農林水産省

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索

テンプレート:行政官庁

農林水産省(のうりんすいさんしょう、英訳名: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF)は、日本の行政機関の一つ。略称は農水省(のうすいしょう)。

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする(農林水産省設置法第3条)。

概要

国家行政組織法第3条第2項および農林水産省設置法第2条第1項に基づき、国の行政機関の省として設置されている。任務は、農林水産省設置法により、「農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする」(第3条)と規定されている。農業畜産業林業水産業をはじめ、食料の安全・安定供給、農村の振興などを所管する。広義の「食」の安全については、農水省消費・安全局も関与しているが、狭義の「食品」の安全については、厚生労働省(医薬食品局)が所管している。競馬の監督官庁でもあり、競走名に「農林水産省賞典」がつく中央競馬重賞競走がある。地方競馬の場合は農林水産大臣賞典となる。国営競馬時代には競馬部が競馬を主催したこともある。

農林水産大臣を長とし、内部部局として大臣官房、消費・安全局、食料産業局、生産局、経営局及び農村振興局を置くほか、審議会等として農業資材審議会、食料・農業・農村政策審議会、獣医事審議会、農林漁業保険審査会及び独立行政法人評価委員会並びに農林物資規格調査会を、施設等機関として植物防疫所、動物検疫所及び那覇植物防疫事務所並びに動物医薬品検査所、農林水産研修所及び農林水産政策研究所 を、特別の機関として農林水産技術会議を、地方支分部局として沖縄を除いた全国を分轄する形で、7つの地方農政局と北海道農政事務所を設置する。地方農政局と北海道農政事務所の下にはそれらの一部事務を分掌する出先機関として計65の地域センター、農業水利や土地改良をつかさどる事務所および計45の事業所が置かれている。

設置当初は、農林省(のうりんしょう)という名称だったが、200海里水域問題など種々の問題で水産行政の重要性が高まりつつあったため、1978年7月5日に現在の省名に改められた。

沿革

[1][2]

  • 1881年4月7日 - 農商務省が設置される。
  • 1925年4月1日 - 農商務省が分割されて、農林省(第1次)と商工省(第1次)になる。
  • 1943年11月1日 - 農林省(第1次)が廃止され、商工省の一部事務を引き継いで農商省が設置される。なお、同時に商工省を廃止して、軍需省が設置される。
  • 1945年8月26日 - 農商省が農林省(第2次)となり(法令上は農商省を改称)、軍需省が商工省(第2次)となる(法令上は軍需省を改称)。
外局の馬政局は農林省畜産局馬産課設置に伴い、廃止。
  • 1948年7月1日 - 水産庁が設置される。
  • 1949年6月1日 - 農林省官制(昭和18年勅令第821号)等に基づく農林省が廃止され、農林省設置法(昭和24年法律第153号)に基づく農林省となる。食糧庁林野庁が設置される。
  • 1978年7月5日 - 農林省が農林水産省に改称される。
  • 2001年1月6日 - 中央省庁再編により、農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)に基づく農林水産省が廃止され、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)に基づく農林水産省となる。
  • 2003年7月1日 - 食糧庁が廃止される。
  • 2011年9月1日 - 総合食料局を廃止して、食料産業局を新設するなどの組織再編を行う。

所掌事務

上述の農林水産省設置法第3条に示された任務を達成するため、農林水産省設置法第4条は計87号に及ぶ事務を列記し、所掌させている。具体的には以下などに関することがある。 テンプレート:Col-begin テンプレート:Col-3

  • 食料の安定供給の確保に関する政策(第1号)
  • 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査(第2号)
  • 農林水産業者の協同組織の発達(第3号)
  • 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護(第4号)
  • 日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準(第5号)
  • 飲食料品及び油脂(第6号)
  • 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監督(第7号)
  • 農林水産物市場における取引及び商品投資の監督(第8号)
  • 食品産業一般の発達、改善及び調整(第9号)
  • 食品産業における資源の有効利用(第10号)
  • 農林水産物の輸出入並びに関税及び国際協定(第11号)
  • 農畜産物(第12号)
  • 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(第14号)
  • 農作物の作付体系の合理化(第15号)
  • 農林水産植物の品種登録(第16号)
  • 家畜の改良及び増殖並びに取引(第17号)
  • 農地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去(第18号)
  • 草地の整備(第19号)
  • 病虫害の防除、家畜の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫(第20号)
  • 獣医師及び獣医療(第21号)
  • 肥料、農機具、農薬、飼料その他の農畜産業専用物品(第22号)
  • 農業機械化の促進(第23号)
  • 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成(第24号)
  • 農業経営の改善及び安定(第25号)
  • 農業を担うべき者の確保(第26号)
  • 農業労働(第27号)

テンプレート:Col-3

テンプレート:Col-3

  • 森林資源(第56号)
  • 林野の造林及び治水、林道の開設(第57号)
  • 森林経営の監督及び助成(第58号)
  • 保安林(第59号)
  • 森林病害虫の駆除及び予防(第60号)
  • 林野の保全に係る地すべり及びぼた山の崩壊の防止事業(第61号)
  • 国土緑化の推進(第62号)
  • 木材その他の林産物及び加工炭(第63号)
  • 林業経営(第64号)
  • 林業技術の改良・発達・普及交換および林業・木材産業改善資金(第65号)
  • 林業構造の改善(第66号)
  • 国有林野の管理経営(第67号)
  • 水産資源の保存及び管理(第68号)
  • 漁業の指導及び監督(第69号)
  • 外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制(第70号)
  • 遠洋漁業及び沖合漁業に係る漁場(第71号)
  • 沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保(第72号)
  • 栽培漁業(第73号)
  • 遊漁船業(第74号)
  • 水産物(第75号)
  • 水産業専用物品及び氷(第76号)
  • 水産業経営(第77号)
  • 水産技術の改良・発達・普及交換および沿岸漁業改善資金(第78号)
  • 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付け(第79号)
  • 沿岸漁業の構造改善(第80号)
  • 漁船の建造、登録及び検査(第81号)
  • 漁港(第82号)
  • 漁港の区域に係る海岸の管理(第83号)
  • 農林水産業に係る保護増殖事業(第84号)

テンプレート:Col-end

組織

ファイル:Norinsuisansho1.jpg
農林水産省庁舎・正面

農林水産省の内部組織は一般的に、法律の農林水産省設置法、政令の農林水産省組織令および省令の農林水産省組織規則が階層的に規定している。

幹部

内部部局

ファイル:Norinsuisansho2.jpg
農林水産省庁舎(中央合同庁舎第1号館)
  • 大臣官房(政令第2条) - 総務課(第13条)、政策課、秘書課、文書課、予算課、経理課、厚生課、地方課、評価改善課、食糧安全保障課、環境政策課、国際部(政令第2条第2項)、統計部(政令2条2項)、検査部(政令第2条第2項)
    • 国際部 - 国際政策課(政令第13条第2項)、国際経済課、国際協力課
    • 統計部 - 管理課(政令第13条第3項)、経営・構造統計課、生産流通消費統計課
    • 検査部 - 調整課(政令第13条第4項)、検査課
  • 消費・安全局(政令第2条) - 総務課(政令第34条)、消費・安全政策課、表示・規格課、農産安全管理課、畜水産安全管理課、植物防疫課、動物衛生課
食料品に係る消費者保護、農林水産物の生産過程のリスク管理。
  • 食料産業局(政令第2条) - 総務課(政令第43条)、企画課、新事業創出課、産業連携課、バイオマス循環資源課、食品小売サービス課、食品製造卸売課
農山漁村・農林漁業の6次産業化等。
  • 生産局(政令第2条) - 総務課(政令第51条)、農産部(第2条2項)、畜産部(第2条2項)
    • 農産部 - 農産企画課(政令第51条第2項)、穀物課、貿易業務課、園芸作物課、地域作物課、技術普及課、農業環境対策課
    • 畜産部 - 畜産企画課(政令第51条第3項)、畜産振興課、牛乳乳製品課、食肉鶏卵課、競馬監督課
農畜産物の生産・管理。
  • 経営局(政令第2条) - 総務課(政令第65条)、経営政策課、農地政策課、就農・女性課、協同組織課、金融調整課、保険課
農業経営安定化、農協、農業構造改善、農業者年金など。
  • 農村振興局(政令第2条) - 総務課(政令第74条)、農村政策部(政令第2条第2項)、整備部
    • 農村政策部 - 農村計画課(政令第74条第2項)、中山間地域振興課、都市農村交流課、農村環境課
    • 整備部 - 設計課(政令第74条第3項)、土地改良企画課、水資源課、農地資源課、防災課
農山漁村・都市農業の振興、農村景観や土地・水の農業利用の確保、都市農村間の交流(グリーン・ツーリズム)、農業関連資本整備など。

審議会等

施設等機関

農林水産省の施設等機関には以下の6区分がある。

  • 植物防疫所(法律第8条第1項) - 支所(法律第9条第2項)、出張所
    • 横浜植物防疫所(省令第65条)
    • 名古屋植物防疫所
    • 神戸植物防疫所
    • 門司植物防疫所
  • 動物検疫所 - 支所(法律第11条第2項)、出張所
  • 那覇植物防疫事務所(法律第8条第2項) - 出張所(法律第10条第2項)
  • 動物医薬品検査所(政令第87条)
  • 農林水産研修所
  • 農林水産政策研究所

特別の機関

地方支分部局

農林水産省の地方支分部局は地方農政局北海道農政事務所の2区分がある(法律第17条)。

  • 地方農政局(法律第17条) - 地域センター(法律第19条)(65)、事務所(法律第20条)、事業所(45)
  • 北海道農政事務所 - 地域センター(法律第22条)

地方農政局

外局

  • 林野庁(国家行政組織法第3条第2項、法律第23条) - 林政部、森林整備部、国有林野部、林政審議会、森林技術総合研修所、森林管理局
  • 水産庁(国家行政組織法第3条第2項、法律第23条) - 漁政部、資源管理部、増殖推進部、漁港漁場整備部、水産政策審議会、広域漁業調整委員会、漁業調整事務所

所管法人

2011年度以降の農林水産省が主管する独立行政法人農林水産消費安全技術センター種苗管理センター家畜改良センター水産大学校森林総合研究所農業・食品産業技術総合研究機構農業生物資源研究所農業環境技術研究所国際農林水産業研究センター水産総合研究センター農畜産業振興機構農業者年金基金および農林漁業信用基金の13法人である[3]。ほかに、水資源機構土木研究所北方領土問題対策協会および国際協力機構の4法人を他省と共管する。たとえば、水資源機構については、水路事業部の事業を厚生労働省経済産業省国土交通省と共に所管する。

主管する特殊法人日本中央競馬会のみである。ほかに、財務省の主管する日本政策金融公庫も農林漁業金融の関係で共管している。認可法人としては農水産業協同組合貯金保険機構を所管する。特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)は農林中央金庫漁船保険中央会全国農業会議所全国農業協同組合中央会および全国漁業共済組合連合会の5法人である[4]。農林中央金庫は特殊法人から1986年9月8日、他の4法人は認可法人から2002年4月1日にそれぞれ民間法人化されたものである。地方共同法人として地方競馬全国協会を所管する。特別の法律により設立される法人全国土地改良事業団体連合会全国食肉業務用卸協同組合連合会および日本商品先物取引協会の3法人を所管する。日本商品先物取引協会は経済産業省との共管である。

2012年の8月1日現在で農水省の所管する特例民法法人の数は240法人(特例社団法人170、特例財団法人70)。これらは、2008年12月1日の新公益法人制度の施行より、すべて公益法人(社団法人、財団法人)から移行したものである。旧公益法人の一覧は財団法人に関しては「Category:財団法人_(農水省所管)」を、社団法人に関しては「Category:社団法人_(農水省所管)」を参照のこと。

財政

2012年度(平成24年度)一般会計における当初予算(歳出)は2兆387億9900万円である[5]。組織別の内訳は農林水産本省が1兆4629億6600万円(全体比約71.8%)、本省検査指導機関が15億900万円(0.0%)、農林水産技術会議が726億3900万円(3.6%)、地方農政局が936億4700万円(4.6%)、北海道農政事務所が47億3600万円(0.2%)、林野庁が2455億4600万円(12.0%)、水産省が1441億7500万円(7.1%)となっている。本省予算のうち7058億9600万円(48.3%)は農業経営対策費である。

歳入予算の合計は3989億5100万円である。すべて雑収入で、日本中央競馬会納付金が2128億600万円、土地改良事業費負担金が1058億1700万円となっている。

農林水産省はまた、食料安定供給特別会計農業共済保険特別会計森林保険特別会計(所掌:林野庁)、国有林野事業特別会計(林野庁)および漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(水産庁)の5つの特別会計を所管する。

職員

2010年1月15日現在、農林水産職の一般職在職者数(定員内)は2万4367人(うち女性2984名)である[6]。これは前年の25042人より675人少ない。外局は林野庁が5273人(前年比15人減)、水産庁が916(1人減)である。また、適用法別でみると、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下、給与特例法)が適用される職員は4763人(25人減)で、残りの1万9604人には一般職給与法が適用される。給与特例法適用職員は全員が林野庁の国有林野事業に従事している。

一般職給与法職員の定員は政令の行政機関職員定員令によって1万8744人と定められている[7]。さらに省令の農林水産省定員規則が、給与特例法適用職員4593人を含めて、2万3337人と規定する[8]

農林水産省の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として、国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。ただし、林野庁の国有林野事業職員は、団体協約締結権も認められている。これは国有林野事業職員が現業職員であるゆえに、非現業の職員と異なる公務員法によって規律されているためである。具体的には労働関係は国家公務員法に代わり、労働組合法特労法が適用される。したがって、給与等の勤務条件は林野庁当局との交渉を通して、原則として団体協約を締結して決定される。なお、争議行為は国公法同様、特労法が禁止しているため、その代償措置として中労委の仲裁・裁定制度があり、協約締結に至らない場合はこれで決定される(特労法第35条)。

2011年3月31日の時点で、人事院に登録されている職員団体の数は単一体2、支部80で計82団体である。組織人員(国の職員のみ)は1万3581人(前年比5人減)、組織率は86.8%(1.7%増)となっている[9]。この組織率は12府省2院の中で最高である。2位の厚生労働省を17.2ポイント上回り、全体平均の55.0%より31.8ポイント高い。主な職員団体は全農林労働組合全国林野関連労働組合(林野労組)である。全農林は国有林野事業を除いた省関係機関全体に組織を置き、林野労組は国有林野事業の職員および作業員から構成されている。加盟産別は、前者は国公関連労働組合連合会(略称:国公連合)、後者は全日本森林関連産業労働組合連合会(森林労連)で、どちらも連合の構成組織である。また全農林は国公連合を介して、林野労組は直接、連合系の官公労協議会である公務公共サービス労働組合協議会(公務労協)に加盟している。

広報

農林水産省が編集する白書には『食料・農業・農村白書』、『森林・林業白書』および『水産白書』があり、それぞれ、食料・農業・農村基本法森林・林業基本法および水産基本法の規定により、毎年、政府が国会に提出する報告書および今後の施策文書を収録している。たとえば、『食料・農業・農村白書』は食料・農業・農村基本法第14条に定められた「食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告」と「食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」が収録される。森林・林業白書と水産白書も同様である。また、これらの報告書・文書は対応する審議会の意見を聴いて作成しなければならず、食料・農業・農村は食料・農業・農村政策審議会が、森林・林業は林政審議会が、水産は水産政策審議会がの役割を担う。

定期刊行の広報誌としては、農林水産本省の「aff(あふ)」、林野庁の「林野」、水産庁の「漁政の窓」がそれぞれ月刊で刊行されている。

ウェブサイトURLドメイン名は「www.maff.go.jp」。ほかに林野庁は「www.rinya.maff.go.jp」、水産庁は「www.jfa.maff.go.jp」、農林水産技術会議は「www.s.affrc.go.jp/」と、独自のドメイン名を持つ。

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ テンプレート:Reflist

関連項目

テンプレート:Sister

外部リンク

テンプレート:中央省庁

テンプレート:農林水産省
  1. 官制沿革表、国立国会図書館。
  2. 省庁組織変遷図、国立公文書館。
  3. 独立行政法人一覧(平成24年4月1日現在)」 総務省。
  4. 特別の法律により設立される民間法人一覧(平成24年4月1日現在:38法人)
  5. 単位:100万円。2012年度(平成24年度)当初予算 - 一般会計(内閣 「平成24年度一般会計予算」 財務省)。
  6. 人事院 「参考資料 : 6 一般職国家公務員府省別在職者数(平成22年1月15日現在)]」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2012年6月、p.244。
  7. 行政機関職員定員令」(最終改正:平成24年4月6日政令第120号)第1条。
  8. 農林水産省定員規則」(最終改正:最終改正:平成24年4月6日農林水産省令第29号)第1条。
  9. 人事院 「資料6-2 : 職員団体の登録状況(2012年3月31日現在)]」『公務員白書 - 平成24年版』 日経印刷、2012年6月、p.185。