公益法人

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テンプレート:Ambox テンプレート:更新 公益法人(こうえきほうじん)とは、公益目的とする事業を行う法人である。2008年(平成20年)12月以後と、それ以前の明治から2008年(平成20年)11月までの期間で実定法に従うそれぞれ異なる法人の形態を指している。

概要

2008年(平成20年)12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以後は一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法により公益性の認定を受けそれぞれ公益社団法人または公益財団法人となった法人の両者をまとめて言う場合の呼称である。

1896年(明治29年)4月から2008年(平成20年)11月までは、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」という改正前の民法34条の規定に直接基づき設立を許可された社団法人及び財団法人を公益法人と呼んだ[1]。後記の広義の公益法人(特別法公益法人を含む。)と区別する際には、民法に直接基づくため民法法人とも呼ばれた。[2]

これらの他に、制度改革以前も以後も、広義のものとして、公益法人として主要なものとして各種の特別法[3]に基づき設立された社会福祉法人学校法人医療法人宗教法人特定非営利活動法人(通称NPO法人)、更生保護事業法による更生保護法人などの法人も公益法人と呼ばれている[4]

なお2008年(平成20年)12月1日から2013年(平成25年)11月30日の5年間は新制度への移行のための暫定期間として、明治以来2008年11月30日までに公益法人として設立された法人も存続する。具体的には、新制度への移行を済ませていないものは特例民法法人と呼ばれる暫定的な法人の形態とし、税制上の扱いは改革前のそれが継続される。この項目では特別の断りのない限り狭義の「公益法人」について記述する。

公益、社団、財団の各法人の種類と変遷

各法人は次の種類とその変遷となる。

  • 1896年(明治29年) - 2008年(平成20年)11月30日(公益法人制度改革3法施行前日まで
2種類
社団法人および財団法人
総称して公益法人といった。
  • 2008年(平成20年)12月1日 - 2013年(平成25年)11月30日(公益法人制度改革3法施行から暫定5年間
6種類
公益社団法人および公益財団法人
一般社団法人・一般財団法人から公益認定されたものまたは特例民法法人から移行認定されたもの。
一般社団法人および一般財団法人
新たに設立されたもの、および暫定5年直前までの社団法人・財団法人から一旦「特例民法法人」となり移行したもの。暫定5年間直前の事業年度での公益事業のための財産(公益目的財産額[5]と呼ぶ)を公益の事業のために使い切る計画(公益目的支出計画[5]と呼ぶ)を立て、所管の府省に申請し、かつ実施し認可され一般社団法人・一般財団法人へと移行できる[6]。言いかえれば、公益法人時代の公益事業のための財産を保有したまま税制や法制が異なる一般社団法人や一般財団法人に移行することは認められない。このような計画に基づき移行することを関連法の条文で「通常の一般社団法人または一般財団法人への移行」と謳われる[7]
特例社団法人および特例財団法人
総称して、特例民法法人という。暫定5年間の移行期間[8]において移行していない社団法人および財団法人。法人法制については、一部の事項について一般社団・財団法人法が適用され、他についてはなお従前のとおり。税制においては従前の扱いが継続される。対外的に名乗る名称は従来どおりの社団法人ないし財団法人でよい。
  • 2013年(平成25年)12月1日以降
4種類
公益社団法人および公益財団法人
一般社団法人および一般財団法人
公益法人制度改革3法施行から暫定5年間に新たにこれらの法人となったもの、または暫定5年間経過後はこれら4種の法人への移行を終えているもの。またはこの段階では暫定5年間に移行への認可や認定が所管元から得られず暫定5年間の最終日11月30日に解散したとみなされるものもあり得る[7]。この4種は単に「○○協会」などと名称付けたり、表示や名乗ることはできず、「一般社団法人○○協会」や「公益財団法人○○協会」などと法人の形式・形態を伴った種類を冠した名称として明示しなければならない[9]

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公益法人制度改革で一般社団・財団法人法が施行されたことにより、公益目的でなくても、非営利目的(構成員に対し利益の分配を行わない)であれば、簡易に準則主義に従い一般社団法人や一般財団法人を設立できるようになった。さらに、公益法人認定法に従い、公益性の認定を受けた場合には、公益社団法人や公益財団法人として、税制上の優遇措置を受けることができる。

特例民法法人

1896年(明治29年)の公益法人制度以来の公益法人(社団法人・財団法人)であったものは、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている。これを特例社団法人、特例財団法人といい、総称して特例民法法人というテンプレート:Sfn

これら特例民法法人は、2013年11月30日までの移行期間の間に、その定款を一般社団・財団法人法に合致するものに変更決議した上で(移行登記を停止条件とするもので可)、公益法人認定法の要件を満たして新公益法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人へ移行する認可を受け、移行登記をしなければ、移行期間終了と同時に自動解散となる[10]。ただし2013年11月30日までに申請を終え、その後認定または認可されれば移行できる。移行期間中は従前どおり「社団法人」や「財団法人」とも名乗ることができる。

公益法人制度改革3法施行の開始の2008年(平成20年)12月1日時点で、「特例民法法人」へと変わり、これらのうち国の所管が6,625法人、都道府県の所管が17,818法人の計24,317法人であった。また国所管法人中、所管官庁出身の理事がいる法人数は2,933であり、所管官庁出身者の理事は6,709人であった[11]

従来の公益法人との違い

旧法の公益法人も参照

1896年(明治29年)から2008年(平成20年)11月30日までの従来の公益法人は、改正前民法34条にもとづき「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であり、営利を目的としないもの」として国または都道府県が所管するとして旧主務官庁により設立許可され、指導監督された。

新制度においては、従来の主務官庁制による許可制とは異なり、新たに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき公益法人の所管が内閣総理大臣又は都道府県知事に振り分けられる。実際の審査と監督の権限は、民間人合議制機関が有し、国では内閣府公益認定等委員会がこれに当たる。都道府県における合議制機関の名称はさまざまである。[12]。振り分けの基準は、2つ以上の都道府県(海外を含む。)において公益目的事業を行う旨を定款で定めているか事務所を設置している、政令で定められる国の事務または事業と密接な関連を有する公益目的事業を行うのいずれかの場合は、内閣総理大臣の所管となる[13]

公益法人認定法は公益法人の公益目的事業の定義を、学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表23種の事業各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとしている[14]

認定の条件はいくつかあり、主たる目的とするこれらの公益目的事業の費用の比率を50%以上とし、その事業を行うに必要な経理的基礎および技術能力を持つこと、理事社員から雇用される者に至るすべての関係者に特別の利益を与えないことなどがある[15]。 なお、公益目的事業については、公益法人認定法第5条第6号及び第14条の定め(公益目的事業の収入)から、「赤字事業でなければ認定されない」という誤解があるが、必ず(経常収益)-(経常費用)がマイナスでなければならないということはなく、赤字事業でなければ認定されないという認識は誤りである。[16]

税制に関しては、従前の公益法人は単純な収益事業課税のもとにあったが、新制度における公益法人は収益事業課税であるものの、公益目的事業として認定された事業は収益事業から除外される[17]。法人内部でのいわゆるみなし寄附についても、従前は上限が(税法上の)収益事業の利益の20%までであったが、新公益法人については(認定法上の)収益事業等(公益目的事業でない事業の意)に分類される(税法上の)収益事業の利益の100%まで可能となった。また、寄附者についても、従前の公益法人のうち特定公益増進法人に認定されたものは約900しかなかったが、新制度においては公益認定を受けたものはすべて自動的に特定公益増進法人となるため、すべての公益法人についてその公益目的事業に対して寄附を行う個人所得税に関し控除が受けられ、法人法人税に関し一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入することができる[18]

公益法人の活動の状況、行政がとった措置などや調査とその分析結果をデータベースとして整備し、国民にインターネットその他のe-Japanなどと呼ばれる高度情報通信ネットワークを通じて迅速に情報を提供するに必要な措置を講ずるものとする[19]

公益法人と一般社団法人・一般財団法人の違い

公益法人(公益社団法人および公益財団法人)と一般社団法人・一般財団法人の違いにはつぎのような事が挙げられる。

準則主義に従い登記により法人格を取得した一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業の費用の比率が全体の50%以上である等の認定要件を満たした法人が認定申請すれば、所管の国や都道府県の民間人合議制機関の答申を経て行政庁により認定され公益社団法人または公益財団法人となることができる。公益法人(公益社団法人・公益財団法人)となっても一般法人(一般社団法人・一般財団法人)に係わる法令遵守が変わるものではなく、法人格としては一般社団法人・一般財団法人であり、一般社団・財団法人法の他に公益法人認定法に従うこととなる。公益法人に移行する法人がある一方、公益認定を受けず一般社団法人・一般財団法人に移行するものを通常の一般社団法人・一般財団法人ということがある[20]

通常の一般社団法人・一般財団法人のうち、法人税法上の「非営利型法人」の要件を満たす法人は収益事業課税、それ以外の法人は全所得課税であるのに対して、公益法人は収益事業課税で、なおかつ外形的に収益事業に該当していても公益目的事業として認定されたものは収益事業から除外され非課税となる。寄附者については、公益法人が公益目的事業に対して受けた寄附については、寄附を行った個人や法人には税制上の優遇措置(「従来の公益法人との違い」の項参照)が講じられる[21][22]。また、「みなし寄附金」と呼ばれる、その公益法人内部で「収益事業等」の利益の100%まで非課税の公益目的事業へ寄附をする処理ができる。これに対して、通常の一般社団法人や一般財団法人には「みなし寄附」は認められず、また寄附を行う個人や法人への税制優遇措置もない[23]。金融資産の配当や利子等については、公益社団法人・公益財団法人には所得税道府県民税利子割の源泉徴収はない(ただし公社債の利子については、所定の申告書を取扱金融機関へ提出した場合に限り非課税となる。所得税法11条3項、租税特別措置法第3条の3第6項を参照)が、通常の一般社団法人・一般財団法人については、非営利型の場合もそれ以外の場合も源泉徴収の対象となる。

行政と公益法人

公益法人の中には旧民法制度の時代から、国や地方自治体の行政と関わってきた法人がある。

行政委託型公益法人

行政委託型公益法人は、行政機関である省や都道府県が行うべき事務的手続きに類する業務を委託や推薦に基づき代行機関として行使する業務的な性格としての公益法人であり、法的な種類としては旧民法下の社団法人、財団法人、現法制下の公益社団法人または公益財団法人のいずれかである[24][25][26]法令省令によって行政機関や独立行政法人などへ行政の権限が付与され、さらに公益法人へ権限と必要な事業や業務が再委託される。「権限付与型公益法人」と呼ばれることもある。

業務には各種の国家資格公的資格試験とその後の認定証の発行、資格を持つ管理者への講習の実施、法令や条例に基づく検査・検定の実施など様々ある[27]。委託された事業や業務の遂行に必要な資金予算は委託する側の行政機関や独立行政法人から交付される。なお、国所管の公益法人からさらに第三者と言える外部組織へ再委託される際に渡される事業行使のための資金や予算である公費は「第三者分配型補助金等」と呼ばれる[28]

1896年(明治29年)の公益法人制度に始まり、以来おおくの公益法人が委託を受け代行機関として機能している。2000年(平成12年)以降は公益法人制度改革を経て[29]2007年(平成19年)10月の時点で国から委託型とされる法人数は410、都道府県からの委託型は1,342法人あるとされる[25]2008年(平成20年)12月1日時点の国から委託型とされる法人数は414であった[11]

2012年(平成24年)6月1日野田佳彦内閣総理大臣を本部長とする政府行政改革実行本部行政機関である各省庁独立行政法人から補助金や業務委託金などの事業費の支出約1兆円弱を毎年度内閣官房が点検・公表するとした[30][31]

政府関連公益法人の事業仕分け

テンプレート:See also

自民党を中心とした内閣では「行政改革」と呼んだ長年に渡る改革を行ってきたが、2009年9月鳩山由紀夫内閣が発足し行政刷新会議のもとで「事業仕分け」と名付けた改革または刷新を行うこととなった。

  • 2010年(平成22年)2月26日 - 枝野幸男内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)は独立行政法人と公益法人に関してそれぞれの事業内容を精査する事業仕分けを2010年(平成22年)4月から行い国からの支出が適正であるかを議論すると記者会見で述べ、この時点では7,000余りの公益法人が存在するとしている。この中から下記に示す7つの条件のいずれかに該当する公益法人を対象とする[35][36]。なお、ここにいう「公益法人」とは、新法にいう公益法人のみでなく、特例民法法人や、一般法人に移行した旧民法下の公益法人を含み、その中で国が所管するものをいう[37]
    • 仕分け対象とする条件
    1. 2007年(平成19年)度に国または独立行政法人から1,000万円以上の公費を受けている。(1,306法人)
    2. 法令に基づき権限の付与を受けている。(598法人)
    3. 収入の50%以上を国または独立行政法人からの公費に依存している。(365法人)
    4. 官僚天下りした者および「隠れ天下り」と呼ばれる者を受け入れている。(2,353法人)
    5. 10億円を超える財産を保有している。(1,448法人)
    6. 内閣総理大臣または省庁が所管または管理する公益法人であるが都道府県からも公費を受けている。(825法人)
    7. 国の事業の行政委託型公益法人であるが、その委託された事業を外部の事業者に再委託している。(24法人)
  • 2010年(平成22年)3月2日 - 枝野大臣はその時点で、今後の調査により大幅に変わる可能性はあるとするものの、国所管の6,625法人(2008年(平成20年)12月1日時点の数字)のなかで7つそれぞれの条件に該当する法人数を示した。それらの法人数を各条件の記述に付加した括弧内に表記する[38][39]。なお、事業仕分けの対象となる独立行政法人と公益法人への2010年(平成22年)度の政府予算配分案の金額ベースはそれぞれ3兆1,626億円と2,046億円であり[40][41]、枝野大臣は「予算の削減が目的ではなく、制度の改革である」と後日述べ、歳出削減額は限定的と見られる[42]
  • 2010年(平成22年)4月30日 - 5月20日21日24日25日に事業仕分けを品川区西五反田TOCビル貸しホールで行う予定と発表[43]
  • 2010年(平成22年)5月18日 - 5月20日からの事業仕分けにおいて行政刷新会議は67公益法人と3特別民間法人計70法人の82事業を対象とすると決定[44][45][46]。同年4月の独立行政法人を対象とした事業仕分けを第2弾前半、この仕分けを第2弾後半と呼ぶ。
  • 2010年(平成22年)5月25日 - 5月20日-25日の4日間の事業仕分けは63事業につき廃止または競争入札や民間事業者の事業とするなど仕分けされ、そのうち38事業は廃止と仕分けられた[47]。また法人によっては天下りの理事職員の数やそれらへの多額の報酬、豪勢な事務所と高額な賃借料なども指摘されている。この事業仕分け結果に従う措置は、公益法人自体および所管省庁が行うとされ、事業によっては法令の改正を要する事業もあるとされる。

旧法の公益法人

以下は、特別の断り書きのない限り、2008年(平成20年)12月1日に公益法人制度改革3法の施行以前の旧制度(民法34条)についての記述である。

旧法の概要

明治29年の民法34条によると公益法人となるには、以下の2つの要件を満たした上で主務官庁の許可を得るという許可制をとっている。

  • その社団または財団が「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団」であること。
  • 「営利を目的としないもの」であること。

以上の定義から言えば、厳密には「公益法人」ではなく「非営利公益法人」というべきであるが、たんに公益法人と呼ばれるのが通例である。特に34条により直接設立される狭義の公益法人は、特別法によるものやこれらを含む広義の公益法人と区別するために「民法法人」とも呼ばれる。

なお、ここで言う「許可」は講学上は、禁止の解除としての許可ではなく、権利の創設としての特許であるとするのが通説であるが、どちらにせよ、憲法21条結社の自由の規定との関係でこの主務官庁による許可制には批判のあるところである。

「非営利」とは利潤獲得行為を行わないという意味ではなく、収益を社員(法人それ自体の構成員)や会員、寄附者などの関係者に分配しないという意味である(もちろん、法人活動を維持するための給与支払いなどは可能である)。また「公益」とは団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体の利益を追求する「私益」と対比されるとされるが、具体的には下記「公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。

なお近年、いわゆるNPO法(特定非営利活動促進法、1998年)以来の実定法上での公益概念の「不特定多数の者の利益」への置き換えや、公益法人制度改革において取り入れられた英国型の「パブリック・ベネフィット・テスト(public benefit test)」との関係で、公益を「一般公衆the general publicの利益」と定義しなおし、「利他の要請」ではなく「他者排除の禁止」を公益の本質とすべきとする少数有力説が現れている。

公益法人と好対照をなすのが会社をその典型とする営利法人(営利私益法人)である。設立の方式も許可制ではなく、一定の要件を満たせば当然に設立できる準則主義がとられている。

法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない(45条)。

公益法人として適当でないもの

1996年(平成8年)に制定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(いわゆる「指導監督基準」;9月20日閣議決定)においては以下が例示された。 テンプレート:Quotation

ただし、その運用指針(12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)では「公益性の一応の定義として『不特定多数の者の利益』としているが、これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益対象者が当該公益法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味である。」としており、主務官庁職員など、特定団体・職域の者のみの福利厚生を従たる目的とすることは禁止していないため,各種弘済会などでは「〜の振興」「〜の普及」などを目的の第一に掲げ、「〜職員の福祉」を第二に掲げるところが多い。

公益法人

指定法人
各省庁の主務大臣等から、行政事務の委託、特定の事業や公共事務等の行政機能を指定され、代行する法人。

税法等での保護

また、公共法人や公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に特に著しく寄与すると認められた法人を特定公益増進法人と言い、その法人の主たる目的で関する業務に対する寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となる。

具体的には、所得税の確定申告をする際に、「所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ないほう」から「4千円」を差し引いた額を、寄附金控除額として所得から控除できる。また、相続遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに公益社団法人や公益財団法人に贈与した場合は、その贈与した財産は非課税となる。

公益法人の役員

テンプレート:出典の明記 (以下の3項目の表は2008年11月に掲載されたものである)

国家公務員出身者が役員になった時の役員名簿記載内容(最終官職)
府省名 対象法人数 記載法人数
内閣府 69 69
警察庁 41 41
金融庁 60 60
総務省 175 175
法務省 26 26
外務省 146 146
財務省 106 106
文部科学省 659 659
厚生労働省 439 430
農林水産省 327 327
経済産業省 445 445
国土交通省 623 623
環境省 65 65
防衛省 21 21
計3202法人
常勤役員の平均退職金額(2年ほど)
府省名 対象法人数 無支給 400万円未満 800万円未満左記以上 1200万円未満左記以上
内閣府 3 3(100) 0 0 0
警察庁 0 0 0 0 0
金融庁 2 0 2(100) 0 0
総務省 7 1(14.3) 2(28.6) 3(43.9) 1(14.3)
法務省 0 0 0 0 0
外務省 7 3(42.9) 2(28.6) 2(28.6) 0
財務省 1 0 0 1(100) 0
文部科学省 8 2(25) 2(25) 4(50) 0
厚生労働省 27 12(44,4) 9(33.3) 6(22.2) 0
農林水産省 10 1(10) 4(40) 5(50) 0
経済産業省 40 4(10) 10(25) 25(62.5) 1(2.5)
国土交通省 20 2(10) 13(65) 5(25) 0
環境省 4 0 4(100) 0 0
防衛省 0 0 0 0 0

テンプレート:-

常勤役員の平均退職金額(4年ほど)
府省名 対象法人数 無支給 400万円未満 800万円未満左記以上 1200万円未満左記以上 1600万円未満左記以上 2000万円未満左記以上
内閣府 3 3(100) 0 0 0 0 0
警察庁 0 0 0 0 0 0 0
金融庁 2 0 0 1(50) 1(50) 0 0
総務省 7 1(14.3) 1(14.3) 1(14.3) 2(43.9) 1(14.3) 1(14.3)
法務省 0 0 0 0 0 0 0
外務省 7 3(42.9) 1(14.3) 1(14.3) 2(28.6) 0 0
財務省 1 0 0 0 0 1(100) 0
文部科学省 8 2(25) 0 2(25) 1(12.5) 3(37.5) 0
厚生労働省 27 12(44,4) 6(22.2) 4(14.8) 5(18.5) 0 0
農林水産省 10 1(10) 2(20) 2(20) 3(30) 2(20) 0
経済産業省 40 4(10) 2(5) 8(20) 13(32.5) 12(30) 1(2.5)
国土交通省 20 2(10) 3(15) 10(50) 4(20) 1(5) 0
環境省 4 0 2(50) 2(50) 0 0 0
防衛省 0 0 0 0 0 0 0

公益法人の数

総務省が年度ごとに『公益法人白書』およびインターネットで公表した国所管公益法人と都道府県所管公益法人の数の一覧表[48]。なお、2008年(平成20年)12月1日以降新制度となり、総務省の年次報告は12回で終了した[49]

その年度の10月1日時点の数
年度 国所管 都道府県所管
1996年(平成8年) 6,815 19,366
1997年(平成9年) 6,843 19,526
1998年(平成10年) 6,869 19,606
1999年(平成11年) 6,879 19,570
2000年(平成12年) 7,154 19,284
2001年(平成13年) 7,143 19,217
2002年(平成14年) 7,086 19,132
2003年(平成15年) 7,009 18,987
2004年(平成16年)[50] 6,894 18,803
2005年(平成17年)[51] 6,841 18,577
2006年(平成18年)[52] 6,776 18,253
2007年(平成19年)[49] 6,720 18,056

読売新聞2014年5月14日の報道によれば、2008年以降公益法人数は24,317であったが2013年11月末の期限までに新たな公益法人(公益社団法人および公益財団法人)に移行申請と審査を終え、公益法人要件の厳格化により報道時点で国および都道府県所管公益法人数は9,204となり約15,000の元公益法人は新たな公益法人へ移行しなかった[53]

旧法の公益法人から移行状況

  • 2010年8月時点の状況 - 2008年(平成20年)12月1日以後の公益法人制度改革3法施行から暫定5年間に旧法の公益法人は自ら申請し、認可され2013年(平成25年)12月1日までに法人の種類を公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人または一般財団法人のいずれかとならなければならない。認可を得なければ解散と見なされる。読売新聞によれば2010年8月時点で国・都道府県所管の公益法人約24,000のなかで申請件数は国への申請432件、都道府県への申請は478件と全体の数%にとどまっており、類似の活動事業の他の法人の認可の可否の様子を見ているのではないかとしている。蓮舫内閣府特命担当大臣から全ての旧公益法人に対して早期の申請を促すメッセージを送付し、同時に政府インターネットテレビでも呼びかけを行った[54][55]
  • 2011年7月末時点の状況 - 2011年(平成23年)8月4日内閣府は移行状況を公表した。全国の対象24,317法人のうち2011年7月末までに3,754法人(対象の約15%)が移行申請を行い、そのうち2,598法人(同約11%)が移行を認められた[56]


脚注

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参考文献

関連項目

外部リンク

政府

行政刷新会議

行政改革推進本部

総務省

財務省

国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト

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  1. たとえば竹内昭夫・松尾浩也・塩野宏ほか編著『新法律学辞典第3版』有斐閣、1989年、389頁。
  2. (財)公益法人協会編『公益法人用語辞典』(財)公益法人協会、2002年、243頁
  3. これらの特別法にとっての根拠法及び一般法は、制度改革以前は改正前民法33条・34条民法第三十三・三十四条民法(明治二十九年法律第八十九号)(抄)、
    第三十三条 法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス
    第三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)(PDFファイル)閲覧日2010-01-08、改革以後は民法33条「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。」。
  4. 前掲『新法律学辞典第3版』389頁、金子宏・新堂幸司・平井宜夫ほか編著『法律学小辞典第4版補訂版』有斐閣、2008年、331頁
  5. 5.0 5.1 テンプレート:Cite web
  6. テンプレート:Harvnb - (2) 公益目的支出計画の作成及び実施-制度の趣旨]-、本来公益の目的のために使用又は処分されるべき財産が、構成員に分配され、又は収益を目的とする事業等に充てられる可能性があるため
  7. 7.0 7.1 整備法第45条、第46条、119条他
  8. 整備法 第44条
  9. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第九条:公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。、3 公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条:一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
  10. 整備法 第46条
  11. 11.0 11.1 テンプレート:Cite web
  12. 認定法 第32、33、50条
  13. 認定法 2,3条
  14. 認定法 第2条第4号
  15. 認定法 第5条
  16. 2010年4月28日付「委員会だより(その3)」(内閣府公益認定等委員会)10頁~11頁
  17. 法人税法施行令第5条第2項
  18. 所得税法78条及び所得税法施行令217条、法人税法第37条及び法人税法施行令第77条
  19. 認定法 第57条
  20. 整備法 第45条ほか
  21. 認定法 58条
  22. 非営利法人に対する課税の取扱い財務省
  23. みなし寄附金(公益法人協会)
  24. テンプレート:Cite web
  25. 25.0 25.1 テンプレート:Cite web
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  28. テンプレート:Cite web
  29. テンプレート:Cite web
  30. 読売新聞2012年6月1日夕刊3版2面
  31. 平成24年6月1日行政改革実行本部首相官邸
  32. テンプレート:Cite web
  33. テンプレート:Cite web
  34. 読売新聞2009年12月2日13S版1面
  35. テンプレート:Cite web
  36. 読売新聞2010年2月26日夕刊3版1面
  37. 政府関連公益法人の見直しに当たっての視点(案)・基本的姿勢1項の注釈
  38. テンプレート:Cite web
  39. テンプレート:Cite web
  40. テンプレート:Cite web
  41. 2010年(平成22年)度予算政府案、参考:2008年(平成20年)度予算政府案2009年(平成21年)度予算政府案
  42. 読売新聞2010年3月12日13S版2面
  43. 読売新聞2010年5月1日13版4面
  44. 読売新聞2010年5月19日13S版2面
  45. 対象となる3特別民間法人日本電気計器検定所中央労働災害防止協会日本消防検定協会、読売新聞2010年5月19日13S版4面
  46. テンプレート:Cite news
  47. テンプレート:Cite news
  48. テンプレート:Cite web
  49. 49.0 49.1 Summary、公益法人に関する年次報告の概要(PDFファイル)1/7頁ドーナツグラフ平成20年度 公益法人に関する年次報告、上位URL=[1]はじめに(0.6MB)2008年(平成20年)12月1日以降新制度となり、総務省の年次報告はこれにて終わる。
  50. 平成17年度 公益法人に関する年次報告、概要、(PDFファイル)8/40頁、表4法人数の推移、上位URL=[2]
  51. 平成18年度 公益法人に関する年次報告、概要(PDFファイル)2/9頁ドーナツグラフ
  52. 平成19年度 公益法人に関する年次報告、概要(PDFファイル)2/9頁ドーナツグラフ
  53. 読売新聞2014年5月14日13S版1面
  54. 読売新聞2010年8月18日13版4面
  55. テンプレート:政府インターネットテレビ 2010年8月21日閲覧
  56. 読売新聞2011年8月5日13S版4面