一時所得
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テンプレート:Ambox 一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
所得税法第34条一項で定められている。
一時所得に該当する例
- 懸賞や福引きの賞金・賞品(業務関係を除く)。
- 競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・オートレースの公営競技の払戻金。
- 生命保険金の一時金(業務関係を除く)・損害保険の満期返戻金。
- 法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く)。
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得の計算方法
- 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額となる。
- 一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象となる。
税額の計算方法
課税対象額に所定の税率(所得税率等)を掛けたものが一時所得による所得税 となる。
- 一時所得 税額計算の一例
勝馬投票券の払戻金が発生し、計5,200円分的中、払戻金797万8,000円(合計)のケースにて
- 総収入金額→払戻金:7,978,000円
- その収入を得るために支出した金額→5,200円 ※対象は的中馬券の購入額のみ
- 特別控除額→50万円
これを計算式に当てはめると(7,978,000円-5,200円-500,000円)×1/2=一時所得による課税対象額:3,736,400円
推定年収が1,800万円超の場合、ここに所得税率(推定年収1,800万円超~:2007年 40%)を掛けたもの
つまり3,736,400円×0.4=149万4,560円が計算上一時所得の所得税として支払う金額となる。
※所定の税率は今回は例として年収のみを基準としたが、実際は様々な条件付加(扶養家族の人数 等)により変化する場合がある為、必ずしもこの限りではない。