成年
成年(せいねん)とは法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のことであり、一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟する年齢を指すことが多い。
目次
概要
成年に達した者を成年者といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。
世界各国の成年になる年齢については後述の「成年年齢一覧」を参照。
日本における成年
成年の定義
日本では、民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としている。「20歳」という年齢については、民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の慣習と21歳から25歳が成年と見なされた欧米諸国と衡平を図ったとの見方もある[1]。なお1876年には民法に先立って丁年(成年のこと。)を満20歳と規定した太政官布告を発布されている。20歳未満であっても婚姻していれば成年者とみなされる(民法第753条)。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女の平等を保つための措置であると考えられている[1]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。なお、天皇、皇太子、皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。
日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国民が持つことができると定めている。しかし公職選挙法などの規定が変更され、18歳以上の者が国政選挙に参加できるようになるまでは、暫定的に20歳以上とすることになっている。
成年の引き下げに関する議論
民主党は2002年、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[2]。
同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通免許の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けている」こと、「世界のすう勢も18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[2]。
日本政府は、未成年の定義を変更することに伴い見直しが必要とされる法令として法律191、政令40、府令・省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[3]。 2007年日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、国民投票では選挙権が18歳以上との規定から、現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため、法務省の諮問機関の法制審議会の民法成年年齢部会は2009年7月29日の最終答申として「民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。関連法令が200本の改正が必要とされる。ただし、酒煙草は健康上の規制の観点から現行法を維持することや、公営ギャンブル等は現在の20歳の規制が必要とされる。また、現行法では20歳未満の子を持っている性同一性障害を患う親は性別の訂正はできないことになっているが、それが18歳以上で可能になる。同時に18-19歳の性同一性障害患者にとっても、合法的に戸籍の性別を変更できるようにもなる。 問題点としては、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳以上20歳未満の者が自由にローン契約や養子縁組をしたりすることが可能となる。しかし、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける成年の定義をこれに準拠して変更することには慎重な意見もある[2]。 また、地方公共団体が市町村合併などの是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権を認める事例が増えている。2002年9月に秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて未成年者を含む18歳以上の者が投票した[4]。長野県平谷村でも、2003年5月に中学生が住民投票に参加した[5]。
国民の意識
世論の反応について、内閣府が2008年7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げに伴い、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)[6]。
20歳以上の者が可能な権利行使
- 選挙権(公職選挙法第9条)
- 飲酒(未成年者飲酒禁止法第1条)
- 喫煙(未成年者喫煙禁止法第1条)
- ローン契約などの締結(民法第5条第1項)
- 投票券 (公営競技)を購入し、または譲り受けること(競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法)
20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律
民法上は未成年者であっても、その法律上において実質的な成年者として扱っている法律もある。
- 青少年保護育成条例
- 条例で制約や保護するべき対象となっているのは18歳未満の未婚者のみ。
- 上記に該当しなければ成人同様にフィルタリング (有害サイトアクセス制限)や有害図書、淫行条例や深夜外出の規制などを受けることはない。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
- 労働基準法
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用することはできない。
- 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用することはできない。
- ただし、いずれの規定も例外が存在する。
- 道路交通法
- 少年法
- 少年の刑事事件につき、保護処分等の特則が定められている。
世界における成年
成年年齢一覧
成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢が18歳(16歳・17歳も含む)である。 [7]
※2008年現在のデータ
- 14歳 - プエルトリコ・ハイチ
- 16歳 - キルギス・ネパール
- 17歳 - 北朝鮮
- 18歳 - アイスランド・アイルランド・アゼルバイジャン・アフガニスタン・アルバニア・アルメニア・アンゴラ・アンティグア・バーブーダ・アンドラ・イエメン・イギリステンプレート:Color(スコットランドのみ16歳)・イスラエル・イタリアテンプレート:Color・イラク・イラン・インド・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタン・ウルグアイ・エクアドル・エストニア・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・オーストラリア・オーストリア・オマーン・オランダ・カーボベルデ・ガイアナ・カザフスタン・カタール・カンボジア・ギニアビサウ・キプロス・キューバ・ギリシャ・キルギス・グアテマラ・グルジア・クロアチア・ケニア・コスタリカ・コモロ・コロンビア・コンゴ民主共和国・サウジアラビア・サントメ・プリンシペ・サンマリノ・ジブチ・ジャマイカ・シリア・ジンバブエ・スーダン・スイス・スウェーデン・スペイン・スリランカ・スロバキア・スロベニア・セーシェル・赤道ギニア・セネガル・セルビア・セントクリストファー・ネイビス・セントビンセント・グレナディーン・セントルシア・タジキスタン・タンザニア・チェコ・チャド・中央アフリカ・中国・チリ・デンマーク・トーゴ・ドイツテンプレート:Color・ドミニカ・ドミニカ共和国・トリニダード・トバゴ・トルクメニスタン・トルコ・トンガ・ノルウェー・パキスタン・パナマ・バハマ・パプアニューギニア・パラオ・バルバドス・パレスチナ・ハンガリー・バングラデシュ・ブータン(女性は16歳)・フィジー・フィリピン・フィンランド・ブラジル・フランステンプレート:Color・ブルガリア・ブルネイ・ベトナム・ベネズエラ・ベラルーシ・ベリーズ・ペルー・ベルギー・ポーランド・ボスニア・ヘルツェゴビナ・ボリビア・ポルトガル・香港・ホンジュラス・マーシャル諸島・マケドニア・マリ・マルタ・マレーシア・ミクロネシア・ミャンマー・メキシコ・モーリシャス・モーリタニア・モンゴル・ヨルダン・ラオス・ラトビア・リトアニア・リビア・リヒテンシュタイン・リベリア・ルーマニア・ルクセンブルク・レバノン・ロシアテンプレート:Color
- 19歳 - 韓国・アルジェリア
- 20歳 - 日本テンプレート:Color・タイ・台湾・チュニジア・ニュージーランド(18歳で選挙権があり、親の同意なしに婚姻ができる)・パラグアイ・モロッコ
- 21歳 - アラブ首長国連邦・アルゼンチン・インドネシア・エジプト・ガーナ・ガボン・カメルーン・ギニア・クウェート・グレナダ・コートジボワール・サモア・ザンビア・シエラレオネ・シンガポール・スリナム・スワジランド・ソロモン諸島・ナイジェリア・ナウル・ナミビア・ニカラグア・ニジェール・バーレーン・東ティモール・ブルキナファソ・ブルンジ・ベナン・ボツワナ・マダガスカル・マレーシア・南アフリカ・モザンビーク・モナコ・ルワンダ・レソト
- 州によって成年年齢が異なる国[8]
- アメリカテンプレート:Color - 45州とコロンビア特別区が18歳、2州(アラバマ州、ネブラスカ州)が19歳、3州(コロラド州、ミネソタ州、ミシシッピ州)が21歳。
-
- 選挙権年齢は一律に18歳となっている(連邦だけでなく州及び地方選挙も)。
- 成人年齢が18歳ではない州においても親の同意なしに婚姻ができる(ミシシッピ州のみ21歳)。
- カナダテンプレート:Color -6州(アルバータ州、マニトバ州、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州、プリンスエドワードアイランド州)が18歳、
- 4州(ブリティッシュ・コロンビア州、ノバスコシア州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州)及び3準州(ヌナブト準州、ノースウェスト準州、ユーコン準州)が19歳。
なお、主要国首脳会議(サミット)の参加国G8の中で、成年年齢を20歳としているのは日本だけである。
また、各国において選挙権年齢と成年年齢は必ずしも一致していない。
選挙権年齢のデータがある192の国・地域のうち、170の国・地域が選挙権年齢が18歳(16歳・17歳も含む)となっている。
先進国クラブと呼ばれる経済協力開発機構 (OECD) の34ヶ国中、18歳に国政選挙権が与えられていないのは日本と韓国のみである。
(テンプレート:Colorのあるものはサミット参加国、太字はOECD参加国)
ヨーロッパにおける成年
旧西ドイツは1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている[9]。
欧米の多くの国では、1970年代にベトナム戦争への派兵との関係から成年年齢を18歳に引き下げたといわれている[10]。
その他、各国の成年事情
韓国では、2011年2月18日成立の改正民法により、2012年から成人年齢を(満年齢で)19歳(数え年で20歳)に引き下げた。
韓国の青少年保護法には飲酒・喫煙等の制限が定められるが、その保護対象となる青少年の定義は「19歳未満」である。
ただしその運用については「数え年の慣用」があるため、満19歳に達する年の1月1日を迎えた(満年齢では18歳の)者が除外される[11]。
社会における成人の指標
テンプレート:独自研究 そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代や民族により大きく異なる。
家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。
また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。
近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。
近代以降の日本では、20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための規準に過ぎない。未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、とっくに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。
能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない者まで成人待遇することとなる。
なお、アダルトビデオやピンク映画など成人向けとされているものは原則18歳以上を指す。これは性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上というところから来ている。映画・有料放送などでは12歳以上(PG-12指定)、15歳以上(R-15指定)、18歳以上(R-18指定、成人映画)、20歳以上という制限が掛けられたものがある。
また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。
心理学では、親から自立していること、職業観が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。
脚注
- ↑ 1.0 1.1 参議院法制局「法制執務コラム集-法律の中での「大人」は何歳?」 参議院、2008年8月4日閲覧
- ↑ 2.0 2.1 2.2 民主党政策調査会「成年年齢引下げに関する論点整理 - 2008年7月22日」 民主党、2008年8月4日閲覧
- ↑ 琉球新報社社説「18歳成年 国民の「成熟」促す論争を - 2008年2月15日」 琉球新報社、2008年8月4日閲覧
- ↑ 共同通信「18歳以上で初の住民投票 合併で秋田県岩城町 - 2002年9月29日」 47NEWS、2008年8月4日閲覧
- ↑ 南信州サイバーニュース「全国で初 中学生も参加 平谷村住民投票 合併"是"74%占める - 2003年5月13日」 南信州新聞社、2008年8月4日閲覧
- ↑ 「「18歳成人」に約8割が反対 高額商品購入の契約で 内閣府調査」『読売新聞』2008年9月13日付配信
- ↑ 国連人権高等弁務官事務所サイト(同サイト掲載の成人年齢、国により調査年が異なる。)及び在日各国大使館への聞き取り調査等
- ↑ 国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢」2008年12月
- ↑ 国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢―選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に」2008年
- ↑ NBL編集部「『民法の成年年齢の引き下げについての中間報告書』について」『NBL』2009年、896号、p78
- ↑ 国立国会図書館調査及び立法考査局・海外立法情報課 立法情報【韓国】成人年齢を19歳とする民法改正案の立法予告 2009/09