美作国
テンプレート:Pathnav テンプレート:基礎情報 令制国 美作国(みまさかのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。山陽道に属する。
地勢
中国山地が瀬戸内海に落ち込んで行く過程の山地側に位置する。国全体が海に面しない内陸の山間地であり、平地は山々の合間に盆地が点在するだけである。 主要な盆地は三つあり、西部の真庭市を流れる旭川沿岸の盆地、吉井川の流れる津山盆地を中心とする中央部、梶並川・滝川が吉野川に合流する東部の美作市の盆地で、美作はその三盆地を核におよそ西部(真嶋郡、大庭郡)・中央部(苫田郡、久米郡)・東部(英多郡、勝田郡)の三つに別れる。
西北の蒜山山麓に蒜山高原が、また中北部の那岐山麓には日本原高原が広がるが広戸風という突風に見舞われる。
岡山三大河川の内、旭川と吉井川の上流域に位置し、近代化が進むまでは高瀬舟が流通の役目を担った。国全体が山間部であるため、大河川・街道に恵まれない土地の交通運搬は容易ではなく[1][2]、周縁部では同国内より隣国との関係が深い地域も多い。
沿革
古代
和銅6年(713年)4月3日、備前守 百済王南典と備前介 上毛野堅身の提案により[3]、備前国から英多郡、勝田郡、苫田郡、久米郡、真嶋郡、大庭郡の六郡を分けて設けられ、[4]初代美作守には分立提案者である上毛野堅身が就任した。
美作の分立は、かつての吉備国分解の最終段階であり、鉄資源を吉備氏から直接、ヤマト政権の管轄下に置くことによる吉備氏弱体化の意図があったとされる。美作には英田[5]、白猪屯倉、錦織[6]、久米[7]、弓削[8]などヤマト王権と直結する部民が配置された地名が多くある。
中世
平安時代の平家全盛期には平氏知行国となっており、江見氏、豊田氏など作東の武士は平家方についている。
鎌倉時代は、有力御家人である梶原景時が、続いて景時を追って幕府の有力者となった和田義盛が守護となったが、両者とも鎌倉幕府の政権内部の抗争に敗れ族滅され、北条氏の領国となった。この時代、久米郡・苫田郡を中心に足利氏の荘園が多く存在した。[9][10]
美作国は古代から歴史上一貫して美作を基盤とする安定勢力が出現せず、南北朝時代の動乱から戦国時代の終焉まで、山名氏、赤松氏、尼子氏、浦上氏、毛利氏、宇喜多氏など周辺の大勢力の草刈り場となって、常にその浮沈に巻き込まれた。
守護やそれとほぼ同期する実際の支配勢力は室町幕府期だけでも山名氏、赤松氏、尼子氏、浦上氏、宇喜多氏の間を幾たびも変遷、最終的に1600年の関ヶ原の戦いに東軍に参与した小早川秀秋が備前・美作両国を領するも、わずか2年で改易された。
近世
小早川家断絶後は森氏が津山に築城して入封して津山藩が成立したが、5代94年の支配で改易された。津山藩・森氏に築かれた津山城は日本三大平山城の一つに数えられる。その後、有力外様大名が犇めく山陽道に睨みをきかす意味で津山に徳川政権直轄の代官所が置かれた。その後すぐに越前松平家が10万石で封じられ再び津山藩となったが、美作国内は小藩に分割された。
津山が中心的都市となったのは、江戸時代に森氏が城下町を整備してからであり、それまでは吉井川を境に苫田郡と久米郡に分割される土地に過ぎず、中心は二宮の西にある院庄であった。
近代
明治4年(1871年)の廃藩置県により旧藩制をひきずった形で津山県、真島県、倉敷県、鶴田県、挙母県、古河県、生野県、明石県、沼田県、龍野県に別れて属し、同年11月整理統合されて美作国と領域的に一体の北條県となったが、その北條県も明治9年(1876年)、すでに小田県と合併していた岡山県に合併され、廃止された。
現代
以後は県北の一部として扱われ、名称として東部の美作町が残る程度で特に旧国としての美作を意識した活動はなかった[11]が、平成17年(2005年)4月から津山地方振興局を美作県民局に改編し、真庭地方振興局、勝英地方振興局を支局として編入[12][13]することで、ほぼ美作の領域を統一的に扱う行政機関が成立し[14]、また平成25年(2013年)に美作国建国1300年記念事業が行われる[15]など、再認識が進んでいる。
領域
明治維新の直前の国土は現在、以下のようになっている。太字の自治体及び郡は全域が、通常体は一部が国土にあたる。
国内の施設
国府
文献によると国府は国府は苫田郡に設けられていた。現在の津山市総社にあったと推定されている。1970年(昭和45年)に同所の国府台寺で、国府関連とみられる遺跡が発見されてから発掘調査が続いている([[[:テンプレート:座標URL]]35_04_30.90_N_133_59_47.96_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E8%B7%A1 位置])[16]。
国分寺・国分尼寺
- 美作国分寺跡 (津山市国分寺、[[[:テンプレート:座標URL]]35_03_00.73_N_134_02_27.07_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%AF%BA%E8%B7%A1 位置])
- 国の史跡。伽藍跡地隣に後継の龍壽山国分寺が立つ。
尼寺跡は国分寺跡の西方500mほどの地と推定されているが不詳。
神社
- 苫東郡 中山神社 (津山市一宮、[[[:テンプレート:座標URL]]35_06_00.91_N_133_59_41.03_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E4%B8%80%E5%AE%AE%E3%83%BB%E5%90%8D%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E7%A4%BE 位置])
- 総社:美作総社宮 (津山市総社、[[[:テンプレート:座標URL]]35_04_26.70_N_133_59_39.47_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E7%B7%8F%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E7%B7%8F%E7%A4%BE%E5%AE%AE 位置])
- 一宮:中山神社 (津山市一宮)
- 二宮:高野神社 (津山市二宮、[[[:テンプレート:座標URL]]35_03_33.43_N_133_57_52.03_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E4%BA%8C%E5%AE%AE%EF%BC%9A%E9%AB%98%E9%87%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE 位置])
- 三宮:天石門別神社 (美作市滝宮、[[[:テンプレート:座標URL]]34_55_56.28_N_134_12_15.59_E_region:JP-33_type:landmark&title=%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%AE%AE%EF%BC%9A%E5%A4%A9%E7%9F%B3%E9%96%80%E5%88%A5%E7%A5%9E%E7%A4%BE 位置]) - 通称「滝宮」
美作総社宮・中山神社・高野神社は、合わせて「美作三大社」と呼ばれる。
地域
郡
根本六郡
- 英多郡(あいたぐん[17]):東端播磨国境沿いの領域。延宝元年(1674年)に英田郡と改称。後、北部が吉野郡に分かれ、1900年(明治33年)に再び合併し英田郡となった。
- 勝田郡(かつまたぐん[18]):英多郡と苫田・久米郡の間に位置。「勝間田(かつまた)」を中心に後に勝南郡と勝北郡に分かれるが、1900年(明治33年)に合併し勝田郡(かつたぐん)となった。
- 苫田郡(とまたぐん):中央部の吉井川より北。後に苫西郡・苫東郡に、更にそこから苫北郡・苫南郡が分かれ、西西条郡・西北条郡・東南条郡・東北条郡と名称が変わり、1900年(明治33年)に再び合併し苫田郡となった。
- 久米郡(くめぐん):中央部の吉井川より南。後に久米南条郡・久米北条郡に分かれ、1900年(明治33年)に再び合併し久米郡となった。
- 大庭郡(おおにわぐん・おおばぐん[19]):西部の内、蒜山と東半の領域。1900年(明治33年)に真島郡と合併し真庭郡となった。
- 真島郡(ましまぐん[20]):西端備中国境の領域。1900年(明治33年)に大庭郡と合併し真庭郡となった。
後に出来た郡
- 西西条郡(さいさいじょうぐん):苫田郡西部の内、苫東郡との境付近を除く大半の領域。二宮、院庄、奥津町、旧鏡野町、旧富村などにあたる。
- 西北条郡(さいほくじょうぐん):苫田郡西部の内、苫東郡と接する東端の領域。津山町・西苫田村・一宮村・田邑村と鏡野の一部にあたる。
- 東北条郡(とうほくじょうぐん):苫田郡東部の内、南部を除く中北部の領域。高倉、加茂町・阿波村などにあたる。
- 東南条郡(とうなんじょうぐん):苫田郡東部の内、吉井川に接する平野部。津山市の旧市街地にあたる。
- 苫東郡(とまひがしぐん):苫田郡の内、宮川を境に分けられた東部。阿波村、加茂町に旧津山市の東北部を加えた領域。これとは別に、寛文元年(1661年)から元禄11年(1698年)の間、東南条郡が苫東郡と呼称された。
- 苫西郡(とまにしぐん):苫田郡の内、宮川を境に分けられた西部で鏡野町、富村、津山市田辺、田邑など。これとは別に、寛文元年(1661年)から元禄11年(1698年)の間、西西条郡が苫西郡と呼称された。
- 苫北郡(とまきたぐん):苫東郡から分離。東北条郡の前身と推定されている。後、寛文元年(1661年)から元禄11年(1698年)の間東北条郡が苫北郡と呼称された。
- 苫南郡(とまみなみぐん):苫西郡から分離。西北条郡の前身と推定されている。後、寛文元年(1661年)から元禄11年(1698年)の間西北条郡が苫南郡と呼称された。
- 用野郡:近世の養野村(苫田郡奥津町)にあたる。後、西西条郡に転ずるか、吸収された。
- 久米北条郡:久米郡を南北にほぼ中央で分割した内の西半分にあたる。
- 久米南条郡:久米郡を南北にほぼ中央で分割した内の東半分にあたる。
- 久米北郡:寛文元年(1661年)から天和2年(1682年)の間、久米北条郡が久米北郡と呼称された。
- 久米南郡:寛文元年(1661年)から天和2年(1682年)の間、久米南条郡が久米南郡と呼称された。
- 勝北郡(しょうほくぐん):勝田郡を南北で二分した内、北部にあたる。
- 勝南郡(しょうなんぐん):勝田郡を南北で二分した内、南部にあたる。
- 勝田北郡(かつたきたぐん):寛文元年(1661年)から天和2年(1682年)の間、勝北郡が勝田北郡と呼称された。
- 勝田南郡(かつたみなみぐん):寛文元年(1661年)から天和2年(1682年)の間、勝南郡が勝田南郡と呼称された。
- 吉野郡(よしのぐん):成立年未詳。英多郡の北部を分割して吉野郡とした。東作誌では文明3年(1471年)に英多郡の七郷を割いて成立したという。拾芥抄にはすでに載っており、また弘治3年(1557年)成立の美作国献上記にも吉野郡が見えている。
郡の変遷史
- 和銅6年(713年)4月3日に、備前国から英多郡、勝田郡、苫田郡、久米郡、真嶋郡、大庭郡の6郡を分けて美作国が設けられる。
- 貞観5年(863年)5月、苫田郡を東西に分け、苫東郡・苫西郡とする。
- 承平年間(931年 - 938年)編纂の和名類聚抄では英多、勝田、苫田(東)、苫田西、久米、大庭、真島の七郡が記される。
- 鎌倉時代中期成立と見られる拾芥抄では、英多、吉野、勝田、苫東、苫西、苫北、苫南、用野、久米、大庭、真嶋の十一郡が記される。
- 中世に苫東郡、苫西郡、苫北郡、苫南郡がそれぞれ東南条・西西条・東北条・西北条と呼ばれ始める。久米郡も戦国時代には久米北条・南条(または久米北郷・南郷)と分けて扱われていた[21]。
- 慶長年間(1600 - 1602年)、小早川家の治世に、慣習的に用いられていた東北条・東南条・西北条・西西条、勝南・勝北[22]などが正式に郡名とされた、という。
- 慶長8年(1603年)、森氏の入国時、英田・吉野・大庭・真島・勝南・勝北・東北条・東南条・西北条・西西条・久米南条・久米北条の十二郡制
- 寛文元年(1661年)、郡名改称。勝南郡を勝田南郡、勝北郡を勝田北郡、東北条郡を苫北郡、東南条郡を苫東郡、西北条郡を苫南郡、西西条郡を苫西郡、久米南条郡を久米南郡、久米北条郡を久米北郡とする。
- 天和2年(1682年)。幕府の命により十郡制へ改編。[23]久米南郡と久米北郡を合わせて久米郡,勝田南郡と勝田北郡を合わせて勝田郡とした。ただし、実際には久米郡南分・同北分、勝田郡南分・同北分の呼称が使われた。
- 元禄11年(1698年)、代官らの訴えにより、寛文年間以前の郡数・郡名に戻す。苫北郡が東北条郡、苫東郡が東南条郡、苫南郡が西北条郡、苫西郡が西西条郡になり、久米郡は久米北条郡・久米南条郡に、勝田郡は勝南郡・勝北郡に分割。
- 明治33年(1900年)、英田郡と吉野郡が合併して英田郡に、勝南郡と勝北郡が合併して勝田郡に、東北条郡・東南条郡・西西条郡・西北条郡が合併して苫田郡に、久米南条郡と久米北条郡が合併して久米郡に、真島郡と大庭郡が合併して真庭郡となる。
郡衙
- 英多郡家
英多(あいだ)郡家は豊国原盆地ないし江見盆地(旧作東町川北・藤生)が想定され、特に奈良平安時代の閻武廃寺跡が他の四廃寺へ通ずる交通上の中心地に位置していることや、"郡"の墨書のあるかわらけ出土品などから後者の可能性が高いとされる[24]。美作市(旧・英田郡作東町)の高本遺跡である。
- 勝田郡家
勝田郡家は勝田盆地北西部の大字平字尾堂293番地の畑のなかで「郡」刻印のある須恵器が発見され、一体(平遺跡)の発掘調査が行われて奈良~平安時代の遺跡や遺物が発見されており、滝川沿いに南隣する川西でも建物跡が発掘により見つかった。これらによりこの場所(勝田郡勝央町の勝間田遺跡)にあったと推定される[24]。
- 苫田郡家
苫田郡は苫東郡・苫西郡にもっとも早い時期に分割されており、苫田郡家、また分割後の両者とも明確な位置はわからない。『日本地理志料』は「即郡家所在、郡名因起」と郡家の位置によって郡名も決まったという。苫東郡家は津山市大字北山「椿高下」と"コウゲ"地名と椿高下廃寺跡が重なる場所が可能性が高いとされ、苫西郡は建郡の経緯から国府付近の田中郷辺りと推察される[24]。
- 久米郡家
久米郡家は久米川の砂岩段丘上(津山市(旧:久米郡久米町)の宮尾遺跡)にあり、四時期の遺構が検出されている。第一期の遺構は遺跡中央部の品字形はいちの建物郡とその東方に総柱の倉庫、西方の南北棟の建物である。
- 大庭郡家
白猪屯倉がそのまま郡家になったとの考えは、現在白猪屯倉碑の建てられている真庭市五反の大庭廃寺跡出土遺跡は白鳳期から平安時代のもので、大庭臣一族の氏寺であったと推定されることにより否定され、廃寺の西隣りで現在の久世中学校から薬王寺付近に想定されている[24]。
- 真嶋郡家
『落合町史』で郡家の郡長が住んだと見られる「長者屋敷」と周辺の関連地名が検証され[25]、天津神社の創立が和銅3年(710年)であることや蔵通り・仰天などの地名から、大字平島の北隣高屋集落の立地する段丘上に想定されている[24]。
江戸時代の藩
- 津山藩、森家(18.65万石)→越前松平家(10万石→5万石→10万石)
- 津山新田藩(1)(津山藩森家支藩、1.5万石)→播磨国三日月藩に転封
- 津山新田藩(2)(津山藩森家支藩、2万俵)→廃藩
- 美作宮川藩(津山藩森家支藩・関家、1.87万石)→新見藩に転封
- 美作勝山藩、三浦家(2.3万石)
- 鶴田藩、越智松平家(2.8万石)
石高
- 慶長8年、18万6,500石(朱印高)
- 江戸後期、26万2,156石余[28]
人物
国司
美作守
- 上毛野朝臣堅身:和銅5年(713年)任官
- 津守連通:和銅6年(714年)任官[29]
- 鴨朝臣吉備麻呂:養老3年(719年)任官[30]
- 阿部朝臣帶麻呂:天平7年(735年)任官[31]
- 大伴宿祢兄麻呂:天平10年(738年)任官[32]
- 大伴宿祢百世:天平13年(741年)任官[33]
- 大原眞人麻呂:天平17年(745年)任官[34]
- 茨田宿祢枚麻呂:天平勝宝元年(749年)任官[35]
- 藤原朝臣乙麻呂:天平宝字元年(757年)任官[36]
- 紀朝臣飯麻呂:天平宝字4年(760年)任官[37]
- 氷上眞人塩燒:天平宝字6年(762年)任官[38]
- 淡海眞人三船:天平宝字8年(764年)任官[39]
- 大津宿祢大浦:天平宝字8年(764年)任官[40]
- 巨勢朝臣淨成:天平神護2年(766年)任官[41]
- 藤原朝臣種繼:神護景雲2年(768年)任官[42]
- 安倍朝臣淨成:宝亀3年(772年)任官[43]
- 神王:宝亀5年(774年)任官[44]
- 藤原朝臣弟繩:宝亀7年(776年)任官[45]
- 石川名足:延暦元年(782年)任官
- 藤原真夏:大同元2年(807年)任官
- 良岑安世:弘仁7年(816年)任官
- 藤原行道:仁寿3年(851年)任官
- 藤原氏宗:天安3年(859年)任官
- 良岑清風:貞観4年(862年)任官
- 源光:870年頃
- 和薬貞世:延喜元年(901年)任官
- 源重信:天暦2年(948年)任官
- 橘好古:応和3年(963年)任官
- 源時中:永観元年(983年)任官
- 藤原佐理:永観2年(984年)任官
- 藤原斉信:正暦元年(990年)任官
- 源扶義:長徳元年(995年)任官
- 藤原重家:長保3年(1001年)任官
- 源経房:長保4年(1002年)任官
- 藤原懐平:寛弘元年(1004年)任官
- 源頼定:寛弘3年(1006年)任官
- 藤原資平:寛仁3年(1019年)任官
- 藤原通任:治安3年(1023年)任官
- 源保任:万寿3年(1026年)任官
- 藤原資頼:長元元年(1028年)任官
- 大江定経:長元8年(1035年)任官
- 平範国:長暦2年(1038年)任官
- 藤原国成:天喜元年(1053年)任官
- 藤原実綱:康平元年(1058年)任官
- 高階為家:延久4年(1072年)任官
- 藤原顕季:康和3年(1101年)任官
- 藤原通季:康和6年(1104年)任官
- 藤原俊成:大治2年(1127年)任官
- 藤原基家:1160年頃
- 平忠盛:保延元年(1135年)任官
- 平宗盛:長寛元年(1163年)任官
美作介
- 縣犬養宿祢沙弥麻呂:天平宝字3年(759年) - 天平宝字5年(761年)[46],[47]
- 甘南備眞人伊香:平宝字5年(761年)任官[48]
- 上毛野公眞人:天平宝字7年(763年)任官[49]
- 中臣朝臣子老:神護景雲3年(769年)任官[50]
- 大伴宿祢不破麻呂:宝亀2年(771年)任官[51]
- 大原眞人美氣:宝亀8年(777年)任官[52]
守護
鎌倉幕府
室町幕府
- 1345年 - 1352年:富田秀貞
- 1356年 - 1363年:赤松貞範
- 1363年 - 1366年:山名時義
- 1366年 - 1391年:山名義理
- 1392年 - 1427年:赤松義則
- 1427年:赤松持貞
- 1427年 - 1441年:赤松満祐
- 1441年 - 1447年:山名教清
- 1460年 - 1467年:山名政清
- 1467年 - 1484年:赤松政則
- 1484年 - 赤松澄則
- 1484年 - 1496年:赤松政則
- 1496年 - 1521年:赤松義村
- 1521年 - ?:赤松晴政
- 1552年 - 1561年:尼子晴久
国人
- 吉野郡
- 英田郡
- 勝田郡
- 苫田郡
- 立石氏 - 本姓漆間。二宮高野神社社司。美和山城主。
- 齋藤氏 - 野介荘(鏡野北部)、小田草城主。
- 大河原氏 - 葛下城主。
- 久米郡
- 大庭郡
- 徳山氏 - 蒜山。上徳山の地頭。江戸時代は庄屋となって、煙草の生産から鉄山経営まで事業経営に成功し川上村長なども務めた[53]。
- 真嶋郡
- 三浦氏 - 戦国大名。相模三浦氏庶流。
戦国大名
- 浦上氏 - 村宗が赤松氏の実権を握った期間、また尼子氏の侵攻に反発して自立した宗景の代。
- 尼子氏 - 天文初年の侵略に始まり、大内氏の出雲侵攻を退けた晴久による再侵略、勝久による復興戦など。
- 三村氏 - 家親が暗殺される前の全盛期に東部まで侵入。
- 宇喜多氏 - 直家が浦上氏を下克上する過程で奪取。
織豊大名
- 宇喜多氏 - 秀家が豊臣秀吉の猶子となり、外様ながら一門扱いで五大老として豊臣政権で重要な位置を占めた。
武家官位としての美作守
江戸時代以前
- 越前朝倉氏当主
- その他
江戸時代
武術
産物
脚注
参考文献
- 続日本紀
- 拾芥抄
- 熊倉浩靖 『古代東国の王者―上毛野氏の研究 改訂増補版』(雄山閣 2008年)
- 中央町文化財研究会 『中央町の地名考』
- 和泉橋警察署 『新旧対照市町村一覧』第2冊(東京:加藤孫次郎、1889年)
- 地名編纂委員会 『角川日本地名大辞典33 岡山県』(角川学芸出版、1989年、ISBN 4040013301)
- 小川博毅 『美作垪和郷戦乱記』(吉備人出版、2002年、ISBN 4-86069-011-7)
- 中林保 『古代美作国の郡家と交通路 人文地理27-4』 1975年
関連項目
外部リンク
テンプレート:吉備四国の郡テンプレート:Japanese-history-stub- ↑ 神亀五年(728),四月十五日辛已 太政官奏曰。美作國言。部内大庭眞嶋二郡。一年之内。所輸庸米八百六十餘斛。山川峻遠。運輸大難。人馬並疲。損費極多。望請。輸米之重。換綿鐵之輕。又諸國司言。運調行程遥遠。百姓勞幣極多。望請。外位位祿。『続日本紀』
- ↑ 天平勝宝八年十月七日丁亥。《七》太政官處分。山陽南海諸國舂米。自今以後。取海路遭送。若有漂損。依天平八年五月符。以五分論。三分徴綱。二分徴運夫。但美作。紀伊二國不在此限。『続日本紀』
- ↑ 舊記に曰はく、和銅六年甲寅四月、備前の守、百濟の南典・介、上毛野の堅身等が解に依りて、備前の六郡を割きて、始めて美作の國を置く。云々。但し、風土記には、上毛野の堅身を以ちて、便(すなは)ち國の守と為すといふ。『伊呂波字類抄』
- ↑ 和銅六年四月三日(癸巳朔),夏四月乙未。《癸巳朔三》株丹波國加佐。與佐。丹波。竹野。熊野五郡。始置丹後國。株備前國英多。勝田。苫田。久米。大庭。眞嶋六郡。始置美作國。株日向國肝坏。贈於。大隅。姶■四郡。始置大隅國。大倭國疫。給藥救之。『続日本記』
- ↑ 英多郡。古来はあがたと読み、県と通ずる。
- ↑ 美咲町錦織(にしこり)
- ↑ 久米郡
- ↑ 久米南町弓削
- ↑ 臼井信義 「尊氏の父祖-頼氏・家時年代考」(『日本歴史』第257号.1969年)
- ↑ 近代足利市史 第一巻通史編 第三節 足利氏の所領とその経営
- ↑ あったのは"燃えろ岡山県民運動"、"晴れの国おかやま"など岡山県を単位としたもので、美作と言えば通常当該町域もしくはそれを含む東部を指した。
- ↑ 地方振興局の再編 - 地方振興局から県民局へ -(案)平成16年11月 岡山県
- ↑ 広報くめなん 2005.4月号
- ↑ 美作県民局トップページ - 美作県民局の所管区域
- ↑ 広報真庭 4月号 通巻96号 2013年4月1日発行
- ↑ 1986年(昭和61年)から7次にわたり調査が行われた。調査の結果3次にわたる国庁に相応しい遺構が発見された。第1期が7世紀後半から8世紀初頭まで、第2期が8世紀初頭から9世紀前半まで、第3期は9世紀後半から13世紀前半までである。
- ↑ 和名類聚抄で"安伊多"。また本来は"ぐん"ではなく"こおり"。
- ↑ 和名類聚抄で"加豆萬多"
- ↑ 和名類聚抄で"於保無波"
- ↑ 和名類聚抄で"萬志萬"
- ↑ 『角川日本地名大辞典 33 岡山県』 p.423
- ↑ 『角川日本地名大辞典 33 岡山県』 p.297
- ↑ 森氏除封の翌年の春、幕府公簿に十郡とあるのに国内で十二郡として扱うのを不可とし一部の郡名を寛文年間以前の郡名に改めさせた。(『角川地名大辞典』久米南条郡)
- ↑ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 [中林保 『古代美作国の郡家と交通路 人文地理27-4』 1975年]
- ↑ 「大字高屋天津神社鳥居の北方の地を長者屋敷といふ。此地往古高田川の分流西川に沿える高地にして、郡家のありし時代郡家の長者即 ち、郡長といふべき人の住みたりし屋敷ならんか。長者屋敷の西高地、字平島あたり郡家に関係ありし地か。字倉通りの地名物語るものの如し、高屋境の大字開 田に総嫁谷(そうかだに)の地名もあり。総嫁とは売春婦の事なれば、此地昔売春婦の居たりし所か。伝説にも斯く伝ふるといふ。之等も往昔の殷盛時代を如実 に物語るものと云ふべし。」『落合町史』昭和29年
- ↑ 東南条郡14・1万654石余,東北条郡32・1万5,120石余,西北条郡24・1万487石余,西西条郡51・2万6,335石余,大庭郡47・2万351石余,真島郡95・3万2,943石余,久米北条郡33・2万8,777石余,勝南郡68・2万4,495石余,勝北郡53・3万3,965石余,英田郡64・1万3,505石余,吉野郡58・1万9,937石余(『元禄郷帳』)
- ↑ 東南条郡14か村・1万838石余,東北条郡32か村・1万5,411石余,西北条郡23か村・1万765石余,西西条郡51か村・2万6,800石余,大庭郡47か村・2万836石余,真島郡96か村・3万3,194石余,久米北条郡50か村・2万8,870石余,久米南条郡60か村・2万2,982石余,勝南郡70か村・2万4,654石余,勝北郡57か村・3万4,139石余,英田郡64か村・1万3,659石余,吉野郡64か村・1万9,946石余。(『「天保郷帳」』)
- ↑ ,東北条郡40か村・1万5,411石余,大庭郡59か村・2万836石余,吉野郡73か村・1万9,954石余,勝北郡89か村・3万4,139石余,英田郡65か村・1万3,662石余,西西条郡65か村・2万6,804石余,真島郡112か村・3万3,225石余,勝南郡79か村・2万4,657石余,久米北条郡60か村・2万8,871石余,東南条郡22か村・1万838石余,久米南条郡72か村・2万2,988石余,西北条郡34か村・1万766石余の計26万2,156石余、うち津山藩領9万8,588石余・真島(勝山)藩領3万840石余・鶴田藩領および旧播磨龍野藩預所3万6,189石余・三河挙母藩領5,056石余・下総古河藩領1万749石余・常陸土浦藩領8,618石余・播磨明石藩領9,857石余・上野沼田藩領1万4,117石余・播磨龍野藩領2,461石余,残る4万5,600石ほどが幕府領(『「旧高旧領」』)
- ↑ 和銅七年,十月 ,十三日, ,丁夘。《十三》以從四位下石川朝臣難波麻呂爲常陸守。從五位上巨勢朝臣兒祖父爲伊豫守。從五位下津嶋朝臣眞鎌爲伊勢守。從五位上平群朝臣安麻呂爲尾張守。從五位下佐伯宿祢沙弥麻呂爲信濃守。從五位下大宅朝臣大國爲上野守。從五位下津守連通爲美作守。『続日本紀』
- ↑ 播磨國守從四位下鴨朝臣吉備麻呂。管備前。美作。備中。淡路四國。『続日本紀』
- ↑ 天平七年,九月,廿八日,(癸丑朔),九月庚辰。《癸丑朔廿八》先是。美作守從五位下阿部朝臣帶麻呂等故殺四人。其族人詣官申訴。而右大弁正四位下大伴宿祢道足。中弁正五位下高橋朝臣安麻呂。少辨從五位上縣犬養宿祢石次。大史正六位下葛井連諸會。從六位下板茂連安麻呂。少史正七位下志貴連廣田等六人坐不理訴人事。於是下所司科斷。承伏既訖。有詔並宥之。『続日本紀』
- ↑ ,天平十年,四月廿二日,庚申。《廿二》從五位下佐伯宿祢淨麻呂爲左衛士督。從五位下藤原朝臣廣嗣爲大養徳守。式部少輔如故。從五位下百濟王孝忠爲遠江守。外從五位下佐伯宿祢常人爲丹波守。從五位下大伴宿祢兄麻呂爲美作守。外從五位下柿本朝臣濱名爲備前守。外從五位下大宅朝臣君子爲筑前守。外從五位下田中朝臣三上爲肥後守。外從五位下陽侯史眞身爲豊後守。『続日本紀』
- ↑ 天平十三年,八月九日(己卯朔八月丁亥。《己卯朔九》從五位下多治比眞人木人爲兵部少輔。從四位上長田王爲刑部卿。外從五位下大伴宿祢御中爲少輔■大判事。從五位上百濟王慈敬爲宮内大輔。正四位下智努王爲木工頭。外從五位上紀朝臣鹿人爲大炊頭。外從五位下車持朝臣國人爲主殿頭。從五位上多治比眞人家主爲鑄錢長官。從五位下小治田朝臣廣千爲尾張守。從五位下百濟王孝忠爲遠江守。外從五位下陽侯史眞身爲但馬守。正五位下阿倍朝臣虫麻呂爲播磨守。外從五位下大伴宿祢百世爲美作守。『続日本紀』
- ↑ 天平十七年,九月,四日戊午。《四》知太政官事■式部卿從二位鈴鹿王薨。高市皇子之子也。以正五位上橘宿祢奈良麻呂爲攝津大夫。正五位下百濟王全福爲尾張守。外從五位下田邊史高額爲參河守。民部卿正四位上藤原朝臣仲麻呂爲■近江守。從五位下縣犬養宿祢須奈保爲丹後守。從五位下大原眞人麻呂爲美作守。外從五位下井上忌寸麻呂爲紀伊守。正五位下紀朝臣宇美爲讃岐守。外從五位下車持朝臣國人爲伊豫守。外從五位上文忌寸馬養爲筑後守。『続日本紀』
- ↑ 天平勝宝元年,八月十日辛未。《十》以從五位下大原眞人麻呂。石川朝臣豊人。並爲少納言。從五位下大伴宿祢古麻呂爲左少弁。大納言正三位藤原朝臣仲麻呂爲■紫微令。參議正四位下大伴宿祢兄麻呂。式部卿從四位上石川朝臣年足並爲■大弼。從四位下百濟王孝忠。式部大輔從四位下巨勢朝臣堺麻呂。中衛少將從四位下背奈王福信並爲■少弼。正五位上阿倍朝臣虫麻呂。伊豫守正五位下佐伯宿祢毛人。左兵衛率正五位下鴨朝臣角足。從五位下多治比眞人土作爲■大忠。外從五位上出雲臣屋麻呂。衛門員外佐外從五位下中臣丸連張弓。吉田連兄人。葛木連戸主並爲少忠。從五位下藤原朝臣繩麻呂爲侍從。從五位下御方大野爲圖書頭。從五位下別公廣麻呂爲陰陽頭。從三位三原王爲中務卿。從四位上安宿王爲大輔。正五位上葛井連廣成。從五位下藤原朝臣眞從並爲少輔。中納言從三位紀朝臣麻呂爲■式部卿。從五位下多治比眞人犢養爲少輔。神祇大副從五位上中臣朝臣益人爲■民部大輔。從五位下阿倍朝臣鷹養爲主計頭。從五位下紀朝臣廣名爲主税頭。正五位下大伴宿祢稻君爲兵部大輔。從五位上大伴宿祢犬養爲山背守。從五位上石川朝臣名人爲上総守。外從五位下茨田宿祢枚麻呂爲美作守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字元年,六月 ,十六日, ,壬辰。《十六》以從三位石川朝臣年足爲神祇伯。正四位下橘朝臣奈良麻呂爲右大弁。正五位下粟田朝臣奈勢麻呂爲■左中弁。越前守如故。正五位上大倭宿祢小東人爲紫微大忠。從五位下田口朝臣御直爲大監物。從三位文屋眞人智努爲治部卿。從五位下大原眞人今城爲少輔。從五位上藤原朝臣宿奈麻呂爲民部少輔。從五位下石川朝臣君成爲主税頭。從三位石川朝臣年足爲兵部卿。神祇伯如故。從五位上大伴宿祢家持爲大輔。從五位下藤原朝臣繩麻呂爲少輔。正四位上池田王爲刑部卿。從五位下大伴宿祢御笠爲大判事。正四位上塩燒王爲大藏卿。從五位下藤原朝臣濱足爲少輔。從五位下巨勢朝臣淨成爲宮内少輔。從五位下多治比眞人犬養爲大膳亮。正四位下文室眞人大市爲彈正尹。從四位上紀朝臣飯麻呂爲右京大夫。從五位下田中朝臣多太麻呂爲中衛員外少將。從五位下大伴宿祢不破麻呂爲衛門佐。從五位下池田朝臣足繼爲左衛士佐。從五位上日下部宿祢子麻呂爲左兵衛督。從五位下石川朝臣人公爲右兵衛督。從五位下下毛野朝臣多具比爲右馬頭。從五位下大宅朝臣人成爲左兵庫頭。左大弁正四位下大伴宿祢古麻呂爲■陸奧鎭守將軍。陸奧守從五位上佐伯宿祢全成爲■副將軍。從四位下多治比眞人國人爲攝津大夫。外從五位上文忌寸馬養爲鑄錢長官。從五位下大伴宿祢御依爲參河守。正五位上賀茂朝臣角足爲遠江守。從五位上石上朝臣宅嗣爲相摸守。紫微少弼從四位上巨勢朝臣堺麻呂爲■下総守。正四位下大伴宿祢古麻呂爲陸奧按察使。從四位上山背王爲但馬守。從五位下藤原朝臣武良志爲伯耆守。從三位百濟王敬福爲出雲守。從三位藤原朝臣乙麻呂爲美作守。從五位下調連馬養爲備前守。從五位下柿本朝臣市守爲安藝守。正五位下阿倍朝臣嶋麻呂爲伊豫守。從五位下榎井朝臣子祖父爲豊後守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字四年,一月十六日戊寅。《十六》以從五位下大野朝臣廣立爲少納言。從三位藤原朝臣弟貞爲坤宮大弼。但馬守如故。從五位下大原眞人繼麻呂爲少忠。正四位下高麗朝臣福信爲信部大輔。從五位下阿陪朝臣許知爲少輔。從五位下阿倍朝臣意宇麻呂爲内藏助。從五位下奈癸王爲内礼正。從五位下路眞人野上爲兵馬正。從五位上河内王爲義部大輔。從四位下石川朝臣名人爲造宮卿。從四位下仲眞人石伴爲河内守。從五位下紀朝臣小楫爲和泉守。外從五位下高元度爲能登守。正四位上紀朝臣飯麻呂爲美作守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字六年四月朔日(庚戌朔),夏四月庚戌朔。以外從五位下山田連古麻呂爲主税助。從五位上大伴宿祢御依爲義部大輔。外從五位下漆部直伊波爲贓贖正。從五位上巨勢朝臣淨成爲智部大輔。從五位下紀朝臣廣名爲少輔。從五位下高橋朝臣子老爲大膳亮。從五位下高橋朝臣老麻呂爲内膳奉膳。從五位下高圓朝臣廣世爲山背守。外從五位下坂上忌寸老人爲介。右大弁從四位下石河朝臣豊成爲■尾張守。從四位下粟田朝臣奈勢麻呂爲遠江守。從五位上田中朝臣多太麻呂爲陸奥守。鎭守副將軍從五位下大伴宿祢益立爲■介。外從五位下下道朝臣黒麻呂爲隱岐守。信部卿從三位氷上眞人塩燒爲■美作守。外從五位下中臣酒人宿祢虫麻呂爲豊前員外介。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字八年八月四日己巳《四》以中納言從三位氷上眞人塩燒爲■文部卿。從五位下中臣朝臣鷹主爲武部少輔。從五位下橘宿祢綿裳爲上野員外介。外從五位下村國連子老爲能登守。從五位下淡海眞人三船爲美作守。營城監從四位下佐伯宿祢今毛人爲■肥前守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字八年,十月二十日癸未。《二十》以正五位下藤原朝臣田麻呂爲右中弁。正四位下石川朝臣豊成爲大藏卿。右大弁如故。從五位下小野朝臣石根爲造宮大輔。從五位下大伴宿祢伯麻呂爲左衛士佐。正五位下藤原朝臣田麻呂爲外衛中將。右中弁如故。從五位下藤原朝臣小黒麻呂爲伊勢守。正五位下津連秋主爲尾張守。從四位下中臣伊勢朝臣老人爲參河守。從五位下山田御井宿祢廣人爲介。從五位上下毛野朝臣多具比爲遠江守。從五位下眞立王爲伊豆守。中衛少將從四位下坂上大忌寸苅田麻呂爲■甲斐守。授刀少將從四位下牡鹿宿祢嶋足爲■相摸守。從五位下文室眞人水通爲介。衛門督從四位下弓削御淨朝臣淨人爲■上総守。從五位下紀朝臣廣庭爲介。從五位下上毛野朝臣馬長爲上野守。兵部卿從三位和氣王爲■丹波守。正四位下高麗朝臣福信爲但馬守。式部大輔勅旨員外大輔授刀中將從四位下粟田朝臣道麻呂爲■因幡守。左兵衛佐從四位上大津宿祢大浦爲■美作守。從五位上中臣丸連張弓爲伊豫守。『続日本紀』
- ↑ 天平神護二年,五月廿三日丁丑。《廿三》太政官奏曰。備前國守從五位上石川朝臣名足等解稱。藤野郡者。地是薄■。人尤貧寒。差科公役。觸途怱劇。承山陽之驛路。使命不絶。帶西海之達道。迎送相尋。馬疲人苦。交不存濟。加以。頻遭旱疫。戸纔三■。人少役繁。何能支辨。伏乞。株邑久郡香登■。赤坂郡珂磨。佐伯二■。上道郡物理。肩背。沙石三■隷藤野郡。又美作國守從五位上巨勢朝臣淨成等解稱。勝田郡塩田村百姓。遠闊治郡。側近他界。差科供承。極有艱辛。望請。隨所住處。便隷備前國藤野郡者。奏可。『続日本紀』
- ↑ 神護景雲二年,二月十八日癸巳。《十八》以正三位弓削御淨朝臣濂人爲大納言。内竪卿衛門督上総守如故。從三位中臣朝臣濂麻呂爲中納言。神祇伯如故。大藏卿從三位藤原朝臣魚名爲參議。從五位上賀茂朝臣塩管爲神祇大副。從五位下中臣朝臣子老爲中務少輔。從五位上藤原朝臣家依爲侍從。從五位下坂上王爲大監物。從五位下巨勢朝臣公成爲左大舍人頭。從五位上豊野眞人奄智爲圖書頭。從五位下藤原朝臣家依爲式部少輔。侍從如故。從五位下高橋朝臣廣人爲散位助。外從五位下土師宿祢位爲諸陵助。從五位上石川朝臣人成爲民部大輔。從五位下石川朝臣己人爲主計頭。從五位下田部宿祢男足爲助。正五位上大伴宿祢益立爲兵部大輔。外從五位下伊吉連眞次爲鼓吹正。從五位上巨勢朝臣濂成爲大藏大輔。從五位上榎井朝臣子祖爲宮内大輔。從五位下濂原眞人濂貞爲少輔。從五位下石川朝臣垣守爲木工頭。從五位下布勢王爲内膳正。從四位下多治比眞人土作爲左京大夫。讃岐守如故。從四位下百濟朝臣足人爲右京大夫。外從五位下上毛野公眞人爲造東大寺大判官。外從五位下飛騨國造高市麻呂。橘部越麻呂。並爲造西大寺大判官。從五位下安倍朝臣小東人爲衛門佐。外正五位下葛井連根主爲大尉。從四位下佐伯宿祢伊多智爲左衛士督。上野員外介如故。從五位下藤原朝臣長道爲佐。從五位下弓削御淨朝臣塩麻呂爲左兵衛督。從五位下巨勢朝臣池長爲右馬助。陸奥介從五位下田口朝臣安麻呂爲■鎭守副將軍。大掾從五位上道嶋宿祢三山爲■軍監。正五位上石川朝臣名足爲大和守。外正五位下敢礒部忍國爲志摩守。從五位下石上朝臣眞足爲遠江介。從五位下粟田朝臣鷹守爲安房守。從三位藤原朝臣繩麻呂爲近江按察使。民部卿勅旨大輔侍從如故。從五位下吉備朝臣眞事爲美濃介。正五位下藤原朝臣雄田麻呂爲武藏守。左中弁内匠頭右兵衛督等如故。從五位下葛井連立足爲若狹守。外從五位下下道朝臣黒麻呂爲越前介。外從五位下丹比宿祢眞繼爲伯耆守。從五位下藤原朝臣種繼爲美作守。從五位下藤原朝臣雄依爲備前守。從五位下石川朝臣眞人爲備中守。從五位下阿倍朝臣草麻呂爲介。園池正如故。從五位下藤原朝臣小黒麻呂爲安藝守。從五位上高圓朝臣廣世爲周防守。從五位下中臣朝臣常爲阿波守。外從五位下板茂連眞釣爲伊豫介。」是日。勅。准令以高橋。安曇二氏任内膳司者爲奉膳。其以他氏任之者。宜名爲正。『続日本紀』
- ↑ 宝亀三年四月二十日庚午。《二十》以正四位下藤原朝臣楓麻呂。從四位上藤原朝臣濱足。並爲參議。以從五位下大中臣朝臣子老爲神祇大副。從五位下布勢朝臣濂直爲少納言。外從五位下内藏忌寸全成爲大外記。從五位下藤原朝臣鷹取爲中務少輔。從五位下多治比眞人歳主爲員外少輔。外從五位下安都宿祢眞足爲大學助。大學頭正五位上淡海眞人三船爲■文章博士。正五位下大伴宿祢潔足爲治部大輔。從五位下中臣朝臣常爲玄蕃頭。從五位下石上朝臣繼足爲主税頭。正五位下石川朝臣垣守爲木工頭。伊与守如故。從五位下山口忌寸佐美麻呂爲助。從五位下文室眞人水通爲典藥頭。從五位下三嶋眞人安曇爲主油正。從四位下藤原朝臣弟繩爲彈正尹。從五位下賀茂朝臣大川爲弼。外從五位下大和宿祢西麻呂爲大和介。從五位下藤原朝臣鷲取爲伊勢介。外從五位下縣造久太良爲志摩守。正五位下多治比眞人長野爲參河守。從五位上石川朝臣眞守爲遠江守。衛門佐正五位下粟田朝臣鷹守爲■甲斐守。陰陽助從五位下山上朝臣船主爲■掾。從五位下安倍朝臣淨目爲武藏介。從五位下佐伯宿祢藤麻呂爲員外介。正四位下田中朝臣多太麻呂爲美濃守。從五位下粟田朝臣鷹主爲陸奥員外介。内礼正從五位下廣川王爲■丹波員外介。從四位下安倍朝臣息道爲但馬守。正五位上船井王爲因幡守。從五位上大原眞人繼麻呂爲介。員外右中弁正五位上安倍朝臣淨成爲■美作守。從五位上紀朝臣大純爲備前守。從五位下藤原朝臣中男麻呂爲備中介。外從五位下英保首代作爲周防員外掾。從五位下大伴宿祢村上爲阿波守。正四位下近衛員外中將■安藝守勳二等坂上大忌寸苅田麻呂等言。以桧前忌寸。任大和國高市郡司元由者。先祖阿智使主。輕嶋豊明宮馭宇天皇御世。率十七縣人夫歸化。詔賜高市郡桧前村而居焉。凡高市郡内者。桧前忌寸及十七縣人夫滿地而居。他姓者十而一二焉。是以天平元年十一月十五日。從五位上民忌寸袁志比等申其所由。天平三年。以内藏少属從八位上藏垣忌寸家麻呂任少領。天平十一年。家麻呂轉大領。以外從八位下蚊屋忌寸子虫任少領。神護元年。以外正七位上文山口忌寸公麻呂任大領。今此人等被任郡司。不必傳子孫。而三腹遞任。四世于今。奉勅。宜莫勘譜第。聽任郡司。『続日本紀』
- ↑ 宝亀五年三月五日甲辰。《五》以從五位下池田朝臣眞枚爲少納言。從五位上小野朝臣石根爲左中弁。中衛少將如故。從五位下紀朝臣勝雄爲左少弁。近江介如故。大納言從二位文室眞人大市爲■中務卿。從五位下藤原朝臣是人爲圖書頭。從五位下阿倍朝臣爲奈麻呂爲助。正四位下春宮大夫左衛士督藤原朝臣是公爲■式部大輔。從五位下石川朝臣人麻呂爲少輔。從五位上日置造蓑麻呂爲大學頭。東宮學士如故。從四位上藤原朝臣家依爲治部卿。從五位上石川朝臣名繼爲少輔。從五位下山邊眞人笠爲玄蕃頭。從五位下安倍朝臣弟當爲主税頭。從四位下紀朝臣廣庭爲兵部大輔。從五位下紀朝臣門守爲兵馬正。正四位下藤原朝臣濱成爲刑部卿。從五位下石川朝臣在麻呂爲少輔。從四位下石上朝臣息繼爲大藏卿。從五位上中臣朝臣常爲宮内大輔。從五位下大宅眞人眞木爲少輔。外從五位下船木直馬養爲園池正。從五位下大伴宿祢東人爲彈正弼。從四位下百濟王理伯爲右京大夫。從五位上笠朝臣道引爲亮。正五位下掃守王爲攝津大夫。從五位下大原真人濂貞爲亮。正五位下葛井連道依爲勅旨少輔。從五位下健部朝臣人上爲員外少輔。伊豫介如故。從五位上文室眞人高嶋爲造宮大輔。外從五位下土師宿祢和麻呂爲大和介。從五位上紀朝臣廣純爲河内守。從五位下藤原朝臣鷲取爲伊勢守。從五位下紀朝臣古佐美爲介。從五位下石川朝臣豊麻呂爲尾張守。中衛員外中將從四位上伊勢朝臣老人爲■遠江守。内膳正從五位下山邊王爲■駿河守。從五位下安倍朝臣諸上爲介。外從五位下村國連子老爲伊豆守。從四位下大伴宿祢家持爲相摸守。刑部卿正四位下藤原朝臣濱成爲■武藏守。從五位下布勢朝臣濂直爲介。從五位下藤原朝臣黒麻呂爲上総介。彈正尹從四位下藤原朝臣乙繩爲■下総守。外從五位下秦忌寸伊波多氣爲飛騨守。從五位下石川朝臣望足爲信濃守。從五位下賀茂朝臣人麻呂爲上野介。從五位下大中臣朝臣宿奈麻呂爲下野守。從五位上上毛野朝臣稻人爲陸奥介。從五位下百濟王武鏡爲出羽守。外從五位下下毛野朝臣根麻呂爲介。從五位下多治比眞人名負爲能登守。從五位下牟都伎王爲越中介。從五位下紀朝臣犬養爲越後介。右兵衛督從五位下藤原朝臣宅美爲■丹波守。外從五位下日置造道形爲介。從五位下藤原朝臣刷雄爲但馬介。外從五位下六人部連廣道爲出雲介。從五位下文室眞人眞老爲石見守。右衛士督正五位上藤原朝臣雄依爲■播磨守。右大舍人頭從四位下神王爲■美作守。從五位下紀朝臣眞乙爲介。從五位上三方王爲備前守。外從五位下秦忌寸眞成爲介。從五位下大中臣朝臣繼麻呂爲備中守。從五位下廣川王爲備後守。陰陽頭從四位上大津連大浦爲■安藝守。外從五位下安都宿祢眞足爲介。外從五位下上毛野公息麻呂爲周防守。從五位下大伴宿祢田麻呂爲土左守。從五位下多治比眞人公子爲肥前守。從五位下多治比眞人豊濱爲豊前守。外從五位下秦忌寸蓑守爲日向守。『続日本紀』
- ↑ 宝亀七年,閏八月廿日甲辰。《廿》以右大舍人頭從四位下神王爲■下総守。彈正尹從四位下藤原朝臣弟繩爲■美作守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字三年,五月十七日壬午。《十七》以正五位下大伴宿祢犬養爲左中弁。從五位下布勢朝臣人主爲右少弁。從五位下阿部朝臣毛人爲文部少輔。從五位下大伴宿祢御依爲仁部少輔。從五位下石川朝臣人成爲■部少輔。外從五位下馬史夷麻呂爲典藥頭。正五位上大和宿祢長岡爲左京大夫。從五位下佐味朝臣宮守爲亮。正五位上粟田朝臣奈勢麻呂爲右京大夫。從五位下阿部朝臣三縣爲亮。外從五位下山邊縣主小笠爲大和介。從五位上當麻眞人廣名爲河内介。從五位下大野朝臣廣主爲和泉守。從五位上石上朝臣宅嗣爲參河守。從五位下巨曾倍朝臣難波麻呂爲近江介。從五位下藤原惠美朝臣久須麻呂爲美濃守。從四位上藤原朝臣巨勢麻呂爲播磨守。從五位下縣犬養宿祢沙弥麻呂爲美作介。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字五年八月朔日,(癸丑朔),八月癸丑朔。勅曰。頃見七道巡察使奏状。曾無一國守領政合公平。竊思貪濁人多。濂白吏少。朕聞。授非賢哲。萬事咸邪。任得其材。千務悉理。上如國司。一色親管百姓籍。其獎導風俗字撫黎民。特須精簡。必合稱職。其居家無孝。在國無忠。見利行非。臨財忘恥。上交違礼。下接多■。施政不仁。爲民苦酷。差遣邊要。詐稱病重。任使勢官。競欲自拜。匪聞教義。靡率典章。措意屬心。唯利是視。巧弄憲法。漸汚皇化。如此之流。傷風乱俗。雖有周公之才。朕不足觀也。自今已後。更亦莫任。還却田園。令勤耕作。若有悔過自新。必加褒賞。迷塗不返。永須貶黜。普告遐邇教喩衆諸。美作介從五位下縣犬養宿祢沙弥麻呂。不經官長。恣行國政。獨自在舘。以印公文。■復不據時價。抑買民物。爲守正四位上紀朝臣飯麻呂所告失官。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字五年,十月朔日(壬子朔),冬十月壬子朔。以從五位下菅生王爲少納言。從五位下紀朝臣牛養爲信部少輔。從五位下尾張王爲大監物。從五位下石川朝臣弟人爲玄番頭。從五位上粟田朝臣人成爲仁部大輔。從五位下榎井朝臣小祖父爲少輔。從五位下柿本朝臣市守爲主計頭。明法博士外從五位下山田連銀爲■助。從五位下大伴宿祢東人爲武部少輔。從五位下石川朝臣人成爲■部大輔。外從五位下陽侯毘登玲珍爲漆部正。從五位下縣犬養宿祢沙弥麻呂爲大膳亮。從五位下忌部宿祢鳥麻呂爲木工助。從五位下阿倍朝臣意宇麻呂爲大炊頭。從五位下大坂王爲正親正。從五位下布施王爲内染正。正五位下國中連公麻呂爲造東大寺次官。從五位下高圓朝臣廣世爲尾張守。從五位下山口忌寸沙弥麻呂爲甲斐守。從五位下高麗朝臣大山爲武藏介。外從五位下上毛野公牛養爲能登守。外從五位下蜜奚野爲越中員外介。從五位上長野連公足爲丹後守。正四位上文室眞人大市爲出雲守。從五位上甘南備眞人伊香爲美作介。從五位上豊野眞人出雲爲安藝守。從五位上縣犬養宿祢古麻呂爲筑後守。從五位下池田朝臣足繼爲豊後守。『続日本紀』
- ↑ 天平宝字七年一月九日壬子。《九》授從五位下道守王從五位上。无位桑原王。田上王並從五位下。正五位上大和宿祢長岡從四位下。正五位下日下部宿祢子麻呂正五位上。從五位上阿倍朝臣毛人。多治比眞人土作並正五位下。從五位下阿倍朝臣御縣。布勢朝臣人主並從五位上。從六位上波多朝臣男足。正六位上當麻眞人吉嶋。從六位上中臣朝臣宅守。正六位上大伴宿祢小薩。笠朝臣不破麻呂。藤原朝臣繼繩。紀朝臣廣純。藤原朝臣藏下麻呂。藤原惠美朝臣執棹並從五位下。正六位上坂合部宿祢斐太麻呂。大友村主廣公。村國連子老。淨岡連廣嶋。贄土師連沙弥麻呂並外從五位下。无品不破内親王四品。從四位上圓方女王正四位上。從四位下秦女王從四位上。无位掃部女王從四位下。无位廣河女王。石上朝臣絲手。藤原朝臣乙刀自。藤原朝臣今兒。藤原朝臣人數。從六位下大野朝臣中千。縣犬養宿祢姉女。外從五位下稻蜂間連仲村女並從五位下。以從五位下大伴宿祢東人。藤原朝臣藏下麻呂。並爲少納言。外從五位下伊吉連益麻呂爲大外記。從四位下中臣朝臣濂麻呂爲左大弁。從五位上小野朝臣都久良爲左中弁。從五位下大原眞人今城爲左少弁。從五位上粟田朝臣人成爲右中弁。從五位下紀朝臣牛養爲右少弁。從五位下忌部宿祢鳥麻呂爲信部少輔。從五位下縣犬養宿祢沙弥麻呂爲大監物。從四位下上道朝臣正道爲中宮大夫。播磨守如故。從五位下小野朝臣小贄爲内藏助。從五位下伊刀王爲縫殿頭。從五位下陽胡毘登玲■爲内匠助。從五位下文室眞人高嶋爲内礼正。從五位上石上朝臣宅嗣爲文部大輔。侍從如故。從五位上藤原朝臣綱麻呂爲礼部大輔。侍從如故。從五位下大藏忌寸麻呂爲玄蕃頭。從五位下豊國眞人秋篠爲雅樂頭。從五位上巨曾倍朝臣難破麻呂爲仁部大輔。從五位下阿倍朝臣繼人爲主税頭。從三位藤原朝臣永手爲武部卿。從五位下大伴宿祢小薩爲少輔。從五位下田口朝臣大万戸爲兵馬正。外從五位下村國連子老爲主船正。從五位下藤原朝臣楓麻呂爲大判事。外從五位下李忌寸元環爲織部正。出雲介如故。外從五位下廣田連小床爲木工助。從五位下奈紀王爲大炊頭。從五位下荻田王爲正親正。從五位下當麻眞人吉嶋爲主油正。從五位下豊野眞人尾張爲糺政弼。從五位上布勢朝臣人主爲右京亮。正五位下市原王爲攝津大夫。從四位下佐伯宿祢今毛人爲造東大寺長官。從五位上藤原朝臣宿奈麻呂爲造宮大輔。上野守如故。從五位下石川朝臣豊人爲少輔。從五位下石川朝臣豊麻呂爲鑄錢長官。正四位上坂上忌寸犬養爲大和守。從五位下阿倍朝臣息道爲介。正五位下阿倍朝臣毛人爲河内守。從五位下石川朝臣名足爲伊勢守。從五位下佐味朝臣宮守爲安房守。在唐大使仁部卿正四位下藤原朝臣濂河爲■常陸守。從五位上佐伯宿祢美乃麻呂爲介。從五位上藤原朝臣田麻呂爲美濃守。正五位上日下部宿祢子麻呂爲上野守。從五位下百濟王三忠爲出羽守。從五位下高橋朝臣子老爲若狹守。從五位下石川朝臣弟人爲越後守。正四位下高麗朝臣福信爲但馬守。從五位下巨勢朝臣廣足爲介。從五位下大原眞人繼麻呂爲伯耆守。從五位下阿倍朝臣意宇麻呂爲出雲介。外從五位下上毛野公眞人爲美作介。從五位上甘南備眞人伊香爲備前守。從五位上道守王爲備中守。從五位下小野朝臣石根爲長門守。從三位百濟王敬福爲讃岐守。外從五位下池原公禾守爲介。從四位下和氣王爲伊与守。從五位上中臣丸連張弓爲介。從五位下紀朝臣廣純爲大宰員外少貳。從五位下中臣朝臣鷹主爲肥前守。從五位下笠朝臣不破麻呂爲日向守。『続日本紀』
- ↑ 神護景雲三年三月十日(己巳朔),三月戊寅。《己巳朔十》授正六位上高市連豊足外從五位下。以從五位下大伴宿祢形見爲左大舍人助。從五位下大伴宿祢濂麻呂爲主税頭。外從五位上秦忌寸智麻呂爲助。從五位上船井王爲刑部大輔。從五位下石川朝臣望足爲右京亮。左中弁從四位下藤原朝臣雄田丸爲■内豎大輔。右中弁從五位上阿倍朝臣濂成爲■田原鑄錢長官。左大弁從四位下佐伯宿祢今毛人爲■因幡守。從五位下中臣朝臣子老爲美作介。近衛將監從五位下紀朝臣船守爲■紀伊介。外從五位下高市連豊足爲大宰員外大典。從五位上阿倍朝臣三縣爲筑前守。『続日本紀』
- ↑ 宝亀二年,七月廿三日丁未。《廿三》以正五位下高賀茂朝臣諸雄爲員外少納言。從五位下依智王爲右大舍人頭。從五位下石城王爲縫殿頭。從四位上大津連大浦爲陰陽頭。從五位下藤原朝臣是人爲大學助。從五位下長谷眞人於保爲散位頭。從五位下甲賀王爲諸陵頭。外從五位下土師宿祢和麻呂爲助。正五位上石川朝臣名足爲民部大輔。從五位下佐伯宿祢久良麻呂爲少輔。從五位下百濟王武鏡爲主計頭。正四位下藤原朝臣田麻呂爲兵部卿。參河守如故。正五位下豊野眞人奄智爲大輔。從五位上大原眞人今城爲少輔。正五位上淡海眞人三船爲刑部大輔。從五位下吉備朝臣眞事爲大藏少輔。從五位下紀朝臣犬養爲宮内少輔。大納言正三位文室眞人大市爲■彈正尹。從五位下石川朝臣諸足爲鑄錢次官。從五位下參河王爲和泉守。從四位下百濟王理伯爲伊勢守。從五位下安倍朝臣淨目爲遠江介。從五位下多治比眞人乙兄爲武藏員外介。從五位下笠朝臣道引爲陸奥介。外從五位下六人部連廣道爲越後介。左少弁從五位下美和眞人土生爲■但馬員外介。從五位上船井王爲因幡員外介。從五位下大伴宿祢不破麻呂爲美作介。從五位下百濟王利善爲讃岐員外介。從五位下文室眞人忍坂麻呂爲伊豫守。從五位下石川朝臣眞永爲大宰少貳。外從五位下土師宿祢位爲肥前守。從五位上紀朝臣鯖麻呂爲豊後守。『続日本紀』
- ↑ 宝亀八年一月廿五日戊寅。《廿五》以從四位下大中臣朝臣子老爲神祗伯。從五位下藤原朝臣大繼爲少納言。從五位下池田朝臣眞枚爲員外少納言。主計頭從五位下池原公禾守爲■大外記。正五位上大伴宿祢益立爲權左中弁。從五位上菅生王爲中務大輔。從五位下文室眞人忍坂麻呂爲少輔。從五位下賀茂朝臣麻呂爲員外少輔。從五位上文室眞人高嶋爲内匠頭。正五位下田口朝臣祖人爲内礼正。從五位下藤原朝臣眞葛爲大學頭。外從五位下膳臣大丘爲博士。從五位下美和眞人土生爲散位頭。從五位下完人朝臣繼麻呂爲主税頭。從五位下藤原朝臣菅繼爲兵部少輔。從五位下下毛野朝臣船足爲鼓吹正。正五位上淡海眞人三船爲大判事。正五位下大伴宿祢不破麻呂爲大藏大輔。從五位下紀朝臣犬養爲少輔。外從五位下陽侯忌寸人麻呂爲東市正。從四位下石川朝臣垣守爲右京大夫。從五位下多治比眞人歳主爲攝津亮。從五位上藤原朝臣鷲取爲造宮大輔。從五位下文室眞人子老爲少輔。從五位下大野朝臣石主爲和泉守。從五位上石川朝臣人麻呂爲伊豆守。從五位下藤原朝臣黒麻呂爲上総守。從五位下大伴宿祢眞綱爲陸奥介。從五位下文室眞人於保爲若狹守。内藥佑外從五位下吉田連斐太麻呂爲■伯耆介。從五位下大原眞人美氣爲美作介。外從五位下堅部使主人主爲備前介。外從五位下橘戸高志麻呂爲備後介。從五位下多治比眞人黒麻呂爲周防守。從五位下大中臣朝臣宿奈麻呂爲阿波守。近衛少將從五位上紀朝臣船守爲■土左守。從五位下藤原朝臣仲繼爲大宰少貳。『続日本紀』
- ↑ 『徳山一族』日本家系協会、『川上村史』
- ↑ 黒大豆「作州黒」の産地化と担い手支援─岡山県JA勝英の取組み─ (農中総研 調査と情報 2011年1月号)