院内会派
目次
日本
国政
国会の院内会派
国会の各議院において、活動を共にする国会議員2人以上で結成する団体[1][2][3][4]。院内団体とも呼ばれる。人数用件を満たせば、院内交渉団体になる事が出来る[5][6]。国会法等の法律では単に「会派」と呼ばれる。衆議院・参議院の各院内では、理念や政策を共有する議員が集まって院内会派を作り、議会活動を共に行う。会派の所属議員数によって、委員会の議席数や、発言・質問の時間配分、法案提出権などが左右されるため、政党とは違ったメンバーで構成されることもある。院内の構成単位はあくまでも会派であり、政党ではない。無所属で当選した人が政党会派に参加したり、無所属同士で便宜的に会派を結成することもある。衆参両院とも、慣例により議長と副議長は会派を離脱することになっている。
なお、所属議員が1人だけの会派(俗に一人会派-いちにんかいは、ひとりかいは-という)は制度上認められず無所属(参議院にあっては「各派に属しない議員」)扱いとなる。ただし、当該無所属議員の所属する政党等が政治資金規正法上の政治団体に該当する場合は、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和28年法律第52号)の適用に限り会派と同等とみなされ、一人会派に対しても立法事務費が支給される。
少しでも院内の発言力を高めるため、複数政党による統一会派あるいは無党籍議員と政党による統一会派がしばしば組まれる。近年では、衆議院の「国民新党・そうぞう・無所属の会」、参議院の「民主党・新緑風会・国民新・日本」が該当する。ちなみに、「無所属の会」は多くの場合、無所属議員同士が便宜上会派を組んだ時に使われる名称だが、1998年から2004年の間はこの名称の政党が存在した。会派名については、平成会のように政党名を用いず統合・単一・象徴的な名称とする場合と、「○○党・△△・無所属の会」のように政党名(あるいは無党籍議員のくくりを示す名称)を連記する例がある。連記の場合は、その区切りには中黒「・」が用いられる慣例となっている。
現在の院内会派
衆議院
2014年7月31日時点(強調文字は与党会派) 定数480
会派名 | 議員数 | 内訳 |
---|---|---|
自由民主党 | 294 | 自由民主党 294 |
民主党・無所属クラブ | 55 | 民主党 55、無党籍 0 |
日本維新の会・結いの党 | 41 | 日本維新の会 32、結いの党 9 |
公明党 | 31 | 公明党 31 |
次世代の党 | 19 | 次世代の党 19 |
みんなの党 | 9 | みんなの党 9 |
日本共産党 | 8 | 日本共産党 8 |
生活の党 | 7 | 生活の党 7 |
社会民主党・市民連合 | 2 | 社会民主党 2、無党籍 0 |
無所属 | 14 | 正副議長 各1、志帥会 3、国家基本問題同志会 1、新党大地 1、日本未来の党 1、無党籍 6 |
欠員 | 0 |
参議院
2014年8月3日時点(強調文字は与党会派) 定数242
会派名 | 議員数 | 内訳 |
---|---|---|
自由民主党 | 114 | 自由民主党 114 |
民主党・新緑風会 | 58 | 民主党 58、無党籍 0 |
公明党 | 20 | 公明党 20 |
みんなの党 | 13 | みんなの党 12、無党籍 1 |
日本維新の会・結いの党 | 11 | 日本維新の会 6、結いの党 5 |
日本共産党 | 11 | 日本共産党 11 |
社会民主党・護憲連合 | 3 | 社会民主党 3、無党籍 0 |
新党改革・無所属の会 | 3 | 新党改革 1、無党籍 2 |
次世代の党 | 3 | 次世代の党 3 |
生活の党 | 2 | 生活の党 2 |
各派に属しない議員 | 4 | 正副議長 各1、沖縄社会大衆党 1、無党籍 1 |
欠員 | 0 |
備考
- 会派の名称及び順序は、衆議院及び参議院の公式サイトにおける表記の例に従う。
- いわゆる統一会派について、構成員の政党・政治団体への所属が明らかである場合には、内訳をその人数順に付記する(ただし、無党籍者は末尾とする)。
- 「無所属」「各派に属しない議員」については、内訳を正副議長、政党・政治団体所属者、無党籍者の順(それぞれの中では人数順)に付記する。
帝国議会の院内会派
貴族院
テンプレート:See also 大日本帝国憲法下に存在した貴族院は、華族や勅撰議員を中心として政党色を排除する形で形成されていった。そのため、貴族院議員は政党には属さずに貴族院内にあった院内会派に属する事になった。院内会派は当初は爵位などの身分別に形成されるものが多かったが、次第に最大会派の研究会とこれに対抗する複数の中小会派によって構成されるようになっていった。政党政治に否定的な研究会は次第に院外にも発言力を強め、清浦内閣では国民の選挙の洗礼を受けた政党に代わって事実上の単独与党化(政友本党が閣外協力)したために第2次護憲運動が起きるきっかけとなった。
1940年(昭和15年)に新体制運動により衆議院の既成政党が解消され無党派時代をむかえ、貴族院でも会派存続が問題されたが、院内会派は政党ではないことから解消することなく、貴族院停会まで会派は存続した。大政翼賛会への参加は任意とされ、当時の二大会派である研究会・公正会からは多くの参加が見られたが、同成会などは2割ほどの参加に留まった。その後、1940年(昭和15年)5月20日に結成された翼賛政治会への参加状況は、衆議院議員が大半であったのにたいし、貴族院議員は8割ほどであった。[7]
なお、日本国憲法制定による貴族院廃止時には研究会・火曜会・交友倶楽部・同和会・同成会・無所属倶楽部の6会派が存在した。
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市区議会
以下には特別区議会と政令指定都市議会を挙げた。
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世界
ヨーロッパ
欧州議会
欧州議会の政治会派を参照
ドイツ
2013年9月現在、ドイツ連邦共和国連邦議会には、ドイツキリスト教民主同盟+キリスト教社会同盟 (CDU/CSU)・ドイツ社会民主党 (SPD)・左翼党 (Linke)・同盟90/緑の党(B90/Grüne)の各政党を母体とする4つの院内会派が存在している。連邦議会の院内会派に関する規定はドイツ連邦共和国基本法40条における議会運営の規定に拠る。人数要件としては議員総数の5%以上であり、これに満たない場合でも、3名以上の連邦議員を以ってGruppeと呼ばれる院内団体を申請し成立させることは可能であるが、その権限は院内会派より制限される。現在、院内会派に属していない無所属の連邦議員は元左翼党所属のヴォルフガング・ネシュコヴィッチのみである。
また、ハンブルク・ブレーメン・ベルリンの3つの都市を含む16の連邦州の州議会やノルトライン=ヴェストファーレン州・ニーダーザクセン州の小規模な公共団体の意思決定機関においても院内会派が存在する。
ドイツ民主共和国でも人民議会では複数の政党が存在したが、人民議会そのものが対外的な民主主義を標榜するための名目的な存在であった。従って議会内の10の院内会派も形式的であり、実際の議会政治を運営するための意味は持っておらず、ドイツ社会主義統一党(SED)の中央委員会の独裁化を統制するための補助機関にしかすぎなかった。SEDによる一党独裁制崩壊後の1990年に行われた最初で最後の人民議会自由選挙に於いて、多くの政党・政治団体が乱立したが、選挙後は独自の院内会派を形成する間も無く、議会内の課題は速やかなドイツ再統一へ向けたドイツ民主共和国の州制度再編と通貨・経済・社会同盟の創設に関する国家条約に集約されたために可及的にドイツ連邦共和国の連邦議会内における院内会派のモデルへと淘汰された。