皇族

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皇族(こうぞく)は、天皇親族のうち、男系の嫡出の血族(既婚の女子を除く)及びその配偶者の総称。天皇を除く、皇后太皇太后皇太后親王親王妃内親王王妃女王の総称である(「天皇」の存在については憲法にも規定が特記され、皇族には含まれない)。

前近代:狭義の皇族「皇親」と広義の皇族「王氏」

701年大宝元年)に制定された大宝令757年天平勝宝9年)に制定された養老令などの律令には、皇族は「皇親」(こうしん)として規定されている。また、2世から4世(後に5世)までの皇族は王氏(わうし、おうし)とも呼ばれた。

律令に定められた皇親には、親王(しんのう、みこ)と(おう)の別がある。特に性別を分ける記述はないが、女性はそれぞれ、内親王(ないしんのう、ひめみこ)、女王(にょおう、じょおう)と称した。親王号は、古くは天皇の子および兄弟姉妹の称であった。後には、天皇の子および兄弟姉妹のうち、親王宣下を受けた者のみに限られるようになった。親王は、天皇から品位(ほんい)を受け、品(ほん)にしたがって国家から給田を受けた。

律令の一つである「官位令」(かんいりょう)によれば、品位には一品(いっぽん)から四品(しほん)までの4段階があり、それぞれ国家から決められた給付を受けた。また、官職を受ける任官においても、八省卿八省の長官)、大宰帥(だざいのそち、大宰府の長官)、一部の大国親王任国)の国司(太守)など、四品以上の親王に留保された官職があり、高官への就任を保障された。一方、品位をもたない無品の親王は無品親王(むほんしんのう)といった。品位を持つ皇族が罪を犯した場合、罰として品位の剥奪が行われることもあった。

皇親の範囲は、「継嗣令」(けいしりょう)の規定では、天皇の四世孫(玄孫、やしゃご)までが皇親とされた。五世孫はを称したが、皇孫にはあたらないとされた。後の慶雲3年(706年)2月の(きゃく)で、五世孫までが皇親とされ、五世孫の嫡子に王の称が許された。なお、近代の皇族制度とは異なり、婚姻によって皇親身分を獲得したり喪失したりすることはなかった。したがって、藤原氏の出身である光明皇后のように、皇后であっても臣下の家の出身者は皇親とは認められず、逆に藤原教通に嫁した禔子内親王のように、臣下に降嫁後に皇親として二品の叙位を受けた例も存在する(『扶桑略記』長久2年12月19日条)。

令では、皇親でない者は、天皇からを賜ってに下ると規定されていた。最初の賜姓がいつであったかはさだかでないが、初期の賜姓皇族(姓を賜って臣下となった王の氏族)として橘氏がある。奈良時代聖武天皇の治世である天平8年(736年)、敏達天皇の子孫であった葛城王(橘諸兄)と佐為王(橘佐為)が臣籍降下を申し出て、「橘宿禰」(「橘」が氏(ウヂ)、「宿禰」が姓(カバネ))の氏姓を賜ることを願った。このとき賜った氏姓である「橘宿禰」は、もとは葛城王・佐為王の母である県犬養三千代が賜った氏姓[1]である。平安時代初期以降には、皇親の数を減らして国家の支出を減らす、皇位争いに関する政争を除く、皇室の藩屏となる高級貴族を置くなどの目的で、多くの臣籍降下が行われた。

後一条天皇のとき、皇太子敦明親王が皇太子辞退(廃太子)を申し出ると、敦明親王の男子は二世孫(三条天皇の孫)であるにもかかわらず、三条天皇の猶子とされて親王宣下を受け、親王の待遇を受けた。このとき以後、「親王は天皇の子」というルールは厳格に適用されなくなり、天皇の孫より遠い血縁の皇親でも天皇の養子猶子となって親王宣下を受け、親王の待遇を受けることが可能となった。後には、親王宣下を受ける資格が世襲化され、世襲親王家となった。

江戸時代以降、世襲親王家は4家にまとまり、四親王家から構成されるようになった。四親王家とは、伏見宮有栖川宮桂宮(現在の桂宮家とは無関係)、閑院宮の4つの宮家である。この4家は、代々の当主である王が、天皇の猶子となり、親王宣下を受けて親王の待遇を受けた。

明治憲法での皇族

大日本帝国憲法下では旧皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。天皇は皇族に含めない。天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族の構成員は、皇后太皇太后皇太后皇太子皇太子妃皇太孫・皇太孫妃・親王親王妃内親王王妃女王である(旧皇室典範30条)。また、皇室親族令により、姻族の範囲は3親等内と規定された。

律令制の元で皇親と呼ばれていた呼称に変えて、「皇族」という呼称を採用した。また、旧来は皇后といえども臣下の家に生まれた場合には「皇親」とは認められなかったが、この改正によって皇后・妃なども皇族として扱われるようになった。

現行憲法下と違い、四世孫(皇玄孫)までが親王・内親王とされ、五世孫以下が王・女王とされていた(旧皇室典範31条)。また、非嫡出子も皇族とされた。

皇族会議

旧皇室典範により、成年(皇太子・皇太孫は満18歳、その他の皇族は満20歳)に達した皇族の男子は、皇室内の事項について天皇の諮詢を受ける皇族会議の議員となった。

枢密院

明治21年(1888年)5月18日の勅命により、成年に達した親王は、枢密院の会議に班列(列席して議事に参加すること)する権利を有した。

貴族院

貴族院令により、成年に達した皇族の男子は自動的に貴族院における皇族議員となった。だが、皇族が政争に関与すべきではないこと、皇族は武官(軍人)であったことから、登院は極めてまれであった。

叙勲

皇族身位令皇室令。既に廃止)によって、次の区分に従って叙勲された。

任官

皇族身位令によって、次の区分に従って任官された。

  • 皇太子・皇太孫‐満10歳に達した後に陸軍及び海軍の武官
  • 親王・王‐満18歳に達した後に、原則、陸軍又は海軍の武官。
    • 明治天皇の意向で、皇族男子は原則として陸軍士官学校海軍兵学校に入学し将校となることと定められており、終戦までそれが続いた。

皇族の裁判

民事訴訟

皇族相互間の民事訴訟については、特別裁判所として皇室裁判所が臨時に必要に応じて置かれ、これが管轄することになっていた。他方、皇族と人民(臣民)の間の民事訴訟については、人民の皇族に対する民事訴訟の第一審と第二審が東京控訴院の管轄に属することとされたこと等の外は、一般の法令によるものとされた。

刑事訴訟

皇族の刑事訴訟については、軍法会議の裁判権に属するものを除く外は、大審院の管轄に属するものとされた。軍法会議の裁判権に属するものについては、高等軍法会議で審判された。

皇族の特権と義務

  • 皇族男子は皇位継承資格を、親王妃王妃を除いた成年に達した皇族は摂政就任資格をもつ。
  • 皇后太皇太后皇太后陛下、それ以外の皇族は殿下敬称を称した(旧皇室典範17,18条)。
  • 皇族は天皇の監督を受けた(旧皇室典範35条)。
  • 皇族の後見人は、成年以上の皇族に限られた(旧皇室典範38条)。
  • 皇族の結婚は、皇族同士か特に勅許を受けた華族との間に限られ、勅許を必要とした(旧皇室典範39,40条)。また、大正7年(1918年)11月28日皇室典範増補により、皇族女子は王公族(旧韓国皇室)に嫁することができた。
  • 皇族の養子は禁止された(旧皇室典範42条)。
  • 皇族の国外旅行には勅許を必要とした(旧皇室典範43条)。
  • 皇族を勾引し、裁判所に召喚するには勅許を必要とした(旧皇室典範51条)。
  • 皇族が品位を辱める行いをしたり、皇室に対して忠順を欠くときは勅旨を以って懲戒を受け、重い場合は皇族特権の停止、剥奪を受け、臣籍に降されることもあることになっていた(旧皇室典範52条・明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補4条)。
  • 王は、勅旨又は情願によって華族となることができた(臣籍降下)。また、勅許によって華族の家督を相続することや、家督相続の目的で華族の養子となることができた。(明治40年-1907年-2月11日皇室典範増補1,2条)
  • 宮号を賜った皇族には、別当家令家扶家従といった職員が附属された。また、武官である皇族には、皇族附武官佐尉官)が附属された。
  • 皇族は満6歳から満20歳まで普通教育を受けるものとされ、原則として学習院又は女子学習院で就学するものとされた(皇族就学令)。

皇族の班位

皇族の班位(順位)は、皇族身位令により、次の順序によるものとされた。

  1. 皇后
  2. 太皇太后
  3. 皇太后
  4. 皇太子
  5. 皇太子妃
  6. 皇太孫
  7. 皇太孫妃
  8. 親王親王妃内親王王妃女王

また、以上の順序の中でも細かな点については以下のようになっていた。

その順序は、以下のとおりである。
  1. 天皇の長子
  2. 天皇の長孫
  3. その他の天皇の長子の子孫
  4. 天皇の次子及びその子孫
  5. その他の天皇の子孫
  6. 天皇の兄弟及びその子孫
  7. 天皇の伯叔父及びその子孫
  8. それ以上の皇族
以上においては、同等内では、嫡出子及びその子孫の系統を先にして、庶出の子(非嫡出子)及びその子孫の系統を後にする。また、嫡出子・庶出の子それぞれの中でも、先に生まれた者及びその子孫の系統を優先して、後に生まれた者及びその子孫の系統を後にする。(嫡庶長幼の順)
  • 内親王・女王班位は、親王・王の班位に準じる。
  • 親王・王・内親王・女王で同順位にある者は、男を先にし、女を後にする。(男女の順)
  • 親王妃・王妃の班位は、夫の次とする。内親王・女王であって親王妃・王妃となった者も例外としない。
  • 故皇太子の妃の班位は、皇太子妃の次とし、故皇太孫の妃の班位は、皇太孫妃の次とする。
  • 親王・王の寡妃未亡人)の班位は、夫生存中と同じとする。
  • 摂政に就任している親王・内親王・王・女王の班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときは、その次とする。
  • 皇太子・皇太孫が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、皇太孫妃の次とする。但し、故皇太孫の妃があるときはその次とし、摂政に就任している親王・内親王・王・女王があるときはその次とする。
  • 親王・王が皇位継承の順序を変えられたときは、その班位は、順序変更前と同じとする。
  • 本来は王であるが、旧皇室典範制定前に親王宣下を受けて親王となっている者(宣下親王)は、宣下された順序によって、王の上とする。

現行憲法下

現在の法令では法律たる皇室典範によってその範囲を定められた、皇統に属する天皇の一族を皇族とする。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。皇族は、皇后太皇太后皇太后親王親王妃内親王王妃女王で構成される(皇室典範5条)。この内、皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃などとその独立していない子女の「内廷」に属する皇族は内廷皇族と呼ばれ、内廷から独立した宮家に属する皇族は宮家皇族と呼ばれる。

現行の皇室典範では、嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王・内親王とされ、三世以下[2]の嫡男系嫡出の子孫は王・女王とされる(皇室典範6条)。非嫡出子は皇族とされない。天皇の母方の血族や姻族に関しては特別の規定がなく、民法の規定により、天皇の外戚の内、皇后から3親等内の者が天皇の姻族となる。天皇の姻族は皇族ではないが民法上は天皇の親族である。このように皇族=天皇の親族・血族というわけではない。皇族以外の親族には下記「一般国民と皇族の差異」は当てはまらないが、近親婚の禁止等の規制等は適用される。

皇族の政治的活動については直接的文言で規制する法律はないが、天皇について憲法第4条の「国政に関する権能を有しない」という規定があり、皇室の一員である皇族にもこの規定が準じ、皇族の政治的行為は認められないという解釈が強い。

皇族の身分の取得

天皇又は親王・王の嫡出の子女として生まれた者以外が皇族となることができるのは、女子が天皇親王のいずれかと結婚する場合のみに限られる(皇室典範15条)。

皇族の身分の離脱

  • 満15歳以上の内親王・王・女王は、本人の意志に基づき、皇室会議の承認を経て、皇族の身分を離脱できる(皇室典範11条1項)。
  • 皇太子・皇太孫を除く親王・内親王・王・女王は、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範11条2項)。
  • (1)皇族の身分を離れる親王・王の妃(2)皇族の身分を離れる親王・王の子孫(3)皇族の身分を離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族の身分を離れる(他の皇族と婚姻した女子とその子孫を除く)。但し、(2)と(3)の皇族の身分を離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れないものとすることができる(皇室典範13条)。
  • 皇族女子は、天皇・皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範12条)。
  • 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。また、この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる(皇室典範14条1, 2項)。
  • 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条3項)。
  • 皇族の身分を離れた親王・王の子孫で他の皇族と結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人の意思により、皇族の身分を離脱できる。この場合、やむを得ない特別の事由があるときは、本人の意思にかかわらず、皇室会議の判断で、皇族の身分を離れる。また、この者が離婚したときは、皇族の身分を離れる(皇室典範14条4項)。

一般国民と皇族の差異

皇族という特殊な地位にあることから、一般国民とは異なる取り扱いがなされている面がある。

  • 皇族男子は皇位継承資格を有する(皇室典範1,2条)。家制度があり家長が存在する。
  • 親王妃・王妃を除く成年皇族は摂政就任資格と国事行為臨時代行就任資格を有する(皇室典範17条・国事行為の臨時代行に関する法律2条)。
  • 養子をすることができない(皇室典範9条)。
  • 皇族男子の結婚は皇室会議の承認が必要である(皇室典範10条。例え両性の合意が成立していても)。離婚と皇族女子の結婚は承認不要[3]
  • 皇太子・皇太孫の成年は満18歳とされている(皇室典範22条)。それ以外の皇族は民法に従って満20歳である。直系か傍系かという地位により区別される。
  • 皇后・太皇太后・皇太后は天皇同様「陛下」、それ以外の皇族は「殿下」の敬称を付する(皇室典範23条)
    但しマスコミにおいては、これに従わず、平仮名の「さま」をつけて「**さま」と呼ぶことが多い。漢字表記の「様」になる事は少ない)。
  • 皇后・太皇太后・皇太后の死は「崩御」と、それ以外の皇族の死は広義的には「薨去」と称され、狭義的には皇太子では「薨御(こうぎょ)」、皇太子妃や親王・内親王には「薨去(こうきょ)」、王や女王には「卒去(そつきょ)」と称される。
    但しマスコミにおいては、「ご逝去」などの表現も使われる。昭和天皇崩御の際、沖縄県の新聞は「逝去」と見出しをつけた。また香淳皇后崩御の際には、「崩御」「逝去」と表現がわかれたことがある。
  • 動静は最上級敬語を以て報じられる(1947年8月の宮内省と報道各社の取り決めに基づく)。
  • 成年皇族は皇室会議の議員・予備議員(各2人・任期4年)の互選人となり、当選すれば議員・予備議員に就任することができる(皇室典範28,30,32条)。
  • 公職選挙の選挙権被選挙権を持たない[4]
  • を持たない。
  • 通常の戸籍には登録されず、身分に関する事項は皇統譜に登録される(皇室典範26条)。
  • 住民基本台帳には記録されない(住民基本台帳法39条・同法施行令33条)
  • 通常の旅券を用いず、「皇族」という官職名で公用旅券の発給を受ける。
  • 皇后・太皇太后・皇太后を葬る所のみ「」と呼ばれる。他の皇族を葬る場は「」(皇室典範27条)。
  • 内廷費や、皇族としての品位保持の資に充てるために皇族費が国庫から支出される一方で、財産の賜与(贈与)及び譲受に関して憲法皇室経済法による強い規制がある。生計が政府の丸抱えになるので“極端な形の世襲の国家公務員”だと評する意見がある[5]
  • 内廷には侍従職東宮職がある外、各宮家には、宮務官や侍女長といった側近が付けられている[6]
  • 皇族身位令(戦後廃止)に準じて叙勲が行われ、戦後でも、成年に達したときや結婚の際に、親王には大勲位菊花大綬章が授けられ、親王妃・内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、王には勲一等旭日桐花大綬章(現、桐花大綬章)が、王妃・女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられる。

現在の皇族

現在の皇族は、以下の通りである。班位は、戦前の皇族身位令に準じる。但し、兄弟姉妹間では出生の順による。

班位 身位 敬称 宮号 称号 皇位継承
順位
摂政就任
順位
勲等勲章  
1 美智子 皇后 陛下       第5位 勲一等宝冠章 内廷皇族
2 徳仁 親王(皇太子) 殿下   浩宮 第1位 第1位 大勲位菊花大綬章 内廷皇族
3 雅子 親王妃(皇太子妃) 殿下         勲一等宝冠章 内廷皇族
4 愛子 内親王 殿下   敬宮   未成年   内廷皇族
5 文仁 親王 殿下 秋篠宮 礼宮 第2位 第2位 大勲位菊花大綬章 宮家皇族
6 紀子 親王妃 殿下 (秋篠宮)       勲一等宝冠章 宮家皇族
7 眞子 内親王 殿下 (秋篠宮)     第6位 宝冠大綬章 宮家皇族
8 佳子 内親王 殿下 (秋篠宮)     (未成年)   宮家皇族
9 悠仁 親王 殿下 (秋篠宮)   第3位 (未成年)   宮家皇族
10 正仁 親王 殿下 常陸宮 義宮 第4位 第3位 大勲位菊花大綬章 宮家皇族
11 華子 親王妃 殿下 (常陸宮)       勲一等宝冠章 宮家皇族
12 崇仁 親王 殿下 三笠宮 澄宮 第5位 第4位 大勲位菊花大綬章 宮家皇族
13 百合子 親王妃 殿下 (三笠宮)       勲一等宝冠章 宮家皇族
14 信子 親王妃 殿下 (三笠宮)       勲一等宝冠章 宮家皇族
15 彬子 女王 殿下 (三笠宮)     第7位 勲二等宝冠章 宮家皇族
16 瑶子 女王 殿下 (三笠宮)     第8位 勲二等宝冠章 宮家皇族
17 久子 親王妃 殿下 高円宮       勲一等宝冠章 宮家皇族
18 承子 女王 殿下 (高円宮)     第9位 宝冠牡丹章 宮家皇族
19 典子 女王 殿下 (高円宮)     第10位 宝冠牡丹章 宮家皇族
20 絢子 女王 殿下 (高円宮)     第11位 宝冠牡丹章 宮家皇族

皇統譜には宮号と称号は登録されない(宮内庁告示の形式によって官報で公表はされる)。なお、宮号は天皇がその親王に賜るものであって、その親王のみがこれを称するものであり、当該親王の妃や子女等が自らの宮号としてこれを称することはない(たとえば、眞子内親王や寬仁親王は宮号を賜っていない)。但し、上表では妃や子女等についても便宜のため括弧書きしている。

系図

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皇族の呼称

皇族の称呼は、内閣告示宮内庁告示や官報の皇室事項欄では、歌会始などの特別な場合を除き、次のようになっている。宮号や称号が表記されないことに注意が必要である。

  • 皇后・太皇太后・皇太后については、「皇后陛下」と、身位+敬称の順。
  • 皇太子については、「皇太子徳仁親王殿下」と、「皇太子」+名+身位+敬称の順。
  • 皇太子妃については、「皇太子徳仁親王妃雅子殿下」と、「皇太子」+夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。
  • 親王・内親王・王・女王については、「文仁親王殿下」や「愛子内親王殿下」と、名+身位+敬称の順。
  • 親王妃・王妃については、「文仁親王妃紀子殿下」と、夫の名+夫の身位+「妃」+名+敬称の順。
  • 皇族が「崩御」ないし「薨去」した後は、「故皇太后」や「故宣仁親王妃喜久子」と、上記に「故」が冠され敬称が省かれる。
  • 夫が「薨去」して未亡人となった場合でも、親王妃や王妃の称呼については「憲仁親王妃久子殿下」と、夫の名に「故」を冠さない。

法律や叙勲においては、「皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律」など、敬称は省かれる。

宮内庁のHPや尊皇関係の書物においての呼称は以下様になっている。(上記と多少異なる)

  • 皇后・太皇太后・皇太后には身位+敬称で「皇后陛下」や「皇太后陛下」など
  • 皇太子や宮号を持つ男性皇族には身位か宮号+敬称(「皇太子殿下」や「秋篠宮殿下」など)
  • 御称号を持つ皇族には御称号+敬称(敬宮殿下など)
  • 未婚の女性皇族か宮号などを持たない男性皇族には名前+身位+敬称(「寛仁親王殿下」や「眞子内親王殿下」や「承子女王殿下」など)
  • 既婚の女性皇族(妃)には、夫の名前+身位(親王妃か王妃)+敬称(「寛仁親王妃殿下」など)、夫の宮号かそれに値する身位+妃+敬称(「皇太子妃殿下」や「秋篠宮妃殿下」など)
  • 崩御か薨去された皇族に追号がある場合は「故・皇太后陛下」などではなく「香淳皇后」となっている

皇族の班位は、ほぼ戦前の皇族身位令に準じるものとなっているが、兄弟姉妹間では、女よりも男を優先する場合と、男女関係なく出生順による場合とが見られる。前者の例として、昭和41年(1966年)の歌会始において三笠宮崇仁親王の子である甯子内親王1944年生)が、彼女よりも出生順では後の寬仁親王(1946年生)の後の席次となっている例がある。後者の例としては、昭和52、53年(1977年1978年)の歌会始において、同じく三笠宮崇仁親王の子である容子内親王1951年生)が、出生順どおり憲仁親王1954年生)の前となっている例がある。

皇族の人数の推移(2000年以降)

日時 概要 増減 人数
2000年テンプレート:06月16日 香淳皇后の崩御 -1 24人
2001年12月テンプレート:01日 愛子内親王の誕生 +1 25人
2002年11月21日 高円宮憲仁親王の薨去 -1 24人
2004年12月18日 宣仁親王妃喜久子の薨去 -1 23人
2005年11月15日 紀宮清子内親王の皇籍離脱 -1 22人
2006年テンプレート:09月テンプレート:06日 悠仁親王の誕生 +1 23人
2012年テンプレート:06月テンプレート:06日 寛仁親王の薨去 -1 22人
2014年テンプレート:06月テンプレート:08日 桂宮宜仁親王の薨去 -1 21人

脚注

  1. 橘氏(橘宿禰。「橘」が氏(ウヂ)、「宿禰」が姓(カバネ)。)の氏姓は、708年(和銅元年)の元明天皇大嘗祭のとき、女官の県犬養三千代が、天武天皇の時代から仕えていることを称されて、杯に浮かぶとともに賜った。
  2. この場合の「三世」は、自己を一世とし孫を三世とするのではなく、子を一世とし曾孫を三世とする解釈が用いられている(第87回国会・衆議院内閣委員会での政府委員答弁(1979年昭和54年)4月10日内閣法制局長官真田秀夫、同月19日内閣官房内閣審議室長清水汪など))。したがって、言い換えると「ある天皇(当代の天皇に限らない)の曾孫以下の子孫」で傍系のため親王・内親王に該当しない者が王・女王になるということであり、ここでの「三世以下」は自己を一世とする用例であれば「四世以下」に相当することになる。
  3. 但し離婚者が出た実例は離脱した旧皇族のみ
  4. 実務的には、公職選挙法(昭和25年法律100号)附則2項及び地方自治法第20条により「戸籍法の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されている」という規定が根拠とする見解がある。しかし、前述の法規定は法施行時に日本国籍を有していた台湾籍や朝鮮籍の人々を対象としたのであって、天皇や皇族を対象としたのではないとする見解もある。1992年4月7日の参議院内閣委員会で宮内庁次長は、天皇及び皇族の選挙権・被選挙権は、象徴的な立場にある天皇とその一家として「政治的な立場も中立でなければならない」という要請や、「天皇は国政に関する権能を有しない」(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠として、有していないとされているのであり、公職選挙法の規定が根拠になるわけではない、とする旨の答弁している。
  5. 日本の天皇はどんな場所に住んでいる? 中国網2012年4月12日
  6. 侍従職・東宮職・宮務官・侍女長は特別職国家公務員である。

関連項目

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