介護保険法
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介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第8条)
- 第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
- 第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
- 第4章 - 保険給付
- 第1節 - 通則(第18条~第26条)
- 第2節 - 認定(第27条~第39条)
- 第27条(要介護認定)
- 第3節 - 介護給付(第40条~第51条)
- 第4節 - 予防給付(第52条~第61条)
- 第5節 - 市町村特別給付(第62条)
- 第6節 - 保険給付の制限等(第63条~第69条)
- 第5章 - 事業者及び施設
- 第1節 - 指定居宅サービス事業者(第70条~第78条)
- 第2節 - 指定居宅介護支援事業者(第79条~第85条)
- 第3節 - 介護保険施設
- 第1款 - 指定介護老人福祉施設(第86条~第93条)
- 第2款 - 介護老人保健施設(第94条~第106条)
- 第3款 - 指定介護療養型医療施設(第107条~第115条)
- 第6章 - 介護保険事業計画(第116条~第120条)
- 第7章 - 費用等
- 第1節 - 費用の負担(第121条~第146条)
- 第2節 - 財政安定化基金等(第147条~第149条)
- 第147条(財政安定化基金)
- 第3節 - 医療保険者の納付金(第150条~第159条)
- 第8章 - 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条~第174条)
- 第9章 - 保健福祉事業(第175条)
- 第10章 - 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条~第178条)
- 第11章 - 介護給付費審査委員会(第179条~第182条)
- 第12章 - 審査請求(第183条~第196条)
- 第13章 - 雑則(第197条~第204条)
- 第14章 - 罰則(第205条~第215条)
- 附則
改正
- 2005年6月16日、介護保険法改正法案が、参議院労働委員会で、自民、公明、民主の賛成多数で可決。共産、社民反対。
- この施行後初めての改正で、予防介護の導入、施設利用の際の食費や居住費を自己負担とすることが決定された。また、新たな仕組みとして、介護の予防や権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターが新設されることとなった。
歴史的背景
老人福祉法の財政の破綻、医療分野を切り離して老人保健法を制定したものの、これも破綻した。そのため、新たに高齢者福祉を扱うシステムが必要となった。そこで登場したのが介護保険法である。それ以外に老人の社会的入院が非常に多く、介護分野において新たな社会保険方式が必要となったという経緯もある。
地域保健のなかの介護保険
介護保険は市町村が直接、住民に行う制度である。老人保健や母子保健では市町村保健センターが行うと主体が異なる。
資格
- 医師
- 歯科医師
- 保健師
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士
- 介護支援専門員(通称:ケアマネジャー、略:ケアマネ)
- 訪問介護員 (通称:ホームヘルパー)
- 移動介護従業者(通称:ガイドヘルパー)