育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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(育児介護休業法から転送)
テンプレート:Infobox 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いくじきゅうぎょう、かいごきゅうぎょうとういくじまたはかぞくかいごをおこなうろうどうしゃのふくしにかんするほうりつ、平成3年5月15日法律第76号)は、日本の法律である。1992年(平成4年)4月1日に施行された。略称は育児介護休業法。
概要
目的は、以下にある(1条)。
- 育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度の設置
- 子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置の規定
- 子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置・雇用の継続・再就職の促進
- これらの者の職業生活と家庭生活との両立への寄与・福祉の増進
- 経済及び社会の発展
育児休暇などを取得しやすくすることによる少子化対策にもあるとされる。
同法3条では、「基本理念」として次の2項を置き、休業取得と円滑な業務復帰の調整を図る。
また、同法5条は、本法の対象となる労働者について、育児休業を権利とした。そこで、労働者が使用者に対して育児休業を申し出た場合、使用者は、原則、認めなければならない。
構成
- 第1章 総則(1 - 4条)
- 第2章 育児休業(5 - 10条)
- 第3章 介護休業(11 - 16条)
- 第3章の2 子の看護休暇(16条の2 - 16条の4)
- 第4章 時間外労働の制限(17・18条)
- 第5章 深夜業の制限(19・20条)
- 第6章 事業主が講ずべき措置(21 - 29条)
- 第7章 対象労働者等に対する支援措置
- 第1節 国等による援助(30 - 35条)
- 第2節 指定法人(36 - 52条)
- 第8章 雑則(53 - 67条)