運転免許証

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テンプレート:Ambox テンプレート:資格 運転免許証(うんてんめんきょしょう)とは、自動車原動機付自転車の運転に一定の技量が必要な機械装置設備などの運転許可されていること(一般に運転免許とも呼ばれる)を示す公文書であり、日本の制度では公安委員会・警察庁の管理監督を受ける国家資格となっており、氏名、生年月日、住所、免許条件、顔写真、番号が登録される。本稿では日本の自動車運転免許証について述べる。

概要

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現在発行されている自動車運転免許証(本籍欄はない)
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現在発行されている免許証の裏面
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本籍表示がある旧免許証(旧「普通」は現在「中型」に移行している)
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初取得時から初回更新(もしくは他免種取得)までのグリーン運転免許証

顔写真付きの公文書本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから、日本では最も一般的な身分証明書として、職務質問からクレジットカード作成時の本人証明まで、官民問わず幅広く利用されている。しかし、その汎用性から、偽造の対象になり易い。また検問などにより、指名手配犯などの犯罪捜査に利用されることがある。

大きさは、クレジットカードキャッシュカードとほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。いくどかの変更を受け、現行サイズは1994年平成6年)5月10日施行の道路交通法一部改正により5年以内(1999年(平成11年)5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。

日本の運転免許証は、住所地の都道府県公安委員会が交付する。原則として住民票(海外からの一時帰国者については例外あり。日本国籍を有しない者の場合は外国人登録原票)のある、各都道府県公安委員会の管轄下にある運転免許試験場など(一部の地域では警察署)で交付される(実際の業務は、警視庁および各道府県警察本部に委任されている)。

氏名本籍住所生年月日の記載事項を変更した場合や、眼鏡などやAT限定といった免許の条件などが解除されたときは、運転免許証の裏面の備考欄にその旨が記載され、公安委員会印が押される。また自動二輪免許の取得年月日、自動二輪車で高速道路での二人乗り可、紛失や破損などによる再交付を受けた年月日や、国際運転免許証の交付や返納した旨も、裏面の備考欄に記載され公安委員会印が押される。なお、個人情報保護の観点により、ICカード化された運転免許証は、IC内に本籍の内容を電磁的に記録することで、券面の本籍の表示は空欄となった。

2010年(平成22年)下半期以降に発行された運転免許証は、前述のIC化に伴い、空欄となった本籍欄そのものが消滅し、裏面には臓器提供意思表示欄が設けられた。ただし、臓器提供意思記載(もしくは提供拒否意思記載)をするかしないかは、個人の自由である。

2012年(平成24年)からは、持ち込み写真による更新免許証の発給が開始された。ただし、全ての都道府県公安委員会で同じ対応ではなく、発給する試験場・免許センター・警察署によって、対応有無や予約の要否・即日発行の可否は異なる。一例として、東京都では6月1日から、府中鮫洲江東の各運転免許試験場において、予約不要[1]愛知県では3月1日から、運転免許試験場(名古屋市天白区平針)において、要予約[2]といった状況となる。

再交付

運転免許証は、遺失・盗難・汚損・破損した場合は、住所地を管轄する運転免許試験場に行けば、即日再交付または、後日再交付が可能である。本人以外が再交付を受けることはできないので注意が必要である。この際、交通安全協会に加入するよう求められてくる事があるが、加入拒否する事は出来る。

免許の種類

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免許証上の種類表記順





























  • 原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま(左詰めなどをせずに)表示される。
  • 所持しない免許の枠内には、文字の代わりに中央の位置に「-」(ハイフン)が表示される。
  • 表記の示しているのはあくまでも所持している運転免許であって、運転できる車両種別を表しているわけではない。従って、下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:小特・原付を持たぬまま普通免許を取得)した場合はその者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが下位免許自体の取得手続を経ていないため免許証上の記載は当該上位免許だけが表示され下位免許の枠内の表示は「-」となる。そのため、いわゆるフルビットを達成するには、下位免許から順に取得する必要がある。

更新期間

2002年(平成14年)6月1日施行の道路交通法改正で、運転免許証の更新期間は従来の「誕生日前1か間」から、「誕生日を挟んだ前後それぞれ1か月間(計2か月)」になった(前後の月に同じ日付がない場合は、当該月の最終日を対象とする)。

例えば更新年を平成X年とした場合、2月15日が誕生日の者は平成X年1月15日から同年3月15日までの期間に更新が可能となり、免許証上は「平成X年03月15日まで有効」と表記される。1月29日・30日・31日が誕生日の場合は、12月28日から2月28日(閏年は29日)までが更新可能期間となる。

なお、更新期間最終日が行政機関休業日(土曜日日曜日国民の祝日振替休日および年末年始12月29日 - 1月3日など)に当たる場合はその翌業務日まで更新可能期間が延長される。しかし逆に更新期間初日がこれらの休業日に当たっても、前倒しの手続きは後述の場合を除きできない(更新期間初日が年末年始以外の日曜日の場合の、一部の運転免許試験場における手続きは可能)。

更新期間前に更新手続きが受け付けられるのは、海外旅行海外滞在、入院出産の場合で、理由を証明するもの(パスポート診断書母子手帳)の提出が必要。

ICカード運転免許証

ファイル:Iclicense.jpg
ICカード運転免許証

当初は2004年(平成16年)に導入される予定だったが予算の関係で保留され、2007年(平成19年)から約3年をかけて段階的に日本全国に導入された。各都道府県の導入時期は以下の通り。

ICカード運転免許証の導入時期
交付開始時期 交付を開始した都道府県
2007年(平成19年)1月4日より 東京都埼玉県茨城県兵庫県島根県
2008年(平成20年)1月4日より 千葉県岡山県香川県長崎県熊本県
2009年(平成21年)1月4日より 北海道岩手県宮城県秋田県山形県福島県栃木県神奈川県新潟県富山県山梨県長野県愛知県三重県滋賀県奈良県和歌山県広島県徳島県愛媛県福岡県佐賀県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
2009年(平成21年)1月5日より 群馬県
2009年(平成21年)3月30日より 静岡県
2009年(平成21年)6月1日より 大阪府
2009年(平成21年)9月24日より 青森県
2009年(平成21年)11月1日より 高知県
2010年(平成22年)1月4日より 石川県福井県岐阜県京都府山口県
2010年(平成22年)1月31日より 鳥取県

ICカード運転免許証とその交付で、それ以前と異なる点は以下の通りである。

  • ICチップ封入のため、厚さがそれまでの0.5mmからクレジットカード等と同じ0.76mm(ISO/IEC 7810 ID-1)となった。
  • 表面の本籍欄は個人情報の保護のため空欄となり、ICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では表面の本籍欄が削除された。
  • 取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
  • 暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある。
  • 暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
  • 暗証番号の変更は他の免許の取得時や再交付時、次回の更新時まで不可。
  • 免許証の交付費用にIC化のコスト(450円)が上乗せされた。
  • ICカード運転免許証は、ISO/IEC14443 Type Bを使用している。なお住民基本台帳カードやICパスポートも同タイプである。
  • ICカード運転免許証と他のICカード(SuicaICOCAなどの乗車カード、たばこの購入に用いるtaspo、非接触式の入退館カードや社員証など)を同じケース等に入れた場合に読み取りエラーが起きる。これは読み取り機に対して、複数の非接触型ICカードがお互いに誘導電流を奪い合い、十分なエネルギーが供給されずICチップが起動しなかったり返答用出力が足りなくなることによる。

また、希望によりIC化されていない運転免許証をICカード運転免許証へ切り替えることはできず、発行開始後最初の更新か別の免許を併記取得したときなどに発行される。

運転免許証の提示義務

道路交通法第95条の規定により免許を受けたものは自動車などを運転している場合において車両などの運転に関して法に違反し、または交通事故を起こした場合、あるいは警察官から運転免許証の提示を求められたときにはそれを提示(警察官がその内容を十分認識し得る程度に示す。渡す必要はない)することが必要であり、要求に応じない場合は5万円以下の罰金となる[3]

運転経歴証明書(ゼロ免許証)

高齢者の事故増加に対する対策の一環として、免許証の自主返納制度を1998年(平成10年)より実施している。この返納制度の促進策として2002年(平成14年)6月1日より発行されたのが、運転経歴証明書である。これは、運転免許証が身分証明書として社会一般において広く用いられていることが自主返納制度が利用されない一因であることに着目して設けられた。運転経歴証明書はICカード化されない。

ゼロ免許の由来は1973年(昭和48年)4月より発行されていた旧型サイズ(縦6.9cm×横9.7cm)の頃、免許された運転区分が免許有り(1)・なし(0)で表されていた事から運転できる車両区分がないのは全てが0となる事から。当然、一部区分を取り消した場合は発行できず全部取り消しをした場合に限られる。有効な運転免許を申請して取り消した人に限られ、期限が切れた免許証での申請はできない。また、運転免許を取得したことがない人は発行されない。なおゼロ免許証交付後の住所・氏名等の記載事項の変更、及び紛失時の再交付はできず更新制度もない。勿論、過去免許されていた区分に関わらずゼロ免許証で自動車、オートバイ等を運転する事はできない。

なお、2003年(平成15年)1月6日に施行された本人確認法(現:犯罪による収益の移転防止に関する法律)の施行規則において有効期間がない証明書は作成から6か月以内のものに限るとされている。 2012年(平成24年)3月31日以前に発行された運転経歴証明書は、発行から6か月以上経過した場合には犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として用いることができなかったうえ、紛失をした際などの再交付が受けられなかった。

銀行証券会社などの金融機関口座を開設する際や、クレジットカードの入会申し込みを行うに際し、本人確認書類として活用しにくい点があり、制度の改善を求める声が相次いだため、2012年4月1日に政令が改正されることになった。

改正後の運転経歴証明書は住所など記載事項の変更があった際には、所轄の公安委員会へ届出を行うことが義務付けられた一方、犯罪収益移転防止法適用範囲内の手続きを行う際の身分証明として発行からの期間を問わず通用するようになり、紛失した際などは再交付が受けられるよう制度の改善が行われた。

改正前の運転経歴証明書は申請取り消しから5年以内か、記載内容が判読できる経歴証明書を所持している場合は、改正後の経歴証明書に切り替える(再交付)ことも可能である。

番号の属性

運転免許証番号のうち、先頭の2桁は最初に免許の交付を受けた都道府県公安委員会(北海道は方面公安委員会ごと)を表し次の2桁が初取得年(西暦)の下2桁である(2007年に取得した場合は「07」となる)。最後の1桁は紛失・盗難等による再交付を受けた回数を示す(再交付を受けていなければ0になっている。ただし、免許証の破損による再交付で手もとに免許証があり記載内容が確認できる場合は末尾の番号は変わらない。また更新や他区分の免許取得による免許証の代替わりはカウントされない)。下1桁を除く11桁は免許を取り消されて再取得するなどの事がない限り変わらず、また全国共通である。

交付年の次に記載されている番号は“照会番号”と呼ばれ、交付日における連続番号を示す。番号の末尾3桁ないし4桁はその日一日その都道府県内で交付した免許証の通し番号である。先頭1 - 2桁に関しては、各都道府県毎の公安委員会によって異なる。ある県の事例では10XXXは更新日まで無事故無違反の優良講習受講資格者、00XXXは初回更新者である事を表している。東京都の場合、72XXXは世田谷警察署、74XXXは新宿運転免許センターで交付されたものである。また宮崎県では(運転免許事務処理要領の制定について(例規通達)「別紙2 照会番号一覧表」)上位1桁目で運転免許センター名を、2~3桁は即日交付か後日交付かの処理や更新か新規か併記か期失か保留かの区分によって割り振っている。

番号に密かに意味を持たせ犯罪歴や思想を記載するのではないかという懸念から情報公開請求がなされたが、一部のみしか公開されていない。また審査請求も同様に行われたが、当該非開示とした部分について妥当である旨の答申がなされた(答申日:2006年(平成18年)3月7日(平成17年度(行情)答申第580号))。

道路交通法違反の免許停止処分は裏面に記載され、その処分前歴も警察庁交通局のデータベースに照会しなければ確認は出来ない。

備考

運転免許証の大きさや厚さは全国共通だが、上記のとおり各都道府県公安委員会単位で発行されるため、それぞれ印刷される公安委員会の公印や書体(フォント)、氏名欄では氏名の始まる位置や文字間の空白の数等、記載事項には細かな点でいくつかの違いがある。また、これらの事項は定期的に変更される。

運転免許証が汎用性のある身分証明書として用いられているのは先述の通りであるが、運転免許証には性別の記載が無いため、性別を証明することはできない。従って、簡易保険の保険金請求など性別の証明が必要な手続きについては性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行日以前に契約したものを施行日以降に請求する場合に限り運転免許証を身分証明書として用いる場合には「性別を証明する書類」を添付するか、事前に提示しておくことが必要になった。

なお運転免許証は公文書であるので偽造・変造・不実記載は文書偽造罪、道路交通法違反になるのはもとより、その顔写真に冗談で悪戯書きをしたり裏面の各種記載欄に落書きしたりするだけでも同罪や文書等毀棄罪に問われる(成田空港近くで検問中の空港警備隊員が、職務質問した空港反対派関係者の免許証に活動非難の意の落書きをしたことが発覚し、懲戒処分された)。ただし、裏面の下部に設けられた欄に国家公安委員会の定める書面(例:臓器移植に関する意思表示シール)を任意で貼り付けることができる。

日本の場合、顔写真については歯を見せて微笑んだり笑ったりした顔では有効ではないとされることもあり、その場で再撮影を要求される場合もあるが[4]テンプレート:信頼性要検証、認められる場合もある[5]テンプレート:信頼性要検証テンプレート:要検証範囲サングラスなどは禁止[4]。メガネの着用は自由であるが、光が反射する場合などには外すよう指示されることもある。

アメリカ合衆国では笑顔の写真も認められていたが、近年では機械による顔判別の都合から、笑顔の写真が禁じられている州もある[6]

脚注

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関連項目

外部リンク

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zh:驾驶执照
  1. 持参写真による更新手続案内:警視庁
  2. 愛知県警察|運転免許|更新手続|運転免許証の更新手続
  3. 道路交通法第95条、同第120条第1項第9号
  4. 4.0 4.1 テンプレート:Cite web
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