競馬法
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テンプレート:Infobox 競馬法(けいばほう、昭和23年7月13日法律第158号)とは、日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、勝馬投票券(いわゆる馬券)、勝馬投票法、払戻金等など競馬に関する事項を定める法律である。最新の改正は平成24年法律第37号(2014年4月1日施行)。
概要
- 主催者
- 日本中央競馬会又は都道府県(=地方競馬)は、この法律により、競馬を行うことができる(1条)。
- 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市区町村が行う競馬は、地方競馬という(1条5項)。
- 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる(1条2項)。
- 著しく災害を受けた市町村
- その区域内に地方競馬場が存在する市町村
- 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない(1条6項)。
- 2005年1月の改正により、これまで認められていなかった民間業者への勝馬投票券発売委託は認められている。また、2007年6月の改正で地方競馬全国協会も発売業務を行えることになった。(3条の2、21条)
- 競馬場
- 中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める(2条)。
- 地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする(19条)。
- 1997年の門別競馬場(ホッカイドウ競馬)開設の際、北海道内にはすでに旭川・岩見沢・帯広(以上、ホッカイドウ競馬およびばんえい競馬を開催)・札幌・函館(以上、ホッカイドウ競馬および中央競馬を開催)・北見(ばんえい競馬のみ開催)の6か所の競馬場で地方競馬が行われており、門別競馬場で競馬を行うためには左記の6競馬場のうち1つで地方競馬の開催を取りやめなければならなかった。1998年より岩見沢・帯広・函館でのホッカイドウ競馬の開催がなくなり、函館での地方競馬開催が消滅したため(岩見沢・帯広はばんえい競馬の開催は残った)、北海道内における地方競馬の開催場数は変わらず6となった。なおホッカイドウ競馬は2010年以降門別のみ、ばんえい競馬は2007年以降帯広のみでの開催となっている。
- 勝馬投票券
- 勝馬投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる(5条1項・2項)。
- 勝馬投票券の形式は、「単勝式」「複勝式」「連勝単式」「連勝複式」「重勝式」とする(6条)。詳細は投票券 (公営競技)#投票法の種類を参照。
- 払戻率(勝馬投票券の発売額に対する払戻額の割合)は、70%以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で主催者が設定する(8条・22条)。
- 詳細は投票券 (公営競技)#控除率を参照。上記は2014年4月の改正規定施行後のもので、それ以前は固定の計算式で算出されていた。
- 未成年者は勝馬投票券の購入および譲り受けができない(28条)。
- 2004年までは成年であっても学生・生徒に該当する者が勝馬投票券の購入・譲り受けをしてはいけない規定があったが、2005年1月の改正により成年なら全員勝馬投票券を購入できるように改められた。
旧競馬法
大正12年法律第47号の競馬法は、現行の競馬法と区別して「旧競馬法」と呼ばれている。
1906年に開始された公認競馬には当初法的根拠がなく、「馬券に関する内閣決議書」という農商務・陸軍・内務・司法の4大臣による合議書によって正当化されていた。そのため馬券の射幸性に対して批判的な風潮が強まると政府は1908年10月6日、刑法(明治40年法律第45号)を根拠として馬券禁止の通牒を競馬主催者に発した。
しかしこれは良質な軍馬生産という観点で大きな支障を発生させる事となり第一次世界大戦後、軍隊の機動性向上の観点から軍馬生産を重視した陸軍は馬産奨励のため競馬に着目した。陸軍は競馬開催に法的根拠を与えるための法案制定を強力に後押しし1923年4月10日、旧競馬法が成立し同年7月1日に施行された。このとき馬券の発売も条件付きながら合法化された。
脚注
テンプレート:Reflist- ↑ 2007年6月改正の競馬法による。改正以前の競馬法では第23条の37。