朝臣

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テンプレート:出典の明記 朝臣(あそみ、あそん)は、684年天武天皇13年)に制定された八色の姓の制度で新たに作られた姓(カバネ)で、上から二番目に相当する。一番上の真人(まひと)は、主に皇族に与えられたため、皇族以外の臣下の中では事実上一番上の地位にあたる。読みは「あそみ」が古い。古くは阿曽美旦臣とも書いた。

この朝臣が作られた背景には、従来の(おみ)、(むらじ)、(おびと)、(あたい)などの姓の上位に位置する姓を作ることで、姓に優劣、待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い(うじ)を優遇し、皇室への権力掌握をはかったと思われる。

朝臣は、主に壬申の乱で功績の有った主に臣の姓を持つ氏族(古い時代に皇室から分かれたものが多い)に優先的に与えられた。その次に位置する主に連の姓を持つ氏族には宿禰の姓を与えていた。しかしながら、その後も朝廷に功績が有った氏族には朝臣の姓を下賜していき、奈良時代にはほとんどの氏が朝臣の姓を持つようになった。

さらに時代が下ると、大半の貴族武士藤原朝臣源朝臣平朝臣などの子孫で占められてしまい、また、武家台頭による下級貴族の没落もあり、朝臣は、序列付けの為の姓としての意味を失ってしまい、公式文書で使う形式的なものになっていった。家格順に藤原氏源氏平氏橘氏等。

平安時代以降、公卿三位以上及び参議)は、氏の下に朝臣、諱の下に(大臣)ないし卿という敬称を以って称した。四位以下の者は氏、諱の下に朝臣とつけて呼称した。氏ではなく諱の下に朝臣とつけることを名乗り朝臣という。

  • 例 足利内大臣正二位源朝臣義政公(足利義政
  • 例 細川右京大夫従四位下源勝元朝臣(細川勝元

主な朝臣姓氏族

関連項目