公共企業体

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公共企業体(こうきょうきぎょうたい)とは、公共性の高い事業を経営するため、または地方公共団体が出資や貸付けなどの方法によって設立した法人である。公企業の一形態。

概要

「公共企業体」という概念は、次のような意味で使われる。

  1. 日本の実定法上は、公共企業体等労働関係法で規定された、いわゆる三公社(後述)のこと。これを指して公社ともいう。
  2. イギリスの「public corporation」の訳語。パブリック・コーポレーション。
  3. 日本の三公社やイギリスの「public corporation」に限らず、それと同方式をとる各国の公企業の形態を指す語。日本の地方公社や、公団公庫なども含めた広い概念。

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日本の公共企業体

国の公共企業体

1948年に制定された公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)は、「公共企業体等」の職員の労働関係について定めた法律であるが、そこでの「公共企業体」は、以下の法人(三公社)を指した。

後に三公社は民営化され、「株式会社」となったが、これは一般の商法会社法)上の株式会社とは異なり、特殊会社とよばれるものである。その後、JRの本州三社のみは商法上の株式会社となった。

1987年の国鉄民営化により、上記の意味での公共企業体はなくなり、上記の法律も国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)と改題され、さらに同法は平成14年法律第98号により「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」と改題され現在にいたっている。

その他、公団公庫事業団営団金庫といった、様々な形態(いずれも特殊法人)の公共企業体が存在する。

さらに、上記の三公社以外に、「公社」と名のつく次のような公共企業体が存在した。

地方公共団体の公共企業体

地方公共団体によって設立される公共企業体は、地方公社という。以下の3種類の法人形態を総称して地方三公社という。

参考文献

  • 山本政一(1994)「公企業の系譜」九州産業大学商經論叢35巻2号

関連項目