所得税法

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所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。

なお、以下、所得税法を「法」と表記する。

日本の所得税法の歴史

日本の所得税法は1887年に導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを納税義務者としていたことから、名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合は僅かなものであった。

納税義務者

  • 居住者 -- 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。(法2条第1項三号)
  • 非永住者 -- 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう。(法2条第1項四号)
  • 非居住者 -- 居住者以外の個人をいう。(法2条第1項五号)
  • 内国法人 -- 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。(法2条第1項六号)
  • 外国法人 -- 内国法人以外の法人をいう。(法2条第1項七号)

所得の種類

日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。

これらのうち、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、他の9種の所得のいずれにも該当しない所得をいう。

課税標準

日本の所得税法は、課税標準として、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つを設けている(所得税法22条)。これは、退職所得・山林所得以外の所得については総合所得税課税を実現しつつ、退職所得及び山林所得については分離課税を実現するものである。その理由は、退職所得及び山林所得が、長期の勤労の成果が一時点に実現する性質のものであることから、これらについて累進税率を緩和するためである。

さらに租税特別措置法は、上記のほか、一定の譲渡所得を申告分離課税の対象としている(同31条以下)。その理由は、譲渡所得が経常的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能であることから、損益通算による租税回避に用いられ易いことにある。

損益通算

不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得の一部について損失が生じた場合には、課税標準の計算に当り、これを他の所得と通算することができる。

源泉徴収義務者

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引く必要がある。そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならない。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者と言う。

源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではない。給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。

関連項目

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