国民年金法
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テンプレート:Infobox 国民年金法(こくみんねんきんほう、昭和34年4月16日法律第141号)とは、国民年金に関する日本の法律。
概要
1959年に制定された。適用事務は1960年10月から、保険料徴収は1961年4月から開始された。これによって、日本は国民皆年金制度へ移行した。
構成
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第1条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする
- 第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする
- 老齢の場合→老齢基礎年金、付加年金 障害の場合→障害基礎年金 死亡の場合→遺族基礎年金、死亡一時金
- 第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する
- 国民年金事業の事務の一部は共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市町村長に委託することができる
- 第4条 この法律による年金の額は国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
- 第4条の2 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
- 第二章 被保険者(第7条―第14条の2)
- 第三章 給付
- 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条)
- 第五章 積立金の運用(第75条―第84条)
- 第六章 費用(第85条―第100条)
- 第七章 不服申立て(第101条・第101条の2)
- 第八章 雑則(第102条―第110条)
- 第九章 罰則(第111条―第114条)
- 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
- 第一節 国民年金基金
- 第一款 通則(第115条―第118条の2)
- 第二款 設立(第119条―第119条の5)
- 第三款 管理(第120条―第126条)
- 第四款 加入員(第127条・第127条の2)
- 第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)
- 第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)
- 第七款 解散及び清算(第135条―第137条)
- 第二節 国民年金基金連合会
- 第一款 通則(第137条の2―第137条の4)
- 第二款 設立(第137条の5―第137条の7)
- 第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)
- 第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)
- 第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)
- 第三節 雑則(第138条―第142条の2)
- 第四節 罰則(第143条―第148条)
- 第一節 国民年金基金
- 附則