日本農林規格
日本農林規格(にほんのうりんきかく)は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法、1950年公布)に基づく、農・林・水・畜産物およびその加工品の品質保証の規格である。英語名称が Japanese Agricultural Standard であるため、一般にJAS(ジャス)と略されたり、その規格をJAS規格(ジャスきかく)と呼ぶことが多い。この規格に適合した食品などの製品にはJASマークと呼ばれる規格証票を付した出荷・販売が認められている。
JAS規格の種類
一般JAS
品位、成分、性能等の品質について一般JAS規格を満たす食品や林産物などにJASマークを付す制度である。
規格制定品目には以下のものがある。
2004年7月現在・76品目247規格
有機JAS
多年生作物は過去3年間以上、野菜や米なら過去2年間以上、農薬や化学肥料を全く使っていない農地での栽培など有機JAS規格を満たした農産物・加工食品に有機JASマークを付す制度である。規格には有機農産物、有機畜産物、有機加工食品がある。
特定JAS
特色ある生産方法や原材料に着目した認証制度で、熟成ハム、熟成ソーセージ、熟成ベーコン、地鶏肉などが認定される。
生産情報公表JAS
食品トレーサビリティの1つの形として、生産情報を公表している食品に生産情報公表JASマークを付す制度である。規格には生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物がある。
流通JAS
流通段階の行程を管理できている事業者に対する流通段階のトレーサビリティをターゲットとする認定制度である。
規格違反に対する義務と制裁
JAS法違反(規格違反ではなく、品質表示基準違反)に対し19条の14で定められた指示又は命令がなされたとき、その旨の公表がなされる(第十九条の十四の二)。同規定の運用について、従来、JAS法違反だが常習性がなく改善策を講じている場合は指示や命令を出さずに行政指導に留め、業者名の公表がなされない事例が全処分の95パーセントを占めていた。しかし2010年10月消費者庁担当の末松義規・内閣府副大臣はJAS法の運用を厳しくする方針を明らかにした[1]。
2011年1月1日以降、規格違反の業者は社告、ウェブサイト、店舗などによって違反の内容を公表しなければならない。業者がこの公表をしない場合は農林水産省が業者名を公表する[2][3]。
外部リンク
- 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (総務省法令データ提供システム)
- 農林水産省
- 社団法人日本農林規格協会 JASnet
- 有機JASマーク推進プロジェクト
脚注
- ↑ 産経新聞2010.10.27
- ↑ テンプレート:Cite web
- ↑ 読売新聞2010年10月29日夕刊3版18面食品表示違反、来年1月から業者に公表義務化