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宿禰(すくね)は、八色の姓で制定された、姓(カバネ)の一つ。真人(まひと)、朝臣(あそん)についで3番目に位置する。大伴氏、佐伯氏など主に連(むらじ)姓を持
った神別氏族に与えられた。
宿禰の語は、野見宿禰、葦田宿禰や武内宿禰のように、大和朝廷初期(1世紀~4世紀ごろ)では名前として使われていたり
貴人を表す尊称としてもちいられていた。[1]。
関連項目
脚注・注釈
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脚注
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注釈
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- ↑ 閣下、様、卿、殿、守、介のような名前に付ける称号、類似例として欧州圏のサー、ヘル、リッター、シュヴァリエなどに相当する