風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風営法(ふうえいほう)、風適法(ふうてきほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。
目次
歴史
- 1948年 「風俗営業取締法」として制定
- 1954年 - 風俗営業に「パチンコ店」を追加
- 1955年 - 玉突場(ビリヤード)を、風俗営業取締法の取締りから除外
- 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正
- 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行)
- 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
- 1998年5月 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)
- 出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
- 2005年11月 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
概要
風俗営業に関する営業時間(営業開始時刻 - 午前0時または1時まで。ただし午前0時または1時 - 日の出までの深夜時間は都道府県により異なる)における酒類提供飲食店営業の許可を受けた店を除く。営業場所(住宅地や学校、病院)付近の営業を制限し、青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[1]。
なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており[2]、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。例として、石川県のパチンコ店は4月から5月にかけてのゴールデンウィーク、6月の金沢百万石まつりの期間中(金沢市内に限る)、8月の旧盆、12月21日から1月10日は午前1時までの営業が認められている[3]。また三重県では12月31日(大晦日)から1月1日にかけてオールナイト営業が認められている[4]。
この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。
なお、この法律は性風俗関連特殊営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上の性別が男性であるニューハーフが男性客を取る場合、この法律では取締対象にならない[5]。
対象
風俗営業
テンプレート:See 店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受け営業。
- 接待飲食等営業
- 1号営業 - 営業フロアの床面積が66m²以上かつダンス等をするためのスペースを備え、客を接待して飲食させる営業。(キャバレー)
- 2号営業 - 営業フロアの床面積が66m²未満で客を接待して飲食させる営業。(料理店・社交飲食店(クラブ・ホストクラブ、キャバクラなど))
- 3号営業 - ダンス飲食店
- 4号営業 - ダンスホール・ディスコなど
- 当初は社交ダンス教室も規制対象となっていたが、映画『Shall we ダンス?』に始まる社交ダンスの流行とともに愛好者や関連団体の努力があり、1998年に規制除外となった。
- 5号営業 - 低照度飲食店(10ルクス以下の暗い喫茶店・バー。接待はできない。)
- 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)
- その他(遊技場営業)
性風俗関連特殊営業
テンプレート:See 営業する各都道府県公安委員会に届出をして営業。
- 店舗型性風俗特殊営業
- 無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
- 2号営業 - アダルトビデオなど通信販売営業
- 映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合がある)
- 店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど)
- 無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
深夜(午前0時 - 日の出)における酒類提供飲食店営業
営業する場合は各都道府県公安委員会に届出をして営業。 午前0時から日の出まで酒類を提供できない業種は本法33条で規定されており、本法33条に該当する店舗は深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出ができない。風俗営業に該当する業種が多く該当している。また、ファミリーレストランが午後10時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのは、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)の規制のためである。
許可と届出
上記の「風俗営業」を行う場合には店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗関連特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合は許可ではなく公安委員会への届出を要する。法律の改正時に性風俗関連特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、性風俗を公安委員会が「許可」するのは適当でないことや、実態として性的なサービスを行っているかどうかを把握するにはまずは届出制にすることが妥当とされた。
脚注
関連項目
外部リンク
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - 総務省法令データ提供システム
- テンプレート:PDFlink
- Let's DANCE推進委員会 - ダンス営業を風営法から削除する推進団体。