専門職
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専門職(せんもんしょく)とは、専門性を必要とする職のことである。
現代の日本においては、国家資格を必要とする職業を指すことが多いが、近年では高度な専門知識が必要となる仕事については、国家資格を不要とする仕事でも専門職と呼称することも多い。
他にも、「職能団体を有すること(学会が存在する)」「倫理綱領が存在する」という要件をもって専門職の定義とする見解もある。
また、国家資格を要する職業であっても職種により、専門職と呼ばれないこともある。法律系、会計系、医療系の専門職に就いている人は、氏名に先生を付けて呼ばれることも多い。
もともと専門職(英: profession、独: Beruf)は、ヨーロッパにおいて聖職者、法律家、医師などを指す用語であった。それぞれの職業人は、大学の神学部、法学部、医学部で養成されていた。
ちなみに、労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第356号)において、厚生労働大臣が定める専門知識等であって高度のものとして
- 博士の学位を有する者
- 公認会計士、医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、歯科医師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士、税理士
- ITストラテジスト試験(旧システムアナリスト試験)、又はアクチュアリー試験に合格している者
- 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
- 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験 7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1,075万円以上の者
- システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者
- 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
としている。
なお、平成15年厚生労働省告示第356号が制定される前には、平成10年労働省告示第153号により次のものが高度な専門知識等として規定さていた。
- 実務経験2年以上の修士課程修了者
- 中小企業診断士
- 情報処理技術者試験の区分のうち、システム監査技術者、プロジェクトマネージャ、アプリケーションエンジニア試験合格者
- 年収要件のある資格に関して、年収575万円以上