特定非営利活動法人

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特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)は、日本特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立された法人である。NPO法人とも呼ばれる(NPOは、Nonprofit OrganizationあるいはNot-for profit Organizationの略。「NPO」も参照のこと)。

金融機関関係のカナ表記略号はトクヒ。

概要

「特定の公益的・非営利活動を行うこと」(内容は特定非営利活動促進法#法における定義を参照)を目的とする法人である。「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではない[1]

特定非営利活動促進法の制定時、非営利法人制度の一般法としては民法(改正前)が存在し、日本で非営利かつ公益の活動を行う団体は、民法34条(当時)に規定された公益法人(社団法人財団法人)となる方法が存在した。しかし、同規定に基づいて法人格を取得する際に行政機関許可が必要であり、法人格取得後も主務官庁による指導を受けることがあるなど活動に制限が多く、市民による自由で自発的な活動に適した法人格が求められていた[2]

一般法である改正前民法第34条(旧公益法人制度)の改正に至らなかったため、特定非営利活動促進法は、その特別法として制定された。したがって、特定非営利活動法人は特別法公益法人である。なお、特定非営利活動法人は社団法人(人の集まり)であって、同法に財団法人(財産の集まりが法人格を有するに至ったもの)型の法人はない[3]

同法では、旧公益法人に採用されていた主務官庁による許可主義ではなく、既に宗教法人制度で採用されていた、最も行政庁による内容への介入が行われにくい認証主義という形態を採用した(10条)。認証取消しによる解散(31条1項7号)など所轄庁による指導監督の権限がなくなったわけではないが、志向性としては主務官庁の指導による団体統治の代わりに、市民への情報公開による団体統治を志向している[4]。これにより非営利で公益的な活動をする団体が、従来よりも簡便に、自由に法人格を取得できることを目指した。

同法がNPO法制化運動の成果であったこと、同法の制定当時は非営利団体(NPO)(中でも特に行政庁の政策と異なる意見を有する団体)が簡便自由に活用できる法人格としては特定非営利活動法人しかなかったことから、同法をNPO法、特定非営利活動法人をNPO法人という通称で呼ぶことが定着し、その後の中間法人制度の制定、公益法人制度改革を経て、法制度としてはNPOが活用できる法人格が多様化した後もそのまま通称が残った経緯がある。

特定非営利活動とは、一般に不特定かつ多数の者の利益(=公益)の増進に資する法人として公益法人が民法で既に定義されていたことから、特別法としての位置づけと整合性をとるため、特定非営利活動促進法別表に掲げる一定の分野(=特定非営利活動)に限定列挙されたものをいう。

特定非営利活動法人は、宗教的・政治的活動を主たる目的として行うことはできない(45条1項4号イ(1))。また、選挙活動を目的とした活動は行うことができない(同号イ(3))。但し、これは、政治、宗教関係者が特定非営利活動法人に関わることを排除するものではない。

従来の公益法人に比べ、設立手続きが容易であるため、法施行直後から、法人格を取得する団体が急増し、2008年10月末現在3万5千を超える団体が認証されている。特に、従前は任意団体として活動していた団体が法人格を取得するケースが目立つ(任意団体では銀行口座の開設や事務所の賃借などといった、各種取引契約などの主体になれないケースがあるが、NPO法人であれば法人名で契約が可能である[5])。

税制については、法人税は収益事業課税であるが、他には特に税制優遇はない。国税庁長官から認定を受け認定特定非営利活動法人になると特定公益増進法人と同様の寄附控除等の対象となり、法人内部でのみなし寄附も20%まで可能となる。

なお、一般法である改正前民法第34条による公益法人制度が、2006年の公益法人制度改革により改革され、非営利目的の法人の設立は一般社団法人一般財団法人として準則主義で簡便に登記によりできるようになり、税制優遇についても民間人有識者による合議制機関により公益法人認定法の要件に合致していると認められれば高度の優遇を受けられる公益法人としての認定を受けられるようになり、NPO法制化運動が当初目指した法人制度により近い形が実現したことによって、特定非営利活動法人制度が法人法制度全体のなかで有する上記の意義・位置取りは変化してきている[6][7]

設立

法人の設立は、その主たる事務所が所在する都道府県知事、事務所の所在地がひとつの政令指定都市内の区域内のみであれば当該市の市長認証を得たうえで、設立登記を経てなされる(法第9条、第10条)。

認証事務は、法及び各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは市長は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない(12条)。

設立条件

法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。

  • 営利を目的としないこと。
  • 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。
  • 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
  • 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
  • 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
  • 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
  • 10人以上の社員がいること。

以上の条件を満たし、その後定款を「発起人総会」で決定し、原則として活動拠点となる都道府県(複数の都道府県にまたがる場合は内閣府)に申請を行い、2か月から4か月間の審査期間中に市民にその定款や予算案などを公開し、異議がなければ認証される。

旧認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度(2012年3月31日廃止)

認定NPO法人とは、特定非営利活動法第2条2項に規定するNPO法人のうち、その運営組織や事業活動が適正かつ公益の増進に資することにつき一定の要件を満たしていることについて国税庁長官の認定を受けている団体をいう[8]

この制度は、個人や法人から受ける寄附金について課税上有利になる等の恩典が受けられる団体として、国税庁長官が認定するものである。これは、財政基盤の脆弱な特定非営利活動法人に対し、寄付が集まりやすいようにという配慮がなされたものである。

しかし、認定を受けるための条件(パブリックサポートテスト)が厳しく[9]2008年8月20日時点では3万4千を超えるNPO法人全体のうち、93法人が認定を受け、2010年12月1日時点で188法人、2011年3月16日時点で198法人である[10]

認定要件

テンプレート:節stub 租税特別措置法施行令39条の23 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)を参照。

新認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度(2012年4月1日施行)

テンプレート:節stub これまでの国税庁長官が認定する制度に代わって導入された、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)が認定する制度。 認定NPO法人に加え、新たに仮認定NPO法人制度が導入された。

課題

テンプレート:出典の明記

隠れ蓑としての特定非営利活動法人

非営利性のもつ好感の得やすさを隠れ蓑に、一部、事実上営利目的であったり非公益的活動を行ったりする例が出てきた。とくに、企業業界団体の広報宣伝活動の隠れ蓑にしたり、犯罪に関与したり、実態は右翼団体[11]左翼団体であるケース等、悪徳商法がニュースでは目立つようになり、NPO全般のイメージをネガティブに捉える人が増えた。ただ、実際はそういった団体は一部である。

内閣府は、市民による監視の一環として、活動が懸念される法人に対し「市民への説明要請」を実施することとした。この説明要請の内容、及び要請への回答については、すべて内閣府ホームページ上で閲覧できるという行政措置をした。この点についても法制化に向けて着手している。

資金難

欧米では数万人、数十万人単位の会員の支援や、多額の寄付金を受けて活動している団体が少なくない。しかし、日本ではまだNPO活動に対する国民の理解が低く、活動会員(団体の活動者として登録、会員名簿に記載されるメンバー)の支援(会費、役員の負担)だけで活動ができている団体は極めて少ない。また、政府や民間の助成財団からの助成金はほとんどの場合用途が活動経費のみに制限されていること、寄付免税など税制優遇措置の適用が制限されていること、金融機関からの融資が得にくいことから、多くの団体は財政面で苦心している。

下請け化

日本のNPO法人は資金源が少なく、活発な活動を行っている法人の多くは行政からの事業委託に依存している。その結果、行政の下請け化が進み、自発性や自立性というNPO法人本来の特徴が失われてしまっているとの指摘がある[12]

脚注

テンプレート:脚注ヘルプ

  1. 即ち、構成員に対して利益の還元をしてはならず、その目的の事業の更なる発展・強化を図るための資金へまわすことを目的としている
  2. 森泉章『新・法人法入門』有斐閣、2004年、184頁
  3. 特定非営利活動促進法2条2項の定義参照
  4. 情報公開に関する規定として、10条2項、28条、30条等がある。
  5. 内閣府・NPOホームページ「NPOを知ろう(NPOの基礎知識)」より
  6. 法改正後の根拠法及び一般法は民法第33条の第1項・第2項。
  7. 詳しくは、特定非営利活動促進法のあとに中間法人法が制定され、非営利の団体が法人となる際に利用できる法制は公益法人制度改革の以前から既に複数化していたが、中間法人制度は公益法人制度改革に伴い一般社団法人制度に統合された。
  8. 租税特別措置法66条12項2号(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)を参照
  9. NPOからのパブリックサポートテストへの苦言
  10. テンプレート:Cite web
  11. テンプレート:Cite news
  12. NPOが『公』の担い手になるには?

関連項目

外部リンク

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