「領土問題」の版間の差分

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2014年8月6日 (水) 01:40時点における最新版

領土問題(りょうどもんだい)とは、ある地域がどの国家領域に属するかをめぐって、国家間での争いが起きることである。

よく領土問題の原因になるのが、その土地にある石油などの天然資源や、国境付近にある、農地、重要建造物である。また、その土地を始めに占有した国家が領有を明確にしていなかったり、付近に他の国家がありながらもその国家の了解を得ていなかったりといった歴史的経緯も、原因になりやすい。

領土問題は、植民地問題と並んで戦争テロのきっかけになりやすく、過去に世界各国で領土問題を発端に戦争が起きたこともある(ノモンハン事件印パ戦争など)。これら領土問題を戦争に発展させないために、国連国際法によって、一国が他国の領土を武力によって占有することを禁じている。 テンプレート:See also

国際司法裁判所への付託

領土問題は当事国同士での外交で解決されるのが望ましいが、当事国間で解決することが困難な場合には、国際司法裁判所 (ICJ) への付託ができる。もっとも国際司法裁判所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば審判を行うことができず、つまり強制管轄権はない[1]。ただし、双方の当事国が義務的管轄権受託宣言を事前に行っている場合には例外的に付託される[2]

しかしながら、当事国間で解決することが困難な場合には、ICJは客観的に判定することを推奨している。

例えば、

  • ICJ
    • 「連合国とブルガリア、ハンガリー及びルーマニアとの平和諸条約の解釈に関する勧告的意見」(1950)
    • 「カメルーンとナイジェリアとの間の陸地及び海の境界に関する事件」の先決的抗弁に関する判決(1998.6.11, 先決的抗弁5)、
  • 常設国際司法裁判所判決
    • 「マヴロマチス事件」(ギリシャ対イギリス 1924)
    • 「上部シレジアのドイツ人の利益に関する事件」(ドイツ対ポーランド 1925)

などの判決が客観的判定の推奨を確認されている[3]

領土の権原

領土権を主張する根拠(権原)として、歴史的には以下のようなものがある。

  • 譲渡
    • 売買(例:アラスカをアメリカがロシアから購入)
    • 交換(例:樺太千島交換条約)
    • 割譲(例:下関条約での台湾取得)
  • 征服(国連憲章下で現在認められない)
  • 先占(無主地を国家が領有意思を持ち実効的に占有すると当該土地がその国の領土になる)
  • 添付(自然現象や埋め立て等で土地が拡張する場合)
  • 時効(土地を領有の意思を持って相当期間平穏公然に統治することで領有権を取得する場合)

がある[4]

国際領土紛争では、「国家権能の平穏かつ継続した表示[5]」という権原を基準に判定される場合が多い。

国際判例による規則

塚本孝によれば、これまでのICJ国際判例から次の様な規則が得られる[6]

  1. 中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠が優位。中世の権原は現代的な他の権原に置き換えられるべき。
  2. 徴税・課税、法令の適用、刑事裁判、登記、税関設置、人口調査、亀・亀卵採捕の規制、鳥の保護区設定、入域管理、難破事件の捜査などが、国家権能の表示・実効的占有の証拠となる。
  3. 紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
  4. 住民による行為は国家の主権者としての行為ではない。
  5. 条約上の根拠がある場合にはそれが実効的占有に基づく主張に優越する。
  6. 国は、相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。
  7. 相手国の領有宣言行為に適時に抗議しないと領有権を認めたことになる。
  8. 歴史的、原初的権原があっても相手国が行政権行使を重ね、相手国の主権者としての行動に適時に抗議しなければ主権が移ることがある。
  9. 発見は未完の権原である(実効的占有が行われなければ領有権の根拠にならない)。
  10. 地理的近接性は領有根拠にならない。領海内の無人島が付属とされることはある。
  11. 地図は国際法上独自の法的効力を与えられることはない。公文書付属地図が法的効力を持つ場合や信頼に足る他の証拠が不足するときに一定の証拠価値を持つ場合はある。

世界各地の領土問題

東アジア

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ファイル:Chorography of Korea(1899).jpg
大韓帝国時代の地誌教科書『大韓地誌』
竹島(独島)は日本の領土と把握されている
  • 北方領土(日本・ロシア):千島列島(クリル諸島)のうち、北海道に隣接する「国後・択捉・色丹・歯舞諸島」(南クリル及び小クリル)の主要四島。実効支配しているのはロシア側であるが、日本ロシアの間で、今なお領有権の主張が続いている。明治期の蝦夷開拓以来、アイヌ民族と日本人が共に暮らしていた地であった。第二次世界大戦末期の1945年、ソビエト連邦によって武力介入、占領した。その後、1992年ソビエト崩壊により同地域はロシアに引き継がれたが、現在に至るまで同地域の実効支配は続いている。日本は、北方四島は1951年に締結したサンフランシスコ平和条約にて放棄した地域に含まれないとして、日本側の領有権、及びロシア側の不法占拠を主張。現在に至るまで返還要求は継続している。[7] なお、ロシア側によれば「南クリル(北方四島)は第二次世界大戦の結果ソビエト連邦が獲得した正当な領土で、ロシア連邦サハリン州の不可分の領土」と主張している。[8]

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  • 千島全島(ロシア):日本共産党は、千島列島(クリル諸島)の全ては1875年ロシア帝国との間で締結された「樺太・千島交換条約」により、平和裡のうちに同地域が将来的にも日本に帰属していることを根拠に領有権を主張、ロシア側に返還要求をしている。なお同地域の日本への帰属を主張しているのは日本の主要政党では日本共産党のみである。[9][10]
  • 南樺太(サハリン南部)及びウルップ島以北の千島全島(ロシア):第二次大戦の戦後処理として、1951年に連合国側と締結したサンフランシスコ平和条約(第2条C項)により、日本政府は北方四島を除く、同地域の全ての権利・権原及び請求権を放棄すると国際社会に声明したが、1945年以降北方四島を含む同地域を実効支配していたソビエト連邦(現・ロシア)が同条約の締結を拒否したため、日本政府としては「国際法上は南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定である」という立場を主張していた。その後の最終的な帰属は将来の国際社会に委ねられるとしているが、現在に至るまで実現していない。[11]
  • 沖ノ鳥島(日本・東京都):日本が島を領有し、その島を基点に排他的経済水域を設定しているが、大韓民国中華人民共和国は、海洋法に関する国際連合条約の第121条第3項(人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない)などを根拠に、沖ノ鳥島のEEZ主張は認められないと主張している。
  • 竹島(日本・島根県):日本海の南西部、北緯37度15分、東経131度52分に位置する島。日本韓国北朝鮮がそれぞれ領有権を主張している。「竹島」は日本における呼称で、韓国・北朝鮮では「独島(獨島、トクト、독도、Dokdo)」、第三国では「リアンクール岩礁 (Liancourt Rocks)」と呼ばれている。現在は韓国が、「軍国主義時代の日本が強制的に編入した島」であったとの主張の下、領有権を主張し、実効支配している。日本側は過去に何度か国際司法裁判所 (ICJ) への付託を提案しているが、韓国側は「独島に領土問題は存在しない」との見解により、その都度これを拒否している。なお、韓国が日本の保護国となる以前の1889年発行の大韓帝国の教科書には「竹島(独島)は韓国領でない」記述が記され、韓国側の主張には根拠が薄いことが指摘されている[12]こちらも参照
  • 対馬(日本・長崎県):国際法上は日本の領土だが、韓国では一部に領有権を主張する動きがある。古事記や日本書紀など日本の古い文献では古代から日本人が定住していた地であり、歴史的に日本固有の領土であることは明確だが、韓国側では地理的に朝鮮半島に近いという理由で、一部世論が韓国への帰属を主張している。2013年3月には韓国・議政府市議会が対馬(韓国名:対馬島=テマド)の領有権と韓国側への返還を要求する議決が採択された。[13]
  • 与那国島(日本・沖縄県):領土ではなく領空問題であるが、沖縄県の与那国島の上空(防空識別圏)が、台湾に帰属している。2010年には防衛省より領空の見直しについて公表された。[14]
  • 琉球諸島(日本・鹿児島県奄美群島及び沖縄県):日本が実効支配。かつて蒋介石中華民国総統が帰属問題を提起したほか、現在も中華人民共和国の中国社会科学院などが、かつて琉球王国が中国と朝貢関係にあったことなどを根拠に「歴史的に未解決の琉球問題」として、中国に帰属するなどと主張している[15]
  • 尖閣諸島(日本・沖縄県):中華人民共和国、中華民国(台湾)が領有権を主張しているが、日本政府は尖閣諸島に領有権問題は存在しないとの立場である。テンプレート:Main1969年-1970年に国連が「尖閣諸島一帯には石油、レアメタルなどが埋蔵されている」などの石油資源がある文章を発表のち、「ふたつの中国」が領有権を主張し始めている。
    • 日本では尖閣諸島(魚釣島、大正島、南小島、北小島)と呼んでいるが、中華人民共和国では釣魚島、中華民国は釣魚台と呼んでいる。
  • 北方限界線(NLL)(韓国):韓国と北朝鮮の朝鮮半島西側海上における軍事境界線。1953年の朝鮮戦争休戦に際し、陸上の38度線(軍事境界線)と共に西側海上に設けられた休戦ライン。これは休戦協定において韓国側は同意したものの、北朝鮮側は国連とアメリカが一方的に決めたものだとして、いっさい認めなかった。この海上には延坪島をはじめとする多くの島嶼を韓国側が実効支配している。1999年には北朝鮮側が一方的に自らの主張する軍事境界線を設定し、これを根拠として韓国側と海上において軍事衝突を繰り返した。2010年には延坪島で砲撃事件があり多数の死傷者や難民を出した。
  • 白頭山(北朝鮮):大韓民国と中華人民共和国が領有権を主張している。中国側は「長白山」と呼んでいる。
  • 蘇岩礁(韓国・中国):暗礁であるが韓国中国間でEEZの確定していない海域の暗礁へ大韓民国が海洋調査施設を建設している。
  • 可居礁:東シナ海にある暗礁。韓国政府は可居礁と命名し、中韓二国間で黄海の排他的経済水域を巡る紛争の1つ。
  • 丁岩礁:東シナ海にある暗礁。1999年から2002年にかけて中華人民共和国が調査し発見。韓国海洋水産部は波浪礁と命名し領有を主張。
  • 間島(中国):旧満州国で北朝鮮との国境の町。歴史問題(高句麗史)を巡って大韓民国が領有権を主張している。

東南アジア

ファイル:9 dotted line.png
中華人民共和国が主張している「九段線」(緑色)
  • 中国は、南シナ海に、他国の海岸線ぎりぎりまで含む「九段線」(または「U字線」「牛舌線」ともいう)を引いて、南シナ海の大部分とその中の島は中国のものだと主張している。
  • スプラトリー諸島(中国名:南沙諸島):中華人民共和国、中華民国(台湾)、ベトナムフィリピンマレーシアブルネイが領有権を主張している。
  • パラセル諸島(中国名:西沙諸島):中華人民共和国が実効支配中。中華民国、ベトナムが領有を主張。
  • ボルネオ島北部のサバ州:マレーシアの一つの州であるが、フィリピンが領有を主張。

南アジア

ファイル:Bhutan districts english.png
北部が中国の領土にされる前のブータン。北部が北側に出ている。2006年より前の国境
ファイル:Regions of bhutan labeled-roman script.svg
北部が中国の領土にされた後のブータン。2006年の新国境線
  • ブータンと中国との領土問題:主張する国境線に食い違いが大きく、2010年時点において交渉中[16]。2011年時点で、ブータンと中国とは国交が樹立していない[17]。ブータンの面積は、従来は約46500km²だったが、2006年に発表した新国境線で北部の多くが中国領とされたため、約38400km²に減少した[18]
  • 中国・インド国境紛争:下記をはじめとした諸領土を巡って、中華人民共和国とインドが紛争を起こしている。
  • カシミール:インドとパキスタン、中華人民共和国が領有権を主張。特にインドとパキスタンは激しく対立し、武力衝突に発展したこともある(印パ戦争)。

中央・西アジア

東ヨーロッパ

南ヨーロッパ

南アメリカ

アフリカ

北アメリカ

オセアニア

既に解決された領土問題

ヨーロッパ

南アメリカ

アジア

アフリカ

国際司法により解決した領土紛争

特設仲裁裁判所

常設仲裁裁判所

常設国際司法裁判所

  • 「東部グリーンランド事件」(デンマーク対ノルウェー1933年)

国際司法裁判所

  • 「マンキエ・エクレオ諸島事件」(イギリス対フランス、判決1953年)
  • 「国境地区の主権に関する事件」(ベルギー対オランダ1959年)
  • プレア・ビヘア寺院事件」(カンボジア対タイ1962年)
  • 「国境紛争事件」(ブルキナファソ対マリ1986年)
  • 「陸地、島および海の境界紛争に関する事件」(エルサルバドル対ホンジュラス1992年)
  • 「領土紛争事件」(リビア対チャド1994年)
  • 「カシキリ/セドゥドゥ島事件」(ボツワナ対ナミビア1999年)
  • 「カタールとバーレーンとの間の海洋境界画定及び領土問題に関する事件」(2001年)
  • 「カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件」(2002年)
  • 「リギタン島およびシパダン島の主権に関する事件」(インドネシア対マレーシア2002年)
  • 「国境紛争事件」(ベニン対ニジェール2005年)
  • 「ニカラグアとホンジュラスの間のカリブ海における領土及び海洋紛争」(2007年)
  • 「ペドラブランカ/プラウバトゥプテ、中央岩及び南暗礁に対する主権」(マレーシア対シンガポール2008年)

凍結している領土問題

  • 南極大陸南極における領有権主張の一覧を参照。 フランス、チリ、アルゼンチン、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、ニュージーランド、ブラジル、ドイツ等が南極大陸における領有権主張(特に英仏爾3国は海外領土の属領として領有主張)を行っていたが、南極条約によって領有権は凍結された。ただし領有権自体を否定したわけではないので、将来的に領土問題が再燃する可能性はある。また、オーストラリアやアルゼンチンのように今も南極における領土主張に意欲を見せている国もある。

「県境」の領土問題

日本国内において、県境が定まらずもめることも、「領土問題」ということがある。蔵王山中海、など[20]

脚注

  1. テンプレート:Cite book
  2. 日本に対しオーストラリアが提訴した南極海における捕鯨事件など
  3. 高野雄一編『判例研究 国際司法裁判所』東京大学出版会 1965、横田喜三郎『国際判例研究 第一』有斐閣 1933
  4. テンプレート:Cite book
  5. title of peaceful and continuous display of State authority
  6. テンプレート:Cite book
  7. 外務省:パンフレット「われらの北方領土2012年版」
  8. ロシア側の主張:日本語パンフレット「クリル列島(千島列島)はロシアの領土である」 国後島ユジノクリリスク郷土博物館発行。
  9. 日本共産党:「千島問題をどう考える?」 質疑応答
  10. 2005年2月8日(火)「しんぶん赤旗」 「北方領土返還要求全国大会」での志位委員長のあいさつ(大要)
  11. 外務省:「北方領土に関するQ&A(関連質問)」
  12. 『週刊ポスト』2012年10月26日号
  13. 韓国市議会 対馬の領有権主張する決議採択 議政府聯合ニュース2013年3月22日
  14. 防衛省「与那国島上空の防空識別圏の見直しについて」 平成22年6月24日発表
  15. 社説[人民日報論文]誤解を招く言動は慎め 沖縄タイムズ2013年5月13日配信、2013年5月19日確認
  16. テンプレート:Cite web
  17. http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bhutan/kankei.html 最近のブータン情勢と日本・ブータン関係 日本外務省
  18. テンプレート:Cite journal テンプレート:要ページ番号
  19. 詳細はイギリス領インド洋地域を参照。
  20. 「日本全国『県境』の謎」ISBN978-4-408-10712-7

文献情報

関連項目