内親王
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内親王(ないしんのう、うちのみこ、ひめみこ)は、皇族女子の身位または称号の一つ[1]。現行の皇室典範では天皇からみて直系で二親等以内の者に与えられる。かつては、親王宣下を受けた皇族女子に与えられた。
現在、皇太子徳仁親王の娘である敬宮愛子内親王と、秋篠宮文仁親王の娘である眞子内親王・佳子内親王の合計3人がその地位にある。これら3内親王は直系尊属である今上天皇からみて二親等、即ち孫にあたる。
概要
かつての律令制では、天皇の皇女および姉妹を内親王といった。なお、中国では皇女の封号は原則的に「公主」であり、「内親王」は「ひめみこ」の訓に対応するものとして日本で考案されたものとみられる。
明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が「名分よろしからず」と述べ、これに反対した。内親王は皇女の称であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、内親王その身位の成立以来、皇女の称号として存続した[2]。
現在の皇室典範では、天皇の嫡出の皇女および天皇の嫡男系の嫡出の皇孫で女子であるもの(6条)、また、天皇の姉妹(7条)を内親王という。天皇・皇太子の娘である場合、さらに「○宮」の御称号が与えられる。
内親王が皇族以外の臣下に嫁すことを降嫁といい、結婚に際し皇族の身分を失う。また、古語では内親王を母として生まれること、または生まれた子を「皇女腹」(みこばら)といった[3]。
脚注
- ↑ 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)2063頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1862頁参照。
- ↑ 鈴木正幸著『皇室制度』(岩波書店、2005年) 63頁参照。
- ↑ 「大辞泉」(小学館)
参照文献
- 鈴木正幸著『皇室制度』(岩波書店、2005年) ISBN 4004302897
- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059