コミュニティ放送

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コミュニティ放送(コミュニティほうそう、テンプレート:En)とは、放送法に規定する基幹放送の一種である。限られた地域での放送からコミュニティFMとも言われる放送局である。

文言としては、放送法施行規則第60条に基づく別表第5号の表の第8項放送対象地域による基幹放送の区分(4)にある。定義は、同表の(注)12に「一の市町村特別区を含み、地方自治法第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送」とある。

促音の表記は原文ママ

概要

電波法施行規則や放送法に定義する超短波放送、いわゆるFM放送の周波数を用いる[1]ので市販のFMラジオで聴取できる。 地上基幹放送の一種であるが、放送対象地域が従来の広域放送県域放送より狭く、「地域密着」「市民参加」「防災および災害時の放送」がコミュニティ放送の特徴と言われる[2]

特に防災行政無線と比べてコストが1/10~1/100と低いため、自治体第三セクター会社を設立して参入する例が多く見られる[3]臨時災害放送局も参照)。地域メディアとしてはCATVとよく比較される[3]

事業者は電波法に基づき地上基幹放送局免許が必要で、第二級陸上無線技術士以上の無線従事者の管理も要する。しかし、規制緩和によって創設された制度であるため、電波法第7条第6項に規定する資料提出は不要である[3]

告示基幹放送用周波数使用計画 第1 総則 12により、原則として周波数は、76.1MHz、76.2MHz、76.3MHz、76.4MHz、76.5MHzのいずれか、空中線電力は20W以下であるが、空中線電力の特例としてはFM久米島(FMくめじま)の80W、エフエムわっかない(FMわっぴ~)の50Wがある。[4]

また、実効輻射電力(アンテナの利得によって強められ放射される実際の電力。EIRP)は上限無し。 免許の有効期間は5年。但し、当初の免許の有効期限は5年以内の一定の10月31日まで [5] となる。 呼出符号(コールサイン)は「JOZZ」で始まり、その後に1数字(0~9の地域番号)と2英字、最後に「-FM」がつく。

全国組織として日本コミュニティ放送協会(JCBA)があり、2013年(平成25年)1月11日現在、全国のコミュニティFM局262局のうち203局が加盟している[6]

2013年1月23日現在

延べ免許数 開局せず頓挫 免許後準備中 開局数 廃局数 現在放送中
289 2 3 285 19 265

※廃局後同じ地域で別局が開局した例が4局ある。

なお、栃木県では1994年開局を目指し栃木市で「栃木コミュニティー放送」が設立し、免許も交付されたが、開局に至らなかった。これ以後も同県でのコミュニティーFMの開局のめどは立っておらず、日本で唯一コミュニティーFMが存在しない県となっている。

まれに、免許不要局微弱電波を使用するミニFMと混同されることがある

沿革

西ヨーロッパでは、1970年代に放送事業の規制緩和によってコミュニティ・ラジオ局が次々と誕生した[2]日本では1980年代から「地方の時代」等のキャッチコピーが流行りはじめたが、実際のラジオにおける変化は1980年代に入ってからである。また、ラジオ工作の延長で微弱無線局である「ミニFM」がブームとなり、これを利用して店舗やイベント会場でも放送がおこなわれた。1988年(昭和63年)には、技術的な審査を伴う「イベント放送局」が法制化され、実用に耐えるレベルの放送が可能になった[2]

1980年代後半のバブル景気期には、郵政省告示放送普及基本計画(現総務省告示基幹放送普及計画)に従ってテレビ放送の分野では民放TV全国四波化が進み、一方でラジオでは民放県域放送FM局の開局が進むなど、地方ローカル局が次々現れた[2]

このような放送の多様化の流れと同時進行で、1983年(昭和58年)に郵政省(当時)が「テレトピア構想」を提唱し、1985年(昭和60年)の「ニューメディア時代における放送に関する懇談会」、1988年(昭和63年)からはじまった「放送の公共性に関する調査研究会」においてコミュニティFMについて言及がなされた[2]1991年(平成3年)7月に開催された臨時行政改革推進審議会(第三次行革審)では多様で個性的な地域づくりが提唱され、 1992年(平成4年)1月に放送法施行規則の一部改正[7]によりコミュニティ放送が法制化された。同年12月24日の「FMいるか」(北海道函館市)が第1号として開局している。

参入の基準は次のとおり。

基準 空中線電力 凡その可聴域
1992年(平成4年)
1月10日[8]
1. 既存民放・外国籍・個人の参入不可
2. 市町村特別区または政令指定都市行政区)ごとに1局
3. 第三セクター型では自治体出資比率30%以下
テンプレート:01W以下 半径テンプレート:02-テンプレート:03km[2]
1995年(平成7年)
3月9日[8]
既存民放・外国籍・個人の参入不可 10W以下 半径テンプレート:05-10km[2]
1999年(平成11年)
3月30日[8]
20W以下 半径15-20km[2]

1994年(平成6年)に北海道帯広市おびひろ市民ラジオ(FM-WING)とエフエムおびひろ(FM-JAGA)が競願、両者とも一本化を拒否したため、郵政省が両局に免許交付を行い事態収拾を行ったこと、1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災以後、地域における非常用伝達手段を確保することを理由に、市区町村単位での複数開局や空中線電力の増強など規制緩和が進んだ。また、エフエム熱海湯河原のように、県境(同局の場合は静岡県神奈川県)を越えた地域圏を放送区域とする局も現れた。

このような規制緩和と個人消費拡大、更には前述の震災による防災意識の高揚に支えられて、1996年(平成8年)から1999年(平成11年)の間に開局が相次ぎ、全国各地でこの放送形態が浸透した。一方でこの頃は失われた10年と呼ばれた時期でもあり、1997年(平成9年)4月1日消費税が5%へ引き上げられると、個人消費の冷え込みが始まり、開局はしたもののスポンサーを失って経営が苦しくなる局が出現し、1998年(平成10年)11月30日FMこんぴらが閉局した。ただし、既存の県域放送の局を聴取率で凌駕し、県域局からCM移転を受けて経営が良くなる局も出現して、過当競争になる地域も生まれた。そのため、新規開局数は景気循環との相関が強くなる。

経営

経営体としては、地方自治体と民間の共同出資による第三セクター会社が多いが、同様な地域性があるケーブルテレビ会社の子会社、地方紙タウン情報誌の子会社、特定非営利活動法人が運営するものもある。

通常、FM放送局では、都道府県内全域に連日放送(県域放送)を行う義務があり、親局は500 - 10kW、中継局では10 - 100W程度で実施している。一方、コミュニティ放送は、連日放送を行う義務はなく(但し、連日放送を行っている局が多い。)、放送区域も、基本的に人が住んでいる「コミュニティ」のみをターゲットとすることができる。結果、聞こえる範囲は狭いが、放送が聞こえる場所には多くの人がいることから、県域局と比べると、ある意味でコストパフォーマンスが良い。これは、航空法改正に伴う新規参入の場合と相通ずるところがある。

しかしながら、県域局に比べても規模がコンパクトであるためか、経済情勢に左右される経営基盤の脆弱な事業者も多く、地方都市はおろか、政令指定都市にも創業者の死去や出資元の経営不振をきっかけに倒産した局が散見される。

自主制作番組

前述の「地域密着」「市民参加」「防災および災害時の放送」という特徴を生かし、さまざまな自主制作番組が放送されている。放送区域及びその周辺の住民がパーソナリティを務め、トークや音楽を流す番組や地域のイベントの中継、放送区域を本拠地とするチームのスポーツ中継などがその中心である。

災害情報番組

1995年(平成7年)の阪神大震災では、当時のミニFM・エフエムわいわいやその母体となるFMヨボセヨ・FMユーメンが、主に外国人向けに災害情報の提供を中心とした放送を行い、この年の「井植文化賞・国際交流部門賞」を受賞するなどの評価を受ける。エフエムわいわいは震災1周年の1996年(平成8年)1月17日、コミュニティ局として新たなスタートを切った。これを機に、災害時におけるコミュニティ放送の役割が注目されるようになる。

2004年(平成16年)、台風23号が近畿地方に上陸した時は、兵庫県豊岡市FM JUNGLEが、エフエムわいわいの支援を得て、公的機関からの被災者向け情報を外国語へ翻訳し、放送を行った。

同年の新潟県中越地震の発生時には、既存の新潟県長岡市FMながおかの放送設備と周波数を活用し、臨時災害放送局が開設された。空中線電力を20Wから50Wに増力し、放送区域も周辺の市町まで拡大して、地震発生直後から3ヶ月の間、毎日午前7時から午後8時まで災害情報を提供し続けた。2007年(平成19年)の新潟県中越沖地震発生時には、被害が甚大であった新潟県柏崎市にあるFMピッカラが、親局から電波の届かない柏崎市の一部地域や隣接する地域にも放送区域を拡大するため、中継局として長岡市に臨時災害放送局を開設し、1ヶ月間、災害情報を流し続けた。

2008年(平成20年)に発生した岩手・宮城内陸地震の時には、TOKYO FMが、被災地の一つである岩手県奥州市にある奥州エフエム放送と回線でつなぎ、「JFN報道特別番組」を編成し、現地からの情報をつぶさに伝えている。この時は、コミュニティ局の奥州エフエム発の放送が、岩手県の県域局・エフエム岩手でもストレートに流れるという、県域・コミュニティ共同制作の番組以外としては異例の事態となった。

2010年(平成22年)の奄美豪雨の際には、鹿児島県奄美市あまみエフエムが、携帯電話などのインフラが遮断された中、災害発生直後から24時間体制で、道路情報や安否確認の災害情報などを発信している。局には、情報を提供するリスナーからのメールやFAXが通常の約10倍の量届いたほか、被災者の避難所でも放送が頼りにされたという[9]

2011年(平成23年)に発生した東北地方太平洋沖地震の時には、未曽有の津波が岩手・宮城・福島を襲い、放送不能に陥った局もあったが、市役所などにスタジオを仮設し、臨時災害放送局免許を取得し「○○さいがいエフエム」という形で震災報道を継続。また、空中線電力を20Wから大幅に増力し(最大150W)、情報を発信している。TOKYO FMは、茨城や千葉のコミュニティ局と回線をつないで、随時情報を届けている(「やまだひさしのシナプス」中)ほか、ニッポン放送なども東北のコミュニティ局と中継をつないだりしている。

スポーツ中継

県域ラジオやテレビのスポーツ中継に比べると使用する機材が少ないことや、技術革新による小型化などもあり、近年はJリーグ都市対抗野球大会などの大会を中心に中継する局も増えてきている。

スタジオ

ファイル:FM HANAKO.jpg
2.FM HANAKOのスタジオ風景

人件費の関係上、番組の多くがパーソナリティが機器操作を(自分でCDを回しまたテープを再生しミキシングコンソールのフェーダーを調整したり、番組宛の電子メールをノートパソコンで直接読み出したり)しながら喋るワンマンDJスタイルである[10]

放送局のスタジオにはサテライトスタジオ方式を採用し、スタジオ放送風景を自由に見学できる局も多く見られる。このような局は街づくりの一環として通行人の多い場所に本社スタジオを構えている場合も見られる。

再送信・ネット番組

自主制作番組のみで放送時間を埋められないコミュニティ局が多いため、他局などからコンテンツを購入する例が多い。外部から購入するコミュニティ局が多いため、結果的にネットワークが築かれたのと同様な状態にもなっている。番組販売により、放送時間が異なるネット化と、サイマル放送によるネット化が見られる。

県域FM局・国外局・衛星・有線放送の再送信

コミュニティ局の中には、放送区域外の県域FM局・他国の放送局・衛星放送有線放送の放送内容を同時再送信(サイマル放送)している局がある。コミュニティ局はその小規模さ故に全時間を自局制作で埋めることが難しいためと見られる。独立テレビ局における番組購入とは異なり、一定の時間帯において他局の放送をそのまま流すものである。コミュニティ局側には労力をかけずに高品質の番組が放送できるメリットがあり、配信側の放送局にはエリア(聴取者)拡大という規模効果がある。中には一日の放送時間に占める再送信の割合が過半数を超えるも存在し、コミュニティ局にもかかわらず地元の情報が流されない時間帯を多数生んでいる例がある。

東京都J-WAVEUSENSOUND PLANET経由)やミュージックバードを再送信している局が多く、特に夜間帯において実施する局が多い。スターデジオや有線放送CANの配信を受けている局もある。

北海道のNORTH WAVEを室蘭市のFMびゅーが、大阪府のFM802を滋賀県東近江市のびわ湖キャプテン、鳥取県米子市のDARAZコミュニティ放送が、福岡県のCROSS FMを熊本県阿蘇郡小国町のエフエム小国が一部時間帯で同時再送信している。かつてはFMアメリカというJFLMegaNet加盟局にも配信する会社の番組を受けていたところもあった。

また、米国ハワイ州KSSKサンフランシスコKOITを再送信していた局(仙台市民放送(閉局))や、ハワイ日本語放送KZOOを再送信していた局(沖縄県浦添市のFM21)もあった。

AM局の番組再送信

岩手県二戸市カシオペアFMは、県域局のIBCラジオの自社制作番組の一部を再送信している。岩手県北部は、地形及び周波数(親局684kHzの電波は夜間、近接する693kHzのNHK東京第2放送などの電波との混信が激しい)の関係でIBCラジオの難聴取地域が多く、特に二戸市では以前から補完を求める声が高かった。そのニーズに応えるため、2006年(平成18年)から再送信が始まった。2010年(平成22年)に開局した鹿児島県宇検村エフエムうけん2012年(平成24年)に開局した鹿児島県瀬戸内町エフエムせとうちでも、南日本放送の一部の番組の再送信を行っている。

コミュニティ局同士の番組ネット

県域放送による全国ネットやブロックネットと様相は異なるが、コミュニティ局同士でもさまざまな形で番組のネットを行い、放送区域を拡大したり、聴取者数を増やしたりする試みが行われている。

全国ネット

1997年(平成9年)9月から、共通番組「木村太郎のこの人と話したい」を全国コミュニティ放送協議会(2002年(平成14年)4月22日より日本コミュニティ放送協会)加盟全63局で放送した[8]。翌1998年(平成10年)1月からは全加盟局で放送[8]。コミュニティ局は当時100局に満たなかったが、200局を超えた現在も全加盟局で6月6日のコミュニティの日に共通番組「Cの力、Rの絆」を放送し、各地区協議会で制作した番組も統一番組として全国の加盟局で放送している[11][12]

また、2004年(平成16年)には、Kiroroが全国のコミュニティ局を結んで交流を深める「hot pot Kiroro」という番組が放送された他、2013年(平成25年)からはMBSラジオたねまきジャーナル」に出場したジャーナリストや著名人有志が中心となって番組存続を念頭に結成した一般社団法人「ラジオアクセスフォーラム」というプロダクションが製作した「ラジオフォーラム」が放送を開始し、ネットワークを広げている(中波局の一部にもネット)。

ブロックネット

地方ブロック単位で、その地方にあるコミュニティ局の多数(または全局)で放送され、ブロックネットに近いかたちで放送されている番組も存在する。

例えば、「東北コミュニティ放送協議会」(東北コミュニティ放送ネットワーク)に参加している局が共通番組の「はいうぇい 人街ネット」などを放送している。これは、東北地方全域が放送区域に入らないものの、人口カバー率においてブロックネットに近い例である。

地域圏ネット

同じ都道府県内や県境を挟んだ隣接地域のコミュニティ局同士で番組を共同制作をする例も見られる。

  • 「札幌方式」
2004年(平成16年)、北海道札幌市内にあるコミュニティ局が協力しあい、災害時に備えて共通同一の放送をするという企画が同市の協力の元に立ち上げられた。2007年(平成19年)現在、この札幌方式に同市内の全7局が参加し、毎週金曜日午後3時から午後4時に「そら色ステーション」の名称で同時放送されている。
  • 青函コミュニティFMネットワーク協議会(津軽海峡を挟む両岸)
FMいるか北海道渡島総合振興局函館都市圏)・Be FM青森県八戸都市圏)・FM AZUR(青森県むつ市)・FMアップルウェーブ(青森県・弘前都市圏)・FM JAIGO WAVE(青森県・弘前都市圏)の5局で「青函メッセージBOX」という10分番組を週1回、共同制作している。
  • 宮城県
サッカーJリーグ・ベガルタ仙台の試合を県内5局で同時中継している。
仙台シティエフエム宮城県仙台都市圏)と山形コミュニティ放送山形県村山地方)で、「762EXPRESS」という週1回の10分番組をネットしている。
  • 関東甲信越
30あまりの放送局がミニ番組「今日は何の日」を持ち回りで制作し、各局で放送している。
2010年(平成22年)10月から、エフエム西東京西東京市)・調布エフエム放送調布市)・エフエムむさしの武蔵野市)の3局の共同制作で、毎週月~金の午前11時から正午まで生放送で「ハッピーうーたん」という帯番組が放送されている。このうち、調布エフエム放送とエフエム西東京は、サッカーJリーグ・FC東京の試合も同時ネットで中継している(制作は調布エフエム)。
三遠南信のコミュニティ放送局参照。
半島内の4つのコミュニティ局でおおすみ半島コミュニティ放送ネットワークを組織し、番組をネットしている。
島内の3つのコミュニティ局で番組を相互ネットしている。

企画ネット

同一クライアント、同一企画の番組を各局個別に制作し放送する例も見られる。FMやまとエフエム入間いちかわエフエムで実施している、まあるいしあわせスリーエフレポートなど。

海外のコミュニティ放送

韓国にはコミュニティ放送にあたる小出力FM放送の制度がある。出力は1W。2005年に8局が開局したが、その後開局はない。

脚注

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関連項目

テンプレート:Sister

外部リンク

pt:Rádio livre
  1. 基幹放送普及計画 第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項1(1)ア(ウ)超短波放送
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 テンプレート:PDFlink 創造都市研究e(大阪市立大学大学院創造都市研究科紀要)Vol.3, No.1(2008年)
  3. 3.0 3.1 3.2 テンプレート:PDFlink 東京経済大学人文自然科学論集第119号 2005年3月20日
  4. このほかに、臨時災害放送局として運営している一部のコミュニティーFM(当該記述参照)で、臨時に上記の20wを超えて放送するケースもある。
  5. 平成23年総務省告示第275号 電波法施行規則第8条第1項の規定に基づくコミュニティ放送を行う地上基幹放送局について同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)に「平成27年11月1日及びその後5年ごとの11月1日とする。」とあることによる。
  6. 日本コミュニティ放送協会のコミュニティ放送開局状況を参照
  7. 平成4年郵政省令第2号による放送法施行規則改正
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 テンプレート:PDFlink(日本コミュニティ放送協会「十年史」)
  9. 地域FM、災害情報24時間生放送 南日本新聞 2010年(平成22年)10月24日
  10. 在京・在阪などの大手局では、プリントアウトしたメールやファクスが吐き出す受信紙を持って来てくれるスタッフが別にいる。
  11. JCBAについて(日本コミュニティ放送協会)
  12. 東北発「Cの力、Rの絆」