税務署

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大阪府泉大津市二田町1-15-27 にある『泉大津税務署
写真の税務署は、泉大津市の他、
隣接する和泉市高石市泉北郡忠岡町
計3市1町を管轄している。

税務署(ぜいむしょ)とは、国税庁の下部組織として、所管事務の一部を分掌させるために設置されている国の行政機関財務省設置法第二十四条の規定に基づき設置される。

概要

2005年3月現在、税務署の所管事務は財務省組織規則によって以下のように定められている。

  1. 内国税の賦課及び徴収に関すること
  2. 税理士制度運営に関すること
  3. 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く)
  4. 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること
  5. 印紙の模造の取締りを行うこと
  6. 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること
  7. その他、法令に基づき、税務署に属させられた事務

税金のうち、国税(中央税)である所得税法人税消費税相続税贈与税登録免許税印紙税酒税揮発油税(ガソリン税)、地方道路税航空機燃料税電源開発促進税自動車重量税石油ガス税石油石炭税たばこ税などに関する業務を行なっており、確定申告の時期には多くの人が訪れ、確定申告に関する相談などを受け付けている。

組織

幹部

  • 署長
  • 副署長(小規模署では設置されない)
  • 特別国税調査官・徴収官の一部(国税庁長官から辞令が与えられる、署長・副署長クラスの幹部職員。後述する課長クラスの特官と区別するため「指定特官」とも呼ばれる。一部の署のみ)

内部部局

  • 総務課
    • 総務係
    • 会計係(一部の署を除く)
    • 厚生係(ごく一部の署のみ)
  • 管理運営部門(平成21年7月10日新設)
  • 徴収部門(規模が小さい署においては管理運営・徴収部門として、また規模が極めて小さい署においては総務課の中の一担当として設置されている署もある)
  • 個人課税部門
  • 資産課税部門(中小規模署においては、個人課税部門の中の一担当として設置されている)
  • 法人課税部門
  • 酒類指導官(主に中心署に設置されている。中小規模署には担当職員は常駐せず、巡回にて対応している)
  • 特別国税調査官・徴収官(国税局局長から辞令が与えられる、課長・統括国税調査官等クラスの職員。一部の署を除く)
※各系統の部門の数は署の規模によってまちまちであり、少ないところでは1部門のみ、多いところでは20部門を超える署も存在する。各部門には支所・出張所の課長職に当たる統括国税調査官等が1部門につき1名配置され、その下に数名から十数名程度の部下に当たる職員が配属される。
※一般的な部門内の構成
統括国税徴収・調査官(課長) - 上席国税徴収・調査官(課長補佐係長) - 国税徴収・調査官(係長・主任) - 事務官(同。民間企業における一般職員に相当)。
括弧書きは総務課の場合。ただし課長補佐・係長で管理職となるのは総務課の職員のみで、他の部門の同じ格付けの職員は管理職に該当しない。また、部門内の役職別人数は年齢構成等により異なる。
国税局の下部組織という位置づけのため、国税局や役所と同じ職名でも地位は1ランク下位である。例えば課長や第一統括官は役所等の課長補佐と、課長補佐や総括上席は係長と、上席徴収・調査官は主査と同等の格付けに相当する。

また、署によっては、これらの他に酒税や総合的な調査などの専門分野を指導する担当や、部門間の連絡調整など現場レベルの事務運営を指揮監督する連絡調整官などといった専門職が配置される税務署もある。これらの職は通常課長待遇(専門官、連絡調整官など)または課長補佐待遇(記帳指導推進官など)での配属となるが、酒類指導官などで署長・副署長クラスの幹部が配置される枠もごく僅かではあるが用意されている。

関連

外部リンク

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