社員
社員(しゃいん)は以下の2つの意味がある。
ここでは各用法やモンスター社員について述べる。
法的な概念としての社員
法的な概念としての社員(英:member)は社団の構成員のことをいう。社団の種類によって異なる表現が用いられることがあり、例えば、「株主(英:shareholder)」(株式会社の場合)、「会員」、「組合員」のように呼ばれることがある。また、一般社団法人、公益社団法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、相互会社、特定目的会社、投資法人、権利能力なき社団などの構成員は法律上の用語としても社員という。 社員の権利は、自益権、共益権、単独社員権、少数社員権に分類することができる。社団の種類(営利、非営利)や社員の種類(種類株式)によって付与されない権利もあるが、自益権である剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利、および共益権である社員総会や株主総会における議決権のうち少なくとも一つの権利を有する。会社の社員の場合は、出資した口数に応じて、会社に対して法律上の地位としての持分を有する。会社の種類により、出資額を限度として責任を負う有限責任社員、無限の責任を負う無限責任社員が構成員、またその両方が構成員となる場合がある。 国家を一種の社団と解するならば、国民はその社員と解されることになる。 いずれも当該社団について最終的な決定権限を原則として与えられている点が特徴であり、特に営利性を有する社団法人においては、エクイティホルダーとしての性質を有するのが特徴である。
- 業務執行社員
- 持分会社の社員で、定款で業務執行権限を制限されていない者をいう。株式会社の社員(株主)には、業務執行権限はない。
通俗的な用語としての社員
通俗的な用法では法律上の意味と関わりなく、会社の従業員(じゅうぎょういん)を指す。(法的な意味においての会社でなく)人的・物的な資源から構成された組織(すなわち通俗的な用法での会社。)の構成員だからである(「社長」なども同様)。
国語辞書ではこれが第一義となっている場合が多い。また、多くの人にとっては、例えば、生命保険相互会社の社員といえば従業員を想起し、たとえ自分が加入していたとしても保険契約者の事とは思わないのが常である。
なお、社員と言う語は、勤務先を前置して「○○の社員」としたり、「我が社の社員」、「同じ社員同士」、「よその社員」、「社員食堂」、「社員専用」などのように、限定した範囲を指し示す事が多い。特に職業の区分として、民間企業に勤務している者を指す言葉としては、会社員と言うことが多く、これも法律上の社員の意味を持たない。
この用法における社員は、法律上は「労働者」、「被用者」、「被雇用者」、「商業使用人」と言い、法律上の社員とは全く異なる。もちろん、勤務先の株式会社の株式を保有することで、一人の人が両方の意味を同時に満たす(従業員かつ株主)事は当然可能である。
この中で、正規雇用者を「正社員」、非正規雇用者を「非正社員」(派遣社員、契約社員)などと呼び分ける例も多い。
従業員の主な雇用形態
- 正規雇用
- 非正規雇用
- 準社員
- 契約社員
- 期間社員
- 嘱託社員
- 派遣社員(登録型派遣)
- パート社員
- アルバイト社員
なお、契約の名実を問わず、実態として派遣労働契約に相当するアウトソーシング・業務請負は違法(労働者派遣法違反)である(偽装請負)。
モンスター社員
テンプレート:節スタブ モンスター社員とは、会社などに対してと理不尽な要求をしたり、常識外れの態度で周囲を振り回して会社や上司などが対応に苦慮する社員を指す[1]。なお、上司の場合は「クラッシャー上司」と称されている。