通勤

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テンプレート:国際化 通勤(つうきん)とは、自宅と職場(勤務先)を往復する行為をいう。特に鉄道の混雑率の高さから、これを「痛勤」ともじることがある。

通勤手段

自宅と職場の地理関係と距離により、様々な組み合わせの通勤手段が選ばれる。 徒歩自転車バイク原付含む)・自動車バス鉄道船舶などが、単独あるいは組み合わせて使われる。

大都市圏では鉄道を通勤手段とすることが多い。自宅より徒歩ないしは自転車やバスで最寄駅に向かい、鉄道を利用する組み合わせが主体だが、自宅から自動車で駅周辺まで行き、鉄道に乗り継ぐ「パークアンドライド」や「キスアンドライド」も大都市圏の郊外では多く見られる。一方地方都市においては自動車単独で通勤先まで向かうのが一般的である。

最近は健康環境への社会的な意識が高くなり、通勤の全行程に自転車を用いる人も増えている。このような自転車通勤をする人を「自転車ツーキニスト」と呼ぶこともある。

なお、自宅と職場が同一場所にある個人商店やSOHOのような場合は通勤は生じない。

通勤手当

従業員職員の通勤に対し、それにかかる時間、費用(鉄道・バスなどの運賃や、高速道路の通行料金、車やバイクの燃料費など)は、就業規則等に取り決めがない場合、原則民法の規定により、費用は労務を提供する側である債務者負担であり、要する時間は私的時間をもってあて、労働時間でない。取り決めがある場合は、手当として給与に加算される。通勤定期券等の現物給付の場合、労働組合との労働協約が必要となる。

但し、就業規則類により支給限度額が設定されたり、待遇によっては不支給(給与に含まれる扱い)となる場合もある。従業員・職員にとっては通勤時間にも影響する問題であり、通勤手段の工夫を要する。特に自宅~最寄駅のバス利用については、最低距離を定める就業規則類が多い。

また、複数の通勤ルートがある場合、従業員・職員はそのうちの最短ルートを、企業・団体側はコスト削減の面から最安ルートを希望するのが常であるが、一定額までの差であれば、従業員・職員の希望ルートを認めるところから、あくまで最安ルートが指定されるところまで、様々である。

特に新線が開通し、新たな通勤ルートができた際の取扱いについては、これが労使で協議されるまでの問題になることがある。

税法上における通勤手当

税法(所得税法)上は通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額について月10万円まで非課税となる(所得税法第9条第1項第5号→所得税法施行令第20条の2)。

社会保険上における通勤手当

労働者災害補償保険法雇用保険法健康保険法厚生年金保険法上、通勤手当(現物給付を含む)は労働者への報酬として扱われ、それぞれに応じた料率、保険料負担となる。

遠距離通勤

一般には、片道1時間30分を超えると、遠距離通勤といわれる。アメリカ合衆国国勢調査局は片道90分以上の通勤者を「超長距離通勤者」(extreme commuter)と定義する。

東京23区大阪市への通勤の場合、片道100kmを超える通勤をする人もおり、片道2時間以上の通勤も珍しくない。また、新幹線を利用して、新白河長野越後湯沢静岡等から東京都心まで、岡山相生米原から大阪まで通勤する例もある(新幹線通勤)。

バブル期地価高騰によるドーナツ化現象に伴い、このような遠距離通勤はピークを迎えたが、近年の地価下落による都心回帰傾向により、減少する方向にある。

通勤時間が片道1時間異なると、40年間(週休2日前提)では単純計算で、19,200時間=800日=2年2ヶ月余りを余分に通勤に費やすこととなり、まさにこれはライフスタイルの問題であり、「通勤時間の有効活用」を題材にした書籍類が話題となる背景である。

通勤災害

通勤途上に事故などで死亡または負傷した場合は、労働災害公務員の場合は公務災害)に認定されることがある。(労働災害を参照)

関連事項