法人税
テンプレート:国際化 法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種。
根拠
法人税の課税根拠については、私法上の議論を踏まえて、次の2つの考え方に分かれる。
- 法人擬制説 - 法人は、単に法的に擬制された存在であって、所得は株主や出資者のものであり、法人税はこれらの者に対する所得税の前取りである。したがって、法人税は、個人所得税の源泉徴収と同一視でき、経済的二重課税は個人において排除すれば足りることから、税率も平均税率でよいこととなる。
- 法人実在説 - 法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。なお、この説は法人独立説と呼ばれることもある。
法人税転換の理論
経済学の法人税転換の理論では、法人税は利益の減少を通じて一部を株主、賃金の低下を通じて一部を労働者、モノ・サービスの価格の上昇を通じて一部を消費者がそれぞれ負担する[1]。法人税を負担するのは、株主・労働者・消費者などの自然人であり、組織は費用・税金を負担できないため自然人が負担するしかない[1]。
世界の法人税
ドイツは2008年から実効税率ベースで39%弱から30%弱、イギリスは2008年から30%(法人税率)から28%、中国は2008年33%から25%に引き下げている[2]。
2013年1月現在における法人所得課税の実効税率はアメリカ・カリフォルニア州が40.75%、フランスが33.33%、ドイツが29.55%、イギリスが24.00%などとなっている[3]。 テンプレート:節stub
日本の法人税
分類 | 税率 |
---|---|
基本税率 | 25.5% |
中小企業者等 (資本金1億円以下) |
19% (年800万円以下は15%) |
人格のない社団等 協同組合等 公益法人等 |
19% (年800万円以下は15%) |
日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
なお、法人の所得にかかる税には、地方税分である法人事業税、法人道府県民税や、地方法人特別税などがあり、これらの税の影響を受け、法人には税率が課される。(法定実効税率)これらの詳細は、各ページを参照。
沿革
日本の法人税は、当初は法人に対する所得税の一種として導入され、明治32年 (1899年) の所得税法改正により新設された第一種所得(法人所得税)に由来する。昭和15年 (1940年) に法人に対する所得税が分離する形(法人税法の制定)によって成立した。
高度経済成長時代における基幹税の役割を果たしていたが、バブル景気のころに所得税収に抜かれ、次第にその地位を下げつつある。しかし、1980年代からの大幅な所得税減税(約30%)や、定率減税、バブル崩壊後の景気低迷や、1990年代後半の金融危機以後の景気低迷による雇用者報酬の伸び悩みなどにより所得税収が大幅に減少(平成3年 (1991年) :26.7兆円→平成18年 (2006年):14.1兆円)、平成15年 (2003年) からの量的金融緩和政策や、輸出面での好調から平成18年 (2006年)には昭和63年 (1988年) 以来の税収項目1位となった。平成19年 (2007年) の国税の税収に占める割合は、所得税に次ぎ第2位である。平成20年 (2008年) は世界的な景気後退の影響を受け、補正予算では、2位で、平成21年 (2009年) 度の予算では、消費税とほぼ同額とされている[4]。
また、平成14年 (2002年) 度からは子会社などへの利益移転や損失隠し目的の簿外債務を阻止するため、連結納税制度が導入され、グループ企業が連結での業績で法人税を納税できる制度ができた。企業グループによっては節税できるようになった。また、IT投資促進税制(IT投資減税、平成17年 (2005年) 度まで)、研究開発促進税制(研究開発減税)が整備され、企業のIT投資、研究開発へのインセンティブとなっている。
納税義務者
- 内国法人は、その全世界所得について納税義務を負う。ただし、内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務を負う(法人税法4条1項)。
- 外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行うときには、納税義務を負う。ただし、外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合にのみ納税義務を負う(法人税法4条2項)。
- 公共法人には、上記1、2にかかわらず、納税義務がない(法人税法4条3項)。
課税の範囲
法人税が課税される対象は、次の3つに区分される。
- 各事業年度の所得に対する法人税
- 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
- 退職年金等積立金に対する法人税
算出
法人税は法人の所得に対して課税される。商法を基礎とする企業会計では確定決算において収益と費用、収益を決算の主要な項目とするのに対して、税法に基づいて法人税を算出する税務会計では所得と損金、益金が主な項目となる。益金は収益から益金不算入を引いて益金算入を加えたものであり、損金は費用から損金不算入を引いて損金算入を加えたものである。所得は益金より損金が大きい場合の差であり、益金より損金が小さい場合は赤字となる。
- 収益 - 益金不算入 + 益金算入 = 益金
- 費用 - 損金不算入 + 損金算入 = 損金
- 益金 - 損金 = 所得(ただし益金>損金の場合)
- 所得 × 税率 = 税額
ただし、益金算出においては収益に対して、また損金算出において費用に対して、それぞれ申告調整が行われ、損金算入においても所得控除が除かれ、税額も税額控除がある[5]。
申告、納付
- 確定申告
- 中間申告
- 期限後申告
- 納付
- 更正の請求
法人税率の推移
年度 | 税率 | 変更理由 |
---|---|---|
1946年 | 35.0% | |
1952年 | 42.0% | |
1955年 | 40.0% | |
1958年 | 38.0% | |
1965年 | 37.0% | |
1966年 | 35.0% | |
1970年 | 36.75% | 所得税減税に伴う源確保のため |
1974年 | 40.0% | 所得税の大幅減税に伴う財源確保のため |
1981年 | 42.0% | 財政再建のため |
1984年 | 43.3% | 所得税減税に伴う財源確保のため |
1988年 | 42.0% | 暫定税率の期限切れ |
1989年 | 40.0% | 抜本改正経過税率、消費税導入 |
1990年 | 37.5% | 抜本改正本則税率、消費税導入 |
1998年 | 34.5% | 1997年の消費税増税 |
1999年 | 30.0% | 1997年の消費税増税 |
2003年 | 資本金1億円以上の法人に対する法人事業税において外形標準課税を導入(赤字でも徴税するため)
|
|
2012年 | 基本税率25.5%に減税。ただし、2014年度まで復興特別法人税が10%加算される。法定実効税率38.01%。 | 2014年の消費税増税 |
2015年 | 復興特別法人税が終了。法定実効税率35.64%。 | 2015年の消費税増税 |
企業規模による税制の調整
担税力の問題や社会に対する影響力等を考慮して、法人規模に応じた調整を法人税、およびその周辺法によって調整している。
例えば、中小企業に対しては、税率の軽課や損金算入枠の拡大、課税の繰り延べや税額控除等といった優遇的調整が租税特別措置法に於いてされている[7]。
また、法人地方税(法人道府県民税・法人事業税の外形標準課税)は法人実在説的な立場から法人規模に応じた課税を行っているので、大企業に対しては重課となっていると言える。
繰越欠損金
赤字(欠損金)を出した企業の場合、その赤字を9年にわたって繰り越すことができ、利益と相殺できる。(平成20年4月1日以後に終了した事業年度)
欠損金の繰越制度は多くの国で採用されており、ドイツやイギリスはこの繰越期間を無制限としている[8]。
税収の推移
財務省の統計[9]を参照。法人税から消費税へのシフトにより、過去最高を記録した1988年に比べ2010年は法人税が10兆円の減収、消費税が10兆円の増収となっている。
年度 | 法人税収 | 消費税収 | 摘要 |
---|---|---|---|
1984年 | 12.0兆円 | 0円 | |
1985年 | 13.1兆円 | 0円 | |
1986年 | 15.8兆円 | 0円 | |
1987年 | 18.0兆円 | 0円 | |
1988年 | 19.0兆円 | 0円 | 税率42%。過去最高の法人税収。 |
1989年 | 18.4兆円 | 3.3兆円 | 税率40%。消費税3%。 |
1990年 | 18.4兆円 | 4.6兆円 | 税率37.5%。 |
1991年 | 16.6兆円 | 5.0兆円 | |
1992年 | 13.7兆円 | 5.6兆円 | |
1993年 | 12.1兆円 | 5.6兆円 | |
1994年 | 12.4兆円 | 5.6兆円 | |
1995年 | 13.7兆円 | 5.8兆円 | |
1996年 | 14.5兆円 | 6.1兆円 | |
1997年 | 13兆4,754億2,600万円 | 9.3兆円 | 消費税5%。 |
1998年 | 11兆4,231億9,400万円 | 10.1兆円 | 税率34.5%。 |
1999年 | 10兆7,959億8,500万円 | 10.4兆円 | 税率30.0%。 |
2000年 | 11兆7,471億9,400万円 | 9.8兆円 | |
2001年 | 10兆2,577億9,100万円 | 9.8兆円 | |
2002年 | 9兆5,234億3,800万円 | 9.8兆円 | |
2003年 | 10兆1,151億9,400万円 | 9.7兆円 | |
2004年 | 11兆4,436億9,100万円 | 10.0兆円 | |
2005年 | 13兆2,735億6,700万円 | 10.6兆円 | |
2006年 | 14兆9,178億7,700万円 | 10.5兆円 | |
2007年 | 14兆7,443億9,800万円 | 10.3兆円 | |
2008年 | 10.0兆円 | 10.0兆円 | |
2009年 | 6.4兆円 | 9.8兆円 | |
2010年 | 9.0兆円 | 10.0兆円 |
法人税率に関する見解
法人税と経済成長
「ハンスベックラー財団マクロ経済・景気動向研究所(IMK)」の報告に拠れば、個人所得に限ってみた場合、法人税の大幅減税を行ったドイツの個人所得の伸び率は、他国より明らか低くなっている[10]テンプレート:誰。参議院財政金融委員会調査室の海外調査報告では、ドイツの賃金は2007年1月に付加価値税率を引き上げてからも[11]、リーマンショックの影響を受けるなどしたため、実質ベースで上昇に転じたのは2010年からだった[12]。
経済学者のポール・クルーグマンは「アメリカなど他の先進国の例を見ると、法人税引き下げとGDP成長率にはあまり関係がないように思える」と指摘している[13]。
ドイツとフランスを比較してみると、通貨統合とユーロ圏の拡大を見越して、2001年と2008年にショック療法的な法人減税を行ったドイツ(2001年に40%→25%、2008年に25%→15%)と、法人減税を全く行わなかったフランスの「1人当たり名目GDP」の増減率はほぼ同じである[14]。
経済学者の伊藤元重は「経済は複雑な体系であり、法人税率によって企業行動がどう変化し、そのことによって雇用・経済活力にどのように及ぶのか、マクロ経済全体としての思考が必要である」と指摘している[15]。伊藤元重は「法人税に限らず他の税でも、税の全体の体系がどれだけの税収をもたらすのか、そして経済全体にどのような影響を及ぼすのかという広い視点で見る必要がある」と指摘している[16]。
伊藤は「法人税率の引き下げによって企業活動が活性化すれば、その恩恵は国民全体に広がる。法人税率の引き下げの恩恵は利益をあげている一部の大企業だけという見方は正しくない。法人税減税は企業の手元資金をより潤沢にするので、それが企業の投資資金に回るという面もある」と指摘している[16]。伊藤は「アジアの多くの国は積極的に法人税率を引き下げている。海外からより多くの投資を引きつけたいという狙いもあるだろうが、それだけが法人税率の引き下げの理由ではない。法人税率をできるだけ低くすることが、経済活動を活性化する上では有効であり、それが経済成長に大きくプラスに働く、という見方が根底にある」と指摘している[16]。
法人税と投資
経済学者の岩田規久男は「1990年以降のグローバル経済の発展により、企業はグローバルな視点で立地を決めるようになっており、法人税は企業立地選択の大きな費用の一つになっている」「グローバル経済の下では、長期的には法人企業は法人税率が高い国から低い国に生産拠点を移動させようとする。結果、法人税率が高い国では、国内雇用の減少による賃金低下を通じて、労働者の法人税負担割合が増大する」と指摘している[17]。
経済学者の國枝繁樹は「法人税率を下げれば国外から資本が流入する。欧州ではアイルランド、アジアでは香港・シンガポールのような経済規模の小さな国では、そのメリットが大きい」と指摘している[18]。一方で國枝は「日本・アメリカのように経済規模の大きな国では、GDPの規模で考えれば、税率を下げることで資本が流入し、税収が増えるということには、なかなかつながらない」と指摘している[18]。
投資活動の抑制について、経済学者の野口悠紀雄は「投資によって利益が増加すれば法人税は増加する一方で、借り入れの利子が損金算入されるため法人税は減る。結局、借り入れで投資する場合、2つの効果が相殺して法人税負担は変わらなくなる」と指摘している[19]。
実際の海外移転における最大の動因は、市場浸透を図る場合は移転先の市場性、輸出拠点とする場合には移転先の人的要素(人件費や労働者意識など)・物的要素(原材料調達の容易さや社会インフラ)・立地論的要素であり、これに政治的リスク、文化宗教を含む社会的リスク、通貨を含む経済的リスク、適正な法制度・法規制の可否などが加味される。このため法人税率はそれほど大きなインパクトは持たないとする調査結果もある[20]。
国際的な企業誘致競争の1つとして、欧州域などでは法人税率の引き下げ(同時に消費税の引き上げ)競争が進んでいるが、WTOでは「有害な税の競争」だと問題を指摘しており、国際社会における枠組みについて議論されている[21]。国際的な法人税率の引き下げ競争で最も積極的だったアイルランドは、一気に12.5%まで引き下げて企業誘致に成功したかに見えたが、リーマンショック後、国家財政が破綻してヨーロッパの問題児となっている。
直接金融と間接金融
投資の少なからずを海外の資金に頼らざるを得ない東南アジア諸国などは、投資の呼び水とするため法人税率を低めに設定する傾向がある。対して、日本の高度経済成長を支えたのは国民の高い貯蓄率に裏打ちされた銀行融資である。それが節税効果(財務レバレッジ)を働かせながら効率的な設備投資と拡大再生産との好循環を生み出したという違いがあり、実際は株式や社債発行より、融資による資金調達の方がコスト面では遥かに有利であるテンプレート:誰。
研究開発費等の法人税減免措置や損金控除の拡充策は、余力を持たない中小企業に不利に働くことが多く、投資減税も投資先が常に健全な方向に向かうとは限らないテンプレート:誰。いわゆるレーガノミクスでは投資のかなりの部分が不動産投資に向かい、インテリジェントビルという新語ができるほど活況を呈する面があった一方で、政権末期には貯蓄貸付組合の破綻処理問題に追われるなど負の側面も生じさせた。これらのことから、基礎的財政収支のバランスを加味した成熟した議論が必要とされているテンプレート:誰。
経済学者の飯田泰之は「現在(2010年)の先進国では、国民の貯蓄率を高めることで資本を増やすモデルは通用しない。現在では、貸出先・投資先の国際化が進んでおり、仮に国内で貯蓄が増えても、その貯蓄が国内投資に向かうとは限らない」と指摘している[22]。
経済学者の松本保美は「一般に欧州企業の資金調達は間接金融の比率が高かったため、不良債権が増大する可能性が高い」と指摘している[23]。
経済学者の高橋洋一は「多くの学者・行政当局者は、直接金融が大きい方が精力的に企業のニーズに対応できる金融システムと思っているようである。たしかに、金融システムと起業率には関係があり、直接金融の方が起業率が高いことが多い。日本で間接金融が優位なのは戦後一貫しており高度成長期でもそうであった。また、アメリカで直接金融が優位なのも一貫している。ユーロ圏でも、直接金融が優位なイギリスと間接金融が優位なドイツでは、経済成長に大差はない。金融システムそのもの自体は、経済成長に影響を与えない」と指摘している[24]。
税収への影響
伊藤元重は「欧州諸国は法人税の法定税率を下げてきたが、税収は減少どころか増加傾向さえ見せている」と指摘している[16]。伊藤元重は、欧州の法人税収の増加の要因として、
- 企業収益が改善
- 政府が法人税率引き下げと同時に行った課税ベース拡大
- 法人税率の低下によって個人企業などが法人成りし、税金を所得税ではなく法人税で支払うようになった
の3つを挙げている[25]。
伊藤元重は「法人税率を下げていっても、課税ベースを拡大すれば、法人税収が減ることはない。場合によっては、増える可能性もある。そのためには、法人税率を下げると同時に、課税ベースを広げることを検討すべきである」と指摘している[16]。伊藤は「ドイツのように法人税率を下げると同時に他の減税措置を縮小(課税ベースの拡大)した国もあるが、そういった措置のないまま、税率引き下げたにもかかわらず経済成長が法人税収の伸びにつながっている国もある」と指摘している[26]。
法人擬制説
高橋洋一は「法人は架空の存在であり(法人擬制説)、そんな架空の存在から徴税するのは、個人レベルですべての所得が補足できないためである。経済活動をすべて個人レベルに分解し、そこから徴税するほうが合理的である」と指摘している[27]。高橋は「法人税はゼロでいいというと、すぐに大企業優遇・新自由主義などと非難されるがまったく的外れである。どこの段階で徴税するかというだけの話である」と指摘している[28]。
経済学者の貝塚啓明は、「課税の公平性という観点から、税負担の配分は経済力に応じたものである必要がある。経済力を持つ主体は個人・自然人でありこれ以外のものはないと考えられる。税負担は個人レベルで考え、個人の経済力に応じて適切な負担配分に基づいて租税体系は組み立てるべきである」と指摘している[29]。
「巨大法人には税率を高くするなど、法人規模にあわせて累進的に課税するべきである」という考えについて、経済学者の林宜嗣は「法人税が個人所得税の源泉徴収だとする場合、巨大法人の納税者が必ずしも高所得株主であるとは限らないため、公平な税制ではない」と指摘している[30]。
エコノミストの植草一秀は「法人課税が無ければ、法人に居住している個人の生活にかかる部分が非課税となり、一般個人との整合性がとれない」と指摘している[31]。
負担
経済学者の土居丈朗は「法人税の税率・労働分配率の議論を行う際には、法人税を負担しているのは誰なのかということを、きちんと認識するが重要である」と指摘している[32]。
大田弘子は「法人税は、最終的に誰が負担するのかわかりにくい税である。株主だけに限らず、負担の一部は商品価格・従業員の賃金に転換されていると考えられる。最終的な負担者がわからない税負担は、重くすべきではない。(法人税の)課税ベースの拡大は必要であるが、税率の引き上げは避けるべきである」と指摘している[33]。
経済学者の入谷純は「法人税の導入は、生産物市場・要素市場とは直接的な関連はないため、価格の変化を生じさせない。そのため、企業が税引き後の利潤を大きくするには、生産水準・雇用水準を維持する必要がある。つまり生産に変化が起きないため、法人税は転換されず全額法人の負担となる」と指摘している[34]。
法人税転換には、価格のつり上げによって消費者に税負担を負わせる前転、賃下げによって従業員に税負担を負わせる後転、技術革新などの生産性向上によって税負担を吸収する消転がある[35]。転換の結果、最終的な税負担者が決まることを帰着という[35]。上村敏之は「市場において企業の力が強い場合は、法人税の負担を転換できる」と指摘している[35]。
経済学者の神野直彦は「法人税は、法人が価格に転換しているという考え方があり、実際に転換しているということも実証されている」と指摘している[36]。
経済学者のジョセフ・E・スティグリッツは、公共経済学に関する著書で「企業は法人税を負担していないという点で、経済学者間ではコンセンサスを得ているが、このことは経済学者以外の人々にはよく理解されていない」と指摘している[32]。
経済学者の竹中平蔵は「法人に対するあらゆる課税は、必ず消費者が負担することになる」と指摘している[37]。
その他の見解
- 法学者のスタンレー・S・サリーは、法人税のシステムは税負担の配分・成長・貯蓄・投資やそのほかの財政的・社会的視点を考慮して、租税体系への影響から評価するべきであると主張している[38]。
- 大田弘子は、法人税は大きな転換が迫られているとしており、
- 企業活動が多様化しているため、国際的な戦略が求められていることから、税が企業の選択に歪みを与えないようにする必要がある。
- 企業が容易にグローバルな経済活動を行う時代であるため、税において国際水準を意識しなければならない。
- 企業のグローバルな展開によって、徴税が困難になっているため、国際的な取り決めが重要性を増している。
と指摘している[39]。大田は「法人税の負担は、税率だけではなく『税率』と『課税ベース』で決まる」と指摘している[40]。
- 野口悠紀雄は、法人税制等は国によって異なるため、課税所得を分母にとる法定実効税率の指標比較はあまり意味がないとしている[41]。
- 野口の主張は、国によって繰越欠損金(税効果会計)の浸透度合が異なるだけではなく、課税所得を算出するまでの減価償却・引当金・積立金・交際費などの損金認否の会計制度や社会保険制度も異なっているという意味に展開できるテンプレート:誰。発展途上国の中には費用計上名目で横領される資金が、アンダーグラウンドな経済を拡大させる例も散見されるが、租税の捕捉は先進国にも付き纏う問題でもあり、表面税率を近視眼的に比較することはあまり意味を成さないテンプレート:誰。
日本
財務省の資料によると、フランス・ドイツ・イギリスなどの欧州諸国の実効税率は30%前後、韓国・中国では20%台後半であり、日本の実効税率はアメリカと並んで高い(2010年時点)[42]。国際的に見て高い法人税は日本で活動する企業にとってコスト高を意味し、国際競争力の観点から望ましくないとする議論がある[43]。
日本の法人税と経済成長
経済学者の浜田宏一は、日本の法人税について「法人税をこのままにしておくことは、日本経済にとって基本的にマイナスになる。高い法人税率は日本への投資を阻害しており、20%台に引き下げれば、日本の資本市場も変わる。法人税を引き下げることで所得も増える」と指摘している[44]。
伊藤元重は「法人税収をGDPで割った法人税負担率が、日本は諸外国に比べてこの指標が高い数値を示しており、法人税負担が重い」と指摘している[45]。伊藤は「(日本で)法人税率を引き下げても、内部資金が潤沢で流動性制約のない現在(2013年)の日本企業が投資を促進することに期待できない。中長期的には、(日本の)企業が流動性制約に入る可能性があり、そのときには平均税率の引き下げが必要となる」と指摘している[16]。
GDPと法人税の比較で日本の法人は税負担が大きいという見解について、法学者の三木義一は、法人税の税収総額を他国と比較する場合は国ごとに異なる法人の実態も考慮する必要があり、米国の約225万社に対して日本が約260万社と経済規模に比べて日本の方が法人数が多く(独・伊は62-63万社、フランス94万社)、日本では米国に比べて中小零細企業までが法人化しているとしている[46]。
財務省の資料では日本の法人数が257万社であるの対し、米国172万社、英国183万社、独国88万社となっている[47]。財務省の資料から、英国の法人数には日本の個人事業主に相当する事業者が混在すると推定されるテンプレート:誰。安易な比較は危険だが、中小企業庁の統計から得られる日本の法人化率が6割強であるのに対して、財務省の資料から得られる米国の法人化率は約30%、独国は約25%となるテンプレート:誰。また、同資料によると法人所得税に個人所得税を加えた負担率では、日本はOECD加盟国の中で最も低い水準であることが覗え、日本の法人税の税収額が法人化率の高さによってもたらされていることが裏づけられている[48]テンプレート:誰。日本では小規模事業者ほど法人税と個人所得税の二重課税の問題が顕在化するが、金融機関が優良と認める経営を維持しても、法人税制と個人税制双方の控除制度や優遇税制などを巧みに利用することで、法人化しない場合より節税できると主張する税理士は珍しくないテンプレート:誰。実際には随時赤字決算を併用するケースが多いとみられるテンプレート:要出典。
日本の法人税と投資
岩田規久男は「日本の法人税率が諸外国に比べて高いことは、日本企業の海外流出を促し、国内産業の空洞化の一因となる。また、海外企業の流入を妨げる一因にもなる」と指摘している[17]。
経済学者の原田泰は「巨額の財政赤字の中で減税は難しいが、法人税減税は進めるべきである。法人はどこにでも動けるため、成功したときの取り分の多い国に行って立地する。そのような立地競争に負けないように減税する必要がある」と指摘している[49]。
竹中平蔵は「企業が中国などの海外での工場の立地を進める中、税制の措置だけで国内投資が増えるかというと、そう単純な話ではない。財政を考慮し、ある程度の投資減税を行うことは政策として有効である」と指摘している[50]。
経済産業省の「海外事業活動基本調査」によると、海外投資決定のポイントとして68.1%の日本の企業が「現地での需要」をあげ、「税制」と回答したのは10.6%であるなど、日本の法人税率の高さが海外移転の主な理由ではない事が明らかであるとしている[20]。
植草一秀は「事業活動の本拠地が海外に移転すれば、税源となる企業の生産活動の利益も海外に移転する」と指摘している[31]。
企業の海外流出について野口悠紀雄は、
- 製造業が生産拠点を決める最も重要な要因は、賃金の格差であり法人税率ではない。
- 国際課税原則の下では、その国の企業は工場をどこに立地しようと収益をその国に持ち帰る限り、最終的にはその国の税率が適用され税負担は変わらない。
と指摘している[19]。
日本の税収への影響
國枝繁樹は「EUと日本では背景が異なっている。日本では法人税率を引き下げたことで、税収が減っている。税率を下げても税収が安定している状態である『法人税パラドックス』が成立していない。これは、課税ベース拡大や、法人税率が下がったからといって個人事業主が『法人成り』をしなかったためである」と指摘している[18]。
国際通貨基金(IMF)は、日本の法人税の引き下げについて「財政リスクの高まりを防ぐための財源確保が必要である」との見方を示し「法人税の税率引き下げを段階的に実施することにより、財政リスクの上昇は抑えられる」としている[51]。
二重課税
高橋洋一は「株主の個人資産に課税しながら法人の内部留保に課税することは、理屈の上から明らかに二重課税である。これは経済活動を阻害する可能性がある」と指摘している[52]。
岩田規久男は「法人所得に課せられる法人税は、株主の所得に対する課税である。また配当所得税は、法人所得税後の所得から株主の配当所得に対する課税であるため二重課税となっている」と指摘している[53]。
経済学者の上村敏之は「株主は、法人税が課税された後に配当を受け取り配当所得税が課税されるなら二重課税となる。そのため、配当については法人税・所得税で二重課税の調整が必要となる」と指摘している[54]。ただし、上村は「株式市場が正常に機能していれば、内部留保が株価上昇・株主の利益につながらず、法人税は株主負担にはならない」と指摘している[35]。
大田弘子は「社債・借入で資金調達すれば、金利が損金算入されて非課税となるため株主に比べて債権者が有利となる。二重課税を完全に調整するには、インピュテーション方式という複雑な措置が必要となる」と指摘している[55]。
高橋洋一は「法人税は、所得税・資産税の補足が完璧であれば、二重課税に該当するため原理的には必要ない。日本の法人税率が高いのは、個人の資産・所得の把握が不十分(クロヨン)な結果といえる。納税者番号制度が導入できれば、所得税など増収になる可能性がある。その増収分を法人税引き下げに回すことは、税理論からいえば合理的である」と指摘している[56]。高橋は「各国で法人税を引き下げているのは、IT・法の整備によって個人の資産・所得の精度の高い補足が可能になってきたからである。そうした事情を考慮せず日本も引き下げろというのは間違いである」と指摘している[28]。
日本法人税に関するその他の見解
- エコノミストの熊谷亮丸は「(日本の)様々な租税特別措置は特定業界の既得権化しており、産業・商品間の資源配分を歪め、法人税の課税ベースに侵食してきた。今後は既得権にとらわれず各種租税特別措置を『費用対効果』の観点から検証し、整理・統合を行うこと必要となる」と指摘している[57]。
- 高橋洋一は「法人税を減税して外形課税の対象を拡大することは、租税回避テクニックを持っていない中小企業に不利である。大企業優遇という批判を浴びるだろう」と指摘している[58]。
- 日本経済団体連合会は、日本の法人税率の高さが海外移転につながっていると主張し、日本・アメリカは法人税が高く消費税が安いが、欧州などでは法人税を下げ消費税を上げており、2007年現在、経団連は法人税の法定実効税率を30%を目途に引き下げ、消費税を引き上げるよう求める提言を発表している[59]。
- 税経新人会全国協議会は、日本の法人税について、国により課税ベースや減税措置が異なるため、企業の税負担は表面税率だけでは比較できないこと、実際の税負担を有価証券報告書から計算すると、日本の大企業の場合、経常利益上位100社平均で30.7%であることなどを指摘し、経団連の提言に対し批判を加えている[60]。
- 日本共産党は日本の法人税は大企業を中心として優遇税制を敷いており、ソニーの12.9%を筆頭に、実際の負担率は極めて低い[61][62]、法人税率を引き下げても内部留保が増えるだけである[63]、と主張している。
その他
- アマゾンジャパン株式会社は、日本の法人税を支払っていない。アマゾンジャパンは商品の売主は日本法人ではなく、米国ワシントン州法人であるAmazon.com Int'l Sales, Inc.であり、同社は日本国内に支店等を有しないことをもって国税庁に抗弁してきた。2009年、東京国税局はアマゾンの流通センター内に米国法人の機能の一部が置かれており、これが法人税法および日米租税条約に規定する恒久的施設であるとして、2003年から2005年について[64]140億円の追徴課税を行った[65]。これに対してAmazon.com側は1億2000万ドルを銀行に供託[64]。その後日米当局間で協議が行われ、日本の国税庁の請求は退けられることで2010年9月に最終合意に至った。国税庁は銀行供託金の大部分を解放した[64]。しかし、Amazonの法人税については、依然としてフランス、ドイツ、日本(2006年から2009年)、ルクセンブルク、イギリスなどによって査察が進行中、または行われる可能性が指摘されている[64]。
脚注
- ↑ 1.0 1.1 岩田規久男 『経済学的思考のすすめ』 筑摩書房、2011年、103頁。
- ↑ 三橋規宏・内田茂男・池田吉紀編 『ゼミナール日本経済入門』 日本経済新聞出版社・第24版、2010年、202頁。
- ↑ 財務省「法人所得課税の実効税率の国際比較」[1]
- ↑ 財務省:主要税目の税収(一般会計)の推移
- ↑ 三木(2012)、63-65頁
- ↑ 法人税法 第一款 税率
- ↑ [2]
- ↑ 全国銀行協会
- ↑ 税制について考えてみよう : 財務省
- ↑ 海外労働情報・国別労働トピック - 独立行政法人労働政策研究・研修機構
- ↑ ドイツ税制改革〜海外調査報告〜 立法と調査2009.6 No.293 - 参議院財政金融委員会調査室
- ↑ 2012年のドイツ賃金、3年連続の上昇 - ロイター 2013年2月7日22:17
- ↑ 経済の死角 【独占インタビュー】ノーベル経済学賞受賞ポール・クルーグマン 日本経済は、そのときどうなるのか現代ビジネス 2013年10月21日
- ↑ 参考: 1人当たり名目GDP 国別ランキング統計・推移 (赤枠の「詳細データ表示」をクリックの上、次の画面の左側にある【対象年選択】と【対象国選択】をチェックして「グラフ表示」する要あり) - Global Note
- ↑ 伊藤元重の新・日本経済「創造的破壊」論 「消費税を上げて法人税率を下げるのは大企業優遇」という幼稚すぎる議論ダイヤモンド・オンライン 2013年8月26日
- ↑ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 法人税減税は次の一手となるのか?NIRA 総合研究開発機構 2013年12月
- ↑ 17.0 17.1 岩田規久男 『経済学的思考のすすめ』 筑摩書房、2011年、104頁。
- ↑ 18.0 18.1 18.2 法人税減税は次の一手となるのか?NIRA 総合研究開発機構 2013年12月
- ↑ 19.0 19.1 野口悠紀雄 『知っているようで知らない消費税-「超」税金学講座』 新潮社〈新潮文庫〉、2006年、236-237頁。
- ↑ 20.0 20.1 経済産業省「第40回海外事業活動基本調査結果概要」
- ↑ 三木(2012)、58-60頁
- ↑ 飯田泰之 『世界一シンプルな経済入門 経済は損得で理解しろ! 日頃の疑問からデフレまで』 エンターブレイン、2010年、108-109頁。
- ↑ 安藤潤・塚原康博・得田雅章・永冨隆司・松本保美・鑓田亨 『平成不況』 文眞堂、2010年、58頁。
- ↑ 政治・社会 【日本の解き方】「現預金874兆円」の真相 直接金融の国と間接金融の国 (1/2ページ)ZAKZAK 2014年6月24日
- ↑ 「今こそ法人税改革」、その理由は何かnikkei BPnet 〈日経BPネット〉2014年5月21日
- ↑ 【日本の未来を考える】東京大・大学院教授 伊藤元重 法人税改正のポイント+ (1/2ページ)MSN産経ニュース 2014年2月17日
- ↑ 高橋洋一 『日本の大問題が面白いほど解ける本 シンプル・ロジカルに考える』 光文社〈光文社新書〉、2010年、164頁。
- ↑ 28.0 28.1 高橋洋一 『日本の大問題が面白いほど解ける本 シンプル・ロジカルに考える』 光文社〈光文社新書〉、2010年、166頁。
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- ↑ 竹中平蔵 『あしたの経済学』 幻冬舎、2003年、108頁。
- ↑ IMF、法人税下げ「財政リスクの高まり防ぐため財源確保を」日本経済新聞 2014年5月30日
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- ↑ 岩田規久男 『スッキリ!日本経済入門-現代社会を読み解く15の法則』 日本経済新聞社、2003年、266頁。
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- ↑ 大田弘子 『良い増税悪い増税-納得できる税制を目指して』 東洋経済新報社、2002年、146頁。
- ↑ 高橋洋一 『高橋教授の経済超入門』 アスペクト、2011年、87頁。
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- ↑ 政治・社会 【日本の解き方】成長を無視した官僚の税金論議 法人減税の財源探しは本質的ではない(1/2ページ)ZAKZAK 2014年7月1日
- ↑ 「今後のわが国税制のあり方と平成20年度税制改正に関する提言」2007年9月18日
- ↑ 法人実効税率のごまかしと法人所得課税税経新人会全国協議会
- ↑ 法人税 「40%は高い」といいながら実は… ソニー12% 住友化学16%しんぶん赤旗 2010年6月24日
- ↑ 三井物産6% 日産16% トヨタ26%…法人税 大企業ほど軽い 自民、さらに「大胆減税」 庶民には消費税大増税しんぶん赤旗 2013年7月10日
- ↑ 大企業内部留保 1000企業1年で23兆円増 トヨタ・三菱・3メガ銀… 1〜4%使うだけで1万円賃上げ可能しんぶん赤旗 2014年6月8日
- ↑ 64.0 64.1 64.2 64.3 "AMAZON.COM, INC. FORM 10-Q For the Quarterly Period Ended September 30, 2010" 引用エラー: 無効な
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タグ; name "DowJones"が異なる内容で複数回定義されています - ↑ Yoshio Takahashi, "Tokyo Tax Bureau Imposes Taxes On Amazon.com Japan Operations- Asahi", 東京発Dow Jones,2009年7月4日付,2010年7月20日閲覧。
参考図書
- 三木義一著、『日本の税金』、2012年3月22日第1刷発行、岩波書店、ISBN 9784004313595
関連項目
- 法人税法
- 連結納税
- 税効果会計
- 法定実効税率
- 法人事業税
- 地方交付税
- 独立行政法人
- 退職給付引当金-戦後の日本では、退職給付引当金の繰り入れを損金として認めることにより、雇用拡大を図った。
- 法人事業概況説明書
- 法人税法施行規則
外部リンク
- 公益法人など各種の法人の主な課税の取扱い財務省(注:平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用)
- 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税)日本における海外法人についても説明あり。