賭博
賭博(とばく)は、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりを行なう行為の総称であり、博打(ばくち)、博奕(ばくえき)、賭け事(かけごと)、勝負事(しょうぶごと)、ギャンブル(Gamble)とも言う。日常的に賭博(ギャンブル)を行う者はギャンブラーと呼ばれている。
また、前述の賭け事の胴元(主催者)側が、技術や道具や錯誤などを用い、見掛けの確率、期待値を変えず、かつ相手に気付かれない形で、実際の確率及び期待値を自らに有利になるよう改竄して行う行為をいかさま賭博といい、それらを行う者をいかさま師、ゴト師と呼ぶ。
目次
概説
テンプレート:独自研究 賭博は「賭事」と「博技」の合成語である。「賭事」とは、(賭ける人間が介入し得ない)偶然に賭ける種類のギャンブル。賭博としては公営競技、サイコロ、札、野球賭博、富くじなどが挙げられる。「博技」とは、賭ける人間の技量が勝敗を決する種類のギャンブルで、賭け麻雀、賭けゴルフなどが挙げられる。賭博を運営する者(主催者)を「胴元」と呼び、賭けた者に配分しない胴元の取り分を寺銭(テラせん)と呼ぶ。
「博打」(ばくち)という語は博(ばく)と呼ばれたボードゲームのことで、それに金をなげうつこと、「博を打つ」から「博打」と言う語ができた。そのため「博打うち」という語は「博打打」となり、二重表現である。
また、各種商品相場の先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(「相場」)あるいは株式など投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引(当たれば巨額の利益が得られるが、相場の値下がりなどによる投資額の損失リスクが高いもの)については、広い意味での「ギャンブル」に含むことがある。しかし、金融商品の中でもギャンブル的なのは保険である。保険の歴史は賭博から生まれた物であり、事故に遭遇するギャンブルに金銭を賭けるのが保険とされているからである。
世界的には歴史上、手品のはじまりといわれるCap and Ball(カップアンドボール)が賭け事の対象としてヨーロッパ、中東、地中海地方、遠くは中国まで広がったが、行う者が手品師と同義であることから、いわゆる「いかさま賭博」ともいえる。
ギャンブルは人の射倖心をくすぐり、時に中毒的な依存状態から破産や人格崩壊に至り、果てには自殺、殺人に及ぶ場合もある。また、違法賭博が暴力団の資金源になるなど、社会問題も多く内包する。
日本におけるギャンブル
日本では、地方自治体などによって主催される(いわゆる)公営ギャンブルおよびパチンコなどのギャンブル的な要素を持つ各種遊技が行われている。
それぞれに適用される法律が異なる。公営競技は20歳以上、パチンコは18歳以上であれば学生・生徒でも遊技できる(自主規制で、高校生は遊技できない店もある)。
かつて公営競技は学生・生徒の投票券の購入・譲受ができなかったが、それぞれの根拠法が改正され、現在は学生・生徒でも20歳以上であれば購入・譲受が可能となっている。
公営ギャンブル
日本における公営ギャンブルは、大別して公営競技と公営くじの2つに分類できる。なお、「公営ギャンブル」といえば広義ではこの2つを指すが、狭義では公営競技のみを指す。それぞれ監督官庁があり、国庫等の収入の一部となっている。これ以外にも財源難に苦しむ地方自治体を中心に、特別法の制定による公営カジノの設置を求める動きがみられる。
- それぞれの監督官庁
公営競技
現在開催が許可されている公営競技は以下の4つに限られている。頭文字をとって三競オート(さんけいオート)と呼ばれる。[1]
これらの公営競技では、投票券が販売されており、勝利する競走対象を予想した投票券を購入し、予想が的中すれば、配当金を受け取ることができる。
配当金はパリミュチュエル方式により決定され、公営競技の場合投票券売上のうち75%が配当金として分配される(競馬は賭式により70~80%まで変動する、オートレースは70%)。また、当せん者がいない場合には全ての投票券に対して75%(ただし、10円未満は切捨てのため1口100円の投票券に対する実際払い戻しは70円となる、競馬の一部賭式は80%)の「特払い」が行われる。この場合、仮に、10万円もった人が1000人やってきて、一日10レース、毎レースで有り金勝負をしたとするなら、10R終了後に胴元の手許には9436万円が残る。
場外発売所があると、来場者の能力によっては、自所だけでの売上で払戻金を賄えないこともありえる。
投票券はかつて、未成年の者及び未成年でなくても学生・生徒である者は購入並びに譲受が禁止されていたが、2005年1月1日に競馬法、2007年4月1日にモーターボート競走法、2007年6月13日に自転車競技法および小型自動車競走法が改正され、現在は学生・生徒であっても未成年でなければ勝馬投票券・勝舟投票券・勝者投票券・勝車投票券の購入並びに譲受が可能である。
公営競技は長年にわたり地方自治体の貴重な財源となってきたが、近年では一般大衆の「ギャンブル離れ」の影響を強く受けて不採算化が著しいため、公営競技事業そのものを廃止する事例が特に競輪や地方競馬において出始めている。
所得税法上、公営競技の配当金は一時所得に該当するため原則として課税対象となる(2007年現在、特別控除枠50万円が認められているのでその年における払戻金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税は生じない)。
公営くじ
公営くじは大別して宝くじとスポーツ振興くじの2つに分類できる。
宝くじは当せん金付証票法に基づき、都道府県知事又は指定都市によって行われる富くじの一種である。宝くじ(ナンバーズ、ミニロト、ロト6などの数字選択式全国自治宝くじを含む)は、他の公営ギャンブルとは違い、くじの購入・当せん金の受け取りに年齢制限は無い。また、公営競技と異なり、宝くじの当せん金は非課税である。日本国内で外国の宝くじを購入すると刑法によって罰せられる可能性がある。
また、2001年よりJリーグを対象としたスポーツ振興くじ (toto) も日本で行われ始めた(地方自治体ではなく、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されている)。スポーツ振興くじは19歳未満の購入ならびに譲受が禁止されている(ただし、学生生徒も19歳以上なら購入、譲渡可能)。
その他のギャンブル
ギャンブル的な要素を持つ遊技としては三店方式によるパチンコ、パチスロが広く知られており、これらはパチンコ店にある。この中で特にCR機(玉を貸し出すためのプリペイドカードを読み取らせるパチンコ機)の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(通称「確変」)の導入により、大当たりの確率を高めたりして、代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心を煽る傾向にある。そのため、確変・特賞が続けば大量の入賞球が獲得できるが、そのための投資も大きい、いわゆるハイリスク・ハイリターンとなり、パチンコの換金を禁止しようという動きも出てきている。今は、一部でしか見られないがパチンコホールに類似するものとしてスマートボールやバンパーゲームなどがある。
ゲームセンター等では警察庁の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風適法」)等の解釈運用基準により、小売価格が概ね800円以下の物品を提供するプライズゲームが可能であるが、金額が少ないためギャンブル的な要素は少なくなる。
また、麻雀店(雀荘)などにおける麻雀も一般にはギャンブル的な要素を持つ遊技として認識されているが、金品のやりとりを伴わずに純粋に競技として行う場合のほか、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博とはならない。しかし、高額な金品を賭けた場合などには賭博として摘発されることもある。
このほか、換金できないチップを用いて店内に設置したルーレットなどで遊ぶことでカジノ的な雰囲気を楽しむことができるカジノバーなども存在している。また、これら合法的なカジノバーを隠れ蓑に、ヤミのカジノが開帳されることもあり、これらは違法賭博として警察から摘発されることもある。
なお、パチンコ店や雀荘などは風適法によって18歳未満の立ち入りが禁止されているほか、営業時間などの制限がある。
業として行われるもの以外でも、偶然性の要素が含まれる勝負を行うゲームについてはギャンブルの対象となる可能性がある。花合わせやポーカーなどのカードゲーム、ちんちろりんや賽本引(さいほんびき)などサイコロを使って行う各種のゲーム、おいちょかぶ、バカラ、手本引(てほんびき)などのゲームがギャンブルの対象として知られている。さらには、将棋や囲碁といった、偶然の要素がないマインドスポーツでもギャンブルが行われることがあり、それらのギャンブルで生計を立てていた人は真剣師と呼ばれた。
古くは、また各地方によって闘鶏、闘犬、闘牛も賭け事の対象とされる。そして射幸心の語源となった的屋などが行う射的遊技(射的、輪投げ)や千本引きなどのくじ引き、商店街が行う福引なども広義の意味ではギャンブルである。厳密に言えば、法律上では「ジャンケンをして(一番)負けた人が(他の全員に)缶ジュースを奢る」等のレベルの行為も賭博にあたる。
また、スポーツの結果を利用して行われるギャンブルもある。公営くじであるスポーツ振興くじのほか、野球の結果を利用した野球賭博、サッカーの結果を利用したサッカー賭博(イタリアで言うトトカルチョ。totoが賭博や籤、calcioがサッカーの意。)などがある。
特に野球賭博は高校野球において行なわれることが多い。短期間(センバツならおおよそ2~3週間、夏なら4週間程度)で優勝校が決まることと、トーナメント形式で敗退チームが姿を消すことから職場ぐるみで上司など立場が上の者が「胴元」となって行なっているケースが少なからずあるという。最近では2010年に大相撲の力士や親方が野球賭博を行い、解雇処分や謹慎など厳しい処分が行なわれたり(大相撲野球賭博問題)、独立リーグの大阪ゴールドビリケーンズの選手が同じく野球賭博を行なって解雇処分になった例があるが、いずれも主にプロ野球を賭博の対象としており、暴力団員などが胴元となって「ハンデ師」と呼ばれるチームに「ハンデ」といわれるオッズを付けていた。大相撲での事件の場合は、賭けで得た払戻金の支払いを求めた力士が逆に恐喝を受けたりするなど、結局は利益が胴元である暴力団にそのまま流れていくことが珍しくない。
スポーツの結果を利用したギャンブルの場合、チーム間の実力の差によっては勝敗結果が容易に予想できるため、ギャンブルとしての面白味に欠け、賭けが成立しない場合がある。そこで、結果にハンディキャップをつけたり、配当に変化を付けるなどの操作が加えられ、より偶然性を高めることがある。また、意図的に賭博で勝たせるために「八百長試合」が横行することもある。
スポーツの結果を利用したギャンブルが露見した場合、これらの操作が賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図ったと認定され、賭博として摘発されることがある。夏に多い会社や公務員の職場での高校野球賭博の摘発のニュースはこれに該当する。
このほか、公営競技の結果と配当を利用して行われるノミ行為もあるが、各公営競技に関する法令によって禁止されている違法行為である。
2000年代以降は、日本国外にサーバを設置しつつ、日本語によるサービスを提供し日本国内からのアクセスを受け付けるオンラインカジノも数多く登場している。ただ、日本の刑法における国外犯規定との関係がグレーゾーンであるため、日本国内からオンラインカジノにアクセスした者が摘発を受ける可能性は否定出来ない(詳細はオンラインカジノ#適法性についてを参照)。
関連法律
- 刑法 第2編第23章 賭博及び富くじに関する罪
- (賭博)
- 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
- (常習賭博及び賭博場開帳等図利)
- 第186条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
- 2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
- (富くじ発売等)
- 第187条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
- 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
- 競馬法
- モーターボート競走法
- 自転車競技法
- 小型自動車競走法
- 当せん金付証票法
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
日本の賭博の歴史
「続日本紀」により、飛鳥時代の段階で、博奕などの賭け事に対する取締が行われていた事が判明している。本人のほかその家の主人も同罪とされたという[2]。
近代以後になると、博徒は政府の治安政策の一環として厳しい取締の対象とされたため、表向きは別の職業に偽装する例が増える。1923年、名古屋地方裁判所の検事だった松阪広政(後の司法大臣)が調査したところによれば、当時の博徒の偽装には土木建築請負業者・料理店・サーカスなどの興行師の3つが典型とされ他の例は皆無とされている。これらは人の出入が激しく、かつ専門的知識を求められない従業員(子分)を多数雇用しやすい環境にあったからである[3]。
一方、1905年に天皇賞が下される競馬帝室御賞典(現在の天皇賞の前身)が制定されている。さらには軍馬育成への貢献を名目とした陸軍の肝いりで、1936年に日本競馬会が結成され、本格的な政府公認のギャンブルが開始されるようになる。戦後、日本競馬会は国営化されて後に日本中央競馬会へと組織変更され、また各種公共ギャンブルが開催されるようになった。
日本以外におけるギャンブル
各地に多種多様なギャンブルが存在し、もっとも有名なものはカジノである。またイギリスやオーストラリア、ドイツ等にはブックメーカー(bookmaker)なども存在し、殆どあらゆる事をギャンブルの対象にしている。日本にも存在するパリミュチュエル方式(parimutuel)でも、日本より種類が豊富である。競馬はその日の全レースや、5着までの順位を全て当てる非常に難易度の高い物も存在し、サッカーもフットボールプールやトトカルチョとして親しまれている。
一方でイスラム教圏では宗教上、ギャンブルを行うことは戒律違反であるため、ギャンブルはギャンブルではないゲームとして行われる場合も多い。競馬などは存在するが、勝ち馬の予想を当てると賞品がもらえるものの、単なる競技であり、お金はもらえない。(かわりにゲームカードという当てれば粗品が貰えるカードがある)これはギャンブルではないとする言い逃れができるようにするためである。無論脱宗教化の進んだ国ではギャンブルも行われている。
中国においては3000年の歴史を持ち、映画『ラストエンペラー』のオープニングでも描かれていたが、「蟋蟀(コオロギ)」を使った、「闘蟋」が賭博の対象として盛んであり、特に経済開放後、莫大な金額がやりとりされ骨董価値のある虫かごが数千万円相当で取引されたり、コオロギも数百万円で取引されることも珍しくなく、当局による摘発が相次いでいる。
カジノゲーム
その他の賭博
ギャンブル依存症
テンプレート:Main ギャンブルなしでは生きていけなくなった人における依存症(精神疾患)であり、WHO(世界保健機関)では「病的賭博」と言う名称を使用している。この疾患にかかった人をギャンブル依存症者と呼ぶ。
自己の生活基盤・価値観、仕事や学業、家族や友人などの人間関係を犠牲にしてでもギャンブルを続けてしまう、と言う進行性を伴う。
この疾患を克服するためには、心理療法、適切な専門職の介入、自助グループへの参加などの方法がある。また当事者に対し、「一生ギャンブルに手を出さない」「新しい生き方を学ぶ必要がある」と言うことを認識させることが必要とされている。それは、再びギャンブルに手を出せば元の依存状態になってしまうからである。
ギャンブル漫画
ギャンブルをテーマにした漫画。福本伸行がギャンブル漫画の第一人者とされる。バトル・アクションの要素が取り込まれることがある。
ギャンブル映画
テンプレート:Main ギャンブルをテーマにした映画。アクション映画の一種として扱われることがある。
ギャンブルに関するその他の情報
作家・ライター
- 阿佐田哲也
- 山崎一夫(銀玉親方)
- 浅田次郎
- フョードル・ドストエフスキー
- 増川宏一 - ※賭博の歴史などを研究した文献がある。
映画
テレビドラマ
漫画
- ぎゅわんぶらあ自己中心派
- まあじゃんほうろうき
- 賭博黙示録カイジ
- 賭博覇王伝 零
- 銀と金
- 哲也-雀聖と呼ばれた男
- 賭博師 梟
- ライアーゲーム
- 嘘喰い
- ギャンブルフィッシュ
- ギャンブルッ!
- ジャンケット
- 賭専
- 高校生ギャンブル血風録!! バクト
- ラッキーセブンスター
- 世紀末博狼伝サガ
- 玄人のひとりごと
- 天啓のアリマリア
- ギャンブルレーサー
アニメ
ライトノベル
ブロードウェイミュージカル
ギャンブラー
ギャンブル依存症者
職業
地名
- ラスベガス
- アトランティックシティ
- モンテカルロ
- マカオ
- ウォーカーヒル(ソウル)
- カンピョーネ・ディターリア
- 博奕岬(「勝負=博奕」と言い換えた地名で、厳密にはギャンブルと直接関係ない)
おもな賭博事件
身内での賭博
身内では、金ではなく物を賭けることが多い。
脚注
- ↑ 宮下茂「選挙権年齢及び民法の成年年齢等の引下げ問題 ~国民投票の投票権年齢を18歳以上とすることに伴う引下げ~」『立法と調査』294号、参議院、2009年、76頁
- ↑ 直木孝次郎 他訳注『続日本紀1』平凡社(東洋文庫457)1986年、7頁の698年7月7日の箇所
- ↑ 増川宏一『さいころ』法政大学出版局、1992年、P302-312