社会保険労務士

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社会保険労務士徽章

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格、およびそれを職業とする者をいう。

略称として「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社会保険(Syakaihoken)労務士(Roumushi)の各頭文字を取って「SR」とも置き換えられる。社会保険労務士の徽章は、菊の花弁の中央にSRの文字が付されている。素材は、純銀の台座に純金貼りが施されており、中央SR部はプラチナ製。主務官庁は厚生労働省で、もともと旧厚生省と旧労働省の共管とされていた。

業務

概要
  1. 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署公共職業安定所年金事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
  2. 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
  3. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
  4. 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
  5. 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること
  6. 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること(1.の書類を除く)
  7. 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

ただし、これらの事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務(レセプトの作成等)は含まれない。

1~6の業務は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が原則として他人の求めに応じて報酬を得て行ってはならない。さらに、3~5の業務については、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。

詳細
  • 企業からの依頼による、従業員に対する上記概要範囲における事務処理
    • 人事雇用等 労務に関する相談、指導
    • 給与計算
    • 労働災害通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
    • 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の事務手続き
    • 雇用保険における申請や給付等の事務手続き
    • 労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
    • 社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
    • 労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則の作成・改訂
    • 賃金退職金企業年金制度の構築
    • 各種助成金の相談、申請
    • 労働安全衛生に関する相談、指導
    • 社員研修、社員教育の実施
    • メンタルヘルス対策
    • 労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
  • 個人からの依頼による、上記概要範囲における事務処理
    • 年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割)
    • 医療保険各法、介護保険法等に基づく相談、申請代行(傷病手当金高額療養費要介護認定等)
    • 労働に伴う相談、労使交渉等の紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
    • 個人の作成した申請書等の審査
  • 行政協力という名目での下記 厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務
業務形態

社会保険労務士の業務は、主として企業との顧問契約にある。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主軸となる。又、ファイナンシャル・プランナー資格やDCプランナーDCアドバイザー資格、モーゲージプランナー資格を併せ持ち、年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士中小企業診断士行政書士といった他士業資格を保有した上で多角的な活動を行う実務家もいる。最近では、労働トラブルの増加に伴い「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方の諍いの解決に尽力する社会保険労務士(裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記が必要)も増えている。

  • 社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
  • 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に対し報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。報酬は、規制緩和の一環として他士業者と共に自由化され、社会保険労務士の事務所ごとに異なる。依頼の誘致に際し、業務内容・報酬その他重要事項について不実を告げ、又は故意に事実を告げない行為その他不正不当行為をしてはならない。
  • 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票、都道府県社会保険労務士会会員証及び徽章など身分を証明するものを所持している。
  • 社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。
  • 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じその他これらに類する行為をしてはならない。

1980年8月末日の時点で行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を行うことが認められるが、提出代行(行政機関への提出を代理すること)及び事務代理(書面の内容を自らの判断で修正すること)は認められておらず、使者(行政契約の場合は代理もあり)として提出できるのみでに留まる。又、特定社会保険労務士に認められる裁判外紛争解決手続業務に伴うあっせん代理も認められていない。税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行、事務代理並びあっせん代理は認められていない。

尚、アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の社会保険労務士無資格者や、労務管理士などと称する社会保険労務士でない者が社会保険労務士業務を行えば、社会保険労務士法違反となる。又、有資格者社員の社会保険労務士開業登録をもって上記職務を行うアウトソーシング会社も見受けられるが、実態として指揮命令関係等が存在する場合は、「非社労士との提携」として、当該社労士は社会保険労務士法違反となる。

諸形態

社会保険労務士は、各人の状況に応じて下記の通り区分けされ、それに応じた登録を行う。

開業社会保険労務士(開業登録)

個人で事務所を開き(社会保険労務士法人所属者を含む)、多企業からの依頼に応え、人事・労務管理の専門家として、従業員の採用から退職に至るまでの労働・社会保険に関する諸問題を処理し、更には個人的な年金等の相談に業として応じることができる。主に多くの中小企業零細企業を対象として多角的に人事・労務管理業務を行う。

開業社会保険労務士は、厚生労働大臣の許可を受けた場合でなければ、2以上の事務所を設けてはならず、正当な理由がなければ依頼を拒んではならない。また業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならず、この帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

勤務社会保険労務士(勤務登録)

企業団体に属し、当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う。大企業の管理部門に所属し、企業内での人事・労務管理に専業従事する者が多い。また、勤務社会保険労務士が、特定社会保険労務士として付記を受けた場合も、所属する企業に関連した裁判外紛争解決手続業務を行うに留まる。

勤務士業登録が正式に資格として認められているのは、士業の中でも社会保険労務士だけであり、資格としての存在意義が企業経営と密接に関係していることの裏付けであるとも言うことができる。

その他社会保険労務士(その他登録)

企業に所属しているものの営業経理専門職等、社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している者や、専業主婦、何れの企業・団体にも所属しないフリーランスを対象としたものが「その他登録」である。尚、全国社会保険労務士会連合会においては、「勤務」と「その他」を合わせて「勤務等」という表記方法を用いている。

社会保険労務士法人

業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。社会保険労務士法人は、その多くの規定を旧商法会社法合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士すべてが無限責任を負い定款に特段の定めがない限り全社員が代表権・業務執行権を有する。社員は、個人で別に社会保険労務士の事務所を開設できない。また社会保険労務士でない者は社員となることはできない。社員が1人になった場合、6か月以内に2人以上とならないときは、法人を解散する[1]。社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を入れなければならない。

社会保険労務士法人は、社会保険労務士としての職務に加え、定款で定めるところにより、以下の業務を行うことができる。

  1. 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)を業として行う業務
  2. 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を派遣先とする労働者派遣事業
  3. 紛争解決手続代理業務(社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる)

社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならず、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。成立したときは、成立の日から2週間以内にその旨を主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に届出なければならない。定款には、少なくとも以下に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び住所
  5. 社員の出資に関する事項
  6. 業務の執行に関する事項

社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

社会保険労務士試験

例年、8月の第4日曜日に実施される。試験の管轄は、かつて国であったが、現在は厚生労働大臣の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会(連合会)が管轄し、社会保険労務士試験センターが試験事務(合格の決定に関する事務を除く)を行っている。受験者数は、昨今の経済不況や資格の認知度の向上等により増加の一途を辿っている。それに加え、銀行業務検定協会が毎年3月の第1日曜日に行う「年金アドバイザー試験(2級、3級、4級が存在。1級は存在せず。)」を社会保険労務士試験の予行演習的試験として位置づけ、当試験を経て社会保険労務士試験に挑む受験者も増加している。

受験資格
  • 大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者
  • 短期大学高等専門学校を卒業した者
  • 修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
  • 行政書士司法書士などの定められた資格を有する者
  • 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の常勤役員または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  • 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
平成22年度試験より、厚生労働大臣が受験資格を認める学校・他の国家資格が拡大されている。詳細は外部リンクを参照。
試験科目
試験方法
完全マークシート方式 
  • 午前:五肢択一式10問が7つ=70問(1問1点合計70点)、制限時間210分(3時間30分)
原則、各科目につき4問以上正解しなければならない。ここ数年間の合格基準点は、2009年44点以上、2010年48点以上、2011年46点、2012年46点以上である。長文形態の設問を長時間に渡って解いていかなければいけない為、かなりの集中力を要する。直感力や運に大きく左右されることの多い選択式試験に比べ、こちらは法令と実務、そして一般素養知識に対する確固たる知識力と読解力とを問う試験となっている。各科目において選択式試験同様足切りがあるが、受験者の得点率により救済措置が採られることが稀にあるが、2006年を最後に当該救済措置は採られていない。
  • 午後:選択式、設問が8題(1設問につき5問=合計40か所の穴埋め 合計40点)、制限時間80分(1時間20分)
原則、各設問のうち3問以上正解し、かつ総得点が28点以上でなければならない。以前の記述式に代わり2000年から実施されている。この方式は受験者の実力はもとより、読解力等の国語力、直感力、そして何よりも「運」と「駆け引き」の要素が非常に大きく関わってくる試験形態の為、年度によって正解率に大きな差が出るのが特徴である。各設問ともに5問中3問以上得点できない場合は足切りとなり、どんなに総合得点(選択式+択一式)が高い場合であっても足切りとなった時点で即不合格となる。それ故選択式試験の1得点に対するウェイトは非常に重く、毎年 大多数の受験者を苦しめることになる。
但し、平均点が著しく低い場合は「2点救済」(稀に「1点救済」)といった設問別に基準点の救済措置が採られ、合格に必要とされるボーダーが変動することも多々あり、ここ最近では2007年を除いて救済措置が採られている。過去に「1点救済」が行われたのは以下の通り。
  • 2004年、健康保険法(高額療養費の計算)
  • 2008年、健康保険法(調整保険料)
  • 2010年、国民年金法(特例水準)
  • 2013年、社会保険に関する一般常識(介護保険の財政安定化基金、日本とブラジルとの社会保障協定、年金記録の回復)

2008年3月25日閣議決定の規制改革推進のための3ヶ年計画で、本試験の受験資格の見直し(2008年以降検討・結論)が行われることとなった。必要に応じ試験問題や試験制度全体の改革を念頭に置きつつ、受験資格の見直しについて速やかに検討を行い、結論を出すこととなっている。主な検討内容として、試験科目に日本国憲法民法民事訴訟法の3法の追加,2000年より続いている選択式を廃止し、記述式の復活による合格者の精査を強化する方向性も模索されている。

社会保険労務士試験合格率
試験日 申込者数 受験者数 合格者数 合格率
第1回 昭和44年 11月9日 23,705人 18,611人 2,045人 11.0%
第2回 昭和45年 8月1日 12,709人 8,144人 1,027人 12.6%
第3回 昭和46年 8月6日 13,699人 8,641人 1,015人 11.7%
第4回 昭和47年 8月2日 13,097人 8,530人 1,081人 12.7%
第5回 昭和48年 8月2日 12,089人 7,486人 842人 11.2%
第6回 昭和49年 8月2日 13,440人 8,297人 961人 11.6%
第7回 昭和50年 8月2日 14,866人 9,143人 1,328人 14.5%
第8回 昭和51年 8月3日 13,956人 8,973人 1,012人 11.3%
第9回 昭和52年 8月2日 14,092人 8,810人 1,235人 14.0%
第10回 昭和53年 8月1日 14,515人 9,251人 1,189人 12.9%
第11回 昭和54年 8月2日 14,708人 9,348人 1,012人 10.8%
第12回 昭和55年 7月31日 14,074人 9,406人 888人 9.4%
第13回 昭和56年 7月28日 13,923人 9,692人 1,380人 14.2%
第14回 昭和57年 7月27日 13,918人 9,818人 1,040人 10.6%
第15回 昭和58年 7月26日 13,302人 9,309人 1,354人 14.4%
第16回 昭和59年 7月24日 13,581人 9,646人 992人 10.3%
第17回 昭和60年 7月30日 13,580人 9,450人 1,078人 11.4%
第18回 昭和61年 7月29日 13,391人 9,474人 875人 9.2%
第19回 昭和62年 7月28日 13,157人 9,173人 1,022人 11.1%
第20回 昭和63年 7月26日 13,232人 9,354人 870人 9.3%
第21回 平成元年 7月25日 14,081人 9,918人 1,237人 12.5%
第22回 平成2年 7月31日 15,758人 11,063人 1,176人 10.6%
第23回 平成3年 7月30日 18,760人 13,490人 1,298人 9.6%
第24回 平成4年 7月28日 21,587人 15,984人 1,567人 9.8%
第25回 平成5年 7月27日 25,672人 19,088人 1,867人 9.8%
第26回 平成6年 7月26日 29,817人 22,693人 1,532人 6.8%
第27回 平成7年 7月25日 31,989人 24,430人 1,754人 7.2%
第28回 平成8年 7月30日 34,687人 26,513人 1,941人 7.3%
第29回 平成9年 7月29日 35,978人 28,124人 1,991人 7.1%
第30回 平成10年 7月28日 39,415人 30,816人 2,327人 7.6%
第31回 平成11年 7月27日 45,455人 35,894人 2,827人 7.9%
第32回 平成12年 8月27日 50,689人 40,703人 3,483人 8.6%
第33回 平成13年 8月26日 54,203人 43,301人 3,774人 8.7%
第34回 平成14年 8月25日 58,322人 46,713人 4,337人 9.3%
第35回 平成15年 8月24日 64,122人 51,689人 4,770人 9.2%
第36回 平成16年 8月22日 65,215人 51,493人 4,850人 9.4%
第37回 平成17年 8月28日 61,251人 48,120人 4,286人 8.9%
第38回 平成18年 8月27日 59,839人 46,016人 3,925人 8.5%
第39回 平成19年 8月26日 58,542人 45,221人 4,801人 10.6%
第40回 平成20年 8月24日 61,910人 47,568人 3,574人 7.5%
第41回 平成21年 8月23日 67,745人 52,983人 4,019人 7.6%
第42回 平成22年 8月22日 70,648人 55,445人 4,790人 8.6%
第43回 平成23年 8月28日 67,662人 53,392人 3,855人 7.2%
第44回 平成24年 8月26日 66,782人 51,960人 3,650人 7.0%
第45回 平成25年 8月25日 63,640人 49,292人 2,666人 5.4%

社会保険労務士としての登録

  • 社会保険労務士試験に合格した者
  • 社会保険労務士試験科目すべてが免除される者
  • 弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者
上記該当者は連合会への登録を経て、社会保険労務士と名乗ることが認められる。登録を受けた者は当然に当該都道府県の社会保険労務士会の会員となるため、実際の登録手続きは、都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる。
  • 連合会が備える社会保険労務士名簿に社会保険労務士として登録しなければ、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いる事はできない(社会保険労務士法26条)。
  • 試験合格者は登録に際し、2年以上の実務経験を要する。2年以上の実務経験を有する者は、「労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書」に事業主等の証明を受け、各都道府県の社会保険労務士会を経由して連合会に提出することにより、社会保険労務士登録される。2年以上の実務経験がない者は、連合会実施による4ヶ月間の通信教育(途中、原則として3回のレポート課題を提出)と試験後1年前後を経て開催される連続4日間の面接講習(講義形式の座学。東京愛知大阪福岡のいずれかに出席)を受講する事により、2年間の実務経験に代えることができる
  • 社会保険労務士試験合格実績は、たとえ失格処分を受けたとしても終身有効である。但し、社会保険労務士はあくまでライセンスを付与されている(つまり登録している)者に限るのであり、試験に合格しただけの者は社会保険労務士ではなく、また、試験にも合格していない者が社会保険労務士を名乗り法解釈することもあるので、(特定)社会保険労務士証票・都道府県社会保険労務士会会員証の提示を求めるなど、注意の喚起が必要である(いわゆる「ニセ社会保険労務士」問題)。

欠格事由

次のいずれかに該当する者は、当然に社会保険労務士となる資格を有しない。

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人又は被保佐人
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
  5. 社会保険労務士法又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
  6. 5.以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
  7. 社会保険労務士の登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
  8. 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
  9. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

登録の拒否・取消し

次の1~4に該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。また、登録したものの次の4~6に該当するに至った場合は、連合会は当該登録を取消すことができる。これらの処分は連合会に置かれた資格審査会の議決に基づいてしなければならない。また、連合会が登録を拒否しようとする場合においては、あらかじめ申請者にその旨を通知して弁明の機会を与えなければならない。

  1. 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
  2. 労働保険・社会保険の保険料について、登録の申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、その納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
  3. 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
  4. 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
  5. 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき
  6. 2年以上継続して所在が不明であるとき

懲戒処分

社会保険労務士に対する懲戒処分は、「戒告」「1年以内の業務停止」「失格処分」の3種類である。

厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の業務停止又は失格処分をすることができる。社会保険労務士が、相当の注意を怠り、これらの行為をしたときは、戒告または1年以内の業務停止の処分をすることができる。

厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、いずれかの懲戒処分をすることができる。

社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。また、何人も、社会保険労務士について懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適切な措置を取るべきことを求めることができる。

厚生労働大臣は、いずれかの懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。

歴史・沿革

戦後、いわゆる労働三法が制定され、労働者の権利が法的権利となる。さらに経済成長と相まって、急速に労使間の対立やストライキが頻発する。また、特に1960年代における日本経済の急激な成長により、税収や企業からの社会保険料が増加し、厚生年金健康保険労災保険雇用保険も発展する。しかし、補償額の高度化・制度の複雑化を伴い、煩雑な社会保険の仕組みと申請・給付に係る事務手続きにより中小企業等では対応が困難となる。これらに対応する専門家の必要性から、人事労務総務部門の業務を行う職業が発生した。

当初、これらの請負業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であったが、狭義総務を除く人事労務分野のより専門的な知識を持った人材が必要とされた。そこで1968年社会保険労務士法議員立法により制定された。制度発足時の経過措置として、行政書士が試験なく特認として社会保険労務士資格を取得し、およそ9,000名が社会保険労務士となる。2007年4月の司法制度改革で、裁判外紛争解決手続制度の代理権が認められる。2009年リクルートの調査では取りたい資格の10位、ニーズが高まりそうな仕事の9位である。

  • 1968年 - 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)制定
  • 1986年 - 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
  • 1998年 - 審査請求代理権付与(審査請求の代理人は旧来より社労士でなくても資格は不要で、誰でも出来る。)
  • 2000年 - 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
  • 2003年 - 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与
  • 2007年 - 裁判外紛争解決手続制度の代理権付与、特定社会保険労務士制度発足

脚注

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関連項目

外部リンク

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  1. 現行の会社法では社員一名の、いわゆる一人合名会社が認められているが、旧商法では認められず、必ず二名以上の社員を必要としていた。