中小企業庁

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中小企業庁が所在する経済産業省総合庁舎別館
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経済産業省総合庁舎案内板

中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、The Small and Medium Enterprise Agency)は、日本の行政機関の一つ。

主な任務

  • 中小企業庁は、中小企業庁設置法第1条の目的「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立する」を達成することを任務としている。
  • 当該任務達成のため、次に掲げる事務をとりおこなう。
    • 1.中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
    • 2.中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
    • 3.中小企業の新たな事業の創出に関すること。
    • 4.中小企業に係る取引の適正化に関すること。
    • 5.中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
    • 6.中小企業の経営の安定に関すること。
    • 7.中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
    • 8.中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
    • 9.中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
    • 10.中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
    • 11.前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
    • 12.所掌事務に係る国際協力に関すること。
    • 13.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務


下請代金支払遅延等防止法に基づく取り締まり

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者の下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の1つを構成する。通称下請法。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律特別法として制定された。2003年の改正により、規制対象が役務取引に拡大され、違反行為に対する措置の強化が行われた。

親事業者が禁止行為を行っている場合、公正取引委員会は、親事業者に対して、現状回復措置等の必要な措置をとるべきことを勧告するものとされる(7条)。また、公正取引委員会と中小企業庁が共同で定期的に書面調査・立入検査を行っている。さらに、親事業者の義務違反や禁止行為があった場合、立入検査を拒んだ場合などは、50万円以下の罰金が規定されている(10条以下)。

組織

幹部

内部部局

  • 長官官房
    • 参事官
      • 業務管理官室
      • 広報相談室
  • 事業環境部
    • 企画課
      • 調査室
      • 経営安定対策室
      • 国際室
    • 金融課
    • 財務課
    • 取引課
  • 経営支援部
    • 経営支援課
      • 小規模企業政策室
    • 新事業促進課
    • 創業・技術課
    • 商業課

審議会等

  • 中小企業政策審議会


主な報告書

歴代の長官

中小企業庁(商工省)

中小企業庁(通商産業省)

外部リンク

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