車庫
車庫(しゃこ)とは、自動車や鉄道車両を保管しておくための施設のこと。
テンプレート:国際化 車庫(しゃこ)とは、自動車車両を停めて保管しておくための施設のこと。
目次
日本の場合
日本の法律は、「自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう」義務づけている(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。 この「保管場所」が「車庫」またはそれに代わる「空地」にあたる。
車庫証明
「保管場所の確保を証する書面」を俗に「車庫証明」と呼ぶ。自動車を購入する場合は「車庫証明」が必要になる。これは自動車の「保管場所」を確保したという証明となる。自らの所有地に保管場所を確保できない場合は、駐車場を利用することとなる。なお、駐車場として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」に所有者の署名、捺印および使用期間の記載が必要となる。
地方自治体によって異なるが村などは車庫証明なしで購入できる場合がある。ただし、村であっても車庫証明が必要となる地域が存在する。また、自動車の保管場所の確保等に関する法律により2000年6月1日時点の村を基準としているため、市・町となった場合でも車庫証明が不要な地域が存在する。
申請先は保管場所(使用者の住所地とは必ずしも同一とは限らない)を管轄する警察署である。
車庫証明が必要な村
下記の村は車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。
- 青森県南津軽郡田舎館村(黒石警察署)
- 宮城県黒川郡大衡村(大和警察署)
- 福島県河沼郡湯川村(会津坂下警察署)
- 茨城県那珂郡東海村(ひたちなか西警察署)
- 富山県中新川郡舟橋村(上市警察署)
- 愛知県海部郡飛島村(蟹江警察署)
- 大阪府南河内郡千早赤阪村(富田林警察署)
- 奈良県高市郡明日香村(橿原警察署)
- 鳥取県西伯郡日吉津村(米子警察署)
- 沖縄県中頭郡北中城村(島袋、比嘉は沖縄警察署、その他の区域は宜野湾警察署)
- 沖縄県中頭郡中城村(南上原の一部は浦添警察署、その他の区域は宜野湾警察署)
当時は車庫証明が必要な村で現在は市・町となった地域
下記の地域は2000年6月1日時点では村であったが、村であった当時から車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。
- 岩手県滝沢市(盛岡西警察署)
- 福島県会津若松市のうち北会津町、真宮新町(会津若松警察署)
- 茨城県土浦市のうち旧新治村の区域(土浦警察署)
- 茨城県つくばみらい市のうち旧谷和原村の区域(常総警察署)
- 千葉県印西市のうち旧印旛村、旧本埜村の区域(印西警察署)
- 埼玉県熊谷市のうち旧大里町の区域(熊谷警察署)
- 埼玉県行田市のうち旧南河原村の区域(行田警察署)
- 埼玉県鴻巣市のうち旧川里町の区域(鴻巣警察署)
- 富山県射水市のうち旧下村の区域(射水警察署)
- 静岡県磐田市のうち旧豊岡村の区域(磐田警察署)
- 愛知県愛西市のうち旧立田村、旧八開村の区域(津島警察署)
- 愛知県弥富市のうち旧十四山村の区域(蟹江警察署)
- 奈良県奈良市のうち旧都祁村の区域(天理警察署)
- 岡山県総社市のうち旧山手村、旧清音村の区域(総社警察署)
- 愛媛県今治市のうち旧朝倉村の区域(今治警察署)
- 沖縄県豊見城市(豊見城警察署)
- 沖縄県南城市のうち旧大里村の区域(与那原警察署)
当時は車庫証明が不要な村であったが市・町となった現在では車庫証明が必要な地域
下記の地域は2000年6月1日時点では村であり車庫証明は不要であったが、その後市・町となった現在では車庫証明が必要である。なお、()内は申請先の警察署。
当時は車庫証明が不要な村であり市・町となった現在でも車庫証明が不要な地域
上記以外で2000年6月1日時点で村であった地域は、その後市・町となった現在でも車庫証明は不要である。
問題点
- 実際の車庫証明の発行に当たっては、地元の車庫調査員がこれを確認するものであるが、寸法規定などに関わらず、目視で概ね4輪自動車の駐車可能な面積が確保されていれば、発行されてしまうケースが多い。重複の確認なども行われていないことがほとんどで、たとえ他の車両が既に車庫として登録している場所であっても、調査員が確認した際にその車両がいなければ発行されてしまっている。
- また、沖縄などでは駐留軍ナンバー車が車庫証明不要で登録されている将兵・軍属が「車庫は基地内」と強弁し、これが罷り通っていることが問題となっている(→日米地位協定#将兵の地位・身分の特権意識)。
その他
外部リンク
注釈
- ↑ http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/seisaku-gp/index.html 政策グランプリ 内閣府行政刷新
- ↑ http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/keisatsusoti/zentaiban.pdf 「東日本大震災に伴う警察措置」(警察庁)16ページ
- ↑ http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/61520.html 総務省 自動車保管場所証明手続きの簡素化
- ↑ 2012年8月25日の日本経済新聞では、自動車販売店に依頼すると1~2万円程度の代行料が必要なことと、本人が手続きする場合は二度警察署に出向く必要があることが問題点として挙げられている。