衆議院議員総選挙
テンプレート:Ambox テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは、衆議院議員[1]を選ぶための日本の選挙である。
目次
日本国憲法下の衆議院議員総選挙
概要
衆議院は全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条1項、参議院も同様)。衆議院議員の任期は4年であるが、衆議院解散の場合にはその期間満了前に任期は終了する(日本国憲法第45条)。なお、衆議院議員総選挙は衆議院解散及び衆議院議員任期満了に起因するもののみを指し、特定の選挙区における再選挙や補欠選挙は「総選挙」には含まない。
日本国憲法下では衆議院解散による総選挙は衆議院解散の日から40日以内に総選挙を行う(日本国憲法第54条1項前段、公職選挙法31条3項)。一方、任期満了による総選挙は任期満了の日から前30日以内に行う(公職選挙法31条1項)。任期満了による総選挙の期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、国会閉会の日から24日以後30日以内に総選挙を行う(公職選挙法31条2項)。また当規定により、任期満了直前に解散をすることによって理論上は投票日が任期満了後となることもある。
ちなみに、日本国憲法下で任期満了による総選挙を実施したのは三木内閣の1回だけである。
通常、「総選挙」とは衆議院議員の選挙にのみ用いられる語であり、参議院議員の選挙は3年ごとに必ず実施かつ半数ずつ改選するものであるから「通常選挙」と呼ばれる。公職選挙法31条も「総選挙」を任期満了あるいは衆議院解散による衆議院議員の選挙を指す語として用いている。ただし国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の「総選挙」については同条が「テンプレート:Underline総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である[2]。公職選挙法により衆議院議員総選挙の期日は少なくとも12日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法31条4項)。
選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。衆議院議員の選挙においては小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。衆議院議員総選挙の選挙事務の管理については特別の定めがある場合を除くほか、小選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権・被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。
選挙された衆議院議員の任期は4年である(日本国憲法第45条本文、ただし解散あり)。衆議院議員の任期は総選挙の期日から起算するが(公職選挙法256条本文)、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは前任者の任期満了の日の翌日から起算する(公職選挙法256条但書)。
衆議院解散による衆議院議員総選挙が行われたときは、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならない(日本国憲法第54条後段)。衆議院解散による総選挙後に召集された国会(日本国憲法第54条により召集れた国会)を特別会(特別国会)という(国会法1条3項)。一方、任期満了による衆議院議員総選挙が行われたときはその任期が始まる日から30日以内に臨時会(臨時国会)を召集しなければならない(国会法2条の3第1項本文)。ただしその期間内に常会(通常国会)が召集された場合、またはその期間が参議院議員通常選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第1項但書)。
なお、衆議院議員総選挙の際には同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われる(憲法79条2項)。
選挙権及び被選挙権
衆議院議員及びその選挙人の資格は法律(具体的には公職選挙法等)で定められる(日本国憲法第44条本文)。
選挙権
被選挙権
- 日本国民で年齢満25年以上の者は衆議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法10条1項柱書及び1号)。
- 例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法11条・11条の2・252条、政治資金規正法28条に規定がある。
選挙方式
- 議員定数・選挙区・投票の方法など衆議院議員総選挙に関する事項は法律(公職選挙法等)によって定められる(日本国憲法第43条2項・第47条)。
- 定数480名の小選挙区比例代表並立制である。選挙区数300で議員定数300名の小選挙区制選挙、および選挙区数11で議員定数180名の比例代表制選挙とを小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区とを必ず等しく重複させる形で同時に併存させている(公職選挙法4条1項)。
小選挙区制
- 各選挙区から最多得票者1名のみが選出される。ただし、有効投票の総数の6分の1以上の得票(法定得票)を得ていなければならない(公職選挙法第95条第1項第1号)。
- 小選挙区制の選挙区は1名のみを選出する制度であるため、定数300名に応じて都道府県別に全都道府県が300選挙区に分割されている。小選挙区制の各選挙区については、衆議院小選挙区制選挙区一覧を参照のこと。
- 選挙人は、投票用紙に候補者1人の氏名を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第1項)。
- 衆議院議員選挙区画定審議会が内閣府に置かれており(衆議院議員選挙区画定審議会設置法1条)衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し必要があると認めるときはその改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(衆議院議員選挙区画定審議会設置法2条)。
比例代表制
- 日本の衆議院議員総選挙の比例代表制の選挙区すなわち比例代表制選挙区は都道府県を単位として全都道府県が北海道、東北、北関東、南関東、東京、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の11選挙区に分割されている。詳細は、衆議院比例代表制選挙区一覧あるいは衆議院小選挙区一覧を参照のこと。
- 各「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の当選者数は、比例代表(制)選挙区(「比例代表ブロック」)ごとに各々の「政党等」の得票数に応じてドント式で比例配分が行なわれた上で決定される(公職選挙法第95条の2第1項)。
- 「衆議院名簿届出政党等」(公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)に所属している候補者は重複立候補を禁止する同法第87条第1項の規定にもかかわらず、同法第86条の2第4項の規定により選挙区が重複している小選挙区制と比例代表制への重複立候補だけは例外的に認められている。
- 各「衆議院名簿届出政党等」の比例代表立候補者のうち誰が比例代表当選者となるかは、あらかじめ「衆議院名簿届出政党等」がその「名簿」によって届け出た当選人となるべき順位に従って決定される(拘束名簿方式、公職選挙法第95条の2第4項)。なお、参議院議員通常選挙では非拘束名簿方式の比例代表制が採用されており衆議院議員総選挙とは方式が異なる。
- 「衆議院名簿届出政党等」は、小選挙区制と比例代表制とに重複して立候補している名簿登載者についてはその全部又は一部を同一の順位とすることができる(公職選挙法第86条の2第4項)。この場合、惜敗率(当該名簿登載者が立候補した小選挙区制における最多得票者に対する得票の割合)の多寡によって当選人になるべき順位を定める(公職選挙法第95条の2第3項)。ただし、小選挙区制と比例代表制への重複立候補者のうち小選挙区で有効投票総数の10分の1の得票を得られなかった候補者は、比例代表制においても当選人となることはできない(公職選挙法第93条)。
- 小選挙区制での落選者が惜敗率によって合理性をもって復活当選し得るように、1つの小選挙区制選挙区が必ず1つの比例代表制選挙区に内包されるように決められている。これらの関係については、衆議院小選挙区一覧を参照のこと。
- 選挙人は、投票用紙にひとつの「衆議院名簿届出政党等」の名称を自書して投票する(公職選挙法第35条、第36条、第44条第1項、第46条第2項)。
大日本帝国憲法下の衆議院議員総選挙
大日本帝国憲法下においても衆議院は選挙法の定めるところにより公選議員により組織することと定められ(大日本帝国憲法第35条[3])、それを具体化する法律として衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)が定められていた。
衆議院解散の場合には勅令をもって新たに議員を選挙し解散の日より5箇月以内にこれを召集することと定めていた(大日本帝国憲法第45条)。
選挙権及び被選挙権
選挙権
- 1889年の衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)制定当初、次の資格を満たす者としていた(衆議院議員選挙法6条)。
- 日本臣民の男子で年齢満25歳以上
- 選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内に本籍を定め居住し引き続き居住している
- 選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納めている(ただし、所得税については人名簿調製の期日より前満3年以上これを納め引き続き納めている)
- 1900年の改正衆議院議員選挙法(明治33年法律第73号)により次の資格を満たす者となった(衆議院議員選挙法8条1項)。
- 帝国臣民たる男子で年齢満25歳以上
- 選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙区内に住居を有し引き続き有する
- 選挙人名簿調製の期日より前満1年以上地租10円以上又は満2年以上地租以外の直接国税10円以上若しくは地租とその他の直接国税とを通して10円以上を納め引き続き納めている
- 1925年の改正衆議院議員選挙法(大正14年法律第47号、俗にいう普通選挙法)により納税資格が撤廃された。
- 1945年の改正衆議院議員選挙法(昭和20年法律第42号)により女性参政権(婦人参政権)が認められる。
被選挙権
- 1889年の衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)制定当初、原則として日本臣民の男子満30歳以上で選挙人名簿調製の期日より前満1年以上その選挙府県内において直接国税15円以上を納め引き続き納める者(ただし、所得税については人名簿調製の期日より前満3年以上これを納め引き続き納めている)を被選人としていた(衆議院議員選挙法8条)。
- 1900年の改正衆議院議員選挙法(明治33年法律第73号)により、原則として帝国臣民たる男子で年齢満30歳以上の者となった(衆議院議員選挙法10条)。
- 1945年の改正衆議院議員選挙法(昭和20年法律第42号)により女性参政権(婦人参政権)が認められる。翌1946年(昭和21年)4月10日の第22回衆議院議員総選挙で39名の女性議員が誕生。
日本国憲法への移行
1946年(昭和21年)4月10日の第22回衆議院議員総選挙が大日本帝国憲法下での最後の衆議院議員総選挙となり、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。1947年(昭和22年)4月25日の第23回衆議院議員総選挙は日本国憲法下での初の衆議院議員総選挙となったが、この選挙は衆議院議員選挙法の下で行われた。なお、その後、1950年(昭和25年)の公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)施行により衆議院議員選挙法は廃止となった。
衆議院議員総選挙の沿革
- 1889年(明治22年)
- 大日本帝国憲法とともに衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)公布。原則小選挙区制とし、直接国税15円(当時の貨幣価値は21世紀の10000分の1)以上を納付する満25歳以上の男子による記名投票と規定。
- 1890年(明治23年)
- 初の衆議院議員総選挙。
- 1900年(明治33年)
- 衆議院議員選挙法改正。一府県一選挙区の大選挙区制(ただし、人口3万人以上の都市は独立選挙区)とし、直接国税10円以上満25歳以上の男子による無記名投票に改める(秘密選挙を確立)。
- 1902年(明治35年)
- 改正衆議院議員選挙法(1900年)の下での総選挙(第7回衆議院議員総選挙)。
- 1919年(大正8年)
- 衆議院議員選挙法改正。原則小選挙区制とし、直接国税3円以上の満25歳以上の男子による無記名投票に改める。
- 1920年(大正9年)
- 改正衆議院議員選挙法(1919年)の下での総選挙(第14回衆議院議員総選挙)。
- 1925年(大正14年)
- 衆議院議員選挙法改正(いわゆる普通選挙法)。中選挙区制とし、納税資格を撤廃して満25歳以上の男子による普通選挙とする。
- 1928年(昭和3年)
- 改正衆議院議員選挙法(1925年)の下での総選挙(第16回衆議院議員総選挙)。
- 1945年(昭和20年)
- 衆議院議員選挙法改正。原則都道府県単位の制限連記大選挙区制。婦人参政権と選挙権年齢引き下げにより、満20歳以上の男女による普通選挙を確立。
- 1946年(昭和21年)
- 改正衆議院議員選挙法(1945年)の下での総選挙、政見放送(ラジオ)開始(第22回衆議院議員総選挙)。
- 1947年(昭和22年)
- 衆議院議員選挙法改正。単記中選挙区制。日本国憲法施行(普通選挙・平等選挙・秘密選挙の保障)。日本国憲法下での初の総選挙(第23回衆議院議員総選挙)。
- 1950年(昭和25年)
- 公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)施行(衆議院議員選挙法廃止)。中選挙区制。
- 1952年(昭和27年)
- 公職選挙法施行後初の総選挙(第25回衆議院議員総選挙)。
- 1969年(昭和44年)
- 政見放送(テレビ)開始(第32回衆議院議員総選挙)。
- 1976年(昭和51年)
- 1972年の第33回衆議院議員総選挙の定数配分最大格差1対4.99につき最高裁が違憲と判断(最大判昭51・4・14民集30巻3号223頁)。ただし、事情判決の法理により選挙自体は有効とした。
- 1980年(昭和55年)
- 初の衆参同日選挙(第36回衆議院議員総選挙・第12回参議院議員通常選挙)。
- 1983年(昭和58年)
- 1980年の第36回衆議院議員総選挙の定数配分の最大格差1対3.94につき最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判昭58・11・7民集37巻9号1243頁)。ただし、違憲状態にはあったが法改正によって合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
- 1985年(昭和60年)
- 1983年の第37回衆議院議員総選挙の定数配分の最大格差1対4.40につき最高裁が違憲と判断(最大判昭60・7・17民集39巻5号1100頁)。ただし、事情判決の法理により選挙自体は有効とした。
- 1993年(平成5年)
- 1990年の第39回衆議院議員総選挙の定数配分の最大格差1対3.18につき、最高裁が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたと判断(最大判平5・1・20民集47巻1号67頁)。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
- 1994年(平成6年)
- 公職選挙法改正。小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)を導入。
- 1996年(平成8年)
- 改正公職選挙法(1994年)の下での総選挙(第41回衆議院議員総選挙)。
- 2000年(平成12年)
- 公職選挙法改正。比例代表選出議員を200から180に削減して総定数480とする。改正公職選挙法(2000年)の下での総選挙(第42回衆議院議員総選挙)。
- 2011年(平成23年)
- 2009年の第45回衆議院議員総選挙の際のいわゆる一人別枠方式に係る部分、また、定数配分の最大格差1対2.30の選挙区割りにつき、最高裁が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった。
- 2013年(平成25年)
- 公職選挙法改正。2012年の第46回衆議院議員総選挙の際の定数配分の最大格差1対2.43の選挙区割りにつき、最高裁が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断。ただし、違憲状態にはあったが憲法上要求される合理的期間内に是正されなかったとはいえないとして違憲とはしなかった[4]。
(注)一票の格差の判断について最高裁判例では1.著しい不平等状態の有無と2.その状態が相当期間継続しているか否かを判断基準とし、1に抵触している場合には「違憲状態」、1と2の双方に抵触していれば「違憲」として結論を導いており、違憲判決をとる場合には選挙の効力についてさらに判断を行う[5](議員定数訴訟における「違憲」や「違憲状態」については一票の格差も参照)。
衆議院議員総選挙の一覧
- 議席数/率の列について、「率」(議席占有率)は「比較第一党が獲得した議席数」÷「定数」を記載。
- 投票日の列は年ではなく月日順でソートされる。回の列のソートボタンで元の順序に戻る。
- テンプレート:Colorは最高投票率、テンプレート:Colorは最低投票率。
各種記録
自民独占都道府県(1996年・第41回以降)
- 1996年・第41回 山梨、新潟、富山、岐阜、島根、岡山、山口、香川、愛媛、宮崎、鹿児島
- 2000年・第42回 秋田、群馬、富山、石川、福井、岐阜、奈良、鳥取、島根、岡山、愛媛、高知、佐賀、宮崎
- 2003年・第43回 青森、栃木、群馬、富山、福井、岐阜、島根、岡山、香川、愛媛、高知
- 2005年・第44回 青森、山形、栃木、群馬、石川、福井、和歌山、鳥取、島根、山口、香川、愛媛、高知
- 2009年・第45回 福井、鳥取、島根、高知
- 2012年・第46回 青森、秋田、群馬、新潟、富山、石川、福井、岐阜、滋賀、鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、大分、宮崎
自民空白都道府県(1996年・第41回以降)
- 1996年・第41回 滋賀、沖縄
- 2005年・第44回 山梨
- 2009年・第45回 岩手、秋田、福島、埼玉、山梨、新潟、長野、静岡、愛知、滋賀、長崎、大分、沖縄
民主独占都道府県(1996年・第41回以降)
- 2009年・第45回 岩手、福島、山梨、新潟、長野、愛知、滋賀、長崎
その他記録
- 歴代最高投票率 第1回(1890年) 93.91%
- 歴代最多立候補者数 第22回(1946年) 2770人
- 歴代最低投票率 第46回(2012年) 59.32%
脚注
関連項目
テンプレート:日本の国政選挙 テンプレート:衆議院中選挙区一覧 (1947-1993)
テンプレート:衆議院小選挙区一覧- ↑ 旧憲法下では貴族院議員と並び帝国議会議員、現行憲法下では参議院議員と並び国会議員
- ↑ 宮沢俊義・芦部信喜『全訂日本国憲法』125~126頁、日本評論社、1978年
- ↑ 貴族院は皇族・華族・勅任議員で組織されていた(大日本帝国憲法第34条)
- ↑ 12年衆院選は「違憲状態」1票の格差で最高裁 日本経済新聞 2013年11月20日
- ↑ 猶予なしの立法府 判断は「違憲状態」「有効だが違憲」… 産経新聞 2013年3月26日