パリミュチュエル方式

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パリミュチュエル方式(パリミュチュエルほうしき、Parimutuel betting)とは、公営競技における投票券ロトなどの配当を決定する一つの方法である。

投票券の総売り上げをプールし、興行主はそこから一定割合を差し引き、残りの金額を勝ち投票券に配分する方法[1]。パリミュチュエル方式以外の配当を決定する方法にはブックメーカー方式やロッタリー方式(スィープステークス方式あるいはガラともいう)などがある。

概要

パリミュチュエル方式では、まず販売所において自分の予想となる券を購入。この時点において配当はまだ確定していない。そして購入額を全てプールする。その後、レースや抽選を行い当選の番号と当選者が確定する。この時点でプールした金額から、主催者収入として所定の割合(控除率)が差し引かれて運営費などの経費に充てられ、残りを当選者で分配する。

売り上げの額に比例して主催者収入が大きくなる仕組みであり(比率は予想方式などにより異なる場合もある)、主催者収入がマイナスになることはないものの、日本の地方競馬で多く見られるように十分な収入を得られていない事例も見受けられる。

この方式を作り出したのはフランスジョセフ・オレール1867年に考案され、1891年にはフランスで公式に法制化された。のちに投票や集計が機械化されたことによりトータリゼータシステムへと発展していく。

日本での採用

日本では1888年(明治21年)横浜外国人居留地内のニッポン・レース・クラブでパリミュチュエル方式の馬券が発売されている。ただし当時の日本では馬券は非合法であり、馬券が発売されたのは横浜外国人居留地という特殊事情下の為である。一般の日本人向けに馬券発売が黙許(公認ではない)されるのは1906年(明治39年)からの2年余りで、それもすぐに禁止され、正式に馬券発売が認められたのは1923年(大正12年)である。現代の日本の公営ギャンブルではどの団体・競技でもパリミュチュエル方式を採用している[1][2]

代表的なパリミュチュエル方式のギャンブル

サッカーや競馬はブックメーカー方式のものもあり、主催者側の売上げを食っている場合もある。

的中者がない場合の扱い

特別払戻金

的中者がいない場合に、全購入者に対し控除率相当分を差し引いた額を払い戻す制度である。

日本の公営競技で一部(後述の繰越制度を導入している場合)を除き用いられている方法であり、投票券を発売したレースのある賭式において的中該当者がいない場合、その賭式で投票券を購入した者全てに特別払戻金として1口(100円)につき70円の払戻し(通称・特払い)が行われる。なお70円という金額は1口(100円)に対する控除(25%程度)を行い、そこから10円未満の端数を切り捨てるため。

発生の頻度は高くないものの、組み合わせが多い競馬での三連勝式馬券や売り上げの少ない競艇・オートレースの単勝式・複勝式舟券(車券)などで見られる(競輪は現在単勝式・複勝式を発売していない)。中央競馬は売り上げ規模が大きい事もあって、1971年福島競馬場で単勝式馬券の的中者がなく発生したものが最後の記録となっている。

なお、レースが不成立となった場合(全競走対象が完走できなかった場合や、競艇で5艇以上がフライングした場合など)や、完走が少なく的中となる組み合わせが存在しなくなった賭け式(完走した競走対象が2つ以下であった場合の3連複・3連単など)の投票券は券面金額を全額返還する。

繰越制度

ロト6、ロト7、スポーツ振興くじ、競輪の車券及び競馬の馬券の一部では的中該当者がいない場合と獲得賞金の上限を超える賞金が出た場合には当該回の賞金を次回に繰り越すシステム(キャリーオーバー)がある。

獲得賞金の上限は下記の通り。

  • スポーツ振興くじ[3]
    • BIG - 6億円(繰越無しの場合は3億円)
    • BIG1000・miniBIG - 4億円(繰越無しの場合は2億円)
    • toto・mini toto・toto GOAL3・toto GOAL2 - 2億円(繰越無しの場合は1億円)
  • 宝くじ
    • ミニロト - 4000万円
    • ロト6 - 4億円(繰越無しの場合は2億円)
    • ロト7 - 8億円(繰越無しの場合は4億円)
  • 競輪(Dokanto!
    • チャリロト - 12億円
    • チャリロト・セレクト - 6億円
    • Kドリームス(BIG DREAM)- 12億円
    • Kドリームス(K-3&K-5)- 6億円
  • 競馬(重勝式馬券の一部)[4] - 6億円[5]

脚注

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参考文献

関連項目

  • 1.0 1.1 立川2008、281頁
  • 立川1991
  • スポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条1項
  • 競馬法第9条及び第22条、競馬法施行規則第10条及び第11条
  • 競馬法施行規則第11条の条文上は「6千万円」だがこれは競馬法第5条の「券面金額は10円」という規定に対するものであり、実際の発売単位である100円に換算すると6億円の計算になる。