盛が伊勢において平致頼と合戦を起こしたことである[4]。なお道長は8年後の長和3年2月の除目で、清和源氏である源頼親を摂津守に推挙するという矛盾した行動をとっている[5]

鎌倉時代にも国司は存続したが、鎌倉幕府によって各地に配置された地頭が積極的に荘園、そして国司が管理していた国衙領へ侵出していった。当然、国司はこれに抵抗したが、地頭は国衙領へ侵出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。

室町時代になると、守護に大幅な権限、例えば半済給付権、使節遵行権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国衙領においても強力な効力を発揮し、その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。

こうして国司は名目だけの官職となり、実体的な支配は守護(守護大名)が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、被官される人物の実効支配地に関係なく任命された。戦国時代武将の中には国司を自称、あるいは僭称する者も多かった(百官名)。政治の実権が幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職に過ぎなかった国司であったが、下克上が頻発した戦国時代では守護や守護代等の幕府役職者以外の出自の大名が、自国領土支配もしくは他国侵攻の正当性を主張するために任官を求める事が増加した。この時代では国司職を求めて戦国大名朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、天皇の地位が再認識される契機ともなった[6]。また、一部の戦国大名(大内義隆の周防介・伊予介、織田信秀今川義元徳川家康三河守など)は名目的な国司職ではなく実質的な目的を持って申請を行っている[7]

安土桃山時代には豊臣秀吉関白となったことに伴い、国司の称号は武家の地位・権威を示す武家官位へと変質し、完全に名目だけのものとなった。江戸幕府成立以降は、大名旗本、一部の上級陪臣が幕府の許可を得た上で、家格に応じて国司名を称することが行われた(受領名)。しかしこれらの「名乗り」は名目上のものであったため、同時期に複数の人物が同じ国司名を名乗ることも多かった[8]明治維新後、律令制度の廃止とともに国司は廃止された。

国等級区分

各国に課せられた納税の規模は、当時の各国の国力に基づき判定された。

各国は時節の国情、時勢を元に変動する大国(たいこく、たいごく)・上国(じょうこく、じょうごく)・中国(ちゅうごく)・下国(げこく)の4等級に割り付けられた。

国司の格や役職数も時勢に基づき変動したが、基本的に官位相当は大国の守は従五位上、上国の守は従五位下、中国の守と大国の介は従六位下、上国には介を置き中国には介を置かず下国には介掾は置かないなどの規則が大宝令・養老令に定められていたものの、実際には各国の国司の繁忙さに合わせて国司の人員調整が行われていた。これを示すものとして、以下のような例がある。

  1. 続日本紀宝亀6年(775年3月2日の条によれば、「始めて伊勢国少目2員、参河国大目1員と少目1員、遠江国に少目2員、駿河国に大目1員と少目1員、武蔵国に少目2員、下総国に少目2員、常陸国少掾2員と少目2員、美濃国に少目2員、下野国に大目1員と少目1員、陸奥国に少目2員、越前国に少目2員、越中国に大目1員と少目1員、但馬国に大目1員と少目1員、因幡国に大目1員と少目1員、伯耆国に大目1員と少目1員、播磨国に少目2員、美作国に大目1員と少目1員、備中国に大目1員と少目1員、阿波国に大目1員と少目1員、伊予国に大目1員と少目1員、土佐国に大目1員と少目1員、肥後国に少目2員、豊前国に大目1員と少目1員を置く」とある。
  2. 文徳天皇実録天安2年(858年4月15日の条によれば、「下野国に大掾と少掾を各1名ずつ配置する」とある。
  3. 日本三代実録貞観8年(866年3月7日の条によれば、当時の国司の介を置いていなかった上国を含む八国(甲斐国能登国丹後国石見国周防国長門国土佐国日向国)に介を置き飛騨国に掾を置くなど、公廨稲公廨田事力の新たな分配を示す太政官判定があった旨が見え、これら9国で国司の増員が行われていたことが分かる。

延喜式の時代の各国の等級

延喜式が策定された10世紀ごろの各国の等級は以下のとおり。

大国(13カ国)
大和国河内国伊勢国武蔵国上総国下総国常陸国近江国上野国陸奥国越前国播磨国肥後国
このうち、上総国・常陸国・上野国は親王任国
上国(35カ国)
山城国摂津国尾張国三河国遠江国駿河国甲斐国相模国美濃国信濃国下野国出羽国加賀国越中国越後国丹波国但馬国因幡国伯耆国出雲国美作国備前国備中国備後国安芸国周防国紀伊国阿波国讃岐国伊予国豊前国豊後国筑前国筑後国肥前国
中国(11カ国)
安房国若狭国能登国佐渡国丹後国石見国長門国土佐国日向国大隅国薩摩国
下国(9カ国)
和泉国伊賀国志摩国伊豆国飛騨国隠岐国淡路国壱岐国対馬国

脚注

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関連項目

  • 「すさまじきもの」三巻本基準で二十五段、能因本基準で二十二段。
  • 和田英松所功 校訂『官職要解』 講談社学術文庫 ISBN 978-4061586215、107-108p
  • 竹内理三 『日本の歴史6 武士の登場』 中公文庫 ISBN 978-4122044388、246p
  • 権記』 長徳4年12月14日条
  • 小右記』 同年2月16日条。なおこの件は実現しなかった。
  • 特に後土御門天皇から後奈良天皇の時代は皇室の経済状態が疲弊甚だしく、こと国司職に関してはほとんど申請のままに任じられた。
  • 今谷明 『戦国大名と天皇』 講談社学術文庫 ISBN 978-4061594715、111-138p
  • 同じ職に就いた場合には先任のものに遠慮して他の職に遷任する例であった。