租税

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テンプレート:財政 租税(そぜい)・(ぜい)とは、法令の定めに基づいて、商売、所得、商品、取引等の行為や財産に対して、地方公共団体政府等)が国民や住民から徴収する金銭である。現代社会においては、ほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用し、税金(ぜいきん)と呼ばれる。税金を賦課することを課税(かぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。

税制(ぜいせい)とは「租税制度」を指す用語であり、国家の運営や歳入歳出に係る根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。政府の歳入歳出や財政状況において租税徴収額を減額することを減税(げんぜい)、逆に増額することを増税(ぞうぜい)という。

日本の租税については、日本の租税の項を参照。

租税の機能・効果

租税には次の4つの機能・効果があるとされている。

  1. 公共サービスの費用調達機能 - 「市場の失敗」という言葉に象徴される市場経済のもとでは提供困難なサービス(軍事、国防、裁判、警察、公共事業など)の提供のための費用を調達するための機能。
  2. 所得の再分配機能 - 自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は、究極的には矛盾する考え方であるが、今日の多くの国では、いわゆる福祉国家の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないことと考えられている。このような考え方に基づいて持てる者から持たざる者に富を再分配する機能。
  3. 経済への阻害効果 - 投資意欲の妨害、生産活動・労働意欲の阻害、消費意欲の低下など、経済が本来あるべき姿を歪め、経済全体に悪影響を与える効果。ジョン・メイナード・ケインズも述べるように、政府が忘れてはならない事として、重い徴税はビジネスなど経済活動を完全に止めてしまうのであり、極端に高い税率ではなく中等の税率こそが政府にとっての最大の税収になる[1]。特に、国富が著しく喪失して景気が悪化している状況での増税による緊縮財政は極めて有害な政策である[2]
  4. 景気の調整機能 - 自由主義経済体制における特殊な調整機能。景気の循環は不可避のものとされるが、景気の加熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより、ある程度景気を調節することが可能であるとされる。現代の租税制度は累進課税を採用している租税が国等の主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、景気が自動的に調整されるという効果を有する。この効果は「自動景気調整機能(ビルト・イン・スタビライザー)」と称される。

政府が「お金」の価値を保証することと租税の制度を存続させることとは表裏一体で、日本においては、明治時代の紙幣・債権経済への移行期に地租改正を行い通貨による納税制度を取り入れている。

租税の基本原則

テンプレート:Databox 租税制度に関する一般的な基本原則として、アダム・スミスの4原則やワグナーの4大原則・9原則、マスグレイブの7条件などの租税原則が知られており、それらの理念は「公平・中立・簡素」の3点に集約できる[3]。それらはトレードオフの関係に立つ場合もあり同時に満たされるものではなく、公正で偏りのない税体系を実現することは必ずしも容易ではない。種々の税目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある[4]

租税法律主義

租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタである。

近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。あわせて、公権力の行使は法律の根拠に基づくべしとする法治主義も広がっていた。そこで、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。現代では、ほとんどの民主国家租税法律主義が憲法原理とされている。

租税が課される根拠

租税が課される根拠として、大きくは次の2つの考え方がある。

  1. 利益説 - ロックルソー、アダム・スミスが唱えた。国家契約説の視点から、租税は個人が受ける公共サービスに応じて支払う公共サービスの対価であるとする考え方。後述する応益税の理論的根拠といえる。
  2. 能力説 - ジョン・スチュアート・ミル、ワグナーが唱えた。租税は国家公共の利益を維持するための義務であり、人々は各人の能力に応じて租税を負担し、それによってその義務を果たすとする。「義務説」とも称される。後述する応能税の理論的根拠といえる。

租税の種類

租税制度は仕組みの異なるさまざまな税目から成り立っている[4]。それぞれの税目には長所と短所があり、観点の違いによって様々な分類方法がある[4]

所得課税・消費課税・資産課税等

税負担の尺度となる課税ベースに着目した分類として、所得課税消費課税・資産課税等がある[4]。2010年の統計によると、OECD 諸国における各国平均の課税割合は、所得課税が44.3%(日本51.3%・OECD諸国中9位 / 利子・配当・キャピタルゲイン課税を含む)、消費課税が46.2%(日本31.7%・同30位)、資産課税が9.4%(日本17.0%・同4位)である[5]

所得課税
個人の所得に対して課税される個人所得課税と、法人の所得に対して課税される法人所得課税がある[4]。累進課税による特性として、経済自動安定化機能(ビルト・イン・スタビライザー)をもたらすとされる[4]
所得控除、医療費控除をはじめ、年金貯蓄や住宅投資などに対する優遇措置など、納税者の負担軽減のための様々な制度を導入しやすいことが利点でもある反面、それらの制度が既得権化すると公平性を損なうだけでなく、課税ベースの縮小によって税収調達機能の低下、非効率化といった問題を生じる[6]
消費課税
財・サービスの消費に対して課税される[4]。控除などによる特別措置の余地が少なく、業種ごとの課税ベース把握の不公平も生じないため、水平的公平、世代間の公平に優れており、広い課税ベースによる安定した歳入が見込める[7]。反面、所得全体に占める税負担の割合が低所得者ほど大きくなるため、逆進的な性質を伴う[8]
資産課税等
資産の取得・保有・移転等に対して課税される[4]

近年では就労の促進や所得再分配機能の強化等を目的として、所得課税などに対する給付付き税額控除の導入も進んでいる[9]。給付付き税額控除は制度の複雑化や過誤支給、不正受給などの課題を伴う反面、課税最低限以下の層を含む低所得世帯への所得移転を税制の枠内で実現でき、労働供給を阻害しにくい制度設計も可能であることから[10]、格差是正や消費税などの逆進性対策に適するとされる[11][12]。勤労所得や就労時間の条件を加味して就労促進策の役割を担う勤労税額控除は、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10か国以上が導入している[13]。子育て支援を目的とする児童税額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか、ドイツやカナダなども同趣旨の給付制度を設けている[14][15]。消費税の逆進性緩和を目的とする消費税逆進性対策税額控除はカナダやシンガポールなどが導入している[16]

国税と地方税

租税は課税権者に応じて国税地方税に区分できる[4]

国税の課税権者は国、地方税の課税権者は各地方自治体となるが、地方税に関する税率などの決定は必ずしも各自治体の自由裁量ではなく、税率の上下限など、国によって様々な形での制約が設けられている[17]。チェコ、デンマー ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、 ポルトガル、スペインといった国々では地方税の税目に対して上限と下限両方の制限が存在し、オーストラリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する[17]。イタリアの州生産活動税のように、国が定めた標準税率を基準に税率の上下限幅が決められているケースもある[17]。日本では法人課税を中心に税率の上限(制限税率)が設けられているが、直接的に下限を定めた規制は存在せす、法的拘束力の無い標準税率地方債の起債許可や政府間財政移転制度(地方交付税交付金)の交付額算定と連動させることで、それを下回る税率の選択を抑制する制度設計となっている[18][19]。上位政府による起債制限と政府間財政移転の双方を背景として地方税率が下方硬直的になっている例は、日本以外の主要国には見当たらず、日本の標準税率制度は国際的にみてもかなりユニークな制度であるといえる[20]

普通税と目的税

租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる[4]。目的税は公的サービスの受益と負担とが密接に対応している場合は合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、継続的に妥当性を吟味していく必要がある[4]

直接税と間接税

納税者と納税義務者が一致することを予定した租税を直接税といい、商品やサービスの価格を通じて税が納税義務者から消費者に転嫁されることを予定した租税を間接税という[4]。日本の税目では所得税法人税などが直接税であり、消費税たばこ税などが間接税である[21]

従量税と従価税

数量あたりで税率を定めた税を従量税、価額単位で課される税を従価税という[4]

応益課税と応能課税

納税者の担税力、すなわち租税の負担能力に応じて賦課する立場の考え方を応能課税、公共サービスの受益に応じて課税すべきとする考え方を応益課税という[3]。租税は公益サービスのための財源であることから、少なからず応益課税の要素が内在するが、個別の受益と負担との関係が必ずしも明確でなく、応益負担だけでは成り立たない[3]。地方税は地域住民による負担分任という性格上、応益課税の要素がより重視される[3]

租税の歴史

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租税の歴史は国家の歴史と密接に関連する。極端な増税は、農民など税の負担者を疲弊させ反乱を招き国家の滅亡につながることもあった。歴史的には、労働、兵役やその地方の特産物等による納税が行われた時代があった。例えば万里の長城など歴史的な建造物の多くは、強制的な労働力の徴発より作られたものと考えられている。

古代

  • 原始には、神に奉じた物を再分配する、という形を取っていた。
  • 古代エジプトパピルス文書に当時の農民に対する厳しい搾取と免税特権をもつ神官・書記に関する記述がある。
  • 古代インドマウリヤ朝では、農民に対し収穫高の四分の一程度を賦課し、強制労働も行われていた。

日本

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中国

  • 古代中国のの主要財源は、算賦(人頭税及び財産税)、田租、徭役(労働の提供)であった。
  • では当初均田制に基づく租・庸・調の税制を採用したが、農民の逃亡が相次いだため、荘園に課税する両税法が導入された。また、の市場価格の10倍もの間接税を課した。
  • 末の李自成の乱のスローガンには、3年間の免税が謳われていた。

ヨーロッパ

関連用語

  • 租税負担率
    国民所得に対する国税、地方税を合わせた総額の割合。

脚注

  1. J.M. Keynes, A tract on monetary reform, Macmillan Co LTD, 1924
  2. Japan's lost decade Economics AEI 2008年3月1日
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 税制調査会『わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-』2000年(1-2- 2. 税制の基本原則)。
  4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 税制調査会『わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-』2000年(1-2-1. 租税の種類と税体系)。
  5. 財務省ホームページ『OECD諸国における所得・消費・資産課税等の割合の国際比較(国税+地方税)』2014年3月2日閲覧。
  6. 森信茂樹「グローバル経済下での租税政策 ─消費課税の新展開─」『フィナンシャル・レビュー』2011年1号(通巻102号)、財務省財務総合政策研究所、p.11。
  7. 森信2011、p.13。
  8. 佐藤主光「所得税・給付つき税額控除の経済学 ─「多元的負の所得税」の構築─」『フィナンシャル・レビュー』2011年1号(通巻102号)、財務省財務総合政策研究所、p.74。
  9. 鎌倉治子「諸外国の給付付き税額控除の概要(調査と情報 -Issue Brief- 678号)」国立国会図書館、2010年、表紙, pp.1-2。
  10. 給付付き税額控除と並んで近年注目されるベーシックインカムについては、就労可能な個人の労働意欲(就労インセンティブ)を損ないかねないという見方がある一方、それが労働市場に与える影響に関して現在様々な見解がある。ボランティアなど社会的活動への報酬として位置づけるという意見、稼得所得による給付額の逓減が無いことにより労働供給へのマイナス効果は小さいという意見、税制全体として給付の財源を賄うため累進課税の負担が増えると間接的に労働供給の阻害要因になるという意見など。(佐藤、p.93)
  11. 鎌倉、pp.1-11。佐藤、pp.73, 74。森信茂樹給付付き税額控除の具体的設計」『税経通信』922号、税務経理協会、2010、pp.38-40。
  12. 森信2010では、給付付き税額控除をその政策目的によって勤労税額控除、児童税額控除、消費税逆進性対策税額控除の3種に分類している。ただし、森信「給付付き税額控除の4類型と日本型児童税額控除の提案」(『国際税制研究』第20号、納税協会、2008年、pp.24-34)では、現金給付の代わりに社会保険料の控除を行うオランダ型の社会保険料負担軽減税額控除も1類型に加えて4分類としている(白石浩介「給付つき税額控除による所得保障」『会計検査研究第』42号、会計検査院、2010年、p.1)。
  13. 鎌倉、pp.2, 3。
  14. 鎌倉、pp.2-6, 9。
  15. ドイツとカナダの児童手当は税額控除を伴わない給付のみの制度であるが、ドイツの児童手当は所得税法で規定されており児童控除との選択制、カナダでは税務当局である歳入庁が執行している(鎌倉、pp.6, 9)。
  16. 鎌倉、pp.2, 8。
  17. 17.0 17.1 17.2 深澤映司「地方税の標準税率と地方自治体の課税自主権」『レファレンス』735号、2012年、pp.48-49。
  18. 深澤、pp.42-44, 48。
  19. 1986年の参議院地方行政委員会において自治省(当時)は、過度な減税による将来世代への負債転嫁や他地域住民への税負担の転嫁(国費による自治体財政への補填費用)を抑制するために各自治体が標準的な税収を確保することが必要との見解を示している(深澤、p.51)。
  20. 深澤、p.50
  21. 石川県租税教育推進協議会ホームページ『税の種類とあらまし』2014年3月29日閲覧。

関連項目

外部リンク