衆議院

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テンプレート:Infobox Legislature テンプレート:Sidebar with heading backgrounds 衆議院(しゅうぎいん、テンプレート:Lang-en)は、両院制をとる日本立法府を構成する議院の一院。具体的には、1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院、また、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴い国会の一院として成立した議院を指す。いずれも下院にあたる。

日本国憲法下の衆議院

概説

日本国憲法下で参議院とともに国会を構成している一院である(日本国憲法第42条)。参議院と同じく全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条第1項)。

衆議院の構成

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定数

議員定数は法律で定められる(日本国憲法第43条第2項)。具体的には公職選挙法に定められており(公職選挙法第4条第1項)、衆議院議員の定数は現在480人である(2007年1月26日(第166回国会召集日)現在)。

日本国憲法が施行されて、初めて召集された第1回国会は、第22回総選挙(1947年4月25日執行)で選出された議員により構成された。この総選挙は、第92回帝国議会で新憲法に考慮して改正した衆議院議員選挙法(同年3月31日公布)に基づいて行われた。選出方法は中選挙区制で、定数は466人

1950年に衆議院議員選挙法を廃止して、新たに公職選挙法を制定した。このときは、選出方法・定数とも変わらず、中選挙区制・定数466人と定められた。1953年には奄美群島復帰により1増の467人1964年に19増の486人1971年には沖縄復帰により5増の491人となり、1975年に20増の511人と増員された後は、この定数が1986年まで続いた。定数是正の直接の理由は、産業構造の変化に伴い、都市部への人口集中が起こったことから一票の格差が問題とされるようになったことである。ただ、増員ばかりが続いた背景には、減員が現職議員の失職に繋がるものであることや、与党にとって不利な定数変更とならないことに配慮した、などの点が指摘されている。

1983年、一票の格差が3倍以上に達する場合には憲法14条に反するとも解される最高裁判所の判決が出された。これを受けて、1986年に初めての減員を含む8増7減(8選挙区で1人ずつ増員し、7選挙区で1人ずつ減員。差し引き1増)の512人となる。さらに、1992年には9増10減(9選挙区で1人ずつ増員し、10選挙区で1人ずつ減員。差し引き1減)の511人となった。

1993年、いわゆる政治改革の一つとして選挙制度改革が論じられた。その結果、従来の中選挙区制は廃止され、小選挙区比例代表並立制が導入された。同時に定数も改定され、511人から500人(小選挙区300人、比例代表200人)に減員された。2000年に比例代表の定数について20削減され、2012年現在の定数は480人(小選挙区300人、比例代表180人)となっている。なお、議員1人当たりの人口は26.7万人であり、これはOECD加盟国34ヶ国中33位[1]と、人口に対して定数が非常に少ない部類に入る。2013年以降には小選挙区の格差是正により5減され、475人となる予定。

選挙

テンプレート:Main 衆議院議員の選挙は、小選挙区比例代表並立制によって行われる。小選挙区比例代表並立制とは、選挙人が小選挙区比例代表のそれぞれに1票ずつ投票する制度。小選挙区から300人、比例代表から180人の計480人を選出する。被選挙人(立候補者)は、小選挙区と比例代表の双方に立候補することができる(重複立候補制度)。

なお、1993年の選挙までは、中選挙区制大選挙区制の一種)で行われていた。

選挙資格と被選挙資格

選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる(日本国憲法第44条本文)。

  • 選挙資格:20歳以上の日本国民(公職選挙法第9条第1項)。
  • 被選挙資格:25歳以上の日本国民(公職選挙法第10条第1項1号)。ただし、選挙区で300万円、比例区で600万円の供託金を納めなければならない。

任期

衆議院議員の任期4年だが、衆議院解散の場合には期間満了前に終了する(日本国憲法第45条)。解散による衆院選では現職ではなく前職と表現される。参議院議員が任期6年(半数が3年ごとに改選)で解散が無いのに対して、任期が短く民意を反映しやすい。

院内勢力

ファイル:衆議院会派別勢力図(2013.2.27).png
衆議院会派別勢力図(2013年(平成25年)2月27日現在)

議員は、院内では会派院内会派)を作って行動することが多い。院内会派とは、2人以上の院所属議員で結成する団体のことである。政党とほぼ重なるものの、2つ以上の政党で一つの会派を作ったり、無所属議員が院内会派に所属することもある。その院の各委員会の委員数や、発言・質問の時間配分などは、政党ではなく会派の所属議員数によって左右される。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱する。

会派名及び会派別所属議員数
2014年(平成26年)7月9日現在[2]
会派名 所属議員数 会派に属する主な政党等
自由民主党 294 自由民主党294
民主党無所属クラブ 55 民主党55、無所属0
日本維新の会結いの党 41 日本維新の会32、結いの党9
公明党 31 公明党31
次世代の党 19 次世代の党19
みんなの党 9 みんなの党9
日本共産党 8 日本共産党8
生活の党 7 生活の党7
社会民主党・市民連合 2 社会民主党2、無所属0
無所属 14 議長・副議長各1、新党大地1、無所属11
欠員 0
合 計 480
衆議院における各種要件(参考)
人数 内容
100人 憲法改正原案の提出(国会法68条の2)
憲法改正原案の修正の動議(国会法68条の4)
50人 予算を伴う議案の発議(国会法56条1項前段)
本会議での予算の増額あるいは予算を伴う法律案の修正の動議(国会法57条)
本会議での予算の修正の動議(国会法57条の2)
議長・副議長・仮議長・常任委員長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則28条の2)
内閣の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則28条の3)
40人 議員懲罰の動議(国会法121条3項)
20人 予算を伴わない議案の発議(国会法56条1項前段)
本会議での予算の増額あるいは予算を伴わない議案の修正の動議(国会法57条)
会期前に逮捕された議員の釈放要求の発議(国会法34条の3)
質疑終局の動議(衆議院規則140条)
討論終局の動議(衆議院規則141条)
起立採決の要求(衆議院規則157条)
10人 本会議の公開停止の発議(国会法62条)
党首討論への参加要件(院内交渉団体の資格を満たす野党党首のみ)

衆議院の組織

役員

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する(日本国憲法第58条)。国会法上の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている(国会法第16条)。また、衆議院では、これに特別委員長、憲法審査会会長、政治倫理審査会会長を加えた八職を「役員等」としている。

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衆議院議場・中央が衆議院議長席
議長及び副議長

議長は、議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う(国会法第21条)。議長及び副議長とも各々一人で(国会法第17条)、任期は各々議員としての任期までとなる(国会法第18条)。議長は内閣総理大臣の親任式に列席する(衆議院先例集69号)。第21回国会の鳩山一郎内閣総理大臣の親任式の際は、議長が欠けていたので原彪副議長が列席した例がある(衆議院先例集69号)。

議長及び副議長がともに又はいずれかが欠けた場合は、直ちに選挙をしなければならない(国会法第23条)。総選挙後に召集される国会では、召集当日に議長及び副議長がともにないので、まずその選挙をおこなう(国会法第6条、衆議院規則第3条及び同第9条)。召集当日に選挙が出来なかった例が、第1回、第29回、第37回、第45回及び第127回国会にある(衆議院先例集38号)。

衆参の議長は三権の長で唯一親任式の対象ではないが、議長、副議長は、就任の際、天皇に面会のうえ挨拶(官報では「拝謁」と表記)をし、辞任の際には、挨拶の記帳をする(衆議院先例集51号)こととなっている。

第50回帝国議会において議長は不偏不党厳正公平であるべきとの決議が全会一致で可決され、以後おおむね議長及び副議長は就任に際し党籍を離脱している(衆議院先例集65号)。

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役職 氏名 所属会派(出身会派)
議長 伊吹文明 無所属(自由民主党
副議長 赤松広隆 無所属(民主党
仮議長

議長および副議長に共に事故があるときは仮議長に議長の職務を行わせることになっており、選挙または議長の委任で選出することになっている(国会法第22条)。

常任委員長

常任委員長は国会法上の役員である(国会法16条)。常任委員長は、本会議で委員の中から選挙(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されるが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。委員の選任は、総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。また、多くの会派は、毎年秋に召集される臨時会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのは総選挙後の国会と毎年秋に召集される臨時会であり、常任委員長が選任されるのはその際である。現職は第182回国会冒頭に議長によって指名された。

各議院において特に必要があると認めるときは、その院の議決をもって(すなわち本会議において)、常任委員長を解任することができる(国会法30条の2)。委員会でも、不信任動議を可決することは可能であるが、この動議は法的拘束力をもたない。

衆議院の本会議で解任決議が可決された実例はない。衆議院の委員会での不信任動議可決例は過去に2例あり、1948年12月の予算委員長に対するものと、2007年6月の懲罰委員長に対するものとがある。

委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。

事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条)。本会議において国会議員外より選挙(国会法第27条)されるが、その手続を省略し議長において指名(衆議院規則第16条第1項)することができることとなっている。手続を省略する場合がほとんどである。

現職は2014年6月20日に選挙された。

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役職 氏名 前職
事務総長 向大野新治 衆議院事務次長

委員会

衆議院常任委員会
衆議院常任委員会 / 2013年(平成25年)10月15日現在
委員会 テンプレート:Nowrap 所管 委員長 委員長の所属会派
内閣委員会 40 内閣の所管に属する事項(安全保障会議の所管に属する事項を除く。)</br>宮内庁の所管に属する事項</br>公安委員会の所管に属する事項</br>他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に属する事項 柴山昌彦 自由民主党
総務委員会 40 総務省の所管に属する事項(経済産業委員会及び環境委員会の所管に属する事項を除く。)</br>地方公共団体に関する事項</br>人事院の所管に属する事項 高木陽介 公明党
法務委員会 35 法務省の所管に属する事項</br>裁判所の司法行政に関する事項 江崎鉄磨 自由民主党
外務委員会 30 外務省の所管に属する事項 鈴木俊一 自由民主党
財務金融委員会 40 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)</br>金融庁の所管に属する事項 林田彪 自由民主党
文部科学委員会 40 文部科学省の所管に属する事項</br>教育委員会の所管に属する事項 小渕優子 自由民主党
厚生労働委員会 40 厚生労働省の所管に属する事項 後藤茂之 自由民主党
農林水産委員会 40 農林水産省の所管に属する事項 坂本哲志 自由民主党
経済産業委員会 40 経済産業省の所管に属する事項</br>公正取引委員会の所管に属する事項</br>公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。) 富田茂之 公明党
国土交通委員会 45 国土交通省の所管に属する事項 梶山弘志 自由民主党
環境委員会 30 環境省の所管に属する事項</br>公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。) 伊藤信太郎 自由民主党
安全保障委員会 30 防衛省の所管に属する事項</br>国家安全保障会議の所管に属する事項 江渡聡徳 自由民主党
国家基本政策委員会 30 国家の基本政策に関する事項 山本公一 自由民主党
予算委員会 50 予算 二階俊博 自由民主党
決算行政監視委員会 40 決算</br>予備費支出の承諾に関する事項</br>決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項</br>国庫債務負担行為総調書</br>国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書</br>その他会計検査院の所管に属する事項</br>会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査に関する事項</br>行政に関する国民からの苦情の処理に関する事項</br>以上に掲げる事項に係る行政監視及びこれに基づく勧告に関する事項 松浪健太 日本維新の会
議院運営委員会 25 議院の運営に関する事項</br>国会法及び議院の諸規則に関する事項</br>議長の諮問に関する事項</br>裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項</br>国立国会図書館に関する事項 逢沢一郎 自由民主党
懲罰委員会 20 議員の懲罰に関する事項</br>議員の資格争訟に関する事項 高木義明 民主党・無所属クラブ
衆議院特別委員会

特に必要があると判断された場合、特別委員会を設けることができる(国会法第45条)。第185回国会では11特別委員会が設置され、特別委員長は各委員会委員の互選によって選出された。

衆議院特別委員会
委員会 委員長 委員長の所属会派
災害対策特別委員会 坂本剛二 自由民主党
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 保岡興治 自由民主党
沖縄及び北方問題に関する特別委員会 安住淳 民主党・無所属クラブ
青少年問題に関する特別委員会 遠藤利明 自由民主党
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 山本拓 自由民主党
消費者問題に関する特別委員会 山本幸三 自由民主党
科学技術・イノベーション推進特別委員会 竹本直一 自由民主党
東日本大震災復興特別委員会 秋葉賢也 自由民主党
原子力問題調査特別委員会 森英介 自由民主党
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 谷畑孝 日本維新の会

憲法審査会

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、第167回国会から設けられた。ただし、憲法改正原案の審査については2010年5月18日から可能になる。しかし、実際には第167回国会で野党側の要求により、憲法審査会規程について制定することを見送ることになり、2009年6月11日に自民公明の与党の賛成多数で規程が制定され、委員50名から構成されることなどが定められた。しばらく委員の指名は見送られ、休眠状態が継続していたが、2011年10月21日に委員が選任されて始動した。

役職 氏名 所属会派
憲法審査会会長 保利耕輔 自由民主党

政治倫理審査会

政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、議員が「行為規範」その他の法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認めるかどうかについて審査する(国会法第124条の3)。 政治倫理審査会会長は総選挙後に召集される国会で委員の互選によって選出される。現職は第182回国会にて選出された。

役職 氏名 所属会派
政治倫理審査会会長 村上誠一郎 自由民主党

附置機関

事務局
議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(議院事務局法第1条第1項)。
法制局
議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局が置かれている(国会法第131条第1項)。

参議院との関係-衆議院の優越

衆議院の任期(4年)は参議院の任期(6年)より短く、衆議院は任期途中での解散がある。因みに、日本国憲法施行後、衆議院が任期満了を迎えたのは一回しかない。より忠実に民意を反映できると解されていることから、参議院に対して優越的地位が認められている(衆議院の優越)。

議決上の優越

法律案の議決
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる(憲法59条2項)。
内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認
内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の議決から一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法60条2項61条67条2項)。
会期の決定
会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる(国会法13条)。

なお、憲法改正の発議などについては優越はない。

権限上の優越

予算先議権
予算は、先に衆議院に提出され、審議される(日本国憲法第60条1項)。
内閣不信任決議権
内閣不信任決議は、衆議院のみが行うことができる(日本国憲法第69条)。内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。

衆議院のみに認められる権能として、内閣不信任決議権のほか参議院の緊急集会でとられた措置に対する同意権(日本国憲法第54条第3項)がある[3]

大日本帝国憲法下の衆議院

選挙権

選挙権
日本国内(北海道から沖縄にいたる)に居住する25歳以上で、当時日本国籍(台湾・朝鮮等の植民地籍者を含む)を有する男子のみに与えられていた。時期によっては、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税を納めている者に制限していた。俗に外地と呼ばれる台湾や朝鮮半島・樺太、および得撫島以北の千島列島などの地域では選挙区がないために選挙は行われず(1945年4月、樺太・朝鮮・台湾に選挙法が施行されて男子住民に選挙権が与えられたが、終戦のためこれによる選挙は行われなかった。後段に詳述)、外国在日本人には選挙権がなかった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には選挙権はなかった。
被選挙権
30歳以上の日本内外地籍を問わず、日本国籍の男子なら立候補出来た。時期によって、1年以上その府県内において直接国税を一定額以上を納めている者に限定していたことがあった。ただ、当時選挙区は日本内地にしかなく、1945年の法改正で外地に選挙区が設置され選挙出馬が可能になったが、終戦により実行される事はなかった。また、皇族、華族の戸主、現役軍人には被選挙権はなかった。
選挙権・被選挙権における
直接国税納税額
実施年 選挙権 被選挙権
1890年 15円以上 15円以上
1902年 10円以上 制限なし
1920年 3円以上 制限なし
1928年 制限なし 制限なし

定数

定数は衆議院議員選挙法によって定められていた。1889年に衆議院議員選挙法によって300人と定められた後、増員が繰り返され、1925年に466人となった(実際に466人が選出されたのは1928年の総選挙)。1945年4月の樺太・朝鮮・台湾への選挙法施行で31人が追加され497人となったが、そのための選挙は行われなかった。敗戦後、大選挙区制が採用された1945年12月の選挙法改正で468人とされたが、うち2人を占める沖縄県は米軍の統治下に置かれて選挙法が施行されなかったので、1946年4月の戦後第1回総選挙(第22回総選挙)は沖縄を除く466人について実施され、新憲法下に継承された(議員定数も参照)。

選挙区

小選挙区制(第1次)

1889年の衆議院議員選挙法では北海道と沖縄県を除いた区域を市制施行以降の)・を単位に257の選挙区に分け、1選挙区から1人を選出する小選挙区制を原則としたが、43選挙区は2人区とされ、全体で定数300人となった。投票方法について1人区においては当然に1名単記とされたが、2人区では2名連記が採用された。第1回総選挙(1890年7月1日執行)から第6回総選挙(1898年8月10日執行)までがこの選挙法によって行われた。

大選挙区制(第1次)

1900年第2次山県有朋内閣により選挙法が改正され選挙権・被選挙権が拡大されるとともに、従来の小選挙区制から原則として1つの府県を1つの選挙区としてそれぞれから2人~12人を選出する大選挙区制に改められた。ただし、市部や離島は1選挙区として郡部からは分離され、東京市・京都市・大阪市(のち横浜市も追加)を除いて定数1人の小選挙区とされた。これにより総定数は369人となったが、1902年に第1次桂太郎内閣の下で再度選挙法が改正されて、この間に新たに発足した市が郡部選挙区から分離して総定数は381人となった。このうち、札幌区・小樽区・函館区を除く北海道と沖縄県への施行は当初は見合わされ、得撫島以北の千島列島を除く北海道全域には1903年、沖縄県には1912年にようやく選挙法が施行された。この改正から大選挙区においても単記制が採用された。第7回総選挙(1902年8月10日執行)から第13回総選挙(1917年4月20日執行)までがこの選挙法によって行われた。

小選挙区制(第2次)

大正デモクラシーの下での普選運動の高まりに対して原敬内閣1919年に選挙法を改正して、納税額による選挙権の制限を残しながらも選挙権の拡大を図るとともに、大選挙区となっていた郡部選挙区を分割して、従来から事実上の小選挙区であった市部・離島と合わせて小選挙区を原則とする選挙制度に改めた。総定数は464と大幅に増員され374の選挙区が設定されたが、そのうち68選挙区が2人区、さらに11選挙区は3人区とされて、小選挙区制の原則からは大きく逸脱したものであった。第14回総選挙(1920年5月10日執行)および第15回総選挙(1924年2月20日)がこの選挙法によって行われた。

中選挙区制

第2次護憲運動の高まりの下で行われた第15回総選挙で護憲三派が勝利することによって発足した加藤高明内閣が1925年に衆議院議員選挙法を全面改正することによって普通選挙(ただし男子のみ)が実現した。この改正衆議院議員選挙法を一般に普通選挙法と呼ぶ。北海道から沖縄県までの全国(得撫島以北の千島列島および小笠原島を除く)に1選挙区の定数を3人~5人とする122選挙区が設定され、総定数は466となった。直前の小選挙区制とも府県を1選挙区とする大選挙区制とも違うという意味で中選挙区制と呼ぶ。第16回総選挙(1928年2月20日執行)から第21回総選挙(1942年4月30日執行)までの総選挙がこの選挙法によって行われた。

前述の通り、この選挙法は植民地である樺太・朝鮮・台湾には実施されていなかったが、第二次世界大戦末期の1945年4月に選挙法が改正されてこれらの地域にも議席が配分されて(樺太:3人、朝鮮:23人、台湾:5人)、衆議院の総定数は497人となった。選挙権・被選挙権は当該地域に居住する日本人だけでなく朝鮮人や台湾人などにも当然に与えられたが、選挙権については「引続キ一年以上直接国税十五円以上ヲ納ムル者」という制限があった。この改正にかかわらず、8月の日本の敗戦によってこれによる選挙は結局行われなかった。また、得撫島以北の千島列島と小笠原島には最後まで選挙法が施行されなかった。

大選挙区制(第2次)

敗戦後、占領軍の指導の下に行われた「民主化」の一環として幣原喜重郎内閣によって1945年12月に衆議院議員選挙法が改正されて女性に選挙権が与えられるとともに、都道府県を単位とする大選挙区制が導入された。1900年の大選挙区制とは違い、各都道府県全域を1選挙区とすることを原則に総定数468人を沖縄県を含む各都道府県の人口(1945年11月1日の人口調査による)に基づいて配分された。これにより15人以上が配分される東京都・大阪府・兵庫県・新潟県・愛知県・福岡県および北海道の7都道府県についてはこれを分割して2選挙区とした。この結果、各選挙区では4人~14人の議員(沖縄県は2人)を選挙することとなり、定数10人以下の選挙区では2名、11人以上の選挙区では3名を連記して投票する制限連記が採用された。これによる総選挙は1946年4月10日に執行された(第22回総選挙)が、米軍の直接統治下に置かれた沖縄県には実施されず、実際にはこれを除いた466人について選挙が行われた。

新憲法施行を控えた1947年3月の衆議院議員選挙法改正により中選挙区制が復活し、同年4月25日に執行された第23回総選挙はこの復活した中選挙区制によって行われたので、大選挙区制による総選挙は第22回のみに終わった。

任期

1890年第1回総選挙から1932年第19回総選挙で選出された議員の任期は4年(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。1900年の衆議院議員選挙法の改正によって、1902年の第7回総選挙以降において選出された議員は議会開会中に任期を終了しても閉会となるまで在任となった。そのような例として、第9回総選挙において選出された議員がある。

衆議院議員任期延長ニ関スル法律の制定によって、1941年2月以降は任期は5年となった(ただし、解散時には任期満了前に議員資格を失う)。任期5年の議員の例として、1937年第20回総選挙において選出された議員がある。議員の任期を4年とする日本国憲法の施行によって、1947年5月以降、衆議院議員任期延長ニ関スル法律は死文化したが、同法は1954年5月まで存在した。

備考

代議士

大日本帝国憲法の下では、衆議院議員が国民から選出される民選議員であるのに対して、貴族院議員は旧公家・旧大名などの華族や、天皇に任命された元官僚や大学教授などの学識経験者、高額納税者などから選出される非民選議員だった。そこで、当時の人々は、国民の代表として政治に参加することを許された衆議院議員のことを、敬意と親しみを込めて代議士(だいぎし)と呼んだ。

日本国憲法では、貴族院は廃止され、選挙された議員からなる参議院(参議院議員)が誕生した。これにより、すべての国会議員が「全国民を代表」(43条1項)する民選議員となったものの、今日でも衆議院議員を指して代議士と呼び、参議院議員は一般に代議士と呼ばない。国会内で行なわれる「代議士会」とは、各政党所属の衆議院議員のみの議員総会であり、衆参あわせての議員総会は、「両院議員総会」と呼ばれる。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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  1. OECD諸国の国会議員1人当たりの人口、人口当たりの議員数(2011年)
  2. 会派名及び会派別所属議員数 衆議院 2014年4月27日閲覧
  3. 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、119-122頁