食品
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食品(しょくひん、食べ物、テンプレート:Lang-en-short、テンプレート:Lang-la-short)とは、人間が食べるための品物。食品と同義であり明確な線引はないが、肉類や野菜類、果実類など主食品以外の食べ物品目、または調理前の食品を食料品(しょくりょうひん)とすることもある。
一般に人間が食べるために用意された品物を指し、これに対して人間以外の動物が食べるためのものは飼料(餌)と呼ぶ事が多い。人間は生きるために毎日、食品を食べて栄養素の摂取している。医療を目的としたものは薬とよび、食品と区別される事が多いが、薬とは定義されない健康食品と呼ばれるものもある。
生物は食品を味わうことは快楽になるので、嗜好品としての要素もある。豊かな現代では栄養素の摂取は容易になってきており、嗜好品としての意義が増している。肥満対策として意図的に栄養素を減らしたダイエット食品すらある。
目次
主要な食品
以下は日々の食事の材料として使われる代表的な食品である。
生鮮食品
テンプレート:Main 原則として何等加工が加えられていない天然の食材・食品であり、採取されたときの状態で流通している。
動物性食品
植物性食品
加工食品
天然の食材に様々な加工を加えた食品である。古くからある食塩・砂糖・味噌・醤油などもこれに含まれる。加工に微生物が積極的に関与するもの(納豆など)は発酵食品といわれる。パンや乳製品など日持ちのしない(消費期限の短い)加工食品を日配食品と呼ぶ場合もある。
嗜好食品等
加工食品の一つの形態。
調理、調味用材料
健康食品
- 健康食品(機能性食品)サプリメントを含む - 法的には食品と同じ区分。栄養素の補給や健康の維持増進が目的。
- 特別用途食品
- 病者用食品 - 腎臓病など特定の疾患に対応して、たんぱく質や塩分など特定の栄養素の強化あるいはカットをしたもの。
- 高齢者用食品
- 育児用粉ミルク
- 保健機能食品
飲料
加工材料
その他
医薬との関係
日本の食品衛生法第4条では、「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法(昭和35年.法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と規定されている[1]。食品安全基本法2条における「食品」の定義も同様である。日本では、食品は保健機能食品を除き病気治療などの効能をはっきりと標榜することはできない。しかし一方で、医薬と食品を峻別する考えとは異なる見解も存在する(薬膳・医食同源を参照)。
基礎食品群
日本では、栄養による食品の6群分類がしばしば使われる。
- 第1群=魚、肉、卵、大豆、大豆食品
- 主にたんぱく質の供給源。骨や筋肉などをつくるもの。
- 第2群=牛乳、乳製品、海藻、小魚類
- 主にカルシウムの供給源。骨や歯をつくり、体の各機能を調節するもの。
- 第3群=緑黄色野菜
- 主にカロチンの供給源。皮膚や粘膜を保護し、体の各機能を調節するもの。
- 第4群=淡色野菜、果物
- 主にビタミンCの供給源。体の各機能を調節するもの。
- 第5群=砂糖、穀類、芋類
- 主に炭水化物の供給源。エネルギー源となるもの。
- 第6群=油脂類、脂肪の多い食品
- 主に脂肪の供給源。エネルギー源となるもの。
行事食
昔ながらの伝統行事にはそれぞれつき物の料理や献立がある。また、冠婚葬祭や日常の祝い事の席にも食事は欠かせない。日本の代表的な行事食をまとめた。
食品に関する行政
テンプレート:Main 日本では多くの食品が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(通称JAS法)によって日本農林規格に従った表示が義務付けられている。1999年の改正によって、消費者向け飲食料品への品質表示(産地・原料など)が義務化された。 また、2009年10月の消費者庁発足により、所管省庁が消費者庁に一元化された。
食品衛生法
テンプレート:Main 食品衛生法(しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。所管は厚生労働省・消費者庁。食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。食品表示に関しては食品衛生法でも基準が定められている。使用した添加物については表示をする事。