専門職

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専門職(せんもんしょく)とは、専門性を必要とするのことである。

現代日本においては、国家資格を必要とする職業を指すことが多いが、近年では高度な専門知識が必要となる仕事については、国家資格を不要とする仕事でも専門職と呼称することも多い。

他にも、「職能団体を有すること(学会が存在する)」「倫理綱領が存在する」という要件をもって専門職の定義とする見解もある。

また、国家資格を要する職業であっても職種により、専門職と呼ばれないこともある。法律系、会計系、医療系の専門職に就いているは、氏名先生を付けて呼ばれることも多い。

もともと専門職(英: profession、独: Beruf)は、ヨーロッパにおいて聖職者法律家医師などを指す用語であった。それぞれの職業人は、大学神学部法学部医学部養成されていた。

ちなみに、労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)において、厚生労働大臣が定める専門知識等であって高度のものとして

としている。

なお、平成15年厚生労働省告示第356号が制定される前には、平成10年労働省告示第153号により次のものが高度な専門知識等として規定さていた。

出典

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関連項目

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