定期乗車券

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一般的な定期乗車券の例(JR西日本)
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IC定期乗車券の例(JR西日本)

定期乗車券(ていきじょうしゃけん)とは、鉄道バスなどの公共交通機関において、通勤通学を主に特定の区間を繰り返し乗車する乗客を対象として、一定の期間を区切って発行される乗車券である。一般的に定期券(ていきけん)または定期(ていき)と略して呼ばれる。また船に対しては、定期乗船券(ていきじょうせんけん)が発行されることがある。駐車場の繰り返し利用に対して定期駐車券が発行されることがある[1]

本項では日本の定期乗車券を中心に記述する。

目次

概要

定期乗車券の運賃は、券面記載経路を、普通乗車券で有効期間内に1日1往復する場合の額より安価に設定されている。有効期間は発行する事業者によって異なることもあるが、1か月・3か月・6か月のものが多い。また、通学定期券に限り1学期・2学期・3学期の区分で発売している事業者もある(学期定期券)。

利用には、券面記載氏名の本人が使用する場合のみ有効とする記名式[2]が原則であるが、事業者によっては乗車時の所持者であれば誰でも有効とする持参人式を設定している場合がある。

日本においては、原則として券面記載経路しか乗車することができず、普通乗車券などで認められている選択乗車などのルールも一部を除き適用されていないが、その経路内の停留所)では、原則として下車や乗車が可能である。しかし、日本国外においては途中下車を認めず、券面表示駅(停留所)で乗降する場合のみ有効とする例もみられる。これは、有効期間内に乗車上限回数を設けたり、乗車を1日1往復(2回乗車)に限定されていたりすることによる。

現在では自動改札機の普及に伴い、SuicaPASMOなどのICカードに定期券の情報を記録して、読み取り部分にタッチさせるだけで利用できるICカード式の定期乗車券も多い。この形式の乗車券は乗客の利便性を図るだけでなく、乗車券の偽造防止や専用改札口を設けることによる自動改札機本体の省力化など、事業者側にもメリットがある。

歴史

定期券の歴史は古く、明治時代から存在したといわれる。 テンプレート:節スタブ

第二次世界大戦前の日本の国有鉄道の定期乗車券は、列車区間および指定航路について、以下の3種があった。

(1) 普通定期乗車券 二等および三等。1か月、3か月、6か月および12か月の通用期間。なんぴとにも販売される。

(2) 学生定期乗車券 在学中の学生および生徒にたいして在学証書の提出を条件として三等にかぎり上記と同じ期間で発売される。

(3) 職工定期乗車券 工場法または鉱山法が適用される工場から鉄道省によって指定されたものに通勤する職工、徒弟および人夫にたいして、工場長または支配人が証明書を提出して、三等1か月および3か月の期間で発売される。

以上の3種では普通定期乗車券が最も高く、職工定期乗車券が最も低い。

自動車区間については一般旅客の常時乗用として、自動車普通定期乗車券がなんぴとにも無条件で発売される。期間は普通定期乗車券と同じで、運賃は期間1か月のもので普通運賃の60倍したものの75%であり、期間3か月のものはその3倍、期間6か月および12か月のものも同じように計算される。また学生のために自動車学生定期乗車券が発売される。

JR

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JR西日本の定期券自動継続発行機(JR難波駅

JR旅客営業規則において規定されている定期乗車券の種類は、次の4種類である。

  • 通勤定期乗車券
  • 通学定期乗車券
  • 特別車両定期乗車券
  • 特殊均一定期乗車券

利用可能な列車

原則として普通列車[3]普通車自由席のみであり、急行特急列車、グリーン車指定席車にはそれに対応する料金を支払っても乗車することができない[4]。これらの利用には、定期乗車券の有効区間であっても、別途乗車区間に対応する普通乗車券の購入も必要である。ただし、別料金を支払うことで特急列車に乗車できる例外規定が設けられている例が多数ある。それらを次項で示す。

例外規定

  • 特例として区間・列車を限定して特定特急券自由席特急券または急行券を購入すれば普通車自由席に乗車できる場合がある。1980年代以降は特急列車が大衆化し、また特急列車が通勤に利用されることが増加していることから、この特例の適用は非常に多くなってきている。
  • 首都圏の一部区間および瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」では、グリーン券によりグリーン車に乗車することができる[5]。また、「マリンライナー」など指定席を連結している普通・快速列車の一部では、指定席券の追加購入により普通車指定席車両に乗車することができる。
  • あかぎ」は、普通車自由席だけではなく、普通車指定席も指定席特急券を購入すれば乗車することができる。
  • ムーンライトながら」の沼津 - 大垣間は、指定席券を購入すれば乗車することができる。
  • 特急ロマンスカーあさぎり」の御殿場 - 小田急新宿間は、小田急線内も含め指定席特急券を購入すれば乗車することができる。
  • 九州旅客鉄道(JR九州)では、対応料金を支払えばグリーン車も含めてすべての特急列車に定期乗車券で乗車することが可能である。
  • 北海道旅客鉄道(JR北海道)・西日本旅客鉄道(JR西日本)・四国旅客鉄道(JR四国)では、すべての特急・急行列車の普通車自由席が定期券と特急券・急行券の組み合わせで乗車できる[6]

なお、JRでは、発売する駅から有効な定期乗車券のみを発売する[7]のが原則であるが、実際には私鉄駅発着の定期乗車券を発売することもある。鉄道駅みどりの窓口以外では各支社に属する販売センター[8]で発売することもある[9]

旅客営業規則で規定されている定期乗車券

通勤定期乗車券

主に通勤目的のための定期乗車券であるが、購入時に通勤証明書などを提示する必要はなく、誰でも任意の区間で購入することができる。小児用の通勤定期乗車券もあるが、こちらは学習塾病院に通う際に利用されることがある。

なお、1966年昭和41年)までは通勤定期乗車券の購入には勤務先の証明が必要で、別に勤務先の証明が不要な普通定期乗車券も存在していた。通勤以外にも使えるのに「通勤」と名が付くのはこの名残である。

有効期限は1・3・6か月である。

JRの通勤定期の割引率は他の交通機関と比べると高く、1か月定期で約50%、3か月定期で約55%、6か月定期で約60%である。

通学定期乗車券

児童・生徒・学生の通学のための定期乗車券であり、通勤定期乗車券より運賃が安い。購入時に通学を証明する通学証明書の提示が必要で、販売区間も自宅の最寄駅と学校が指定する最寄駅との間のみに限られる[10]。また、翌年度の5月1日以降にまたがるものは発行できない[11]。JRでは大学生[12]用・高校生用・中学生用・小学生用の4種類がある。有効期限は通勤定期と同様1・3・6か月である[13]。ただしJR北海道では、学校の休みの日数が道外と大きく異なる事情を考慮して2・4か月の通学定期も設定されている。新学期(特に入学式当日)には新学年の証明書類が必要になるため、新規に窓口で発行しなければならない学生の長蛇の列ができることも珍しくない。また、これらの事情を考慮して輸送機関の職員が学校に出向いて、新入生が入学式終了後に窓口に行かず定期乗車券を購入できるよう販売するケースもある。

高校生用は大学生用の1割引き、中学生用は大学生用の3割引き、小学生用は中学生用の半額の運賃が設定されている。大学生用定期の価格は通常の約30%なので、月10往復程度で元が取れる。なお、3か月定期は1か月定期の5%引き、6か月定期は1か月定期の10%引きの運賃が設定されている。

通学定期乗車券は、卒業に必要な単位取得のための通学のために発行が認められるものであって、課外の部活動のために校舎とは別の場所にあるグラウンドに通うようなケースでは発売は認められない[14]が、通信教育におけるスクーリング参加(本学だけでなく、地方スクーリング会場での受講も対象。ただし、1ヶ月間内のうち、ある程度の日数の参加が必要なケースがある)や、教育実習ないしはその他単位取得に必要な医療施設福祉施設での実習などでは当該施設等に通うための定期乗車券の発行が認められる場合がある。

また、購入ができるのはJRに指定された指定学校の生徒などであり、指定学校ではない教育施設[15]に通う場合は発売は認められない。なお、放送大学の学生には通学定期券は発行されない。

運賃が安いだけあって、発売には様々な制限がある。通学定期乗車券の購入ができない場合は通勤定期乗車券を購入することになる。

なお、通学定期乗車券の規定による減収分は鉄道事業者の負担、より正確にいうと割引率の低い他の利用者からの収入で負担しているのが現状で、かつての国鉄ローカル線、ローカル民鉄の経営が破綻したのも通勤利用者が自家用車に転移し、割引率の高い(増収にならない)通学定期乗車券利用者が利用者の主流となっていたことも原因の一つである。

一部の自治体では、公共交通機関の利用促進のために通学定期乗車券に補助金を支出したりするところもある。

特別車両定期乗車券

「グリーン定期券」ともいい、グリーン車の利用を前提にしていることから、あらかじめ利用する区間のグリーン券に相当する金額も合わせて計算されている。なお、グリーン車の連結していない区間を含めて発行することができる。計算方法は、グリーン車利用区間での通勤定期乗車券との差額を利用する区間のグリーン券に相当する金額として全区間の定期乗車券に合算する。有効期間は1か月と3か月のみである。

2004年10月16日の制度改正により、首都圏では自由席グリーン券を買うことで、通勤・通学定期券でもグリーン車に乗車できるようになったが、それ以前にはグリーン定期券でない定期券でグリーン車に乗車することは(グリーン券だけを買い足しても)できなかった。

なお、東京山手線内相互発着用の運賃表がある。これは、1984年の東京山手線相互発着用の普通運賃表の新設に伴うもので、該当区間は東京・品川間(東海道本線、横須賀線)、品川(大崎)・池袋間(湘南新宿ライン)、上野・日暮里間(常磐線)である。

特殊均一定期乗車券

「山手線内均一定期券」が唯一の例である。東京山手線内の全区間に有効であり、山手線環状運転区間(並走区間は京浜東北線と埼京線も含む)、中央本線神田 - 代々木間および総武本線秋葉原 - 御茶ノ水間の各駅間で乗降することが可能な定期乗車券である。有効期間は1か月のみ。発売は東京山手線内各駅のみどりの窓口(東京駅・品川駅はJR東海管轄も含む)または定期券自動券売機に限られる。運賃は13,860円。これは、「千駄ヶ谷(中央東)御茶ノ水(総武2)秋葉原(東北)東京(東海道)品川(山手1)代々木(中央東)新宿(山手2)日暮里(東北)秋葉原」(41.4km 13,860円)に相当する。なお、Suica定期券での発売はないが、上記経路の例に従えば、ほぼ同一の効力を持つ同額のSuica定期券は発券可能である[16]

旅客営業規則で規定されている定期乗車券に関連する制度

特殊な割引制度

JRは、かつては公共企業体日本国有鉄道(国鉄)であったため、民鉄にはない種類の割引が存在する。

特定者割引定期券
概ね生活保護世帯を対象にした割引。割引を受けるためには生活保護世帯であることも然ることながら一定の条件がある。旅客営業規則に運賃表が掲載されているが、市販の時刻表には掲載されていない(参考リンク 川崎市幸区役所のサイト)。
通学定期券の種類
通常、一般民鉄では大学生でも中学生でも運賃は同一であるが、JRの場合(新幹線定期券は除く)、大学・高校・中学と異なる運賃が設定されている[17]
このため、JR線との連絡定期券を発行している鉄道事業者がJR線分の発売区分を誤って発券(学生の区分をすべて大学生扱い)し、過剰に運賃を収受していた事例が2008年になって発覚した。件数・過徴収期間・過徴収額は記録が残っていないため把握が難しいという。現在では新規購入時に申込用紙を記入する際に、これらのどれに当てはまるかを購入者に選択させていることが多い。

長距離区間の定期券の購入について

JRの定期乗車券は、新幹線の「フレックス」「新幹線エクセルパス」を除く在来線で乗車区間が100kmを超える区間を購入する場合、駅長の承認が必要となる。また、乗車区間が200kmを超える場合は、購入理由を記載した書面を提出しなければならない。

定期券の所持による権利制限

JRの旅客営業取扱基準規程第151条により、定期券を所持している者は分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取り扱いの特例の対象から除外されている。

その他の定期乗車券

新幹線定期乗車券

テンプレート:See also 遠距離通勤・通学の増加に伴い、新幹線用の通勤定期乗車券「FREX(フレックス)」、通学定期乗車券「FREX(フレックス)パル」(JR東日本・JR東海・JR西日本)、「新幹線エクセルパス」(JR九州)が発売されている。ただし、これらは旅客営業規則においては特別企画乗車券(トクトクきっぷ)の扱いである。新幹線の普通車自由席を利用できるため、発売額には乗車区間の定期旅客運賃に加え新幹線自由席特急料金に相当する定期特急料金が加えてある。また、途中の区間において新幹線を利用する定期乗車券も設定可能であるが、この場合、全区間の定期旅客運賃と新幹線乗車区間の新幹線自由席特急料金に相当する額を合算し発売される。例えば、新宿 - 宝積寺間の乗車券に新幹線を大宮 - 宇都宮間で利用する定期券も発売できる。

新幹線定期乗車券の所持者が増加したことから、通勤時間帯の新幹線の普通車自由席が通勤列車並みに混雑するようになった。東海道新幹線では朝8時台の「のぞみ」「ひかり」において新横浜 - 東京間で普通車指定席の空席を定期利用の有無を問わず自由席扱いとする特例措置をとっている。また、新幹線定期乗車券使用者を対象とした普通車指定席やグリーン車への着席を目的とした料金回数券を設定・発売している。詳しくは特別企画乗車券を参照のこと。

東北上越長野新幹線の一部区間はSuica定期券に搭載可能で、他鉄道事業者との連絡定期券も発売(JR東日本のみ)している。

特急料金定期券

遠距離通勤・通学は、新幹線沿線のみならず在来線特急列車にもみられる。JR東海を除くJR旅客5社がそれぞれ発売している。これらも新幹線と同様に特別企画乗車券(トクトクきっぷ)の扱いである。北海道旅客鉄道(JR北海道、名称:「かよエール」)・東日本旅客鉄道(JR東日本、名称:「定期券用月間料金券」)の一部区間と、西日本旅客鉄道(JR西日本、名称:「パスカル」「○○○特急料金定期券(○○○は列車名)」)・四国旅客鉄道(JR四国、名称:「快て〜き」)・九州旅客鉄道(JR九州、名称:「エクセルパス」)の全特急運転区間において、特急列車の普通車自由席を利用できる料金定期券、または特急料金相当額を運賃部分に加算した定期乗車券を発売している。料金定期券は、定期乗車券の購入と同時かあるいはすでに所持している定期乗車券を提示し、定期乗車券区間内の特急列車停車駅間の特急料金定期券を購入する形をとる。なお、JR西日本で発売している指定席特急料金定期券「マイシート」は定期乗車券と組み合わせて有効期間中普通車のあらかじめ指定した座席を利用できる。

2駅併用定期券

JR北海道で発売されている、分岐の外方で近隣する2駅のどちらでも乗降可能な定期乗車券。対象は、新札幌厚別 - 白石以西の各駅間と、琴似八軒 - 桑園以東の各駅間(新札幌・厚別 - 琴似・八軒という両方とも2駅併用にもできる)。運賃は対象の2駅のうち高額となる駅の定期券を購入した場合に適用される。例えば、白石 - 八軒・琴似の場合、白石 - 琴似間(通勤1か月6,780円)ではなく、白石 - 八軒間(通勤1か月7,130円)を購入しなければ2駅併用とはならない。なお、区間がKitaca利用可能エリア内でも磁気式でなければ2駅併用とはならない。 テンプレート:Main

職務乗車証

社員が業務の必要により、路線を使って移動する場合に使用する社員証型の“定期券”。機能は全線定期や株主優待乗車証と同一で、JR以外の事業者の場合は家族にも支給される所もある。ただし同一企業グループを跨る移動は出来ない。JR各社によっては階級に応じて利用できるエリアが異なってくる。

旅客営業規則で規定されている乗車券でない定期券

定期入場券

駅構内や改札内への入場・通行ができる「定期入場券」がある。日本国有鉄道(国鉄)時代には有人駅のほぼ全駅で発行されており、かつては観光地周辺の駅で旅館などの従業員が客を駅構内で歓送迎するのに使用されていた。ただし現在では、発行は駅構内に自由通路がない場合、また駅弁を売る業者など駅構内に定期的に立ち入る必要がある場合に限られる[18]。例えば、JR東日本の電車特定区間内の駅では東京駅高尾駅のみで発売されている。かつては、駅舎改築前の国分寺駅品川駅でも発売されていた。

なお、定期乗車券を入場券代わりに使用することはできない。駅構内への入場には「乗車船の目的」と「乗車船以外の目的」の二つに分けられ、前者は乗車券類、後者は入場券が必要となる[19]。定期乗車券は乗車券の一種であり、乗車券は乗車券類に含まれるため、「乗車船の目的」に限り使用でき、「乗車船以外の目的」(送迎等の入場目的)には使用できないのである[20]SuicaなどのICカード式乗車券についても同様で、これらもあくまで乗車券類であることから、入場券代わりに使用することはできない。

定期手回り品切符

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その他の日本の鉄道

JR以外の私鉄地下鉄第三セクター鉄道について

概要

基本的には以下の2種類が発行される場合が多い。JRと同様に定期乗車券で利用可能なのは、原則として特別料金不要の列車の普通車のみであるが、有料で運行される特急急行列車と特別席(指定席)については、それに対応する料金を支払えば乗車できる場合が多い。

また、定期乗車券の一種で、ある一定の区間において一定の金額で区切って発行する均一定期乗車券がある。東京地下鉄(東京メトロ)や東京都交通局都営地下鉄)などが発行する「全線定期乗車券」もこの一種である。

変わり種としては、肥薩おれんじ鉄道が65歳以上の高齢者を対象に割引率を通学定期乗車券並みに引き上げた「いきいきシルバー定期」がある。また、2006年7月限定で平成筑豊鉄道は1か月分の定期乗車券などが当たる懸賞つき定期乗車券を発売していた。

なお、事業者によって定期券の割引率が異なるが、首都圏の大手民鉄の場合、普通運賃が低い水準にあるので通勤定期の場合はJRよりも割引率が低く40%弱(1か月に約19往復しないと元が取れない)が多い。東京地下鉄や都営地下鉄に至っては30%程度(1か月に約21往復しないと元が取れない)となっている。これに対して、通学定期は割引率が高く77% - 80%前後(1か月に約7往復すれば元が取れる)の事業者が多い。東京地下鉄や都営地下鉄の割引率は約65%(通勤定期の約半額・1か月に約10往復すれば元が取れる)である。関西の大手民鉄でも通学定期の割引率は高く、中でも近畿日本鉄道の場合は66km以上の区間(鶴橋 - 名張間など)については1か月にわずか3往復するだけで元が取れるような設定になっている。

第三セクター、地方の民鉄の場合は割引率が低い傾向にあり、バス並みの割引率(通勤定期で約30%・1か月に約21往復しないと元が取れない)しかない事業者も存在し、却って定期券を購入することが損をする場合が生じる可能性がある。一例として北総鉄道では通勤定期の割引率が約30%に対して、日中回数券・土休日回数券は約33.3%と回数券の方が安い。2000年代以降はこの点を考慮して平日のみ利用可能な定期券を発売している事業者(近江鉄道遠州鉄道など)もある。

また、きわめて稀ではあるが、割引運賃や加算運賃との兼ね合いで、定期券を買わずに30往復するほうが1ヶ月定期券を買うより安い区間も存在する。たとえば、福岡市交通局[21]沖縄都市モノレール[22]では隣接駅まで100円で乗車できる「おとなりきっぷ」が導入されているが、定期券については隣接駅であっても通常の1区として計算するため、1ヶ月定期券のほうが「おとなりきっぷ」30往復より高額となっている。

運賃計算に使用する運賃表の距離区分については、普通乗車券と同一の事業者(例:京王電鉄[1])と、普通乗車券よりも区分を細かく設定する事業者(例:東武鉄道[2])とが存在する。

発売拠点については、JRのようにすべての駅員配置駅では販売しておらず、主要駅の定期券発売所に集約されている(特に都市部の大手私鉄や地下鉄。ただし、東武鉄道、名古屋鉄道や遠州鉄道のようにすべての有人駅で発売しているケースや、小田急電鉄阪急電鉄のように、全駅に定期券を発売可能な自動券売機を設置しているケースもある[23])。このため、定期券を発売していない駅からの定期券を購入する場合、乗車駅から発売駅までの普通乗車券を購入した上で乗車券に証明を受け、定期券発売窓口で定期券の購入時に発売駅までの乗車券を払い戻してもらい、帰りの無料乗車券(乗車票)を受取って乗車駅まで戻る形となる。

連絡定期券・共通定期券

事業者が自社の路線から乗り継ぎ可能な他事業者の路線(バス・地下鉄路面電車などを含む)との「連絡定期券」を発行する場合がある。通常は出発地から目的地までの区間で利用する事業者数分の定期券が必要となるが、連絡定期券を利用することにより複数枚の定期券を1枚にまとめることができる[24]。発行可能な対象区間は事業者ごとに異なり、他社の全線を対象とする場合や他社の一部区間のみを対象とする場合がある。また、運賃も利用する区間の定期旅客運賃を単純に合算した額とする場合やこの合算した額から一定額を割り引いたものを運賃とする場合などがある。利用区間と連絡定期券の発行可能な区間が合致しない場合(もしくは発行区間が重複する場合)は、定期乗車券を本来の枚数より減らすこと自体は可能であるが、複数枚となる[25]。なお、連絡定期券は利用区間に関連するすべての事業者が発行している訳ではない[26][27]。このほかにも、特定の条件に合致した場合のみ他社線で乗降が可能となる定期券を発行するケースもある[28][29]

バスとの連絡定期券は#連絡定期券を参照のこと。

座席指定定期券

名古屋鉄道では、特急特別車ミューの座席について、利用者があらかじめ定めた1往復の列車の座席を1か月(平日ダイヤ運行日のみ)確保する「ミュー定期券」と称するものが存在する。1か月13,000円で、有効期間は毎月1日 - 末日の1か月。

座席指定は券面記載の列車・座席にしか適用されないが、ミュー定期券を所持していれば当該区間内であれば休日ダイヤ運行日も含めて券面表示以外の列車の特別車にも追加料金なしで乗車できる。ただし、座席の指定がないため、座席の指定を受けた他の旅客が乗車してきた場合は席を譲らなければならない。

なお、ミュー定期券利用区間を含む通勤・通学定期乗車券を所有する旅客のみに対して発売され、乗車する際も定期券とミュー定期券の2枚を組み合わせて使わなければならない。また、定期券以外の乗車券とミュー定期券の併用はできない。

南海電気鉄道では、「ラピート」と「サザン」の全列車と「りんかん」1 - 7・9・11・13号の座席を1か月単位で購入できる定期特別急行券・定期座席指定券がある。特急券と座席指定券のみなので、乗車する際には他の乗車券類が必要となる。詳しくは当該項目を参照のこと。

乗車列車のみが指定される例として、京成電鉄では「モーニングライナー」用の「モーニングPASS」を設定している。発売額は「モーニングライナー券」20回分の8,000円で、有効期間は毎月1日 - 末日の1か月。

高齢者向け定期券

鉄道での実施例はあまりないが、静岡鉄道遠州鉄道では高齢者向けに廉価な全線定期を販売している。

詳細は、#高齢者向け定期券類を参照。

全線定期券

テンプレート:See also 福岡市交通局など一部社局が発行しているもので、運賃や区間に関わらず一定の定期旅客運賃のみで全線が自由に使用できる定期券である。


路線バス

定期乗車券の種類は鉄道用とほぼ同じである。だが、バスの定期乗車券は電車の定期乗車券のように磁気加工がされておらず、乗務員に定期乗車券を提示するいう形になっている[30]。一般的に通勤[31]・通学・小児および各障害者定期券が発行されている。そのため、通常の定期券についての解説は省略する。それに対し、バス以外の公共交通ではあまり見られない種類の定期乗車券が一部事業者から発行されている。通学定期券は鉄道と同じく通学用途・区間に限る事業者が多いが、遠州鉄道名古屋市交通局(2010年度より)の様に用途・区間を限定しない事業者もある。

他社局共通定期券

通常の定期券は、発行社局およびその一部グループのみの使用に限られる。そのため、同じ路線・区間を2社局以上で共同運行している場合、通常の定期乗車券ではA社運行の便には乗車できるが、B社運行の便には乗車できないといった問題が発生してしまう。その問題を解消するため、発行社局だけでなく共同運行先社局のバスにも乗車できるように共通定期券が発行されることがある[32]

均一区間定期券

通常、A停留所 - B停留所として発行しているものを均一運賃区間内(例:210円区間)のすべての路線に乗車可能としているものである[33]

地区定期券

上記の均一区間定期券に類似しているが、均一区間内のみという区分けをせずに、ある一定のエリアを「XX地区」という形で設定し、そのエリア内で乗車可能としているものである。京阪バスなどで採用。同社では一部エリアでさらに安くした代わりに範囲を狭くした「にこにこミニパス」も1992年より導入している。西武バスではひばりヶ丘駅田無駅片山地区をメインに利用出来る「ひばり・田無フリー定期券」を発売している。

環境定期券

マイカー台数の削減や地球環境保全を目的に、1997年神奈川中央交通が開始したのをきっかけに、翌1998年には東京都交通局都営バス)、京阪宇治交通(現在廃止)、その翌1999年には京阪バスなどでも採用され、近年では都市部の多くの社・局が採用しているサービスである。

これは、「環境定期」という乗車券を別に発行する訳ではなく、普段使用している定期乗車券を乗務員に提示することによって定期乗車券所持者以外の家族も利用できるか割引措置を受けられるという制度で、以下の2つがある。

  • 1.定期区間外の発行者の運行する区間を割引運賃(100円程度。事業者により異なる。また小児半額としている事業者もある。)で乗車することが可能となる。
  • 2.定期区間内のみの利用で、定期乗車券所有者に同伴者(ほとんどは同居親族の同伴者)がいる場合、その同伴者も割引運賃で乗車することができるようにしている社・局が多い。意味合いとしては、定期乗車券利用者に対する割引サービスと捉えられる。

一般的に利用可能な日は土曜・休日・長大連休期間(GW旧盆年末年始時期)などの土曜・休日ダイヤ実施日で、利用可能な定期券も通勤定期乗車券のみが多いが、神奈川中央交通など一部社局では通学定期乗車券も利用できる。なお、このサービスはその地区や社局によって受けられるサービスが大幅に違う場合がある。

この定期券制度は地方鉄道などでも採用され始めている。

全線定期券

東急バス横浜市営バスなど一部社局が発行しているもので、運賃や区間に関わらず一定の定期旅客運賃のみで全線が自由に使用できる定期券である。

  • 西鉄バスなどの一部では、特定の区域を一定期間自由に乗降できる定期乗車券を発売している。
  • 京阪バスでは、大阪府下および京都府八幡市の路線が、一部の例外を除き、乗降できる定期乗車券「ワイド定期券」を270円区間定期券相当の発売額で発行している。これらも全線定期券と類似している部分もある。
  • 遠州鉄道ではバス・電車全線を利用できる(通勤・通学・シルバー)ワイドフリー定期券を販売している。このうち通勤ワイドフリー定期券は持参人式を採用している(後述)。

持参人式定期券

定期券の券面氏名欄を「持参人様」表記や無記名にすることによって、定期券を持参した人が定期券として使用できる乗車券である。環境定期券とは違い、通勤定期以外で持参人定期を発行している社局はみられない。

  • 京阪バスでは通勤定期券は、1981年より持参人式となった。これが日本最初とは特定できないものの、日本ではかなり早い事例である。当時存在していた京阪宇治交通でも1992年4月1日以降すべて持参人方式となっている。
  • 東京都交通局(都営バス)の都区内通勤定期券の券面には購入者名が記載されているが、1992年2月より持参人式を採用しており、購入者以外であっても1乗車につき持参人1人が利用することができる。また、1か月と5日に限り有効の定額定期券(1万円)も持参人式である。
  • 大阪市交通局大阪市営バス大阪市営地下鉄)で発売されている定期券の種類の中で、共通全線定期券は持参人方式で、文字通り、全線(ニュートラムも含む)で利用可能となっている。
  • 札幌市交通局の通勤定期券は、記名はされているが、磁気式では持参人が使用でき、SAPICA定期券では記名人以外の使用はできない。
  • 遠州鉄道では、遠鉄バス遠鉄電車全線(空港直行バスは除く)が利用できる通勤ワイドフリー定期券に限り持参人式となっている。
  • 名古屋市交通局名古屋市営バス)の通勤定期券(身体障害者など特定の条件に基づいて発売される「割引通勤定期券」を除く)については、2006年4月1日から持参人方式で全線(ただし、共同運行区間の名鉄バスゆとりーとラインは除く)で利用可能となっている。

連絡定期券

遠州鉄道では、自社の鉄道とバスを乗り継ぐ定期券を相互に5%割り引いた値段で販売している。東京都交通局ではバス・地下鉄の他、都電や日暮里舎人ライナーも連絡定期券の発行の対象である。

関西圏では割引こそないものの私鉄・JRとバス事業者間での連絡定期券が比較的多く出ている。1980年近畿日本鉄道が自社バス(近鉄バス)との連絡定期券を発行開始[34]。のちに近鉄バスはJR西日本や阪急電鉄との間でも連絡定期券も発行するようになった。いずれも鉄道駅の定期券発売所で発行しており、近鉄バスは駅に連絡する停留所からのゾーン定期(「近鉄八尾駅から2区」というように運賃区界でゾーンを設定)で発売しており、そのゾーン範囲内であればどの停留所でも乗降しても良い。近畿日本鉄道は奈良交通との連絡定期券も発行している(奈良交通はJR西日本とも連絡定期券を発行)。阪急バスは阪急電鉄、北大阪急行電鉄阪神電気鉄道神戸電鉄と連絡定期券を発行しているが、こちらはバスも区間が指定されている。このほか、阪神電鉄と阪神バス、JR西日本・阪急電鉄・阪神電鉄と尼崎市交通局南海電気鉄道南海バスなどでみられるが、これらも鉄道駅での発行である。

複数区間併合定期券

従来A駅 - B停留所のみ利用可能だった定期券をA駅 - B停留所とC駅 - B停留所の2区間を1枚の定期券で乗車可能としたものである[35]

通勤・通学定期券

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札幌市交通局(札幌市電)の三角定期券

仕事のかたわら定時制・通信制の学校に通う場合や通学のかたわらアルバイト先に行く場合などに、自宅・勤務先・学校の3か所の最寄り停留所を結んで発売されるものである。公営交通では一部の路面電車地下鉄も含めて制度化されている事業者が多い。「三角定期券」とも呼ばれる。

片道定期券

片道しか利用できないことを条件に運賃を割り引くものである。坂道の多い土地柄の事業者に多い。往復で利用できる定期乗車券の半額としている場合が多い。

日時限定の定期券

西鉄バスひるパス)、長崎自動車[36]産交バス[37]のように、通用する時間を昼間に限定した定期券や、庄内交通[38]江若交通[39]のように平日のみ利用可能な定期券、さらにはホリデーアクトパス(西鉄バス)のような土休日限定で利用可能な定期券も存在する。

契約定期券

事業者と沿線の企業が契約し、退職や異動などの特別な場合を除いて払い戻しをしないことを条件に、通勤定期券よりも割安な運賃で一括して発売するものである。勤務先の証明が必要であった時代の通勤定期券に近いものといえる。企業定期券・団体定期券と呼んでいる事業者もある。

また、筑波大学では、キャンパス内を走るバスである関東鉄道から定期券を一括購入し、それを学生や教職員などに販売することで学内の交通システムとする、筑波大学キャンパス交通システム事業を行っている。詳しくは当該項目を参照のこと。

深夜バス乗車時の特例

運賃割増で運行される深夜バスにおいては、普通運賃と深夜運賃の差額(通常、普通運賃と同額)を払うだけで乗車可能としている事業者が多い。

高齢者向け定期券類

主に高齢者を対象にして、その事業者のすべての路線を一定期間自由に、あるいは一定額で乗車できる定期乗車券を発売している事業者もある。おおむね購入時に本人の年齢を確認できる公的証明書の提示を求められる。以下に例を記す。

  • 西日本鉄道においては、65歳以上の人を対象に1か月6,000円、3か月13,000円、6か月23,000円、1年間42,000円で同社(グループ各社含む)一般路線バス全線を自由に乗車できる「グランドパス65」を発売している。
  • 神奈川中央交通においては、65歳以上の人を対象に3か月3,000円、6か月5,000円、1年間9,000円で同社(グループ各社含む)一般路線バス全線を一定運賃(100円)で乗車できる「かなちゃん手形」を発売している。
  • 遠州鉄道においては、満65歳以上の高齢者と自動車運転免許証を返納した満60歳以上の高齢者に1か月5,000円、3か月14,250円、6か月27,000円で遠鉄バス遠鉄電車全線が乗り放題となる「シルバーワイドフリー定期券」を販売している。

定期乗車券ではないが、東京都が発行する「東京都シルバーパス」のように、地方公共団体がその区域の高齢者・障害者に対して社会参加を促す目的で福祉乗車証を交付している例もある。これらの中には指定範囲内の鉄道・バスを一定期間自由に、あるいは一定額で乗車できるものもあるが、交付を受けるには年齢だけではなくその地方公共団体の定める条件を満たしている必要があり、発行時に支払う費用や利用条件なども年収などの条件により異なることがある。詳細は福祉乗車証を参照。

公営事業者であっても民間事業者と同様に、年齢以外の条件のない高齢者向け定期券を発売している事業者もある。例として尼崎市営バスにおいては、65歳以上の高齢者に1か月3,000円、12か月30,000円で市バス全線乗り放題となる「寿定期」を発売している(2009年4月1日現在/他に3か月券、6か月券がある)。年度ごとの初回購入時に年齢を確認できる公的証明書の提示が必要である。

定期回数券

1か月の定期券を約50枚の回数券方式にした形態の定期券である。降車時には氏名を記載した表紙乗務員に提示の上1枚を運賃箱に投入する方式である。京阪バス(2010年5月31日までで券種廃止)[40]の一部区間や近江鉄道で発行されている。従来は廃止前の京阪宇治交通の一部区間、鉄道では廃止前の屋島登山鉄道や、比叡山鉄道でも発行されていた。

このほか、複数のバス会社が少数の便を運行しているが共通乗車の扱いがなされていない区間で、学生の利便のため通学定期券に相当する氏名記載の表紙を持つ定期回数券のみ、共通乗車用に発行した事例がある。(例 古川駅-吉岡 (大和町)間の国道4号線一般道を走っていた 国鉄バス(当時)古川線の一部・宮城交通(当時)相互での発行)

その他

あまり例がないが、企画定期券が発行されている事例もある。

  • 福島交通では、土・日曜日・祝日と平日の10〜17時にバスを降車する場合に限り、一般路線バス(市町村生活バスを除く)全線で乗車可能な専用定期券「おでかけノルカ(旧:ショッピングパス)」を発売している。全線定期券とほぼ同趣旨の定期券であるが、利用範囲が比較的限定されている点が差異として挙げられる。また、同社の通勤バス定期券を同じ職場などの団体が5名以上で購入する場合、元来の定期券代からさらに5%以上割り引かれる「NORUCAグリーン定期券」が発売される。この場合、定期券の購入方法手段によってはさらに安く購入できるという「システム上のメリット」とも捉えられる。

日本一高額な路線バス定期券は、奈良交通八木駅-新宮駅間の通勤6か月定期券(92万8260円)である[41]。実際に発売可能かはともかく同社のWebからは定期券料金を算出することが可能である[42]

  • 京阪バスでは、かつて設定されていたくるっとBUSにおいて、専用定期券「くるっとマンスリーパス」を通常定期運賃9,240円相当の区間を3,000円で発行していた。ただし、乗車可能なバスはくるっとBUS全便と一部指定運行経路で一部の時間帯のみ乗車可能なものであったが、くるっとBUS廃止によりこの定期券も廃止となっている。

割引率

バスの通勤定期の割引率は30%前後の事業者が多く、1か月当たり約20往復しないと元が取れない場合がある[43]。よって、割引率が高い回数券やバスカード類が発行されている地区では、定期券による運賃がこれらの利用時に比べて上回る場合がある。[44] ただし、通学定期で利用する場合はこの限りではない。

有効期間

有効期間は一部の事業者(例:富士急行グループ)に6か月のものがあるが、ほとんどの事業者は1か月と3か月のみである。秋田中央交通では、6ヶ月券のほか、0.5ヶ月有効なものも存在する(0.5ヶ月券は、1ヶ月定期の半額相当額での販売)。京都市営バスでは通勤定期券に1年間有効なものも存在する。なお、通学定期券に6か月が設定されていない事業者もある。京都京阪バスや京阪バス、西武バスなどでは通学定期券に限り学期別定期券が発行されている。これは1学期・2学期・3学期期間のみ有効な定期券である[45]関東バスでは、1か月または3か月通学定期券に端数日を付加して発売する定期券がある[46]。また、尼崎市営バスや国際興業バス庄内交通では、通学定期券に前述の学期別定期券のほか、4月1日 - 翌年3月31日を有効期間とする年度定期券がある[47]。ちなみに、遠鉄バス電車でも通学定期に限って学期定期(終了日指定定期)を販売しているが、学期の日数にかかわらず任意の日数[48]で購入可能である。

リムジンバス

リムジンバスにおいても定期乗車券を発行している例もある。京阪バスでは、かつて設定されていた松井山手・枚方 - 伊丹空港線において1か月定期券と3か月定期券を発行していた。

高速バス

高速バスにおいても定期乗車券を発行している例もある。

定期乗車券の払い戻し

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分割購入

乗車券を購入する場合、運賃に距離逓減制を採用している場合には乗車券の分割購入を行うと全区間非分割の運賃(通しの運賃)より通常は高くなる。しかし、経路の一部区間に割安の特定運賃を採用している場合などにおいては、全区間を分割しないで購入するよりも特定の地点で分割して購入する方が運賃計算上割安になる事例が存在する(非分割の場合は全区間で特定運賃が非適用になるため)。

大都市近郊のJRにおいて、競合する私鉄が存在する区間(特定運賃区間)とそれ以外の区間を通して移動する場合に、特定運賃区間分とそれ以外の区間分に分けた運賃の合算の方が全区間を分割しないで乗車券を購入するよりも安い場合が多数あり、上記の事例として挙げられる。

分割購入は合法的であり、規約に反せず、かつ利用者も割安となる手法であるが、分割地点を必ず経由する必要があることから、突発的な状況により選択された経路を経由できない場合では別途通常運賃を要することとなる[49]

SuicaICOCAPASMOなどのIC乗車券では2枚以上の定期券情報を載せることが可能であり、特にICOCAでは上記のような区間を分割しての購入が可能である。Suicaについても1か所以上交点があり、1枚で発行できない経路(T・Y・X状になる)であれば、二区間定期券という形で発行が可能である。

ただし、一部区間に長期間の不通が生じた場合など、分割購入していると不利益を被るリスクもある[50]

これとは逆に、バスにおいて全線定期乗車券を発行している事業者では分割購入を使用しない方が安くなる場合もある。一例を挙げると、A地点⇔B地点までバス、B地点⇔C地点まで鉄道、C地点⇔D地点までバスを利用するとする。この場合、バスの全線定期乗車券の利用範囲にA地点⇔B地点およびC地点⇔D地点の両方が含まれていれば各地点間の定期券の分割購入よりも全線定期券の購入が安くなる事例も地区により発生している。

二区間定期券

主に、次のようなパターンがある。

  • 経路がT字・Y字型(すなわち、二股に別れる)になる。(例:戸塚⇔藤沢、大船⇔鎌倉)
  • 通学・通勤定期券を一葉化したもの。(例:通学:戸塚⇔藤沢、通勤:戸塚⇔横浜。自宅:戸塚、学校:藤沢、アルバイト先:横浜のように逆方面だった場合。)
  • 通勤定期券同士を一葉化したもの。(例:通勤:戸塚⇔藤沢、通勤:戸塚⇔横浜。会社の指示や、兼職で、勤め先が逆方面だった場合など。)

運賃は、一枚ずつ分割で持った場合と同じ、すなわち合算額である。 T字経路の場合、例えば、上記の場合、発券できる区間の組み合わせとして、(1)戸塚⇔藤沢+大船⇔鎌倉、(2)戸塚⇔鎌倉+大船⇔藤沢、(3)鎌倉⇔藤沢+大船⇔戸塚の3通りがある。それぞれの組み合わせの運賃は、通勤1カ月の場合、(1)6930+5350=12280 (2)6300+5350=11650 (3)5670+4730=10400 となるが、運賃の高低に関わらず旅客が希望した組み合わせで発券される。原則として計算方式は合算方式である。

西武鉄道は、「だぶるーと」として、練馬~池袋を挟む区間で、分岐駅は練馬で、「Oneだぶる」として、分岐駅は高田馬場で発売している。 なお、「だぶるーと」は、合算方式ではない。

東武鉄道は、和光市~池袋を挟む区間で、分岐駅は和光市で発売している。

JR東日本は、区間の特定はなく発売している。なお、2012年3月17日より、Suicaでの発売を開始し、さらに、連絡会社線を最大2社まで絡めて発売する。

JR西日本は、ICOCAのみで、ICOCAエリア内完結で、連絡会社線の絡まない経路を発売する。

定期乗船券

定期航路を持つ船舶の場合、定期乗車券と同様の扱いの定期乗船券を発行している場合がある。通学定期乗船券を発行している航路もある[51]

その他の各国の事例

日本以外では定期乗車券制度は一般的ではなく、ごく限られた国にしか存在しない。

台湾

台湾では一部バス会社台湾鉄路管理局台湾高速鉄道高雄捷運において定期券が存在する。

台湾鉄路管理局では、磁気券、非磁気券(自動改札機未設置駅発売)の2種類があり、有効期限はともに30日、60日(乗車回数制限なし)である。かつては、券種によって有効期限が異なっており、磁気券は2か月(50回制限)と、5か月(150回制限)の2種類が発売されていた。その後、非磁気券と効力を同一にした。無記名、持参人式で、列車種別に関係なく、全ての列車(普快車区間車・区間快車・莒光号自強号含て)に乗車することが出来る(団体、観光列車、太魯閣号普悠瑪号除く)。ただし対号列車でも座席指定は出来ず、空席利用となる。

台湾高速鉄道では、ICカード式の「定期票」がある。記名式で裏面に本人の写真がついている。30日間有効で乗車回数制限なしに自由席を利用することが出来る。

高雄捷運では、ICカード式の「30天高雄幸福カード」がある。30日間有効で乗車回数制限、区間制限なしに全線利用することが出来る。また捷運だけでなく、市内バス(市営、民営)にも乗車することが出来る。

バスでは、バス会社によって、発売券種や乗車回数制限、有効期限が異なる。鉄道とは異なり、多くは記名式である。

大韓民国

大韓民国では韓国鉄道公社 (KORAIL) の中長距離列車、首都圏電鉄KORAIL空港鉄道釜山地下鉄において定期券が存在する。基本的に1か月定期券のみの発行となるが、韓国鉄道に限り10、20日券も存在する。

日本とは異なり、乗車回数が制限されており、日本における回数乗車券と同じような乗車券である。乗車回数は首都圏電鉄、釜山地下鉄が60回、空港鉄道が55回となっている。首都圏電鉄、釜山地下鉄のものは、区間が指定されていない発駅フリータイプとなっている。

韓国鉄道の中長距離列車の定期券は上記とは異なり、1日2回の回数制限が付く。また「週中定期券」の場合、土日祝日は利用できない。一般用と青少年用(学生用ではない)の2種類があり、列車種別ごとに発売される。

イングランド

イングランドではロンドンおよび、その近郊では定期乗車券のかわりにトラベルカートがある。最大の特徴は特定の乗車駅 、降車駅、乗車区間が指定されないかわりに、ゾーン制で値段が決まる点である。中心部をゾーン1として、そこから放射線状にひろがり、ドーナッツのような形でゾーン2、ゾーン3などと決まっている。

さらに、地下鉄に限らずバス、ゾーン内にある路面電車や他の一部の電車にも乗車可能である[52]

香港

香港では香港MTRと合併する以前の九広鉄路公司路線である東鐵線および西鐵線、また連絡バスとLRTに限定した1か月間有効パスが存在するが、定期券という形ではなく、ICカード「オクトパス」(八達通)に定期利用情報を書き込むタイプのものである。

それ以外の区間においては定期乗車券制度自体が存在しないが、「オクトパス」利用者については、現金利用よりも運賃が優遇される制度となっている[53]

シンガポール

シンガポールではMRT、LRT、バス全路線が期間中無制限に利用できる「エンハンスト・シーズンパス」と、バスは無制限だが鉄道の利用が1日4乗車に制限される「ベーシック・シーズンパス」の2種類があり、価格が異なる。定期券という形ではなく、ICカード「Ez-link」に定期利用情報を書き込むタイプのものである[54]

ただし、価格が190SGD(エンハンスト・1か月)と比較的高額であり、長距離高頻度利用者でなければ、定期契約でなく通常のEz-Linkカードに入金して利用した方が月額ベースであっても廉価となることが多い[55]

アメリカ合衆国

ニューヨーク市交通局シカゴ交通局など、一部の公共交通機関において、1週間、1ヶ月や3ヶ月などの期間内に何度でも乗り降りできるコミューター・パス(通勤定期)を発売している。長距離旅客列車を運行するアムトラックには設定がない。

脚注・出典

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関連項目

  • 例:沖縄県・定期駐車について
  • 乗り降り自由のフリー乗車券などの一部でも記名式を採用している。
  • 快速列車を含む広義の普通列車
  • したがって、普通列車でも全車指定席の「ムーンライト」シリーズには乗車できない。
  • 東京圏でのグリーン券の扱いも参照のこと。
  • いずれも本州直通の寝台特急列車を除く。ただし、JR北海道の「はまなすは組み合わせ利用可
  • 旅客営業規則第20条。無人駅の場合は隣接する有人駅において発売する。
  • 鉄道駅とは別にある、法人向けの営業拠点を指す。
  • 社員に定期券を現物支給するために、企業などで一括購入する場合など。
  • 最寄駅の定義については別項の条件を参照。
  • すなわち、3月に発行することも可能である。
  • 高校生・中学生・小学生にさらなる割引があるので(旅客営業規則38条)、専門学校などそれ以外の学校に通う場合は「大学生用」となる。
  • 6か月定期は10月、3か月定期は1月までしか発行できない。
  • 部活動は卒業に必要な単位ではない。
  • 学習塾や一部の専修学校など。いわゆる「1条校」は無条件で指定学校となる。
  • ただし、この例では代々木・千駄ヶ谷間の最短経路は乗車できない。
  • 大学生の運賃を基準とした場合、高校生は90%、中学生は70%
  • 業者の場合は、自社の従業員証の提示でこれに代えることがほとんどである。
  • JRの旅客営業規則第294条には「次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)」と規定されている。
  • 旅客営業規則第147条第6項には「乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」という規定があり、他の多くの鉄道事業者においても同様の規定がある。
  • 東比恵駅料金表 福岡市交通局、2014年1月25日閲覧。
  • 乗車券の種類 沖縄都市モノレール、2014年1月25日閲覧。
  • 通勤定期に限る
  • 例えば、バス事業者A - 鉄道事業者B - 鉄道事業者Cのように乗り継ぐ場合、事業者によってA区間からC区間までの連絡定期券が発行されていれば、通常は定期券が3枚必要であるが、1枚の連絡定期券にまとめることができる。
  • 例えば、バス事業者A - 鉄道事業者B - 鉄道事業者Cのうち、Aの区間とBの区間、もしくはBの区間とCの区間の連絡定期券が事業者によって発行されている場合、通常は定期券が3枚必要であるが、Aの区間とBの区間をまとめた連絡定期券1枚とCの区間の定期券1枚の計2枚、もしくはAの区間の定期券1枚とBの区間とCの区間をまとめた連絡定期券1枚の計2枚にまとめることができる。
  • 例えば、近畿日本鉄道は自社線の一部の駅からJR西日本を経由して阪急電鉄など他社線へ連絡する連絡定期券を発行しているが、阪急電鉄やJR西日本でこれと同一の区間を設定した連絡定期券を購入することはできない。
  • 西日本鉄道福岡市交通局の連絡定期券の場合、区間制定期券は西鉄の定期券売場でも地下鉄の定期券売場でも取り扱っているが、地下鉄全線定期券を含む場合は、西鉄での取り扱いはなく地下鉄窓口でのみの発券である。
  • 具体例として、阪急電鉄・阪神電気鉄道神戸高速鉄道の3社間でのケースがある。阪急・阪神と神戸高速鉄道は相互直通運転を行っており、磁気式の通勤定期乗車券で梅田 - 三宮間を含む場合は阪急・阪神双方の梅田駅で、また三宮 - 高速神戸間を含む場合は阪急・阪神双方の三宮駅から神戸高速鉄道の高速神戸駅までの各駅(花隈・西元町・元町)でそれぞれ乗降が可能とする共通利用制度を1996年から実施している。発行について特別な手数料や手続きは必要なく、設定された条件をクリアしている場合に自動的に適用されるという性質のものである。
  • 西武鉄道では練馬駅 - 池袋駅間を西武池袋線西武有楽町線東京メトロ有楽町線副都心線のいずれも乗車可能とした特殊連絡定期券「だぶるーと」をPASMO限定で発売している。
  • ただし、近年ではIC乗車券カードを導入した事業者を中心にIC定期乗車券に切り替える事業者も出てきている。
  • 「普通定期」と称する事業者もある。
  • なお、「共通定期券」などの定期券を発行せず、通常の定期乗車券で相互利用可能としている社・局、区間も存在している。
  • 均一区間のみのバス路線を持っている事業者の中には、全社局全線で利用できるタイプの定期乗車券を発行している場合もある。
  • 『最近10年のあゆみ』 P.25・80 近畿日本鉄道 1990年。開始当初は駅から2区以内もしくは均一運賃区間に限定していた。
  • 発行社局が少ない上に一般的な定期券呼称がないため、ここでは便宜上「複数区間併合定期券」と表記した。
  • 昼間全線フリー定期券 長崎自動車、2014年1月6日閲覧。
  • 昼間時間帯専用フリーパス 産交バス、2014年1月6日閲覧。
  • 回数券・定期券 庄内交通、2014年1月6日閲覧。
  • 運賃・回数券・定期券 江若交通、2014年1月6日閲覧。
  • 京阪バスでは「特別定期券」が50枚綴りの回数券式の定期券であった。
  • 両停留所間を直通する便は一日3往復のみで片道6時間半かかるため、2013年現在、新宮駅5:53→12:21八木駅13:45→20:19新宮駅の便を利用しない限り、その日の内に両停留所間を往復できない
  • 検索結果の保存画面 http://s04.megalodon.jp/2009-0401-2306-25/jikoku.narakotsu.co.jp/form/asp/ejhr0100.asp?dia=1&fromcdfare=1388&tocdfare=2120&fromcd=-7&tocd=2120&keito=300013&basefare=5250&area=1,5&kukai_
  • ただし、直通バスのない区間で同一事業者のバスを乗り継ぐ場合運賃の通算や乗り継ぎ運賃の設定があるためこの限りではない。また、均一運賃区間のバスを1日に数回乗車するときは定期券で元が取れることもある。
  • 過去の運賃形態や週6日制などが原因の場合もある。http://d.hatena.ne.jp/Utori_Z/20121007/1349582854
  • 学期日数換算は、平均的な期間で算出
  • 例:4月8日〜7月7日通用の定期券に、7月8日 - 7月20日の日数を付加して発売することにより、学期中全日の定期券使用を可能とする。
  • 発行日にかかわらず有効期限は3月31日に設定されている。
  • 例えば4月29日 - 6月3日など。
  • ただし、JR定期券の場合は、分割しない場合(通しの場合)も、原則として購入時に選択した一つの経路固定(大回り乗車は不可)であり、ごく一部の特定区間においてのみ使用時に複数の経路が選択できることから、分割定期にしなくても、多くの場合は上記の不利益を回避できない。
  • 例えば、A駅⇔B駅⇔C駅を利用するにあたって[A駅⇔B駅]と[B駅⇔C駅]に分割して定期券を購入しているとする。もし、B駅 - C駅間が事故や災害で不通になったとすると救済措置(有効期間延長、無手数料での払い戻し、他の交通機関への振替乗車など)が認められるのは[B駅⇔C駅]の定期券だけになる。
  • 例:鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例
  • http://www.tfl.gov.uk/tickets/faresandtickets/10628.aspx(英語)
  • テンプレート:PDFlink
  • http://www.ezlink.com.sg/consumer/consumer_ispabout.jsp
  • これは、シンガポールの運賃制度の都合上、乗り継ぎ割引制度が充実していることや、2010年7月3日から一斉導入される総距離方式による運賃制度によるさらなる運賃低減(一連の旅程で最大運賃が2ドル10セント程度となる見込み)の影響が大きい。