労働基準法

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テンプレート:Ambox テンプレート:Infobox 労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つである。

概説

日本国憲法第27条2項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」とし、これを受けて1947年(昭和22年)に制定される。その後度重なる改正があり、特に1985年女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定(深夜勤務の原則禁止や時間外勤務の上限など)が削除された(ただし坑内労働の禁止や生理、妊娠、出産時期など女性特有の規制はある)。その後1987年改正で、週40時間労働制、変形労働時間制裁量労働制フレックスタイム制などを導入する。2008年に労働契約法が制定され、解雇権濫用法理の条文は削除された。 2010年4月から中小企業を除き、割増賃金の割増率の増加、時間単位年休の制度等が追加された。

労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために、労働基準法が適用される事業場では独自の制度を設けているところがある。労働基準法に違反した場合、一部の条文には刑事罰が予定されている為、刑罰法規としての側面を持つ。もっとも、本法に基づく行政機関の介入は実際には限定的であり、実態と法との乖離が問題視されている。そのことがブラック企業が無くならない理由とされている。

構成

第1章 総則

  • 第1条(労働条件の原則)
    労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(第1項)
    この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第2項)
    労働基準法の基準を理由に労働条件を引き下げることは、たとえ労使の合意に基づくものであっても違反行為であるが、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触しない。
    「人たるに値する生活」には、労働者本人のみならず、その標準家族の生活をも含めて考える。「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。
    「当事者」には、使用者、労働者のほか、使用者団体、労働組合も含まれる。
  • 第2条(労働条件の決定)
    労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)
    労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)
    概念的には対等である使用者と労働者との間の現実の力関係の不平等を解決することが、本法の重要な視点であることを強調している。
  • 第3条(均等待遇)
    使用者は、労働者の国籍信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
    「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙と解され、これら以外の理由で差別的取り扱いをすることは本条違反ではない。また、正社員と臨時社員とのように職制上の地位によって待遇に差を設けることは本条違反ではない。また、雇い入れにおける差別は含まれない。
    第1条~第3条でいう「労働条件」とは、職場における労働者の一切の待遇をいう。賃金や労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎に関する条件も含まれる。ただし、採用は含まれない。
    「差別的取扱」には、不利に取扱うのみならず、有利に取扱う場合も含まれる。
    派遣労働者については、派遣元に加え、労働契約関係にない派遣先についても、労働契約関係にあるものとみなされる。
  • 第4条(男女同一賃金の原則)
    使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
    ここでいう「賃金」は、賃金額だけでなく賃金体系、賃金形態等も含む。賃金以外の労働条件について女性を差別することは男女雇用機会均等法で禁止される。
    女性を男性よりも有利に扱うことも本条違反となる。
    職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって男女労働者間に賃金の個人的差異があることは本条違反ではない。
  • 第5条(強制労働の禁止)
    使用者は、暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない
    「労働者の意思に反して労働を強制」とは、不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいい、必ずしも現実に労働することを要しない。本条違反には本法で最も重い罰則が科せられる。
  • 第6条(中間搾取の排除)
    何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
    ここでいう「法律」とは、職業安定法及び船員職業安定法である。これらの法律に定める料金等を超えて金銭等を収受すると本条違反になる。
    適法な労働者派遣は、本条違反にはならない。
  • 第7条(公民権行使の保障)
    使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
    実際に権利が行使されたかどうかを問わず、拒むこと自体が本条違反に当たる。また、権利の行使を使用者の承認にかかることも違反である。
    就業規則等に公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めておいて、それを根拠に労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否することは本条違反である。
    使用者の承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は無効であり、公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する恐れがある場合においても、普通解雇とすることは別として、懲戒解雇に付するのは許されない。
    公民権の行使に係る時間を有給とするか無給とするかは当事者の自由に委ねられ、無給でもよい。
    応援のための選挙活動、一般の訴権の行使、予備自衛官の招集、非常勤の消防団員の職務等は、公民としての権利・公の職務に該当しないとされる。
  • 第8条 削除
    1998年改正前は第8条で本法の適用事業を列挙していたが、現行法は第8条を削除し、原則として全ての事業に労働基準法を適用することとしている。ただし、それぞれの業種の性質に応じて法規制を行う必要があるため、別表第一で業種を例示列挙している(別表第一に掲げる事業のみに本法が適用されるのではない)。
    同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として適用され、場所的に分散しているものは原則として別個の事業として適用される。ただし、同一場所であっても労働の態様が著しく異なるときはこれを切り離して独立の事業とすることがあり、別々の場所にある事業でも著しく小規模で独立性のないものについては直近上位の機構と一括して一つの事業とすることがある。
  • 第9条【労働者の定義】
    この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
    使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、その労働の対価として賃金を支払われる者は、本条でいう「労働者」に当てはまる。契約の形や名称にかかわらず実態としての雇用契約(民法623条)が締結されていると認められるかどうかが基準となる。したがって、法人の重役で業務執行権又は代表権を持たず、工場長、部長の職にあって賃金を受ける者は「労働者」に該当する。また労働組合の専従職員は、労働提供を免除されて組合事務に専従しているが、本条でいう「労働者」にあたる。
    「労働者」にあたらない例として、個人事業主、法人・団体等の代表者又は執行機関たる者、下請負人、同居の親族、非常勤の消防団員、実習生(主目的が実習である者)等があげられる。
  • 第10条【使用者の定義】
    この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
    「使用者」に該当するかどうかは、肩書にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているかどうかで判断する。単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、「使用者」に該当しない。
  • 第11条【賃金の定義】

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  • 第12条【平均賃金の定義】

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第2章 労働契約

  • 第13条(労働基準法違反の契約)
    この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
  • 第14条(契約期間等)
    労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、五年)を超える期間について締結してはならない。(第1項)
    専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約(第1項1条)
    満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) (第1項2条)
  • 第15条(労働条件の明示)
  • 第16条(賠償予定の禁止
  • 第17条(前借金相殺の禁止)
  • 第18条(強制貯金)

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  • 第19条(解雇制限)
  • 第20条(解雇の予告)
  • 第21条
  • 第22条(退職時等の証明)
  • 第23条(金品の返還)

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第3章 賃金

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第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇

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  • 第32条の2【1ヶ月単位の変形労働時間制】
  • 第32条の3【フレックスタイム制
  • 第32条の4【1年単位の変形労働時間制】
  • 第32条の5【1週間単位の非定型的変形労働時間制】

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  • 第33条(災害等による臨時の時間外労働)

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  • 第34条(休憩
    使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
    残業時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない。
    以下の者については、休憩を付与しなくてもよい。
    • 41条該当者
    • 列車自動車等の運転手車掌等の乗務員(列車内販売員はこれに含まれない)のうち、6時間を超える長距離区間に連続して乗務するもの又は業務の性質上休憩時間を与えることができず、かつ停車時間や待合時間等の合計が法定の休憩時間に相当するもの
    • 屋内勤務者30人未満の日本郵便の営業所(郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便の業務に従事するもの
  • 休憩の3原則
  1. 途中付与の原則
    休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならず、勤務時間の始めまたは終わりに与えることは本条違反となる。
  2. 一斉付与の原則
    休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし当該事業所に労使協定がある場合はこの限りではない。労使協定には「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」及び「当該労働者に対する休憩の与え方」について協定しなければならない。
    坑内労働の場合、運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業又は官公署の事業の場合は、労使協定を締結しなくても、休憩を一斉に付与しなくてよい。
    派遣労働者がいる場合、派遣先の使用者は派遣労働者も含めて一斉に与えなければならない。派遣労働者を一斉付与の対象としないこととする場合には、派遣先の事業場で労使協定を締結する必要がある。
  3. 自由利用の原則
    使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。もっとも、事業場の規律保持上必要な制限(外出を許可制にする等)を加えることは、休憩の目的を害しない限り差し支えない。
    坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者、乳児院児童養護施設障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者であって使用者があらかじめ行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者、については、自由利用させなくても差し支えない。
  • 第35条(休日
    使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
    休日の単位は、暦日の午前0時から午後12時までの休業をいう。ただし、8時間3交代制連続作業の交代制においては、継続した24時間でもよい。なお日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない。
    4週4休の場合は、その4週の起算日を明らかにする必要がある。また、4週ごとに4日の休日があればよく、どの4週を区切っても4日の休日がなければならないということではない。
    あらかじめ休日と定められている日を労働日としてその代わりに他の労働日を休日とする(休日の振替)場合は、休日労働にならないので、割増賃金の支払いは不要である。これに対し、休日に労働を行った後に、後の特定の労働日の労働義務を免除する(代休)場合は、休日労働に関する割増賃金の支払いが必要である。
  • 第36条(時間外及び休日の労働)

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  • 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

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  • 第38条(時間計算)

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  • 第38条の2【事業場外労働】
  • 第38条の3【専門業務型裁量労働制】
  • 第38条の4【企画業務型裁量労働制】

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  • 第39条(年次有給休暇)

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  • 第40条(労働時間及び休憩の特例)
    別表第一第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。(第1項)
    前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。(第2項)
  • 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
    労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
    1. 別表第一第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業に従事する者
    2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
    3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
    これらの者については、法定労働時間を超えて労働させることができ、時間外労働に対する割増賃金の支払義務も発生しない。また、法定の休憩や休日を与えなくても違法とならない。一方、深夜業、年次有給休暇の規定、産前産後の休業、育児時間、生理休暇の規定はこれらの者にも適用される。
    「監督又は管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいう。具体的には、職務内容、権限及び責任に照らし、企業全体の事業経営にどのように関与しているか、その勤務態様が労働時間等に関する規制になじまないものであるか否か、給与及び一時金において管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か、などの点から判断すべきである(日本マクドナルド事件、東京地判平20.1.28)。
    「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が管理監督者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。
    「監視又は断続的労働に従事する者」とは、一定部署にあって監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない業務に従事する者や、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者をいう。他の業務を本務とする者が附随的に監視又は断続的業務に従事する場合も含まれる。

第5章 安全及び衛生

労働基準法制定時には、安全及び衛生について一章を設けていたが、労働安全衛生法の施行により、主な条文はそちらで定めることとしたため、労働基準法上の条文は削除されている。 テンプレート:Main

第6章 年少者

民法未成年者に関する規定について、労働法上の特則を定めている。

  • 第56条(最低年齢)
    使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(即ち、義務教育が終わっていない中学生以下の児童・生徒について)、これを使用してはならない。(第1項)
    満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなくその労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。(第2項)
    具体的に児童の使用が禁止されている業務(「健康及び福祉に有害でなく」に該当しない業務)とは、「公衆の娯楽を目的として曲馬または軽業を行う業務」「戸々について、又は道路等の場所において、歌謡、遊芸等の演技を行う業務」「旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務」「エレベーターの運転の業務」とされている。
    最低年齢違反の労働契約に就労している児童を解雇する場合についても、20条の解雇予告に関する規定は適用されるため、解雇予告手当を支払ったうえで即時解雇しなければならない。
  • 第57条(年少者の証明書)
    使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
    年齢確認義務は、使用者が負う。
  • 第58条(未成年者の労働契約)
    親権者後見人は、未成年者の代理になって労働契約を締結してはならない。親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
  • 第59条
    未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者や後見人が代わって受け取ってはならない。
  • 第60条
    変形労働時間制(32条の2~32条の5)、三六協定による時間外労働(36条)、労働時間及び休憩の特例(40条)は、18歳未満の者に対しては適用しない。
    56条第2項の規定によって使用する児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について40時間を、1日について7時間を労働させてはならない。
    満15歳以上満18歳未満(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間を除く)の者については、次の例により労働させることができる。
    1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日(1日に限られない)の労働時間を10時間まで延長すること。
    1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること。
  • 第61条(深夜業

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  • 第62条(危険有害業務の就業制限)
    使用者は、満18歳に満たない者を、一定の危険な業務に就かせ、又は一定の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
    都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、認定職業訓練の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、これらの業務に就かせることができる
  • 第63条(坑内労働の禁止)
    使用者は、満18歳に満たない者を、坑内で労働させてはならない。
    都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、認定職業訓練の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる(労働基準法施行規則第34条の3)。
  • 第64条(帰郷旅費)
    満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

第6章の2 妊産婦等

女性特有の身体状況に対する特則を定める。「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

  • 第64条の2(坑内業務の就業制限)
    使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
    1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性・・坑内で行われるすべての業務
    2. 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性・・坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの(人力・動力(遠隔操作を除く)・発破により行われる鉱物等の掘削等の業務及びこれらの業務に附随する資材の運搬等の業務)
  • 第64条の3(危険有害業務の就業制限)
    使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
    使用者は、妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、以下の「女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務」にに就かせてはならない。
    1. 断続作業の場合30キログラム以上、継続作業の場合20キログラム以上の重量物を扱う業務
    2. 特定化学物質、鉛中毒予防規則又は有機溶剤中毒予防規則に定める一定の有害物を発散する作業場の業務であって、呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務及び作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された屋内作業場の業務
  • 第65条(産前産後)
    使用者は、出産予定日の6週(多胎妊娠の場合14週)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させてはならない。
    使用者は、出産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
    使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
    女性が請求しなければ、出産日まで就業させて差し支えない。なお、出産当日は、産前6週間に含まれる。「出産」とは、妊娠4カ月以上の分娩をいい、正常分娩に限らず、早産、流産、死産を含む。
    「産前6週間」は、出産予定日を基準として計算し、「産後8週間」は、現実の出産日を基準として計算する。
    「軽易な業務」については、他に軽易な業務がない場合において新たに軽易な業務を創設してまで与える義務はない。また軽易な業務がないためにやむを得ず休業する場合においては、休業手当を支払う必要はない。
    産前産後の休業期間中、労働基準法上は賃金の保障は義務付けられていない。このため、その補填として、要件を満たしたときは健康保険から出産手当金が支給される。
  • 第66条
    使用者は、妊産婦が請求した場合には、以下のようにしなければならない。
    1. 1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用している場合であっても、1週間について1週の法定労働時間、1日について1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない(フレックスタイム制についてはこの限りではない)。
    2. 災害等若しくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結している場合であっても、時間外労働・休日労働をさせてはならない。
    3. 深夜業をさせてはならない
    妊産婦が請求しなければ、時間外・休日・深夜労働をさせてよい。また、41条該当者たる妊産婦については請求があったとしても時間外・休日労働をさせてよい(深夜業は不可)。
  • 第67条(育児時間)
    生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、この育児時間中は、その女性を使用してはならない。
    「生児」については、必ずしもその女性が出産した子である必要はない。
    女性が請求しなければ、育児時間を与えなくてもよい。また、男性が請求しても、育児時間を与える必要はない。育児時間を有給とするか否かは、当事者の自由であり、無給でもよい。
    1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間の付与で足りる。
    育児時間は、労働時間の始め、途中、終わりのいずれの時間に与えてもよい。
  • 第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
    使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
    生理休暇を有給とするか否かは、当事者の自由であり、無給でもよい。日単位でも時間単位でもよいが、就業規則等でその上限を設けることは認められない。

第7章 技能者の養成

  • 第69条(徒弟の弊害排除)
    使用者は、徒弟見習養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。(第1項)
    使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。(第2項)

第8章 災害補償

災害補償責任は、使用者の無過失責任であり、労働者は災害の発生が「業務上」のものであることを立証すれば、たとえ使用者に故意過失がなかったとしても補償を請求することができる。

  • 第75条(療養補償)
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
  • 第76条(休業補償)
    労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。
  • 第77条(障害補償)
    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
  • 第79条(遺族補償)
    労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。
  • 第80条(葬祭料)
    労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
  • 第81条(打切補償)
    療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい
    打切補償を支払えば、19条の解雇制限は解除される。またこの場合、行政官庁の認定は不要である。
  • 第82条(分割補償)
    使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、障害補償及び遺族補償については、6年間にわたり、毎年、分割して補償することができる。
  • 第83条(補償を受ける権利)
    補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差押えてはならない。
  • 第84条(他の法律との関係)
    この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
    労働者災害補償保険(労災保険)制度の給付内容が充実した今日では、労災保険が災害補償の大部分を担っていて、労働基準法による災害補償制度が果たす役割は小さい。

第9章 就業規則

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第10章 寄宿舎

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第11章 監督機関

本法に規定される事項に違反があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる。

各機関に置かれる労働基準監督官の権限
  • 第101条
    労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。この場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
    臨検(強制立入調査)にあたり、事前の通知や捜査令状は必要ない。ただし実際には、必要書類等の準備の時間を与えるためや、臨検当日に責任者不在で実を上げられないことを避ける等のために、事前に臨検の通知をすることも多い。
    使用者が臨検を拒否することは原則としてできない。
  • 第102条
    労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
    臨検の結果、悪質な法違反があれば、監督官には使用者・労働者その他の関係者を逮捕送検する権限も与えられている。
  • 第103条
    労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
  • 第104条(監督機関に対する申告)
    事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。使用者は、この申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない
  • 第104条の2(報告等)
    行政官庁・労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
    監督官の発する是正勧告・指導は、行政指導であるので法的拘束力はない。しかしそれゆえ、行政不服審査法行政事件訴訟法で争うことはできず、また繰り返し勧告されるようであれば悪質とみなされて送検される可能性もあることから、実際には行政指導であっても従わざるを得ない。

第12章 雑則

  • 第106条(法令等の周知義務)
    使用者は、本法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。(第1項)
    使用者は、本法及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。(第2項)
  • 第107条(労働者名簿
    使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
    日雇労働者については労働者名簿の作成は不要であるが、賃金台帳の作成は必要である。
  • 第108条(賃金台帳)

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  • 第109条(記録の保存)
    使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
  • 第111条(無料証明)
    労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。
  • 第114条(付加金の支払)
    裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
    付加金支払義務の発生時期は、裁判所の支払命令時とするのが判例である。
  • 第115条(時効
    この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
  • 第116条(適用除外)
全面的適用除外
同居の親族のみを使用する事業 - 但し、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業は適用事業となる
家事使用人 - 但し、個人家庭における家事を事業とする事業者の指揮命令の下に家事を行う者は労働者となる。
一般職の国家公務員国家公務員法附則第16条参照) - 但し、独立行政法人の職員は除く
外交官等、外交特権を有する者
部分的適用除外
船員法に規定する船員(第1項) - 本法の労働条件の基本原則及び罰則等に関する規定については船員にも適用される。
一般職の地方公務員についての一部(地方公務員法第58条第3項参照)

第13章 罰則

違反事項には罰則対象のものもある。

  • 第117条【1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
    強制労働の禁止(5条)違反
  • 第118条【1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
    中間搾取禁止(6条)、最低年齢違反(56条)、坑内労働の禁止・制限(63条、64条の2)違反
  • 第119条【6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金】
    均等待遇(3条)、男女同一賃金(4条)、公民権の行使(7条)、賠償予定の禁止(16条)、前借金相殺の禁止(17条)、強制貯金の禁止(18条1項)、解雇制限(19条)、解雇予告(20条)、退職者の就業妨害(22条4項)、法定労働時間(32条)、休憩(34条)、休日(35条)、健康上特に有害な業務の労働時間の延長(36条1項但書)、割増賃金(37条)、年次有給休暇(39条)、深夜業(61条)、18歳未満の者の危険有害業務の就業制限(62条)、妊産婦の就業制限(64条の3~67条)、職業訓練生の年次有給休暇(72条)、災害補償(75条~80条)、寄宿舎生活の自治(94条2項)、寄宿舎の設備及び安全衛生(96条)、監督機関に対する申告を理由とする不利益取り扱い(104条2項)違反等
  • 第120条【30万円以下の罰金】
    契約期間(14条)、労働条件の明示(15条)、任意貯蓄の返還(18条7項)、退職時の証明書(22条1項~3項)、金品の返還・賃金の支払い(23条~27条)、労使協定の届出(32条の2第2項、32条の4第4項、32条の5第3項、38条の2、38条の3)、1週間単位の変形労働時間制において1日10時間まで労働させる場合の通知(32条の5第2項)、災害等による時間外労働で事態急迫のために事後に届出る場合(33条1項但書)、年少者の労働契約(57条~59条)、帰郷旅費(64条)、生理休暇(68条)、就業規則(89条~91条)、寄宿舎規則の届出(95条)、危険事業又は有害事業の附属寄宿舎の設置、移転、変更の届出(96条の2)、労働基準監督官等の守秘義務(100条3項、105条)、周知義務・記録保存義務(106条~109条)違反等
    第1条・第2条違反に対する罰則はない。
  • 第121条【両罰規定】
    この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。(第1項)
    事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。(第2項)

別表第一(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)

  1. 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  6. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  7. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  8. 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  9. 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  10. 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  11. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  12. 教育、研究又は調査の事業
  13. 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  14. 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  15. 焼却、清掃又はと畜場の事業

関連文献・記事

関連項目

外部リンク

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